全国人民代表大会常務委員会の邪教
組織取締、邪教活動防止・処罰に関する決定

19991030日、第9期全国人民代表大会常務委員会第12回会議で採択)


 社会の安定を維持し、人民の利益を保護し、改革・開放と社会主義現代化建設の順調な進行を保障するため、邪教組織は取り締まり、邪教活動は防止・処罰しなければならない。憲法と関係法律に基づき、特別に次のような決定を行う。

 一、法によって邪教組織を断固取り締まり、邪教組織のさまざまな犯罪活動を厳しく処罰する。邪教組織は宗教、気功あるいはその他の名義を用い、さまざまな手段で社会秩序を撹乱(かくらん)し、人民大衆の生命財産の安全および経済発展に害を与えるものであり、法によって取り締まり、断固として処罰しなければならない。人民法院、人民検察院および公安・国家安全・司法行政機関はこの分野における職責を履行し、共にこの活動を遂行しなければならない。邪教組織を組織、利用して、国家の法律および行政法規の実施を破壊し、集団で騒ぎを起こし、社会秩序を撹乱し、迷信や邪説で人をだまし、人を死に至らせ、あるいは婦女を姦淫(かんいん)し、財産をだまし取るような犯罪活動は、法によって厳しく処罰しなければならない。

 二、教育と処罰の結合を堅持し、だまされた絶対多数の人々を団結し、教育し、法によって少数の犯罪者を厳しく処罰する。法によって邪教組織を処理する活動において、真相を知らないで邪教活動に参加した人と邪教組織を組織、利用して不法活動を行い、悪意をもって社会の安定を破壊する犯罪者とを区別する。だまされた人に対しては、追及しない。犯罪の組織者、画策者、指揮者、中核分子に対しては、断固として法によってその刑事責任を追及する。自首あるいは罪をつぐなうため功を立てた人に対しては、法によって処罰の軽減、免除を行う。

 三、公民全体の中で憲法と法律の宣伝教育を深く、持続的に展開し、科学文化知識を普及させる。法によって邪教組織を取り締まり、邪教活動に処罰を加えることは、正常な宗教活動および公民の信仰の自由を保護するのに有利である。広範な人民大衆が人類と社会に厳重な損害をもたらす邪教組織の本質を十分に認識し、邪教組織の影響に自覚的に反対し、それを排除し、法制観念をいっそう強め、国の法律を順守するようにする。

 四、邪教活動を防止・処罰するには、全社会の力を動員し、総合的施策を行わなければならない。各級人民政府と司法機関は責任制を真剣に実行し、邪教組織の発生と蔓延を厳しく防止し、邪教活動を防止・処罰する活動を重要な任務として長期的に堅持し、社会の安定を擁護する。

 

 

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