目覚しい成果を挙げた法制建設


 一九七八年、中国共産党第十一期三中総は偉大な歴史的転換を実現すると同時に、法律の尊厳と権威を回復し、社会主義民主法制建設を強化する戦略的任務を打ち出して、中国の社会主義民主法制建設を健全に発展する道を徐々に歩ませるようにした。

 一九九六年二月八日、江沢民主席は中南海で開かれた法制講座で、法によって国を治めるという思想を打ち出し、法によって国を治めることは中国共産党と政府が国と社会の事柄を管理する重要な方針であると強調した。

 続いて、第八期全国人民代表大会第四回会議で、法によって国を治め、社会主義法治国家を建設する方針は「国民経済・社会発展第九次五カ年計画と二〇一〇年までの長期目標要綱」に盛り込まれた。

 一九九七年九月、第十五回党大会は一歩進んで、法によって国を治めることを治国方策の高度に高め、社会主義法治国家の建設を明確に提出し、「二〇一〇年までに中国の特色をもつ社会主義法律体系を形成する」という目標を確立した。

 法によって国を治め、社会主義法治国家を建設する方針が打ち出されたことは、中国の社会主義民主法制建設が新たな段階に入ったことを示している。これは何の疑問もないことである。

立法を速める

 中国は改革・開放を実行すると同時に、自国の国情に合った立法体制を打ち立て、整った、確実かに実行可能な立法手続きを制定し、また法律法規整理制度を確立した。これは一九七八年以来の中国の民主法制建設実践の際立った特徴である。

 統計によると、一九七八年から一九九八年二月までの二十年間に、全国人民代表大会とその常務委員会は法律および法律問題に関する決定を三百二十七件審議、採択した。社会主義市場経済を発展させることは、法制建設に新しい要求を提出した。社会主義市場経済体制の確立と完備は、法制によって指導、規範化、保障される必要がある。このため、近年、市場経済の要求に適応する立法が大いに強化された。さらに人々の注目をいっそう引くのは、第九期全人代が立法と法律執行の点検にいっそう力を入れ、法によって国を治める道に沿ってしっかりした一歩を踏み出したことである。

 このほか、国務院は行政法規を七百五十余件制定し、各地方の人民代表大会とその常務委員会は地方的法規を五千三百余件制定した。国務院の各部門と地方人民政府はまた一連の行政規則を制定、公布した。

 立法面でこれほど大きな成果を挙げられた重要な原因の一つに、中国が改革・開放の中で立法体制をちくじ完全なものにしたことにある。つまり全人代とその常務委を主とする段階別の立法体制を確立し、憲法を根拠とし、立法と改革・開放が適応しあう立法の原則を堅持することである。

 これと同時に、人民法廷、司法陣なども大きな発展を遂げた。現在、全国に人民法廷が一万七千四百十一あり、法院の幹部と警察が二十八万余人、検察院の幹部と警察が十九万人、人民警察が百三十九万人いる。

 弁護士陣も大きな発展を遂げた。一九八〇年、中国の弁護士制度が回復し、再建されて以来、中国の弁護士は国家公務員から社会の法律関係者への転換の過程を経た。これは法律職業の角度から中国の法制建設がすでに計画経済時代から市場経済時期に変わった発展の軌跡を示している。司法部は弁護士の資質を高めるため、一九八六年から全国で弁護士資格統一試験を始め、一九九八年までに十回も行った。現在、中国には弁護士が十万余人おり、弁護士事務所が八千四百余カ所ある。

法律普及と法律執行に対する監督

 立法を大いに強化すると同時に、全人民の法律の資質を全面的に向上させ、法制観念を増強することを目標とする社会活動が各級の指導者と広範な大衆の中で繰り広げられた。

 一九八六年から、全国において公民全体に対し組織的に、段取りを追って大規模な法律常識普及の宣伝教育活動が行われ、十二年来、全国で数億の公民が法律常識教育を受けた。

 中国の国家指導者の最も重要な議事の場所である中南海は、中国の最高級の法律教室となった。一九九四年十二月以来、江沢民氏ら中央の指導者は七回も法律講座に出席して講義を聴いた。昨年から、全人代常務委も法制講座を開くようになった。

 この行動自体は、党と政府が法制建設強化の決意を表明している。

 ところが、これと調和しないこともある。これは近年、司法機関の法律執行が厳しくなく、公正でない問題が徐々に広範な人民大衆と社会各界の関心を集める焦点となったことである。

 中央政治法律委員会が専従者を組織して法律執行に対する監督問題について調査、研究を行った結果、当面の問題は主に、かなり多くの法律執行部門が法律執行に対する監督活動をしかるべき位置に置いておらず、法律執行を重視し、監督を軽視するのが普遍的現象となっていること、各地の法律執行部門が内部監督制度を普遍的に確立しているが、少なからぬ部門の制度執行が厳しくないかまたは制度自体が完全でないこと、法律執行に対する監督がたいてい定期的監督と事後監督であるため、適時かつ効果的に法律執行の中の違法現象を是正するのが難しいことであると見た。 

 このため、効果的な監督体系を確立し、完全にし、法律執行に対する監督にいっそう力を入れる必要がある。こうしてこそ始めて司法の公正を保証することができるのである。

 人民代表大会は国家権力機関として、司法活動に対するその監督に最高の法的効力を持っている。ここ数年、法律執行に対し大規模な点検活動を繰り広げ、質問権を行使し、司法関係者の任免を厳しくすることを通じて、各級人民代表大会とその常務委員会の司法機関に対する経常的、効果的な監督を保証した。

 調べによると、第八期全人代常務委は一九九三年から一九九七年までに法律執行点検活動を二十三回も行い、二十一部の法律と関係規定、決議の実施状況を検査し、法律の実施を影響する現実的問題の解決を督促した。例えば、数年連続して行った教育法、農業法、環境保全法に対する点検は、教師の給料遅配、農民の負担過重、環境汚染などの問題を解決する上で、促進的役割を果たした。

 全人代環境と資源保護委員会が発起した「中華環境保全世紀行」はすでに五年続き、全国に大きな影響をもたらした。多くのマスコミの取材と報道を通じて淮河の汚染問題が重視されたため、問題は解決された。陝西と河南が境を接するところにある小秦嶺金鉱の乱掘も抑えられ、そのために全国で鉱業の秩序整頓が行われた。「中華環境保全世紀行」は人民代表大会の法律執行に対する監督と新聞による監督、大衆による監督が結びついた素晴らしいニュースタイルであると言う人もいる。

 事実上、全人代が法律執行に対する監督活動を強化すると同時に、近年は各地方の人民代表大会も法律執行に対する監督に力を入れ、突っ込んで行うことに対し、すこぶる効果的な模索を行った。

 北京市人民代表大会常務委員会は予算監督条例を制定し、政府予算の内容と方式に対する監督に具体的規定を行った。また市政府が人代常務委に重要事項を報告する規定を行い、市政府が都市計画の調整、重大な建設プロジェクトなどについて、人代常務委に報告し、常務委が認可あるいは審議後に決定して始めて発効すると規定した。

 遼寧省は問題を関係部門に渡して処理させる制度と政府の職員を評議し、職務報告を行わせる制度を設けた。例えば、遼寧省人民代表大会は農業生産と食糧買付価格、水利施設および農業生産財の価格などの問題について、全省で大規模な点検を行い、暴露された問題は政府部門に責任を持って解決させた。政府部門はその年に関係責任者を相応に処分した。

 海南省人民代表大会常務委は省高級法院の活動を評議した際、誤審事件に直接責任を負う裁判長を免職した。昌江県人民代表大会は県林業局の活動を評議した際、同局の管理が混乱し、林木を乱伐するなどの問題を究明して、責任の所在をはっきりさせ、法によって県林業局長を解職した。

 このほか、海南省人民代表大会常務委は八年を費やして、「海南省各級人民代表大会常務委員会監督条例」を八回も書き直した後、昨年五月一日に正式に公布、施行した。これは海南省人民代表大会の監督活動が規範化、制度化、法制化の軌道にのったことを示す重要な指標である。

 全国人民を喜び安心させたのは第九期全人代とその常務委が法律執行に対する監督を高度に重視し、人々が切実に関心を持つ司法部門の腐敗問題をつかみ、最高人民法院、最高人民検察院の教育、整とんの報告を聴取し、法律執行に対する監督にいっそう力を入れて、目覚ましい成果を挙げている。

 

 

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