裁判レポート・控訴審第3回(掲 載:2003年12月7日)
 
※このレポートは闘将ジュピターさんの協力を得て作成してい ます。
なお、録音や裁判所の公式な速記等に基づいているものではな い為、
実際の法廷内のやりとりとは若干、異なる場合があります。
サーチ:

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本文中の敬称は一部省略しています。
 
  • 8月28日(木)14時15分開廷。
  • 今回は16階の「第2号審尋室」を使用。ところ が、受付の台帳には部屋番号が「第1号審尋室」(17階)と誤って書かれていて多少混乱があった模様。
  • 傍聴者は関係 者を除き総勢5名。夏休み中にも関わらず、恐らく今までで最少。
任天堂側代理人(以下「任天堂」)「それでは、今から当 方作成のDVDを用いて行う検証について説明させていただきますが何か質問や要望はございますか」
裁判官「こ ちらの時間の都合がありますので、60分程度でお願い出来ますか」
任天堂「正 直に申し上げてそれだけの時間では苦しいですが、努力は致します」
 14時30分頃より開始。今回も前回のテストプレイと同様、IS社員 と思われる男性が映像についての説明を挟む。
 
 トラキア第1章スタート……クリア(前回の検証で実際にゲームをプレイした際とほぼ同じ展開が繰り返される)
 次に「敵と遭遇→撃破」の場面をピックアップして再生。
 
任天堂「フィールド画面でトップビューから描かれている場面が敵 に遭遇するとサイドビューに切り替わる点はFE・TSとも全く同じです。敵を撃破した後に経験値が入りゲージが伸びる表現、レベルアップの効果音など地裁 判決が言うような『偶然』『一般的表現』では片付けられないものが余りにも多い…面の最終目的が城または玉座の制圧・敵の全滅であるところも」
 
 その後、剣・斧・槍と言った武器の種類(なお、FEで聖戦以降に採用された剣・槍・斧の「三すくみ」はTSには無い)、ロー ド・ソシアルナイト・ペガサスナイト・戦士・傭兵・魔導士…などユニットの種類比較、力・技・素早さ・運と言った基礎パラメータと言った具合にゲームの根 幹部分を細かく懇切丁寧に解説する。しめて70分(10分オーバー)。

任天堂「地裁判決は準備書面 の文章や断片的な画面写真のみを基に当方の主張をことごとく否定したものであり、その不当性は明らかであると考えます。このように、実際に動いているゲー ム画面を見ていただくことでTSが大部分、FEの表現を剽窃して成り立っていると言う我々の主張はストレートにご理解いただけるはずであると考えますがい かがでしょうか。その実例はDVDに収録したものだけで33項目にのぼります」
裁判官「進行上の都合もあり ますので、今回は33項目全てではなく控訴人側が『これは』と考えるものをピックアップしていただけませんか」
IS社員(?)「それでは闘技場 の部分を再生します」
 トラキアの闘技場シーンを再生
 
IS社員(?)「この場面は、ローマ時代のコロッセオをイメージしたものでして…次にTSの 闘技場シーンを再生します」
 
 闘技場のオヤジがルールを説明→戦闘→勝利→オヤジ が渋々、賞金(掛金の2倍)を払い戻す
 
IS社員(?)「この会話を見ていただけると、例えばTSの方で『ギブアップの場合は×ボタ ンでキャンセル』と説明していますがトラキアの方で もこれと全くと言っていいほど同じ会話が同じ闘技場でなされている点にお気づきいただけたと思います(敢えて言うと、どちらのオヤジも人相が悪い点は共通するものの眼帯着用/非着用の違いは ある)。次に、トラキアの第23章か らこの場面を」
 
 ペガサスナイト・ドラゴンナイトをそれぞれ移動させる
 
IS社員(?)「このように、このユニットのペット(※当事者発言ママ)であるペガサスやドラゴンは空を飛んで地形に左右さ れず動くことが可能であると言う特徴を備えており、TSに登場するものと全く同じとなっております」
 
 踊り子を動かす→隣接するユニットの色が変わり、再行動が可能に
 
IS 社員(?)「また、このラーラと言う踊り子が『踊 る』と言うコマンドを使用すると既にそのターンの行動を終えている隣接するユニット1名を再行動させることが出来ますが――TSではやはりこのプラムと言 うユニットが『踊る』コマンドを使用することで隣接するユニットの再行動が可能になっておりまして…以上、仮にここまで私が喋ったことを仮に録音したとして主語を『エムブレム』(※当事者発言ママ)か ら『ティアリングサーガ』に置き換えてもそのまま意味が通じてしまうので、当方(この主語の比重はIS7:任3ぐらいだと思われる)の側としては非常に不 愉快極まりない思いをしております」
eb側代理人(以下「eb」)「控 訴人が引き合いに出された闘技場にしろ特定のユニットが使用出来るコマンドにしろ普遍的な『アイデアの共通性』だけで権利の侵害云々を問うのは明らかに行 き過ぎであると言うのが我々の一貫した立場です。我々としては、そう言う点でも一審の判断に対して諸手を挙げて支持する。それだけです」
裁判官「控訴人側から反論は ございますか」
任天堂「口頭で説明する分に はこれで十分です。あとはDVDの方に全て収録していますので、裁判所の側で逐一、検証していただければ幸いに存じます」
裁判官「33項目全てと言う のはこちらとしても難しい案件を抱えているので困難ではありますが、可能な範囲でDVDは見せていただきます。被控訴人側は、どのぐらいあれば本件証拠に 対する反論を用意出来ますか」
eb「2ヶ月は必要 だと思われます」
裁判官「それでは、年内には 終わらせようと思いますので11月10日でどうですか」
eb「その日は別件 が入っております」
裁判官「しかし、これ以上繰 り下げてしまうと12月しかございませんからね。それでは逆に繰り上げて、11月4日の15時30分でどうですか」
 ――双方とも日程について了承。
 

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