中国の人権発展の50年

国務院新聞弁公室

 一九九九年は中華人民共和国成立五十周年にあたる。半世紀いらい、中国人民は中国政府の指導のもとで、国の主人公としての姿勢で、貧困と立ち遅れをなくし、富強、民主、文明の国を建設し、人権を十分に享有するという崇高な理想を実現するため、長期にわたってたゆまず模索し、初志をまげずに奮闘し、中国の人権状況に天地をくつがえすような変化を生じさせた。

。。。。一 中国の人権発展の歴史的転換

 半植民地・半封建の旧中国では、広範な人民が長期にわたって帝国主義、封建主義、官僚資本主義の抑圧のもとに置かれていたため、人権と言えるものは何もなかった。一九四九年の新中国成立後、中国政府と人民は一連の大規模な運動を展開して、旧社会から残された汚れを速やかに洗いながし、人権を促進、保護する基本的な社会制度と政治制度をうち立て、国と社会の様相を一新させ、中国の人権発展の新紀元を開いた。

 真に国の完全な独立を実現し、守り、人権発展のために不可欠な前提をつくり出した。旧中国では、外国列強にひどく侵略され、奴隷化され、国の主権が失われ、人民の人権が最低限の保障を失ってしまった。中国共産党の指導する人民民主主義革命が勝利をおさめた最初の重要な成果は、帝国主義列強を中国から追い出して、中国が真の自主独立を実現するために道を掃き清めたことである。新中国は成立後ただちに、帝国主義列強が中国に押しつけたすべての不平等条約および彼らがかすめ取ったさまざまな特権を廃棄し、断固として中国にあるファシスト国家の財産を没収し、中国における帝国主義の植民地的支配の政治的、経済的特権を徹底的に一掃して、国の完全な独立を実現した。新中国の成立初期に、アメリカをはじめとする西側諸国は中国に対し政治上の不承認、経済上の封鎖、軍事上の包囲という全面的封じ込め政策をとり、一九五〇年になにはばかることなく朝鮮戦争を発動し、鴨緑江にまで戦火を広げ、人民共和国を揺りかごの中で締め殺そうとした。新中国はきわめて困難な状況のもとで、強暴を恐れず、やむなく祖国防衛の正義の戦争を進め、偉大な勝利をかちとり、国の独立と人民の安全を力強く守った。これと同時に、新中国は確固として自主独立の平和外交政策をとり、平和共存の五原則を積極的に唱導し、模範的に遵守、履行し、世界各国との平等互恵、平和友好の関係を発展させ、国際的敵対勢力からの孤立、封鎖、干渉、挑発を成功裏にうち砕き、国際社会から幅広い尊敬を受けた。真に国の完全な独立をかちとったことは、中国人民が自己の意思に基づいて自主的に社会制度、政治制度と発展の道を選ぶため、のちの国の対外開放および安定かつ健全な発展のため、さらには人権のたえまない改善のために根本的な前提をつくり出した。

 人民民主主義の政治制度を確立し、これを健全にし、人民が国の主人公となる民主的権利を保障した。一九四九年に開かれた中国人民政治協商会議は、暫定憲法の性格をもつ「中国人民政治協商会議共同綱領」を採択し、選挙を通じて中央人民政府を選出し、中華人民共和国の誕生を宣言した。「共同綱領」は、国家権力は人民に属し、人民は法によって選挙権、被選挙権および思想、言論、出版、集会、結社、通信、人身、居住、移転、信教、示威行進の自由権を享有すること、国民党反動政府の人民を抑圧するすべての法律、法令と司法制度を廃止し、人民を保護する法律、法令を制定し、人民司法制度を確立することをはっきりと規定している。一九五三年二月、中国は「中華人民共和国選挙法」を公布し、同年十二月、全国において普通選挙をおこない、登録した選挙民は満十八歳以上の公民の九七%を占め、そのうち八五・八八%の選挙民が選挙に参加し、合わせて末端組織の人民代表五六六万九〇〇〇人、全国人民代表大会の代表一二二六人を選出し、これらの人民代表は広範な代表性を持っている。これは、中国史上最初の全国的規模の普通選挙であり、国家事務に参与しこれを管理する人民の民主的権利が実現した。一九五四年九月、第一期全国人民代表大会第一回会議が北京で開かれ、人民の民主の十分な具現を踏まえて、「中華人民共和国憲法」が採択された。憲法草案は全国人民代表大会の審議にかける前、全国に公布され、全国人民のあいだで二カ月間余りにわたって討論が繰りひろげられ、合わせて一億五〇〇〇万人がこの討論に参加し、一一六万件余りの修正または補足の意見と質疑を出した。このように広範な全民的討論を踏まえて国の憲法を制定したのは、中国史上初めてのことであるばかりでなく、世界史においてもまれに見るものである。「憲法」は国の性質と国家機構の職能を規定し、公民の権利と義務を規定し、中国の民主と法制建設の土台を定めている。人民民主主義の基本的政治制度を確立し、これを健全にしたことは、人民が国の主人公となる権利を実現するために根本的な政治的保障を与えた。

 土地改革とその他の民主改革を実行し、人民を抑圧する古い制度、古い習俗をとり除き、さまざまな社会悪を一掃して、新中国の人権を発展させるために障害物を掃き清めた。旧中国では、農村人口の一〇%弱を占める地主・富農が約八〇%の土地を占有していたが、農村人口の九〇%以上を占める貧農・雇農と中農は約二〇%の土地しか持っていなかった。広範な貧しい農民を解放し、社会生産力を解放するため、新中国が成立すると、全国において勢い盛んな土地改革運動を繰りひろげて、封建地主階級の土地所有制を廃止し、農民の土地所有制を実施し、全国の三億余りの土地を持たないか少ししか持っていない農民に七億ムー(一ムーは六・六六七アール=訳注)の土地と大量の生産手段を無償で提供し、これまで毎年地主に納めていた約七〇〇億斤(一斤は〇・五キロ=訳注) の過酷な小作料を免除し、広範な農民の経済的地位と生活状況を大いに改善した。これと同時に、国営工業・鉱山・交通運輸企業の生産と管理制度に対し民主的改革をおこない、官僚資本企業から残された封建ボス制など労動者を抑圧し奴隷扱いするさきざまな古い制度を廃止し、封建ギルドや地域的観念によって形成された隔たりをとり除き、工場管理委員会と従業員代表大会を設立して労働者を工場の管理に参加させ、企業管理の民主化を実現し、労働者が真に企業の主人公となるようにするとともに、古い賃金制を調整し、労働保険制度を推しひろめ、労働者と職員の福祉を向上させ、その生活を改善した。

 女性を解放し、封建的な婚姻制度の女性に対する差別と抑圧をとり除くため、新中国は一九五〇年に最初の法律「中華人民共和国婚姻法」を公布し、親による結婚の強制、男尊女卑、子女の利益無視などの封建主義的な婚姻制度を徹底的に廃止し、男女の婚姻の自由、一夫一妻、男女平等、女性と子女の合法的利益保護などの新しい婚姻制度を実施するとともに、全国で「婚姻法」宣伝・貫徹の大衆運動を大規模に展開した。「婚姻法」の公布、宣伝、実施によって、男女平等と婚姻自由の思想が人びとの心に根づき、おびただしい封建的な婚姻関係が解かれ、女性を殴打したり、罵ったり、虐げたりする現象が速やかに少なくなり、女性の地位が大いに向上した。

 売買春、麻薬密売・麻薬吸引、集団賭博などは旧中国から残されてきた社会悪であり、人民の心身と健康に害をおよぼす社会の悪習でもある。新中国は成立後、ただちに断固たる措置をとって、これらを禁止した。一九四九年十一月、北京市第二期人民代表会議は率先して売春禁止の決定をおこない、すべての妓楼を閉鎖し、娼妓を集めて学習させ、教育を施し、彼女たちの思想改造、性病治療、労働技能の習得を助け、彼女たちが正常な生活をし、自分の労働で生活できる勤労者となるように導き、助けた。北京に次いで、全国の各大・中・小都市も次々と売春禁止運動を繰りひろげ、ごく短い期間内に、中国で三千年余りも存続してきた、ゆゆしく女性の心身と健康を害し尊厳を踏みにじるこの罪悪的な淵叢をのこらず一掃した。旧中国の反動支配勢力や社会の暗黒勢力と密接なかかわりのある麻薬吸引、賭博などの社会悪に対し、人民政府は大衆を立ちあがらせて、これらによって私利をはかる麻薬の製造者と密売者および胴元、博徒に手痛い打撃を与え、制裁を加える一方、宣伝・教育を広く展開して、大衆の自覚を高め、麻薬吸引者、賭博常習者に麻薬と賭博を自覚的にやめるようにさせた。二、三年の努力を経て、旧中国でいくら禁止しても絶えることのなかったこれら社会の疫病は新中国によって基本的に禁絶され、社会の気風もこれによって一新した。

 民族の抑圧と差別に反対し、民族の平等、互助、団結の関係を発展させ、民族区域自治制度を実施した。旧中国では、ひどい民族差別と民族抑圧が長期にわたって存在し、多くの少数民族が認められないために悲惨な境遇に置かれ、一部の者は山奥に逃げて世から隔絶された生活を送るしかないありさまであった。新中国が成立すると、民族抑圧と民族差別制度が徹底的に廃止され、少数民族は解放された。旧中国の長期にわたる民族抑圧によってできた溝をとり除くため、一九五〇年から一九五二年にかけて、中央人民政府は少数民族地区に訪問団を派遣して見舞わせる一方、各少数民族参観団を組織して首都と祖国の各地へ見学、訪問に行かせ、これによって各民族間の理解を増進し、各民族間の感情を融和させた。一九五一年、中央人民政府は「少数民族に対する差別的もしくは侮辱的な性質を帯びた称呼、地名、石碑、額・対句の処理についての指示」を公布し、明文をもって少数民族に対する差別的、侮辱的な称呼、地名などを廃止した。また、民族平等の政策を貫徹、実行するため、中国政府は一九五三年から大がかりな民族識別調査活動を組織し、五十五の少数民族を認定、公表し、これによって各少数民族は史上はじめて祖国の民族大家庭の平等な一員となった。中国政府はさらに五〇年代から全国の公民のあいだで民族理論と民族政策の宣伝・教育運動を普遍的に展開して、民族の平等と団結を大いに提唱し、民族主義、とくに大漢族主義に反対した。

 これと同時に、少数民族地区の立ち遅れた経済・社会状況を変えるため、中国政府は少数民族地区で民主改革を積極的かつ穏当におこない、少数民族の願望を十分尊重し、その宗教信仰と風俗習慣を尊重、保護するという前提のもとで、彼らが立ち遅れた生産様式と社会制度を改革し、経済・文化事業の発展を援助して、各少数民族の社会発展をいくつかの歴史的階段を跳び越えさせた。制度面から少数民族の特殊な権益を保障するため、中国は少数民族が集中して居住する地区に民族自治機構をつくって民族区域自治を実施するとともに、一九五二年八月に「中華人民共和国民族区域自治実施要綱」を公布し、民族区域自治制度の実施に対し詳しい規定をおこなった。民族区域自治制度の成功裏の実施によって、祖国の大家庭における少数民族の平等な権利、および少数民族が自民族と本地区の事務を管理する自治権を効果的に保障した。

 社会主義制度を確立し、社会と経済の発展および人民の人権を享受する水準の向上を促した。新中国成立後、人民政府は土地改革とその他のさまざまな民主改革をおこなうとともに、強力な措置を講じて物価を安定させ、経済の発展を促し、わずか三年で戦争の傷あとを速やかにいやし、国民経済と人民の生活を史上最高の水準に回復させた。これを踏まえて、中国政府は時機を逸せずに農業、手工業、資本主義工商業に対する社会主義的改造を推しすすめて、人が人を搾取する社会制度を根本からとり除き、基本的な社会主義経済制度を確立した。中国人民はこのときから生産手段の主人公、社会の富の享有者となり、新しい国と新しい生活をつくろうとする意欲を燃え上がらせて、社会と経済の急速な発展および人民の生活水準の向上を促した。統計によると、一九五七年の全国の工業総生産額は一九五二年より一二八・三%伸び、年平均伸び率は一八%に達し、農業総生産額は二五%伸び、全国住民の平均消費水準は三分の一強向上した。社会主義制度の確立は、全国人民が平等に経済発展に参与し、労働の成果を分かち合うことを踏まえて人権状況をたえず改善するために基本的な社会制度の保証を提供した。

 新中国は、以上のような大きな社会変革を通じて、古きを改めてこれを新しくし、人権発展の歴史的転換を実現しただけでなく、今後のさらなる模索、人権事業の進歩と発展のために新しい起点を切り開いた。

。。。。二 生存権、発展権および経済的、社会的、文化的権利の大きな改善

 新中国成立五十年いらい、とくに改革・開放いらい、中国政府は終始人民の生存権と発展権の問題を首位に置き、あくまで経済建設を中心として、社会生産力を大いに発展させてきた。それによって、経済と社会は目ざましく発展し、総合国力はいちじるしく強くなり、人民の生活水準は大幅に向上し、貧しい状態から衣食問題の基本的解決へ、衣食問題の基本的解决からまずまずの生活レベルへと二回にわたる歴史的飛躍を遂げた。

 一九五二年の中国の国内総生産(GDP)はわずか六七九億元であったが、一九九八年には七兆九三九六億元に達し、物価上昇の要素を差し引いた年平均伸び率は七・七%で、同期の世界平均伸び率の二・五倍以上であった。一九五二年から一九九八年までに、比較可能な価格で計算すれば、工業総生産額は年平均一一・六%増えて一五九倍になり、農業総生産額は年平均三・三%増えて四・五倍になった。貿易総額は一九五〇年の一一億三〇〇〇万ドルから一九九八年には三二三九億ドルに増え、年平均一二・五%増えて二八七倍になった。国連関係機構の見積りによると、中国の現在の経済総量はすでに世界七位、貿易総額は世界十一位、外貨準備高は世界二位、総合国力は世界九位となっている。現在、中国が十二日間に創出する国民総生産(GNP)は一九五二年の年間総和に相当する。粗鋼、原炭、セメント、化学肥料、テレビおよび穀物、肉類、綿花、落花生、菜種、果物など重要な工農業生産物の生産量はすでに世界一位となっている。一九四九年から一九九八年までに、中国の食糧総生産量は一億一〇〇〇万トンから五億一〇〇〇万トンに増え、年平均三・一%増えて四・五倍になり、同期の世界平均伸び率を超えた。中国の食糧総生産量が世界のそれに占める割合は一七%から二五%に上昇した。現在、中国の食糧総生産量はすでに世界のトップを占め、食糧、肉類、たまご、水産物などの一人当たり占有量は世界の平均レべルを超えて、多数の人口が長期にわたって飢餓と半飢餓の状態にあったという旧中国の状況をすっかり変え、世界の七%の耕地で世界の二二%の人口の食問題を解決する奇跡をつくり出した。

 都市・農村住民の生活は続けざまにいくつかの段階に上がり、消費水準はいちじるしく向上した。一九四九年の都市部住民一人当たり現金所得は一〇〇元足らずで、農村部住民一人当たり純収入は五〇元足らずであったが、 一九七八年には、都市部住民一人当たり可処分所得は三四三元に、農村部住民一人当たり純収入は一三四元に増えた。それが一九七八年から一九九八年までには、都市・農村住民の一人当たり所得はそれぞれ五四二五元、二一六二元に増え、物価の要素を差し引いた実質的増加はそれぞれ三・三倍、四・六倍になり、年平均六・一%、七・九%増えた。住民一人当たりの実際の消費水準は一九五二年の八〇元から一九九八年には二九七二元に増え、都市・農村住民の貯蓄預金は八億六〇〇〇万元から五兆三四〇八億元に増えた。新中国の成立初期、都市・農村住民の衣食支出は生活費収入全体の支出の八〇%を占め、農村部住民のそれは九〇%以上も占めていたが、一九九八年には、この割合はそれぞれ五五・六%、五九・六%に下がった。

 都市部住民のエンゲル係数(食費が家計支出に占める割合)は、改革・開放前はずっと五七%以上であったが、一九九八年には四四・五%に下がり、生活消費は全体としてまずまずの生活レベルに達した。一九五四年の農村部住民のエンゲル係数は六九%と高かったが、一九九八年になると、農村部住民の消費構造が大いに改善されて、エンゲル係数は五三・三%に下がり、文化・娯楽、サービス支出とその他の支出の家計支出に占める割合は二五・四%に上昇し、住居と被服の支出の割合はそれぞれ一五・一%、六・二%であった。これは、農民の消費支出に占める生存手段の割合がいちじるしく下がり、発展・享受手段の割合がいちじるしく上がったことを示している。現在、全国の九五%以上の農民は衣食にいくらか余りある暮らしをしており、二五%前後の農家は全体としていくらかゆとりのある暮らしをしている。

 中国は、経済を大いに発展させ、全国人民の生活水準を普遍的に高めると同時に、貧困人口の衣食問題の解決に力を入れている。とくに改革・開放いらい、中国は貧困人口の衣食問題の解決を最緊急課題として、国が統一的に計画、配置し、全国において大規模な貧困脱却扶助・開発活動を計画的、組織的に展開してきた。ここ二十年の間に二億余りの農村貧困人口の衣食問題を解決して、全国の農村貧困人口を一九七八年の二億五〇〇〇万人から一九九八年には四二〇〇万人に減らし、貧困人口の農村人口に占める割合を三〇・七%から四・六%に下げた。貧困人口一人当たりの年間純収入は一九八五年の二〇六元から一九九八年には一三一八元に増え、貧困地区の生産、生活条件はいちじるしく改善された。ここ二十年来、世界の貧困人口が年を追って増え、貧困の度合いがたえず大きくなっているのに対して、中国の貧困人口は年平均一〇〇〇万人の速度で減り、世界において貧困人口逓減速度の最も速い国となった。一九九九年、世界銀行(IBRD)、国連開発計画(UNDP)は中国の貧困脱却扶助・開発活動を全面的に検討してからレポートを発表し、「全世界の多くの地域で貧困人口が普遍的に増加しているが、中国は例外である」、「中国が絶対的貧困の問題を解決するうえで収めた成果は世界に公認されている」と指摘した。

 旧中国では、重大な自然災害に見舞われるたびに、餓死した人の死体が至るところに見られた。一九三一年、華東地区に発生した水害で一四万五〇〇〇人の死者が出た。それにひきかえ、新中国は救災活動をきわめて重視し、人民の生命と財産の保護、救助に努め、被災地区の人民の基本的生活を保障している。初歩的統計によると、新中国成立五十年らい、中央から特大の自然災害のために支出した救済補助金は三〇〇億元以上にのぼり、災害で食糧に困った延べ二二億人余りの困難を解決し、延べ八億人余りの住宅を再建し、倒壊家屋を一億間余り建て直し、延べ二億余りの人に数十億着の衣服を提供し、災害で病気になった人を延べ一〇億人余り治療した。

 勤労者の権利は最大限の実現を見た。一九四九年の失業人口総数は四七四万二〇〇〇人にのぼり、失業率は二三・六五%であった。このほか、農村で破産した農民が数千万人にのぼった。一九九八年には、全国都市・農村の従業人口は六億九九五七万人に達し、全国都市部の登録失業者数は五七一万人、登録失業率は三・一%であった。国有企業の一時帰休者基本生活保障制度、失業保険制度、都市部住民最低生活保障制度の三つの保障制度が確立されたため、 一時帰休者と失業者の基本生活は効果的に保障されるようになった。勤労者の労働報酬は速やかに増加した。全国都市部従業員の年間平均賃金は一九五二年の四四五元から一九九八年には七四七九元に増え、比較可能な価格で計算すれば、三・八倍に増えた。従業員の労働時間は法律の規定に基づいて、過去の一日八時間、毎周四十八時間から現在の一日八時間、毎周四十時間に短縮された。一九四九年前、全国に技術労働者養成学校は数校しかなく、しかも規模が小さかったが、いまでは多形態、多段階の、経済建設の必要に基本的に即応した職業教育と職業訓練システムが構築され、都市部で新規増加した労働人口がさまざまな養成・訓練を受ける割合は七〇%に達している。

 旧中国には真に広範な勤労者を対象とする社会保障制度がなかった。しかし、新中国は、巨額の資金を投じて社会保障事業を発展させ、これを完全なものにし、日ましに整備する社会保障システムをちくじ構築している。現在、部分的企業の従業員は依然として企業がその定年退職金を負担しているほかに、企業基本養老保険社会一括プールに加入した従業員は九四三三万人に達し、従業員全体の八四%を占めており、企業の基本養老保険に加入した引退・定年退職者は二八〇〇万人以上に達している。一九九九年末現在、失業保険に加入した従業員は九九一二万人に達し、国は失業保険によって一五〇〇万人以上の失業者を救済し、同時に七五〇万人以上の失業者の再就職を援助した。新中国成立後、国は公費・労働保険医療制度をうち立てた。一九九八年末現在、全国に公費医療、労働保険医療を享受する者は一億七七八一万人いる。現在、全国に公傷保険費用社会一括プールを実施している市・県は一七〇〇以上あり、これに加入した従業員は三七八〇万人以上に達している。生育保険費用社会一括プールを実施している市・県は一四一二あり、これに加入した従業員は二七七七万人に達している。一九九九年十月現在、全国に住民最低生活保障制度を確立した都市は六六八、県政府所在地は一六三八あり、受益している貧困住民は二〇〇万以上に達している。

 旧中国では、人民は最も基本的な医療・衛生サービスを享受することができなかった。 しかしいまでは、都市と農村の至るところに医療機構があり、医療・衛生サービスシステムも基本的に形成されている。一九四九年、全国の医療・衛生機構は三六七〇カ所、べッド数は八万四六〇〇床、衛生技術要員は五〇万五〇〇〇人で、千人当たりのべッド保有数は〇・一五床、衛生技術要員は〇・九三人、医師は〇・六七人、看護婦・看護士(高級看護婦・看護士)は〇・〇六人しかなかった。だが、一九九八年には、全国の医療・衛生機構は三一万四一〇〇カ所、べッド数は三一四万三〇〇〇床、衛生技術要員は四四二万三七〇〇人に増え、千人当たりのべッド保有数は二・四床、衛生技術要員は三・六四人、医師は一・六五人、看護婦・看護士(高級看護婦・看護士)は一人に達している。人びとの健康水準は大いに向上した。急性伝染病発病率は一九四九年前の一〇万人につき二万人から現在では一〇万人につき二〇三・四人に下がっている。人口死亡率は一九四九年前の三・三%から一九九四年には〇・六四九%に下がっている。国民の平均寿命は一九四九年前の三五歳から現在では七〇・八歳となり、発展途上国の平均指数より一〇歳長く、中進国の水準に達している。

 旧中国では、文化教育水準が非常に低く、広範な勤労人民は教育を受ける機会がきわめて少なかった。新中国はさまざな措置を講じて、教育事業を大いに発展させ、公民の教育を受ける権利は確実に保障され、十分に実現した。一九九八年、全国の七三%の人口をもつ地区で九年制義務教育が普及し、学齢児童の就学率は一九四九年前の二〇%前後から現在の九九・三%に、中学校段階の粗就学率は八七・三%に達し、発展途上国の同期の平均水準を超えた。新中国成立後の五十年間に二億三〇〇〇万人の非識字者が読み書きができるようになり、全国総人口の文盲率は新中国成立前の八〇%以上から現在の一四・五%に下がり、そのうち青壮年の文盲率はすでに五・五%以下に下がった。一九九八年、普通大学と普通中学・高校の在学生数は一九四九年前の在学生数の最高年に比べて、それぞれ二二・九九倍、四一・一一倍に増えた。全国の教育を受けている人口は三億人近く、学校で正規の教育を受けている人口は二億三〇〇〇万人に達している。 統計によると、一九四九年から一九九〇年までに、普通大学で養成された大学院生、大学本科・専攻科の卒業生数は累計七六〇万八二〇〇人に達した。その人数は旧中国の一九一二年から一九四八年までの卒業生総数の四〇倍近くに相当するものである。

 五十年来、中国は人民の生存権、発展権および経済的、社会的、文化的権利を実現する面で世界に認められる成果をあげた。アメリカの一九九九年十月一日付『ニューヨーク・タイムズ』の社説および九月二十九日付『インターナショナル・ヘラルド・トリビューン』の記事はそれぞれ次のように指摘している。「中国が世界の四分の一の人口の衣食住を解決する面で収めた巨大な成果は、歴史に記されるであろう」、「普通の中国公民のいまの健康、営養、教育、生活水準は、この中央王国の長い歴史上のいかなる時代よりも高い」と。

。。。。三 公民権と政治的権利は効果的に保障されている

 新中国成立いらい、中国の民主・法制建設は大きな進展を遂げ、人民の公民権と政治的権利は法によって保護、保障されている。

 中国の憲法は、「中華人民共和国のすべての権力は、人民に属する」とはっきり定めている。全国人民代表大会と地方各級人民代表大会は人民が国家権力を行使する機関として、人民の民主的選挙によって選出され、人民に対し責任を負い、人民の監督を受ける。中国では、法によって政治的権利を剥奪された者を除いて、満十八歳以上の公民は、民族、人種、性別、職業、家庭出身、宗教信仰、教育程度、財産状況、居住期間の別なく、すべて選挙権および被選挙権を享有する。現在、中国では九九・九七%の満十八歳以上の公民が選挙権および被選挙権を享有している。選挙の状況から見ると、全国の投票率はずっと九〇%を上回っている。各級人民代表大会の代表の中で、各地区、各民族および各階層、各団体の代表は一定の比率を占めている。一九九八年の初めに選出された第九期全国人民代表大会の代表は合わせて二九七九人で、そのうち労働者と農民が一八・九%、知識人が二一・〇八%、幹部が三三・一七%、民主諸党派と無党派の愛国人士が一五・四四%、解放軍が九%、香港特別行政区の代表が一・一七%、帰国華僑が一・二四%を占めている。

 全国人民代表大会は最高国家権力機関で、国の法律を制定し、国の重大な事項を決定し、国家行政機関、裁判機関、検察機関を選出し、かつこれらを監督する。中国は法によって国を治めることを実行している。改革・開放いらい、全国人民代表大会およびその常務委員会は三六〇件余りの法律および法律問題に関する決定を制定し、地方各級人民代表大会は七〇〇〇件余りの地方的法規を制定した。全国人民代表大会およびその常務委員会は国務院とその部門、および最高人民法院、最高人民検察院の活動報告を聴取、審議し、法律および法律問題に関する決定の実施状況を検査する。全国人民代表大会の各専門委員会も法律執行状況に対しさまざまな形で検査をおこなう。全国人民代表大会常務委員会はまた人民からの投書、来訪を受理し、司法機関の活動を監督し、法によって公民の合法的権利を保障する。

 中国共産党の指導下にある多党協力および政治協商制度は、中国の民主的政治制度の重要な構成部分である。民主諸党派は共産党と親密に協力しあう参政党として、国家政権に参加し、国の大政方針および国家指導者の人選についての協議に参与し、国事の管理および国の方針、政策、法律、法規の制定と執行に参与する。国の重大問題について、政権党の中国共産党は民主諸党派にくりかえし意見を求め、協議してこれを解決する。第九期全国人民代表大会では、民主諸党派、無党派人士が全国人民代表大会常務委員会委員の三〇%、全国人民代表大会常設各専門委員会委員の二一・九%を占めている。現在、国務院の各部・委員会と最高人民法院、最高人民検察院で、指導的職務を担当している民主諸党派の成員、無党派人士がいる。三十一の省、自治区、直轄市および十五の副省クラスの市にも、副省長(副市長)または省長(市長)補佐を担当する民主諸党派の成員、無党派人士がいる。

 各級政治協商会議は各党派、人民団体、無党派人士などで構成され、その構成メンバーは広範な代表性を持っている。第九期中国人民政治協商会議全国委員会(以下、全国政協と略す=訳注)の委員は三十四の分野から来ており、そのなかで民主諸党派、全国工商業連合会、無党派人士が全国政協委員の五九・五%、常務委員会委員の六三・四%を占めている。政協組織は政治協商、民主的監督、参政・議政を通じて国の政治活動のなかで重要な役割を果たしている。統計によると、一九九〇年いらい、中国共産党中央、国務院が民主諸党派中央、無党派人士を招いて開いた協商会、座談会は百回以上にのぼっている。一九九二年から一九九八年にかけて、八つの民主党派中央と全国工商業連合会が改革・開放、経済建設、民主・法制建設、腐敗反対・廉潔提唱などの重大課題について中国共産党中央、国務院およびその関係部門に提出した重要提案は一〇〇件以上あり、中国共産党中央と国務院に採用されたものも少なくない。

 末端組織の民主は、公民が直接さまざまな民主的権利を行使するのを保障する重要な手段である。農村の人民大衆は、村民委員会メンバーの直接選挙、民主的討論による自村の重大事務の決定などを通じて、民主的選挙、民主的政策決定、民主的管理、民主的監督の権利を十分に行使している。一九八八年いらい、全国農村の村民委員会は普遍的に三、四期の改選が行われ、多数の村民委員会は村民会議、村民代表会議および村務公開制度を確立した。一九九九年に新しい「村民委員会組織法」が公布、施行されてから、半分近くの省、直轄市、自治区は自行政区域の村民委員会選挙法規を公布した。村民委員会の選挙はますます規範化され、村民の候補者指名権が尊重され、予選による正式候補者の選出、正式候補者の平等な競争、差額選挙、演説、秘密投票室の設置、公開開票、および選挙結果の現場公表など選挙人の権利を確保するための手順も規範化されてきている。統計によると、一九九九年度の村民委員会選挙を終えた省では、農民の投票率はほとんど九〇%を上回り、低くても八五%を下回らなかった。

 中国は、法によって公民の幅広い基本的な自由および権利を保障している。憲法は、公民は言論、出版、集会、結社、行進、示威および信教の自由を享有し、公民の人身の自由、人格の尊厳および住居は侵されない、公民の通信の自由および通信の秘密は法律の保護を受ける、とはっきり定めている。国は報道出版事業の発展に力を入れ、公民が言論、出版の自由を行使するためのよい条件をつくっている。統計によると、一九九八年、全国で新聞は計二〇五三種類、三〇〇億四〇〇〇万部、各種雑誌は計七九九九種類、二五億四〇〇〇万冊、書籍は計一三万種類余、七二億四〇〇〇万冊発行された。放送局は二九四局、中央と省クラスの有線、無線テレビ局は五六〇局、県クラスの放送テレビ局は一二八七局、教育テレビ局は七五局あり、全国のテレビの人口カバー率は八九%を上回り、テレビ視聴者は一〇億人以上に達している。一九九九年六月現在、中国のネットワーク接続コンピュータは一四六万台、ネットワーク利用者は四〇〇万人に達している。中国では、憲法および法律の規定に合致し、必要な登記手続きをとって結成された社会団体はすべて国の保護を受けている。一九九八年末現在、全国に一六万五六〇〇の社会団体があり、その組織活動などはすべて法によって憲法および法律の保護を受けている。

 国は、公民の信教の自由および正常な宗教活動を保護する。いかなる国家機関、社会団体および個人も、公民に宗教を信じ、または宗教を信じないよう強制してはならず、宗教を信仰する公民と、宗教を信仰しない公民を差別してはならない。おおまかな統計によると、中国には現在、各種宗教の信者が一億人余り、登記済みの宗教活動場所が八万五〇〇〇カ所余り、各種宗教事務専従者が約三〇万人、全国的宗教団体と地方的宗教団体が三〇〇〇余り、宗教学院・学校が七四校ある。各宗教はいずれも自ら経典、書籍と刊行物を出版し、「聖書」の印刷部数だけでも二〇〇〇万冊に達している。中国の各宗教団体は世界の七十余カ国・地域の宗教組織、宗教界人士と連係を保っている。中国の人民代表大会、政治協商会議でも、各宗教の信者と各社会団体や組織の人が代表、委員に選出されており、全国の各級の人民代表大会代表、政治協商会議委員に選出された宗教界人士は一万七〇〇〇人余りいる。

 公安・司法機関は法によって犯罪行為を取り締まり、公民の合法的権利が侵されないよう保護している。統計によると、一九九八年、全国の各級法院が審理した各種の一審事件数は五四〇万件で、内訳は刑事事件四八万件、民事事件三三七万件、経済トラブル事件一四五万件、行政事件一〇万件近くであった。公安・司法機関は法によって殺人、爆発、毒物混入、強奪、重大窃盗、強姦、拉致および暴力団的性質をもつ組織による犯罪、銃器にからむ犯罪など重大な刑事犯罪活動を取り締まり、人民大衆の生命と財産の安全を力強く保障し、同時に法によって犯罪容疑者、被告人の合法的権利を守っている。一九八三年いらい、人民法院は証拠不十分で罪を構成しない者四万人余りに対し、法によって無罪を言い渡した。

 近年、法律を厳しく執行し、司法の各環での人権保護を強化するため、人民法院は審判方式の改革を深くおこない、法による公開裁判を全面的に推しすすめ、裁判にたいする社会と世論の監督を強化して、司法の公正を確保している。一審事件は、法律で公開審理をしないと定められたものを除いてすべて公開審理をおこない、二審事件の開廷率もちくじ高められた。公開審理または非公開審理の事件は、すべて公開判決をおこなっている。開廷による事件審理はその場で挙証、証拠調べ、認証、弁論をおこない、法廷の判決率が高くなった。検察機関は、法があってもこれによらない、法を厳格に執行しない、司法が公正でないといった問題を法によって是正するため、法執行に対する監督に力を入れている。一九九八年、全国の検察機関が立件搜査すべき事件であるのに立件されていないものに対し、法によって公安機関に立件しない理由の説明を求めた件数は九三三五件、立件通告を求めた件数は五二〇七件、期限を過ぎた拘置に是正の意見を出した人数は延べ七万九九二人、搜査活動における違法行為に是正の意見を出した件数は九九六四件、公安機関、国家安全機関から逮捕の審査と許可を求めるために送られてきた犯罪容疑者を受理した人数は六八万九〇二五人、審査を終えて逮捕を許可した人数は五八万二一二〇人、法によって追捕した人数は六九五七人、逮捕不許可の決定をおこなった人数は九万三二一八人、起訴するために送られてきた犯罪容疑者を受理した人数は六六万八四二五人、審査を終えて公訴を提起した人数は五五万七九二九人、法によって追訴した人数は三〇九四人、不起訴の決定をおこなった人数は一万一二二五人、確実に誤りが認められる刑事事件の判決、裁定に対し控訴した件数は三七九一件、裁判活動における違法状況に是正の意見を出した件数は一二一一件、関係部門の減刑、仮釈放、刑務所外での一時執行における違法状況に是正の意見を出した件数は九六七二件であった。刑務所機関はあくまで法によって刑務所を管理し、刑務所の事務公開に努め、法執行の透明度を高め、在監者の合法的権利を確実に保障している。統計によると、一九九八年、全国の刑務所が在監者を減刑、仮釈放した人数は三六万一〇〇〇人で、在監者総数の二五%を占めた。

 弁護士制度、法律援助制度の健全化とその発展は、公民の合法的権益が侵されないよう法によって保護し、法律を正しく施行するうえで、ますます重要な役割を果たしている。現在、全国に弁護士事務所が九〇〇〇カ所近くあり、登録弁護士が一〇万人余りいる。一九七九年から一九九九年にかけて、全国の弁護士は合わせて三〇〇万件の刑事事件で弁護をおこない、そのうち一九九八年だけでも弁護士が弁護をおこない、弁護を代理した刑事事件は二九万六六六八件で、犯罪被疑者または被告人の合法的権益を効果的に守った。一九九六年と一九九七年に司法部法律援助センターと中国法律援助基金会が正式に成立してから、八〇〇余りの法律援助機構が設立され、ますます多くの貧しい公民が法によって費用減免の法律サービスを受けている。おおまかな統計によると、一九九七年、全国の各級法律援助機構と各種の法律サービス提供者が取り扱った法律援助件数は約五万件、法律相談で解答してもらった者は延べ四〇万人余りであった。一九九八年の二十の省・直轄市の不完全な統計によると、取り扱った法律援助件数は合わせて六万件余り、法律相談で解答してもらった者は延べ八〇万人余りであった。一九九九年前半の二十四省の不完全な統計によると、取り扱った各種の法律援助件数は合わせて四万件余りであった。

 公民は、国家機関と国家公務員に対し批判および提案をおこなう権利を享有し、その違法行為、職務怠慢に対して上申、告訴または告発する権利を享有する。公民の上申、告訴、告発の権利を保障するため、各級の各種国家機関はいずれも投書・来訪機構を普遍的に設置し、人民検察機関および行政監察部門は中央から地方に至るまで普遍的に違法行為、犯罪行為通報機構を設置した。国家公務員のとく職、職権乱用、および公民の合法的権益を侵す行為に対するマスメディアの世論監督は大いに強化された。国家機関または国家公務員が公民の権利を侵したために損失を受けた者は、法律の規定によって賠償を受ける権利を享有する。中国は一九九一年と一九九五年に「行政訴訟法」と「国家賠償法」をとくに制定し、これまでに人民法院はさまざまな行政事件を四四万件近く審理し、国家賠償の事件を二五六六件処理して、公民の合法的権益を力強く守った。

。。。。四 女性、児童の権利の保護

 旧中国では、女性は政治に参与する権利が全くなかった。新中国成立後、女性の国家事務と社会事務に参与しこれを管理する権利は法によって保障され、政治に参与する水準もたえず向上してきている。一九五四年の第一期全国人民代表大会の女性代表の割合は一一・九%であったが、一九九八年の第九期全国人民代表大会の女性代表は六五〇人で、代表総数の二一・八一%を占めた。第一期全国政協会議の女性委員の割合は六・六%であったが、第九期全国政協会議の女性委員は三四一人で、委員総数の一五・五四%を占めた。中国共産党第十五回全国代表大会の女性代表は三四四人で、代表総数の一六・八%を占めた。現在、国家指導者のなかに女性が四人おり、国務院系統の部長、副部長のなかに女性が一八人いる。全国の三十一の省、自治区、直轄市の党、政府指導グループには、すべて女性幹部が配属され、人数は五年前より四六・四七%増えた。一九九七年末現在、全国機関の幹部、国有企業・事業体の管理要員および専門技術要員のなかで、女性幹部は一三八三万八〇〇〇人おり、幹部総数の三四・四%を占めている。

 旧中国では、女性の就職機会は非常に少なかった。いまでは、女性は法によって男性と平等の労働・就職の権利を享有するとともに、同一労働・同一報酬および特殊労働の保護を受ける権利を享有している。一九四九年、全国の女性労働者・職員は六〇万人で、労働者・職員総数の七・五%を占めるにすぎなかったが、一九九八年には、女性就業者は三億四〇六七万人となり、社会の就業者総数の四八・七%を占めている。この割合は世界の三四・五%より高いものである。中国の四億五〇〇〇万の農村労働力のうち、農業生産に携わる者は三億二〇〇〇万人で、七一%を占め、そのうち女性は二億一〇〇〇万人で、六五・六%を占めている。世界で、女性の賃金が男性の賃金の八〇%以上に達している国は五つしかないが、中国の女性の収入は男性の収入の八〇・四%に相当する。女性勤労者は月経期、妊娠期、出産期、哺乳期に特別の配慮を受け、女性労働者・職員は出産後三カ月の有給休暇がもらえる。

 旧中国では、女性の九〇%が非識字者であったが、一九九七年には女性の文盲率は二三・二%に下がり、そのうち女性青壮年の文盲率は八・五%に下がっている。一九九八年、全国の女児の小学校就学率は一九四九年の一五%から九八・八六%に上がり、女児の義務教育を受ける権利は基本的に保障されている。一九九〇年いらい、中国の男児と女児の就学率の格差は一・二八ポイントから〇・一ポイントに下がっている。一九九八年、中国の女性の教育を受ける年数は平均六・五年に達している。在学生数に占める女子の割合は、大学では一九四九年の一九・八%から一九九八年の三八・三%に、中学校では一九五〇年の二六・五%から一九九八年の四六・五%に、小学校では一九五一年の二八%から一九九八年の四七・六%に上がっている。一九九八年末現在、中国科学院、中国工程院には合わせて六二人の女性院士(アカデミシャン=訳注)がおり、院士総数の六%を占めているが、この割合は他の国より高いものである。

 女性の健康状況は大いに良くなっている。一九四九年、全国に母子保健所が九つしかなく、病院のベッド数も医療・衛生関係者も微々たるものであったが、一九九八年には、全国に母子保健院、産婦人科病院が五一四カ所あり、ベッド数は八万七〇〇〇床、各種医療・衛生関係者は八万二〇〇〇人、母子保健所は二七二四カ所、各種医療・衛生関係者は八万八〇〇〇人で、全国にあまねく分布する母子保健網が基本的に形成されている。新中国の成立初期、医療・衛生水準が低く、古い助産法がかなり普遍的に使われ、妊産婦の死亡率は人口一〇万につき一五〇〇人と高かったが、一九九八年には、全国に産婦人科病院が四七カ所あり、西洋医学の産婦人科医師は一〇万八六三四人、助産婦も一九四九年の一万三九〇〇人から四万八六九六人に増え、農村の助産婦は三一万人余りに達している。妊婦の入院出産率は六六・八%に達し、農村の新助産法による助産率は九四・五%に達し、妊産婦の死亡率は人口一〇万につき五六・二人に下がった。女性の平均寿命は一九四九年の三六歳から一九九七年には七三・二歳となり、男性より四・五歳長く、国連の提起した二〇〇〇年の世界の女性の平均寿命六五歳よりも八歳長い。

 中国は適切な措置をとって児童衛生保健事業を発展させ、児童の生命と健康を保障している。一九四九年、全国の児童病院は五カ所、ベッド数は一三九床にすぎなかったが、一九九八年には、全国の児童病院は三七カ所、ベッド数は九八〇八床、西洋医学の小児科医師は六万四四六人に達している。そのほか、一万五〇〇〇カ所余りの県および県クラス以上の病院に産婦人科と小児科が設けられている。新生児の破傷風発病率は〇・〇二七%に下がった。乳児死亡率は新中国成立初期の二〇%から一九九八年には三・三二%に下がり、五歳以下の児童死亡率も四・二%に下がっている。児童の健康状況はいちじるしく良くなっている。一九九七年を一九九一年と比べると、五歳以下の児童の下痢死亡率は六七・八%、五歳以下の児童の肺炎死亡率は四四・六%下がった。また、一九九七年を一九七八年と比べると、中国の児童のはしか発病率と死亡率はそれぞれ九八・一%、九九%下がった。一九九七年、全国の一歳幼児計画免疫接種率はBCGが九六%、百日咳・ジフテリア・破傷風が九六%、ポリオが九七%、はしかワクチンが九五%となっている。

 児童の早期教育を受ける水準は速やかに向上している。一九九〇年、全国の三歳から六歳までの幼子の幼稚園入園率は三二%であったが、一九九八年末現在、全国に幼稚園が一八万カ所あり、在園児は二四〇〇万人、学齢前一年の子どもの入園率は七〇%前後に達している。サンプリング調査によれば、全国の小学校の新入一年生で学齢前教育を受けたことのある子どもの割合は九四・八%に達している。

。。。。五 少数民族の平等な権利とその特殊な保護

 新中国成立後、少数民族人民は漢族人民と同様、国の主人公となり、憲法および法律から与えられたすべての公民の権利を平等に享有し、同時に法によって少数民族特有の権利をも享有している。

 各少数民族の国家管理に平等に参与する権利は十分保障されている。少数民族がこれまで各期の全国人民代表大会および全国政協会議の代表と委員に占めるパーセンテージは、いずれも少数民族が全国人口に占める割合を超えている。一九九八年に選出された第九期全国人民代表大会の少数民族出身の代表は一四・三七%を占め、第九期全国政治協商会議の少数民族出身の委員は一一・七%を占め、両者とも少数民族の全国人口に占める八・九%の割合をはるかに超えている。五十五の少数民族はいずれも自分たちの人民代表と政協委員を擁している。現在、全国に少数民族出身の幹部が二七〇万人余りおり、中央と地方の国家権力機関と行政機関、裁判機関、検察機関に相当数の少数民族出身の公務員がいる。

 中国は少数民族が集中して居住する地区で民族区域自治制度を実施している。法律の規定によれば、各民族自治地方の人民代表大会常務委員会の主任または副主任は、区域自治を実施している民族の公民が担当し、各自治区主席、自治州州長、自治県県長は、区域自治を実施している民族の公民が担当することになっている。自治区、自治州、自治県の人民政府のその他の構成メンバーも、できるだけ区域自治を実施している民族またはその他の少数民族の公民を配属しなければならない。民族自治地方の人民代表大会は、その地の民族の政治、経済、文化の特徴にしたがって、自治条例および単行条例を制定する権限がある。一九九八年末現在、民族自治地方が制定した自治条例は計一二六件、単行条例は計二〇九件ある。民族区域自治地方は、法によって上級の国家機関に報告して承認を得たのち、民族自治地方の実状に適さない上級国家機関の決議、決定、命令、指示を臨機応変に執行し、またはその執行を停止する権限がある。民族区域自治地方はまた、法によって経済自主権、財政自主権、および教育、科学・技術、文化を自主的に発展させる権利、自民族の言語・文字を使用し発展させる権利を享有する。

 一九四九年前、少数民族地区の経済、文化、社会の発展がきわめて立ち遅れ、大多数の民族地区は主に農業、牧畜業の生産に携わり、少数民族はきわめて貧しい暮らしをしていた。新中国成立後、国は特殊な政策、措置をとって、少数民族地区の経済に対し資金、技術、人材などの面から支援、扶助し、少数民族地区の経済発展と社会進歩を促した。統計によると、一九九八年、民族自治地方の工農業総生産額は一九四九年の三六億六〇〇〇万元から八五二三億五〇〇〇万元に増加した。一九九八年を一九五二年と比べると、民族自治地区の銑鉄、原炭、原油の生産量と発電量はそれぞれ九〇〇〇トン、一七八万トン、五万二〇〇〇トン、八〇〇〇万キロワット時から七〇一万七三〇〇トン、一億七五六八万六〇〇〇トン、二〇四七万二四〇〇トン、一三二一億一〇〇〇万キロワット時に増加した。一九九八年の民族自治地方の鉄道、道路、郵送ルートの総距離はそれぞれ一万七一〇〇キロ、 三七万六四〇〇キロ、一一三万五四〇〇キロに達し、一九五二年の四・五倍、一二・八倍、八・六倍であった。食糧生産量は一五八一万五〇〇〇トンから七一五〇万トンに、大家畜は二四三九万二〇〇〇頭から五五六四万七〇〇〇頭に増加した。少数民族人民の生活は大きく改善された。一九九七年、全国の民族自治地方の農民の一人当たり純収入は一六三三・一一元となり、一九八〇年の二一・五倍で、一人当たり食糧保有量は四二四・四キロとなり、一九七八年の一・五倍で、従業員の平均賃金は五五九三元となり、一九八一年の七・九倍になった。

 旧中国では、少数民族の文盲率は九五%を上回り、寧夏の学齢児童の就学率はわずか一〇%で、チベットの九七%の人口が非識字者で、内蒙古には高校と中学校が一六校しかなかった。新中国成立後、少数民族地区の教育状況が根本的に改善され、少数民族人口の文盲率は約六八ポイント下がった。一九九八年、全国の民族自治地区に普通大学・高等専門学校が九四校あり、在学生数は二二万六四〇〇人、高校・中学校が一万三四六六校あり、在学生数は五二九万六四〇〇人、小学校が九万七〇四校あり、在学生数は一二四〇万九〇〇〇人に達している。現在、中国が単独で設置した民族大学と学校は、民族大学と民族学院が一二校、民族師範学校が五九校、民族職業高校が一五八校、民族高校・中学校が三五三六校、民族小学校が二万九〇六校ある。一九九〇年いらい、少数民族が集中して居住する地区の進学率は全国の平均レベルとの格差が三・七ポイントから〇・七ポイントに下がった。

 少数民族のすぐれた伝統的文化は保護されている。中国の法律は、各民族は自己の言語・文字を使用し発展させる自由を有すると規定している。民族自治地方の自治機關は、職務の執行にあたって、その地で通用する一種または数種の文字を使用している。同時に通用する数種の言語・文字を使用して職務を執行する場合は、区域自治を実施している民族の言語・文字を主としてもよい。五〇年代から、中国政府は前後して、十いくつかの少数民族が一三種の民族文字を創造または改良するのを援助した。国は専門機構を設けて、全国の少数民族の古書整理活動の組織と指導にあたらせ、現在までに少数民族の古書を一二万種余り収集し、一一万種余り整理し、五〇〇〇種余りの古典書物を出版した。国は三〇〇〇人余りの専門家と学者を組織して、民族問題についての五シリーズの叢書の編集と出版を完成した。そのなかには中国少数民族略史、少数民族言語簡誌、民族自治地方概況などの叢書四〇〇種余、九〇〇〇万字余りが含まれている。中国の五十五の少数民族はいずれも文字で記録された自民族の略史を持つようになった。中国政府の設置した専門的業務機構は、少数民族の三大英雄史詩『ゲサル (格薩爾)』『ギャンゲル (江格爾)』『マナス (瑪納斯)』の収集、整理、翻訳、研究をすすめ、三大史詩の民族語版、漢語版と多種の外国語版の書物を出版し、一部の研究専門書を出版した。

 国は、少数民族の飲食、葬儀、祝祭日、婚姻などの風俗習慣を尊重し、少数民族の信教の自由を尊重するとともに、各方面から特殊な政策と配慮を与えている。現在、イスラム教を信仰する少数民族大衆は一八〇〇万人余り、モスクは三万カ所余りあり、イマーム、アホン(布教師の呼び名=訳注)は四万人余りいる。そのうち新疆には八一〇万余りの信者がおり、新疆総人口の五六・三%以上を占め、宗教活動場所が二万三〇〇〇カ所あり、うちモスクが二万余カ所あり、宗教事務専従者が二万九〇〇〇人余り、宗教団体が八〇余団体ある。チベットにはチベット仏教の各種宗教活動場所が一七〇〇余カ所あり、寺院に住んでいる僧尼が四万六〇〇〇人余りいる。

 旧中国では、少数民族の医療・衛生状況が非常に立ち遅れ、風土病、伝染病が流行し、人口が激減した。新中国成立後、少数民族地区の医療・衛生状況が大きく改善されて、人口は急速に増加し、健康水準も大幅に向上した。統計では、一九九八年を一九四九年と比べると、全国の民族自治地方の医療・衛生機構は三六一カ所から一万六七二四カ所に、ベッド数は三三一〇床から三九万二六七一床に、医療・衛生関係者は三五三一人から六〇万五二五五人に増えた。一九九八年、チベット自治区だけでも医療・衛生機構が一三〇〇余カ所あり、一九五九年の二一倍になり、ベッド数は六七〇〇床余りで、一九五九年の一七・六倍に増えた。一九五三年の全国第一次国勢調査の時、少数民族の人口はわずか三四〇一万三〇〇〇人であったが、一九九五年の全国人口一%のサンプリング調査の統計によれば、少数民族の人口は一億八四六万人に達した。少数民族地区の人口死亡率と乳児死亡率は持続的に下がっている。チベット自治区を例にとると、一九九八年のチベットの妊産婦死亡率は一九五九年の五%から〇・七%に、乳児死亡率は四三%から三・六七七%に下がっている。チベット人口の平均寿命は一九四九年前の三六歳から現在の六五歳前後に延びている。

。。。。六 中国の人権の世紀をまたぐ発展の見通し

 五十年は人類史の長い流れからみると、ただの一瞬にすぎないが、中国人民は五十年の間に人権発展の偉大な歴史的飛躍を遂げた。人権を擁護、促進する過程で曲折を経たものの、半世紀にわたるたえまない努力によって、弱くて貧しく、屈辱をなめつくした旧中国がすでに独立自主の、初歩的に繁栄した新中国となり、十二億五千万の中国人民が自らの運命を主宰し、飢えと寒さにさいなまれる無知もうまいな状態に別れを告げ、「東亜の病人」のレッテルをはぎ取って、衣食足りる、文明的で健康な、麗しい生活を送り、かつてない民主と自由を享受しているという基本的事実は論争の余地のないものである。今日の中国の人権状況は旧中国と比べて天地の差があるばかりでなく、改革・開放以前と比べても世界に認められる大きい進歩を遂げたと言ってよい。

 いうまでもなく、中国は依然として発展途上国であり、自然的、歴史的条件および経済発展レベルの影響と制約によって、国の民主・法制建設、社会の文明の程度と人民の生活水準はさらに改善する必要がある。しかし、五十年にわたる発展の土台があり、とくに二十年にわたる改革・開放の成功した経験があるので、中国政府と人民は前進途上でぶつかる問題を解决し、人権事業をたえず発展させることが完全にできる。

 まず、人権の十分な実現は中国の世紀をまたぐ発展の基本的目標である。改革・開放後、中国の策定した三段階に分けて現代化を実現する世紀をまたぐ経済発展戦略は、どの段階も国力の増強と人民の生活水準の向上に立脚し、最終的には人権改善の目標達成をめざしている。第一段階と第二段階は、全国人民の衣食の問題を基本的に解決し、全国人民の生活をまずまずのレベルにひき上げることであるが、これはすでに基本的に実現した。第三段階は、二十一世紀中葉までに中進国のレベルにひき上げ、全国人民がともに豊かになるのを実現することであるが、これはすでに好ましい基礎ができている。一九九七年に開かれた中国共産党の十五回大会は、経験の総括を踏まえ、国の世紀をまたぐ発展という高所に立って、三段階に分けて歩む発展戦略を再確認すると同時に、民主・法制建設を際立った位置に置いて、引き続き政治体制の改革を推しすすめ、さらに民主を拡大し、法制を健全にし、「法によって国を治め、社会主義法治国家を建設する」ことを強調し、かつ法によって国を治めることを基本的な治国方略とした。一九九九年三月、第九期全国人民代表大会第二回会議は、さらに「法によって国を治め、社会主義法治国家を建設する」ことを憲法に書き入れ、法によって国を治め、法治国家を建設することを政治体制改革および民主・法制建設の基本目標とし、国の根本大法という形でこれを固定した。法によって国を治め、法治国家を建設することの実質は、党と政府が法によって執政し、法によって政治をおこない、法を執行する司法部門が法によって事を運び、公民が法によって権利を行使し、義務を履行するのを確保することであり、一言でいえば、法律と制度面から人権を保障することである。そのため、法によって国を治める戦略の実施と、法治国家を建設する目的の実現は、人権を確実に保障し、中国の人権の世紀をまたぐ発展を推しすすめるうえで重大な実質的意義を持っている。

 つぎに、改革・開放いらい、中国は自国の国情に合った、人権を促進し発展させる道を探しあてた。中国は、歴史が長く、人口が多く、資源と財貨が相対的に不足している東方の発展途上国である。このような国で人権を促進するには、西側先進国の人権発展モデルをそのまま持ち込むこともできなければ、その他の発展途上国のやり方を踏襲することもできず、中国の国情から出発して、自分自身の特徴をもつ発展の道を模索するしかない。改革・開放いらい、中国は、歴史的経験と教訓の総括を踏まえて、中国の特色をもつ社会主義を建設する発展の道を探しあてて、真に中国の国情に合った人権促進・発展の道を探しあてた。それは、つまり生存権、発展権を首位に置き、改革、発展、安定の条件下で全面的に人権を推しすすめることである。この道の特徴は、人権発展の基本的方向においては、生産力を発展させ、ともに豊かになるという原則を堅持し、全国人民の生活の改善および全国人民の人権発展の促進に立脚すること、人権促進の軽重緩急においては、生存権、発展権を首位に置くことを強調し、同時に公民の政治的、経済的、社会的、文化的権利および個人と集団の権利の全面的発展をも配慮すること、人権促進・保障の方式、方法においては、安定が前提であり、発展がキーポイントであり、改革が原動力であり、法治が保障であることを強調することにある。二十余年来、中国はこの正しい発展の道を堅持してきたからこそ、全国人民の生活状況と精神的様相が大いに改められたばかりでなく、比較的に整備された、人民の民主的権利を保障する政治制度、法体系が形成され、これによって、人権建設が制度化、法律化の軌道で長足の進展をとげ、人権状況がたえず改善される好ましい態勢を示すようになったのである。実践が示しているように、中国の特色をもつ社会主義を建設することは、中国人民の根本的利益に合致した発展の道であり、中国人権を促進するのにどうしても通らなければならない効果的な道でもある。

 中国の人権の世紀をまたぐ発展の目標はすでにはっきりしており、基礎はすでに築かれ、道はすでに開かれたと言ってよい。二十一世紀を展望してみると、われわれには、中国共産党の十五回大会の提起した段取りにしたがい、引き続き三段階に分けて歩む経済発展戦略の実現に努めると同時に、法によって国を治めるという方略を真剣に実行し、社会主義法治国家を建設することに努力しさえすれば、中国の人権状況はたえず改善されると信じるだけの理由が完全にある。

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