外資系商業企業試行規則


 国家経済貿易委員会と対外貿易経済合作部は六月二十五日、共同で「外資系商業企業試行規則」を公布した。その全文は次の通り。

 第一条 対外開放をいちだんと拡大し、商業企業の改革と発展を促進し、国内市場の整備を推し進め、商業分野の外資利用拡大のテストを健全に秩序立てて進めるため、「中華人民共和国中外合資経営企業法」と「中華人民共和国中外合作経営企業法」などの関係法律・法規に基づいて、本規則を制定する。

 第二条 本規則は外国の企業が中国の企業と中国国内に設立する中外合資または中外合作の商業企業(以下、合営商業企業と略称)に適用する。外国独資商業企業の設立は暫時認めない。

 第三条 設立される合営商業企業は、所在する都市の商業発展計画に合致し、国際上先進的な経営販売のノウハウと管理経験を導入し、国内商業の現代化を促進し、国内産品の輸出を推進し、良好な経済効果と社会効果をあげるものでなければならない。

 第四条 合営商業企業を設立する地区は、国務院が定める。当面は省都、自治区区都、直轄市、計画独立市、経済特別区(以下、試行地区と略称)に限られる。

 第五条 合営商業企業の投資者は、以下の条件を備えていなければならない。

 (一) 外国の合営者または外国の合営者の中の主要な合営者(以下、外国合営者と略称)は、かなり強い経済力、先進的な商業経営・管理の経験と販売のノウハウ、幅広い国際販売網、良好な信用、経営実績をもつ企業とし、かつ設立予定の合営商業企業を通じて中国製品の輸出を促進できるものでなければならない。

 小売業務に従事する合営商業企業の設立を申請する外国合営者は、その申請するまでの三年間の年平均商品売上高が二十億ドル以上で、申請前一年の資産額が二億ドル以上でなければならない。

 卸売業務に従事する合営商業企業の設立を申請する外国合営者は、その申請するまでの三年間の年平均商品卸売額が二十五億ドル以上で、申請前一年の資産額が三億ドル以上でなければならない。

 (二) 中国の合営者または中国の合営者の中の主要な合営者(以下、中国合営者と略称)は、かなり強い経済力と経営能力をもつ流通企業で、その申請前一年の資産額が人民幣五千万元(中・西部地区は三千万元)以上でなければならない。そのうち、中国合営者が商業企業である場合、申請するまでの三年間の年平均売上高が人民幣三億元(中・西部地区は二億元)以上でなければならず、貿易企業である場合は、その申請するまでの三年間の年平均自営輸出入額が五千万ドル以上(そのうち、輸出額が三千万ドルを下回らない)でなければならない。

 第六条 合営商業企業は、以下の条件に合致しなければならない。

 (一) 中国の関係法律・法規および関係規定に合致する。

 (二) 所在する都市の商業発展計画に合致する。

 (三) 小売業務に従事する合営商業企業の登録資本金は人民幣五千万元を下回らず、中・西部地区では人民幣三千万元を下回らない。卸売業務に従事する合営商業企業の登録資本金は人民幣八千万元を下回らず、中・西部地区では人民幣六千万元を下回らない。

 (四) 店舖三軒以上のチェーン式経営を採用する合営商業企業(コンビニエンス・ストア、専門店、専売店を除く)では、中国合営者の出資比率が五一%以上でなければならない。そのうち、合営商業企業自体の経営状況がよく、外国合営者が国内からすでに大量の製品を買い付け、しかも外国合営者の国際販売網を借りて国内製品の輸出をいちだんと拡大できる合営チェーン商業企業に対しては、国務院の認可を得て、外国合営者の持株(過半出資)を認めることができる。

 支店を三軒以下(三軒を含む)を開設する合営商業企業とチェーン方式で経営するコンビニンス・ストア、専門店、専売店では、中国合営者の出資比率は三五%を下回ってはならない。

 卸売業務(卸売業務を兼営する小売企業を含む)に従事する合営商業企業では、中国合営者の出資比率は五一%以上に達しなければならない。

 (五) 合営商業企業の支店は、中外双方の直接投資、直接経営の直接経営チェーン方式に限られる。自由チェーン、特許チェーンなどその他のチェーン方式の発展は暫時認めない。

 (六) 経営年限は三十年を超えず、中・西部地区では四十年を超えないものとする。

 第七条 外国合営者が合営商業企業と商標、商店名称使用許可契約、技術転譲契約を結ぶ場合、外国合営者が引き出す関係費用の総額は、合営商業企業の当年の売上高(増値税を含まない)の〇・三%を超えてはならず、引き出す年限は十年を超えないものとする。

 第八条 合営商業企業は、下記の手続きを踏んで設立する。

 中国合営者が試行地区の経済貿易委員会(経済委員会、計画・経済委員会、以下同じ)にフィージビリティ・スタディ報告書(プロジェクト提案書に代わって)および関係書類を提出し、試行地区の経済貿易委員会は国内貿易主管部門とともに、定められた手続きに従って国家経済貿易委員会に届け出る。国家経済貿易委員会は対外経済貿易合作部の意見を求めてから審査・認可する。

 フィージビリティ・スタディ報告書(プロジェクト提案書に代わって)が認可された後、試行地区の対外経済貿易部門は定められた手続きに従って、対外経済貿易合作部に契約書、定款を提供し、対外貿易経済合作部は契約書、定款を審査・認可する。

 設立を認可された合営商業企業は、認可証書を受け取った日から一カ月以内に、対外貿易経済合作部の発給した「外資企業認可証書」を持参して、国家工商行政管理部門で登録手続きをする。

 第九条 合営商業企業の設立を申請するときは、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

 (一) フィージビリティ・スタディ申告書

 1、 合営各当事者が共同で作成したフィージビリティ・スタディ報告書(事業提案書に代わって)

 2、 合営各当事者の銀行信用証明書、資本登録証明書(コピー)、法定代表者証明書(コピー)

 3、 会計士事務所の監査を受けた合営各当事者の最近三年間の年度資産貸借対照表と損益書

 4、(中国合営者が国有資産で投資した場合)中国側当事者が投入する予定の国有資産についての国有資産管理部門の評価報告確認書類

 5、 設立予定の合営商業企業の扱う商品の種類

 6、 その他の関係書類

 (二) 契約、定款関連書類

 1、 フィージビリティ・スタディ関連書類とその認可書類

 2、 合営各当事者から権限を授けられた代表が署名した設立予定の合営商業企業の契約、定款

 3、 輸出入商品リスト

 4、 設立予定の合営商業企業の取締役会のメンバー名簿および合営各当事者の取締役委任書

 5、 国家工商行政管理局の発給した企業名称事前認可通知書

 6、 その他の関係書類

 前記の書類はコピーと明記したものを除き、一律正本とする。法人代表でない人が書類に署名した場合は、法定代表の委託授権書を添付しなければならない。

 第十条 国有流通企業が投資して合営商業企業を設立する場合は、「国有資産評価管理規則」の規定に従って、国有資産管理部門の認定した評価機構が国有流通企業の投入する有形と無形の資産に対し科学的、公正な評価しなければならない。評価の結果は省クラス以上の国有資産管理部門が確認した後に投入する国有資産の評価の根拠となる。

 第十一条 設立済みの合営商業企業が卸売業務の兼営、支店の開設、合営当事者の変更を申請する場合は、対外貿易経済合作部が国家経済貿易委員会の同意を得てから審査、認可する。設立済みの合営商業企業のその他の変更については、現行の外資系企業の関係規定にしたがって、審査、認可したもとの機関に報告して審査・認可を受ける。認可を申請する時、合営商業企業は以下の書類を提出しななければならない

 (一) 申請報告書

 (二) 企業経営状況報告書

 (三) 企業資産証明報告書

 (四) 企業の輸出状況報告書及びその証明書類

 (五)取締役会の関係決議

 (六)契約、定款の改正協議書

 (七)その他の関係書類

 企業は改正後の契約、定款が認可された日から一カ月以内に、国家工商行政管理部門で登録変更などの手続きをしなければならない。

 第十二条 合営商業企業の経営範囲

 (一) 小売業務に従事する合営商業企業の経営範囲

 1、 商業小売(代理販売、委託販売を含む)経営

 2、 国内製品の輸出業務

 3、 自営商品の輸出入業務

 4、 関連あるサービス

 (二) 卸売業務に従事する合営商業企業の経営範囲

 国内商品と自営輸入商品の国内での卸売、国内製品の輸出の手配

 第十三条 小売業務に従事する合営商業企業は、認可を得れば、卸売業務を兼営することができる。

 第十四条 合営商業企業は商品輸出入代理業務に従事してはならない。

 第十五条 合営商業企業は、国が特殊な規定を行った商品および割当、許可証管理にかかわる輸出入商品を扱う場合は、国の関係規定にしたがって審査・認可の手続きをしなければならない。

 合営商業企業の年度商品輸入総額は、当該企業の当年の商品売上高の三〇%を超えてはならない。

 第十六条 合営商業企業は、中華人民共和国の法律、法規を順守し、中国の法律、法規の管轄を受けなければならず、その正当な経営活動と合法的権益は中国の法律、法規の保護を受ける。

 合営商業企業が中国の法律、法規に違反する行為があった場合は、中国の関係法律、法規に照らして処理される。

 第十七条 各地は、本規則の規定に厳密に従って合営商業企業を設立しなければならない。本規則の規定に違反した場合は、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が国家工商行政管理局とともに調査、処理する。各地の経済貿易委員会、対外経済貿易部門は関係部門とともに、試行状況を適時に追跡し、試行の経験を真剣に総括し、試行の過程で現れた問題を適切に解決しなければならない。

 第十八条 国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部、国家工商行政管理局またはそれから権限を授けられた機構は、法によって外資系商業企業を監督、管理する。

 第十九条 香港特別行政区、澳門、台湾地区の投資家が祖国大陸に投資して合営商業企業を設立する場合は、本規則を参照して実施する。

 第二十条 本規則は国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が責任をもって解釈する。

 第二十一条 本規則は公布の日から施行する。

 

 

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