争点の整理
 

  • 任天堂及びISがeb・(有)ティルナノーグ及び同社代表取締役・加賀昭三氏を訴えた理由は以下の通り。
  • (出典:「電撃Online」2001.7.26日付など)
     
    ※以下の文章は管理者が複数の情報源を基に整理したものであり、訴状などを忠実に再現している訳ではありません。
     
    1.不正競争防止法違反
     
    ISが商標(登録番号第3174176号他)を保有し、シリーズ5作累計で200万本以上の販売実績を持つ『ファイアーエムブレム』のシリーズ作品と誤認、混同させる意図で『エムブレムサーガ』と言う名称を使用して2001年2月16日から4月19日まで予約キャンペーンを行った(『エムブレムサーガ』は予約キャンペーン途中の4月2日に『ティアリングサーガ』へのタイトル変更が発表されている)。
     
    ebが行った上記予約キャンペーンは、不正競争防止法第2条に掲げられている「不正競争」に該当するものである。
     
    【参考】不正競争防止法(平成5年5月19日法律第47号)
     
    第二条(定義) この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
     
    一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
     
    二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
     
    三 他人の商品(最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
     
    (中略)
     
    十二 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
     
     
     
    2.著作権法違反
     
    (有)ティルナノーグ及び同社代表取締役・加賀は1999年夏までISの従業員であり過去にFEシリーズ5作品の製作に関与しているが、著作権法第15条(職務上作成する著作物の著作者)の規定によりFEの著作権を有していないにも関わらず下記の点に於いてFEの模倣・翻案を行い任天堂及びISの著作権を侵害した。また、ebはその情を知ってTSを販売しており、その行為は同法第113条2項に違反するものである。
     
    ・『ファイアーエムブレム トラキア776』との、舞台背景、基本的な画面構成、シナリオ、キャラクター、ゲーム内容の関連性
    ・『ファイアーエムブレム外伝』との、全体マップ、戦闘マップの切換条件および表示の関連性
    ・『ファイアーエムブレム 紋章の謎』および『聖戦の系譜』との、キャラクターの関連性
     
    【参考】著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)
     
    第十五条(職務上作成する著作物の著作者) 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

    2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
     
    (中略)
     
     第二十一条(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
     
    (中略)
     
    第二十七条(翻訳権、翻案権等) 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
     
    (中略)
     
    第百十三条(侵害とみなす行為) 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
    一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
    二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
     



     
     
     過去の判例で、本件と近い争点の不正競争防止法違反が問題となったものにはSNKがホリ電機と争った「ファイティングスティックNEO」事件がある。ホリ電機はSNKのゲーム機「NEO・GEO」に対応する連射機能付きジョイスティック「ファイティングスティックNEO」(以下「FS」と表記)を製造したが、純正品以外の周辺機器にライセンスを供与しないSNKの方針に阻まれてライセンスを受けられなかった為にノンライセンス商品としてFSを発売した。これに対し、SNKは「FSの連射機能はゲームの難易度を低下させる効果が有り、同一性保持権(著作権法第20条)を侵害する」と言う著作権法違反と「FSの名称に冠されている『NEO』は当社の商標『NEO・GEO』を想起させ、消費者に当社純正品もしくはライセンス商品と誤認させる」と言う不正競争防止法違反を主張し、ホリ電機を大阪地裁に提訴した。SNKの主張に対し一審・大阪地裁(1997年7月17日判決)二審・大阪高裁(1998年12月21日判決)とも同一性保持権侵害については「FSの連射機能はゲームの映像及びプログラムに改変を加えるものではない」としてSNKの主張を斥けたが、不正競争防止法違反についてはSNKの主張通り「『NEO』はSNKが保有する商標『NEO・GEO』を想起させ、消費者にSNK純正品もしくはライセンス商品と誤認・混同させる恐れが大きい」として認定。ホリ電機は最高裁に上告したが、1999年7月8日に最高裁・第一小法廷が原審を支持し上告を棄却した為、ホリ電機の敗訴と1億2180万円の損害賠償が確定した。

     この裁判についての詳細は(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)「YWG-Report」収録の後藤功(沖電気)・権藤龍光(弁護士)の両氏による評釈を参照。
     


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