邪教組織を組織、利用しての犯罪
案件の処理における法律の具体的
応用の若干問題に関する解釈


1999109日最高人民法院審判委員会第1079回会議、
1999108日最高人民検察院検察委員会第9期第47回会議で採択)

 邪教組織を組織、利用して行う犯罪活動を法によって処罰するため、刑法の関係規定に基づいて、この種案件の処理における法律の具体的応用の若干問題について次のように解釈する。

 第一条 刑法第三百条の「邪教組織」とは、宗教、気功あるいはその他の名義を騙ってつくられ、首要者を神化し、迷信と邪説をでっち上げ、まき散らすなどの手段を利用して他人を惑わし、だまし、メンバーを発展させ、コントロールし、社会に危害を与える不法組織を指す。

 第二条 邪教組織を組織、利用するとともに下記の状況の一つがある場合は、刑法第三百条第一項の規定に基づいて罪を確定し、処罰する。

 (一)大勢の人を集めて国家機関、企・事業体を包囲し、衝撃を与え、国家機関、企・事業体の仕事、生産、経営、教学と科学研究の秩序を撹乱した場合。

 (二)集会、行進、デモを不法に行い、そのメンバーあるいはその他の人を扇動し、騙し、組織し、集まらせて公共場所と宗教活動場所を包囲し、衝撃を与え、強行に占拠し、騒ぎ立て、社会秩序を撹乱した場合。

 (三)関係部門の取り締まりに反抗するかあるいはすでに関係部門によって取り締まられたあと再び邪教組織を回復するかあるいは新たにつくるか、あるいは邪教活動を引き続き行った場合。

 (四)そのメンバーあるいはその他の人を扇動し、だまし、組織して、法定の義務を履行せず、情状がゆゆしい場合。

 (五)邪教の内容を宣伝する出版物を出版、印刷、複製、発行し、および邪教組織の標識を印刷した場合。

 (六)国の法律と行政法規の施行を破壊するその他の行為がある場合。

 前項に列挙された行為をとるとともに、下記の状況の一つがある場合は、「情状がとりわけゆゆしい」ものに属する。

 (一)省、自治区、直轄市にまたがって組織や機構をつくるかあるいはメンバーを発展させた場合。

 (二)海外の機構、組織、人員と結託して邪教活動を行った場合。

 (三)邪教の内容を宣伝する出版物を出版、印刷、複製、発行し、および邪教組織の標識を印刷し、数量あるいは金額が巨大である場合。

 (四)そのメンバーあるいはその他の人を扇動し、だまし、組織して、国の法律、行政法規の施行を破壊し、ゆゆしい結果をもたらした場合。

 第三条 刑法第三百条第二項で規定されている邪教組織を組織、利用して他人をだまし、人を死亡させるとは、邪教組織を組織、利用して迷信と邪説をでっち上げ、まき散らし、そのメンバーあるいはその他の人を騙して絶食、自己傷害、自己虐待などの行為をとらせるかあるいは病人の正常な治療を阻止し、死亡させる状況を指す。

 下記の状況の一つがある場合は、「情状がとりわけゆゆしい」ものに属する。

 (一)三人以上死亡させた場合。

 (二)死亡させた人数が三人未満であるが、多くの人に重傷を負わせた場合。

 (三)かつて邪教活動で刑事あるいは行政処罰を受けたことがあるものが、再び邪教組織を組織、利用して他人をだまし、死亡させた場合。

 (四)その他のとりわけゆゆしい結果をもたらした場合。

 第四条 邪教組織を組織、利用して迷信と邪説をでっち上げ、まき散らし、そのメンバーあるいはその他の人をそそのかし脅迫して自殺、自己傷害行為をとらせた場合は、それぞれ刑法第二百三十二条、第二百三十四条の規定に基づき、故意殺人罪あるいは故意傷害罪で罪を確定し、処罰する。

 第五条 邪教組織を組織、利用し、迷信と邪説で誘惑、脅迫し、だますかあるいはその他の手段で婦人、幼女を姦淫した場合は、刑法第二百三十六条の規定に基づき、強姦罪あるいは幼女姦淫罪で罪を確定し、処罰する。

 第六条 邪教組織を組織、利用し、さまざまな欺瞞的手段で他人の財物を受け取った場合は、刑法第二百六十六条の規定に基づき、詐欺罪で罪を確定し、処罰する。

 第七条 邪教組織を組織、利用して、国家分裂、国統一破壊あるいは国家政権転覆と社会主義制度転覆を組織、画策、実施、扇動した場合は、それぞれ刑法第百三条、第百五条、第百十三条の規定に基づいて罪を確定し、処罰する。

 第八条 邪教組織および邪教組織を組織、利用して法律施行を破壊する犯罪者がさまざまな手段で不法にかき集めた財物、犯罪に用いた道具、宣伝物などに対し、法によって取り上げ、没収する。

 第九条 邪教組織を組織、利用して行う犯罪活動を組織、画策、指揮した者といくら教育しても改悛しない積極的な参加者に対し、刑法と本解釈の規定に基づいて刑事責任を追及する。自首と功績を立てた者に対しては、法によって軽く処罰し、処罰を軽減するかあるいは免除することができる。

 だまされ、脅迫されて邪教組織に加入したが、すでにそれから脱退し、再び邪教組織の活動に参加しない人に対しては、犯罪として処理しない。

 

 

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