平成14年度後期期末試験問題 商法II 近藤教官 (設問1) 商号選定自由の原則とその例外について詳しく説明せよ。 (設問2) 甲が乙から商品を500万円で買い入れ、代金支払いのために約束手形を振出 したが、この手形の額面欄は白地であり、甲は乙に500万円と白地を補充するように依 頼した。しかし、乙は白地を補充しなかった。その後乙は丙におよそ5000万円の債務を負ったので、この手形をそのまま丙に譲渡し、金額欄に5000万円と補充するように 依頼した。丙はこの手形の金額欄に算用数字で¥50,000,000、および漢数字で五万円と記載し、丁に譲渡した。この場合丁は甲に対していくらの手形金請求ができるか 。 (設問3) 1.支配人は、商業使用人のうち、手代を選任することができるが、( )を選任するこ とはできない。 2.( )によって、商業登記の管轄が決まり、また商行為によって生じた債務の履行場所が決まる。 3.商法の商業使用人に関する規定は、主に商業使用人に有する( )に関して定めたも のである。 4.商業登記の申請があった場合、登記官は、一定の却下事由に該当しない限り登記を認 めることになり、その際には( )的審査権しか有しない。 5.( )の規定によると、6ヶ月以内に2回の不渡手形を出したものは取引停止処分を 受けることになる。 6.あらゆる手形行為を有効に行うために共通して必要な行為は( )である。 7.行為無能力者を理由とした手形行為の取り消しの抗弁は、( )的抗弁である。 8.最高裁の判例では、偽造手形を振出したものは、( )条の類推適用により手形の所持人に対して手形上の責任を負う。 9.昭和13年の商法改正により、経営形態や企業的設備に着目して、商人概念が拡大された。このような商人を( )と呼ぶ。 10.約束手形が支払いのために振出されている場合には、約束手形の振出人が受取人に対して負う原因債務は、時効消滅する場合を除き、受取人が手形金の支払いを受けるか、 又は受取人が( )という時点まで存続する。 (注意)設問の回答に無関係な記述がある場合には減点の対象となる。 |