外商投資による企業設立の手順
高新開発区に設立する場合の手順 |
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双方署名の合資、合作意向書 | 外国人投資者は国家外貿部の指定する地方経貿部門に下記の文書を提出申請する (1)設立する外資企業の所在する場所の、県以 上の行政機関あるいは市以上の産業主管部 門に提出する外資企業設立報告書 (2)外資企業設立申請表 (3)可能性研究報告書 (4)企業規則 (5)外資企業法定代表者名簿 (6)外国人投資者の法的証明書及び資産証明書 (7)設立する外資企業所在地の行政関係者の意見 (8)輸入が必要な物資のリスト |
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中国側経営者の承認する計画書 | |||
双方が作成・署名した事業可能性報告書 | |||
双方が署名した合同契約書と会社規定 | |||
工商行政管理部門での資本登記手続き、営業許可証取得 | |||
銀行口座 | 海関登録 | 納税登録 | 外国管理登録 |
外商企業が会社設立において提出が求められる文書と資料 一.会社設立承認のために提出が求められる書類 1.企業主管部門による設立計画書報告 2.事業計画書 3.各々の企業作成の署名された合同意向書 4.外資企業の資産証明(事業可能性研究報告書提出段階のもの) 5.特殊な事業の場合は、双方企業で交えた事業に関する主管部門による審査・意見 二.提出が求められる事業可能性に関する文書 |
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注意: 捺印について 中国は日本と同様、契約には必ず印鑑が必要となります。しかし、中国の捺印には日本より厳しい 規定があります。 例えば、 ・ 細かい汚れや不明瞭な部分が少しでもあれば、正式の文書として認められない場合が多く、 政府、銀行などで取り交わす文書では厳しいものがあります。 ・ 一文字姓の多い中国では、姓のみの印鑑は認められません。たとえ、日本人であっても、姓 名が入った印鑑でなければ中国では正式の印とは認められません。 ・ 字体が簡単で模倣が容易に行われると判断される印鑑は認められません。 その他、印鑑の材質など細かい条件があり、多くの日本人が、中国の規定を満足しない印鑑を使 用するため、種々の手続きで支障をきたす場合が多いようです。 印鑑の作成は中国で行うこともできます。 ただし、公式文書に使用する印鑑はどこで作ってもらっても良いわけではなく、政府の許可を受け た人だけが、公式文書用の印鑑を作成することができます。 |