裁判レポート・第6回(更新: 2002年8月11日)
 
※このレポートは闘将ジュピターさんの協力を得て作成してい ます。
なお、録音や裁判所の公式な速記等に基づいているものではな い為、
実際の法廷内のやりとりとは若干、異なる場合があります。
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 本文中の敬称は一部省略していま す。
 
  • 2002年5月30日(木)13時・開廷 
 任天堂側弁護団から証拠としてマイクロマガジン『ゲーム批 評』が提出される。5月号の記事「エンターブレインが犯した道義的大罪とは」の部分を「第三者は今回の事件をこのように(eb側 に非があると)見ている」と裁判官に主張するのが目的であろう。
裁判官「今回、原告側代理人より、被告側に対して確認し たい案件があるとのことですが」
任天堂側代理人(以下「任天堂」)「はい 。被告側が前回提出した準備書面によると、権利の帰属者(が任天堂・ISか加賀個人であるか)について争うのは『1作目から4作目(暗黒竜・外伝・ 紋章・聖戦)まで』」だそうですが、5作目(トラキア)の帰属については争わないのでしょうか?
eb側代理人(以下「eb」)「……いえ、そのような(トラキアについても争うと言う内容の)調書を(裁判所に)作成されるのはこちらとしては非常に困りますの で、記載通りに(トラキアについては争わないと)お取りください」
任天堂「しかし、準備書面の文脈から判断する限りは(ト ラキアを含む)シリーズ全作品について争うと読むのが自然であるはずなのに、この後で唐突に『(トラキアを除く)1作目から4作目まで』と言う記述が出て 来るのは奇妙な印象を受けるのですが」
eb「……ですから、権利の帰属自体はトラキアについて も争っていると理解していただくのは結構です。しかし、書面で指摘しているのは権利の帰属自体ではなく『公表要件』についてですので、調書にトラキアを含 む5作全ての帰属について争っていると記載されるのはこちらの趣旨から外れてしまいますので……」
任天堂「それでは、少なくともトラキアの公表要件につい ては争わないと言うことでよろしいのですね」
eb「えー、ですから、調書にそう書かれるのは我々の意 図するところではございませんので反対ですが、反証を提出出来るものは1作目から4作目までで すので、どうかご理解いただきたく存じます(eb側がトラキアの権利帰属について争うのに消極的な理由は、1999年8月28日のトラキア発売直前 に加賀がISを退社していることと関連があると思われる。また、TSの前身『エムブレムサーガ』の開発が始まった時期がebの親会社であるアス キーが商標出願した同年8月4日前後、つまりトラキアの発売直前である点もeb側の弱気な姿勢に繋がっているのであろう)」
裁判官「まぁ、公表要件については争わないが調書で認め るとは言って欲しくないということですね」
eb「そうです」
裁判官「それでは、次回は7月16日の13時30分に。 裁判所としては次回で審理は一旦終了と言うことにして、中間判決を出そうと思いますので、次回までに双方のすり合わせを行っていただくと言うことでお願い します」
 

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