裁判レポート・控訴審第1回(掲
載:2003年4月2日) なお、録音や裁判所の公式な速記等に基づいているものではな い為、 実際の法廷内のやりとりとは若干、異なる場合があります。 |
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裁判官「それでは始めます。まずは控訴人側から被控訴人 側に求釈明があるとのことですが」 |
任天堂側代理人(以下「任天堂」)「はい。私どもが提出 致しました控訴趣意書に於いて、原審(地裁)判決の問題点を逐一、指摘した訳でございますがそれに対する被控訴人側からの反論が未だなされておりません。 次回期日までに相応の反論をいただきたく存じます。我々は飽くまでも被控訴人の非は著作権法違反が主であり、不正競争防止法違反は著作権法違反と言う『縦 糸』に対する『横糸』であると考えています。最悪、不競法違反に関する訴えは取り下げてもTSのトラキアに対する著作権侵害は譲れないと言うのが我々の主 張であり、被控訴人側から反論無き場合はもっと根本的な――著作権と言うものの概念にまで遡って議論しなければならなくなると言うことにならざるを得ませ ん」 |
eb側代理人(以下「eb」)「我
々としては、原審の判断は極めて妥当であると考えております。それ以上、現段階では何も申し上げることはございません」 |
任天堂「それは困ります。我
々がこれだけ多岐にわたる原審の問題点に逐一、意見を述べているのに対し何も反論が無いと言うことは有り得ないはずですが」 |
裁判官「それでは、被控訴人
は控訴人が求めている論点について、改めて整理したうえで4月28日までに準備書面を提出していただけますか」 |
eb「はい」 |
裁判官「次に、控訴人側から
検証の申し出がなされていますが理由を教えていただけますか」 |
任天堂「我々が原審の判断で
一番、問題であると考えている点について明らかにする為、トラキアのゲーム開始からエンディングまでの全行程をビデオテープ65巻分に収録して提出致しま
す。被控訴人側も、比較材料としてTSの全編とは言わないまでも要点をビデオテープに収録して提出していただきたく存じます。次回以降の主張は、この検証
の結果を基に行う予定であります故」 |
裁判官「控訴人の申し出を認めます。双方、次回は5月 13日の14時からでよろしいですか?」 |
eb「えー、14時は別件が
入っています。13時でどうでしょう」 |
裁判官「認めます。それでは
5月13日の13時より、弁論と並行して検証を実施。それでは、本日はこれで閉廷」 |
…… 裁判官「傍聴されている皆様、次回の検証は傍聴を可とするつもり ですが、設備の関係により当法廷でなく会議室など、場所を変更して実施する可能性がありますので各自ご了承願います」 |
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