公判の経緯
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2005年10月6日付BLOGより
第17回公判の概略
日時:2005年9月27日(火)16:30〜
場所:東京高等裁判所 民事35部
前回原告側から提出された「準備書面2」(原告側の主張を要約したもの)に対する被告側の反論「被告準備書面(3)」は、9月21日に提出予定するように裁判所より指示されていたが、公判の前日9月26日(月)に提出された。その結果、原告側はこれに対する反論を準備できなかった。
被告側は、原告側が11月22日に提出する陳述書を検討した上で、被告医師の陳述書を提出したい旨の要望を示した。これに対し原告側が、11月22日までに、原告側は父親などの陳述書を提出し、それと同時に、被告側が、被告医師の陳述書を提出する、という前回までの公判で決定した通りの手順を踏むことを強く要請し、裁判官がこれを了承した。
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2005年7月30日付BLOGより
第16回公判
2005年7月28日(木)
16:30〜 東京地裁民事35部
裁判官1名、書記2名、原告側弁護人2名、原告2名ほか1名、被告側弁護人1名
原告側が裁判官に以下の資料を提出:
1: N医師のカルテ(一部判読不能箇所がある)
2: N医師の意見書
3: 原告側の準備書面(2)(A4、10枚程度)提出
被告側弁護人:N医師のカルテの不明箇所はどうするのか?
原告側弁護人:被告側で重要な箇所がある場合は再検討する。
裁判官:今後、原告側ではどのような展開を考えているのか?
原告側弁護人:第三者的な立場で書かれた、別の医師からの意見書の提出を予定している。
裁判官:証人は誰を予定しているのか?
原告側弁護人:原告(父親・母親)以外はまだ検討していない。今後、父親などの陳述書を提出する予定。
裁判官:次回の公判は9/27日ではなくてもよいかとおもうが。
被告側弁護人:今回提出したN医師の意見書に対する被告の反論はいつ提出可能か。
裁判官:では、次回はそれらの確認をするため、予定通り9/27(火)16:30〜とする。
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2005年7月25日付BLOGより
第15回公判の記録
日時:2005年5月25日(水)16:30〜 30分程度
場所:東京地裁 民事35部
出席者:裁判官1名、書記2名、被告側弁護人2名、原告側弁護人1名、原告2名
(1)冒頭、裁判官の交代が告げられる。
(2)裁判官より、裁判が2年半にわたっており、「迅速化」の流れからみれば、長期である、という見解が示される。
(3)他方、原告側の主張の骨格、すなわち、@幸子の病の原因は被告によりつくりだされた。Aその後、被告が悪化させた。B被告が自殺の引き金を引いた、というものであることを確認する。
(4)以上の枠組みの骨子を、準備書面として次回までに提出することが要請される。
(5)原告側より、幸子の最後の主治医であるN医師の意見書が提出されることが告げられると、被告側が、N医師のカルテの内容が不明であるため、反論が出せない、したがって、カルテも次回までに提出してもらいたい、という要請がある。
(6)被告側は、手書きであり量が膨大であるので次回までは困難であると述べるが、裁判官は、次回まで、という期限を設定した。
(7)裁判官より原告側に対して、N医師の意見書とは別に、もう一人の協力医による意見書提出があるのであれば、期限は8月半ばであり、それ以降は不要である、と言い渡され、原告側は、いったんこれについては期限を先に延ばしてもらいたい、と要請するが却下されたため、裁判長の指示を了承する。
(8)今後のスジュールは、ほぼ以下のとおり
第16回公判:2005年7月28日 16:30〜
原告側より、N医師の意見書とカルテ・主張の要約書面の提出
第17回公判:2005年9月27日 16:30〜 被告側の反論書面の提出
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第14回公判
2005年4月1日付、BLOGより
2005年3月24日(木)PM14:00〜 民事35部
裁判官1名、書記2名 原告側弁護士2名、被告側弁護士2名、原告2名ほか1名
裁判官: 被告側の反論書(「準備書面(2)」)の目次が3/15日提出された。被告側の反論書に対する原告側の再反論はいつできるか。
被告側弁護士:被告側反論書の中でN医師について述べられているため、原告側は、これに対する同医師の見解(=同医師の意見書)を次回までに提出する予定である。同時に、父親の陳述書を提出する予定である。
裁判官:出来るだけ早くしたい。被告の陳述書を5/20まで提出すること。
被告側弁護士:N医師のカルテが読めないので、裁判所の方で訳してもらえないか。
裁判官:原告側でN医師に頼めないか。
原告側弁護士:大変量が多い。高名な医師にこれを全部を頼むことは無理。方法を考える。
裁判官:N医師のカルテを出せないか(書記:倉庫にあるため無理)
被告側弁護士:そのカルテの内容により被告側も陳述書の内容が変わる。したがって、被告陳述書は、すぐ出せないかもしれない。
裁判官:変更があるときは時間を取る。期限は次回の5/20日まで。今後のスケジュールは、以下のとおり。1、N医師の意見書と原告側の反論書の提出 :5/20日まで、2、被告本人の陳述書の提出: 5/20日まで。
次回公判:5/25日(水)PM4:30〜
翌次回公判7/14日 AM11:00〜
被告側の反論提出 7/8日
翌々次回については、夏休みの日程が決まりしだい連絡する。
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第13回公判 2005年2月21日BLOGより
日時:2005年2月18日(金) PM3:30〜
場所:東京地方裁判所 民事35部
出席者:裁判官1名、書記2名、原告側弁護士1名、原告2名、被告側弁護士2名
被告側が前回原告側より提出された「準備書面1」(2004年9月3日提出)に対する反論書を提出。
被告側弁護士:N医師から被告医師に宛てて治療の協力を要請したという内容の手紙を読み上げる。ただし判読不可能の箇所があった。
裁判官:次回までに被告側も時期区分を提出してほしい。被告医師の陳述書も次回までに提出してもらいたい。原告側は、次回公判の直前である3月22日までに、今回提出された被告側からの反論に対する再反論の文書を提出すること。原告の父親の陳述書も提出すること。
次回公判:
第14回:3月24日(木) PM2:00〜(場所は同じ)
第15回:4月28日(木) PM4:00〜(同上)
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第12回公判 2005年1月4日BLOGより
2004/12/24(金)pm4:00〜 東京地裁 民事35部
裁判官 書記2名 原告側弁護士2名、原告2名、被告側弁護士1名
裁判官:被告側の反論書は出せますか?
被告側弁護士:沢山あるので少し時間を頂けませんか(かなり厚い書類の束を見せる)
裁判官:原告側も時間がかかったので被告側にも多少の時間を与えてもいいですね。
被告側弁護士:次回までに全部出せるか。
裁判官:それでは次回は、2月18日で反論書は2月16日中提出。全部が無理であれば、半分でも良いので出してください。
次回第13回公判は、2005/2/18(金)pm3:30
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第11回公判 2004年10月20日BLOGより
2004年10月19日(火)16:45〜10分程度 東京地裁民事35部
裁判官1名 書記2名 原告側弁護士2名、原告2名、被告側弁護士1名
(以下、公判の中のやりとり。全体で10分程度)
裁判官 :今日は被告側の反論書は出ませんか?
被告側弁護士 : 少しずつ出てくるのでだいぶ時間が必要(1ヶ月半位かそれ以上)
裁判官 : 被告側は、次回反論を出してもらいます。例えば準備書面で書かれいてる自殺の理由に対する反論。被告側は、被告医師、又は他の医師による立証計画はありますか? 原告側の立証計画はどのようになっていますか?
原告側弁護士 : 現在、医師に打診する用意があります(被告側弁護士、回答せず)
裁判官:被告側の反論書は、12月20日に提出してください。
被告側弁護士:もっと時間がかかりそうです。
次回 12月24日(金)pm 4:00〜
場所は同じ東京地裁民事35部
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第10回公判 2004年9月3日(金)14:30〜30分程度 東京地裁民事35部
裁判官2名、書記1名、原告側弁護人2名、原告2名(父母)、被告側弁護人。
原告側弁護人:1、母陳述書の目次、2、準備書面1を提出する。
被告側弁護人:時期区分は、当方の主張しているものと違う。
裁判官:自分が提案した時期区分(=原告が提出した時期区分)について、異議があれば、それについて述べてもらいたい。自分としては、こういう流れになるのではなるのではないかと思っている。異存があれば、言ってもらいたい。
被告側弁護人:次回までにその点について何か述べるかもしれない。
裁判官:しかし、おおむねこれでよいのであろう。
原告側弁護人:この時期区分でいいと思う(裁判官の述べたことを肯定する)。
被告側弁護人:何か異議を唱えるかもしれないが、・・・。
裁判官:次回までに、被告側は、この準備書面に対する反論を提出してもらいたい。また、反論したいのであれば、被告医師にその旨よく伝えておいてもらいたい。
被告側弁護人:全部について反論が出せないかもしれない。
裁判官:それ(部分的な反論)でもかまわない。
原告側弁護人:次回、医師に証言してもらうか、医師による意見書を出したい。
裁判官:証人ではなく、文書の方がよい。紙の方が理解しやすい。
次回は、10月19日(火)、場所は同じ、16:45〜
--------------------------------------------------------------第9回公判
2004/07/29(木)pm4:30〜 東京地裁民事35部
出席者:裁判官1名 書記2名 原告側弁護士2名、被告側弁護士1名、原告2名他1名
原告側弁護士は、事前に、裁判官と被告側弁護人に対し、以下の書類を送付済み。
1、甲第B1号証書:幸子の母の陳述書
2、甲第B2号証書:幸子の病状の時期期区分に関する某医師への聴取書
裁判官:上記2種類の書類のうち、甲第B1号証書は「力作」。ただし、分量があるので、目次をつけてほしい(原告側弁護士、了承)。
被告側弁護士:B2号証書はまだ受け取っていない。
原告側弁護士: 昨日ファックスで送付ずみであるが、後日コピーも送付する。
裁判官:B2号証書では、時期に中断があるため、裁判官としては分断せずにつなげておきたい。
原告側弁護士:了承。
裁判官案を取り入れた修正後、時期区分は次のようになる。
第1期:1995年 3月〜11月
第2期:1995年11月〜12月
第3期:1995年12月〜1996年 1月6日
第4期A:1996年 1月 7日〜 2月27日、
第4期B:1996年 2月28日〜11月27日
第5期A:1996年11月28日〜1999年4月5日
第5期B:1999年 4月 6日〜2000年1月中旬
第6期:2000年1月中旬〜5月2日
裁判官:次回、原告側で準備書面の提出ができないか? 今回の書類につけ加えるものがあれば提出してもらいたい。
次回第10回公判は、9月3日(金)PM2:00〜
場所は同じ、東京地裁民事35部
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第8回公判
2004年6月3日(木)pm4:30〜 東京地裁民事35部
(出席者)裁判官1名、 書記1名 原告側弁護士2名、被告側弁護士1名、原告2名
裁判官:原告側は時期を区分し、それぞれの時期に関する原告の主張を入れた文書を、次回までに提出してほしい。
被告側弁護士:被告医師が関係しない時期があるので、その区分に関する文書を提出したい。
裁判官:原告側に提出してほしい。
次回公判:7/29(木)pm4:30〜 東京地裁民事35部
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第7回公判
2004.4.23
東京地裁民事35部
(出席者)新年度の人事異動により、新しい裁判官となる。
裁判官1名、書記1名、原告側弁護士1名、被告側弁護士2名、原告2名、以上、計7名
(裁判官)原告側の主張では、恋人治療が争点になっているが、被告側ではこれを否定しているので、恋人治療がいつどのように行われたのか、という点について、原告が証拠になるカルテやメール、手紙などで出してほしい。
事件が長いので、時期を分けて検討していきたい。例えばA病院の平成7年/3月〜7年/12月というように、原告側から示してもらいたい。少なくとも、次回にその確認だけでも出来るようにしてほしい。
(原告側弁護士)母親の陳述書は、出来ているので、近日提出する。
次回:6月3日 PM4:30〜
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第6回公判(もしくは「打ち合わせ」)の要旨は、次の通りです。
日時:2004年2月19日(木)10:30〜
場所:東京地裁民事35部
出席者:裁判官2名、原告側弁護人2名、被告側弁護人1名、原告等3名
1,原告側は、2月13日までに、
(1)関連文献(データ化されたもの)
(2)1995年12月から1996年11月末までのカレンダー
を提出する予定だったが、今回提出できたのは、(1)のみ。
<裁判官の見解>
(1) データ化された文書は読みやすく、非常に良いがもとの文献も一緒に提出して欲しい。
(2)今後提出すべき書類は、カレンダーと原告の陳述書である。陳述書に関しては、
例えば、ポイントを絞り、治療でしなければならなかったこと、もしくは、してはならなかったことを中心に記述する、というやりかたがあるだろう
<原告側弁護人の見解>
(1) 文献を証拠として使いたいので、今後も随時、追加していく予定。
(2) 陳述書とカレンダーの提出を4月中旬まで延ばして欲しい。ただし、これらも、できるだけ、随時提出していきたい。
次回の公判(もしくは「打ち合わせ」):
2004年 4月23日(金) 午後4時 民事35部
終了後、弁護人と、今後の方針について話し合いました。
以上。
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第5回公判の概要
日時:2003年11月18日、午前10:30〜30分ほど
出席者:裁判官2名、書記1名、原告側弁護士2名、被告側弁護士1名、原告2名
1、裁判所がN医師のカルテ、K病院のカルテを入手したことが伝えられる。
原告側弁護士は、この時点ですでにコピーを渡されている。被告側弁護士は、必要がある場合には閲覧したい旨の見解を示す。
2、「治療構造」「転移・逆転移」「境界性人格障害」に関する文献抜粋集及びそのコピーを次回、裁判所に提出する旨を、原告側の弁護士が伝え、裁判官がこれを了承する。
3、前回被告側が作成して提出した、幸子と被告医師との接点を時系列で並べたカレンダーに、今回は原告側が、問題のあった治療がどこであるか、という点を記入して提出(今回はA大学病院入院中の期間についてのみ)
4、裁判官より原告側弁護士に対して、「境界性人格障害」であった、という前提で争点をつくっていってよいのか、と確認があり、原告側弁護士は、N医師に話を聞いてから決定する旨回答する。
5、次回は、今回提出したカレンダーだけでなく、原告側の訴えにもとづく治療経過報告書を作成して提出する。
6、次回公判日は、2004年2月19日(木)午前10:30〜
場所は同じ。5の文書に関しては、2月13日までに提出する。
公判後、弁護士と打合せを行いました。
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第四回公判の概要
日時:2003年9月18日、午前11時〜30分ほど
場所:東京地方裁判所14F民事35部にて
1、今日の出廷者は 裁判官、書記、被告側弁護士1名、原告側弁護士1名、原告ほか1名の合計7人でした。
2、前回予告された通り、被告側弁護士は、被告医師と幸子が接点をもった日付と場所をリストアップした文書を裁判官に提出しました。
ただし、これは単なるカレンダーのようなものです。
3、被告側弁護士からは、裁判官に「人格障害」に関する文献が提出されましたが、文献の詳細に関しては、不明です。
ただ、これについては、幸子の病を「人格障害」と断定するのはどうだろうか、という話がありました。
4、次回の法廷は 11月18日(火)、14階
民事35部、と決まりました。
5、裁判官より以下の見解が示されました。
・K病院とN医師のカルテを差し押さえたい。
これは、本件全体の経緯を再構成するためであるが、また、N医師と被告医師による治療の違いを見るためでもある。なぜ被告医師が幸子の自殺企図などの引き金になっているのかを、N医師によるカルテから読み取れる部分もあるのでは、と考える。
6、裁判官より原告に対して、以下の要請がありました。
(1)カルテから見ると、幸子が被告医師と接点を持った回数は500回以上ある。これを全て検討するのは時間的に無理である。
したがって、二人の接触を、幸子の病態や被告医師への依存が強かった/弱かった、といった点から分類するか、もしくは、5年を通じて重要であると考えられる箇所をピックアップした上で、原告の立場から、それを1つのストーリーに組み立てて欲しい。(原告の立場として)
(2)診療経過のどこに問題があったかを整理しなおして文書化してほしい。
公判後、弁護士と今後の方針について話し合いました。
以上です。
遅々として進まないように思えますが、あと2ヶ月でやらないといけないことが山ほどあります。
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第三回公判の概要
日時:2003年7月29日(火)午前10:30分〜11:00頃まで
場所:東京地方裁判所民事第三五部
出席者:裁判官、原告側弁護人二名、被告側弁護人一名、原告側傍聴人一名
概要:前回、被告側は、○○中央病院のカルテに基づく準備書面(2)と、被告医師が作成した反論書を提出する、と予告していた。
しかし今回、被告側はそれらの書類作成ができなかった旨を告げました。
これに対して裁判官が、次のような方針を示しました:
本件はおそらくこれまで判例がなく相互に知識も乏しいため、異例ではあるが、原告と被告との共同作業によって、争点を出していった方がよい。
そこで、まず被告側が次回までに、1995年から2000年までの五年間にわたる、幸子と被告医師との関係にかかわる年表を作成する。
次いで、原告側が、この年表にもとづきながら、治療の問題点などを指摘していき、事実関係や争点を明確にしていく。
裁判官は、前回同様、精神療法を理解する上での参考文献を提出することを原告側などに要請した。
以上。
要するに被告側は、前回の予告通りの作業ができなかった。裁判官は、効率化を考えて、共同作業という異例のかたちをとりながら、本件の審理にあたっていく、という方針を示した。
原告側は今後の対応策について弁護人と話し合いました。
次回第4回公判は、2003年9月18日(木)11:00-
場所は同じ、東京高等裁判所の14階にある民事第三五部です。
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第二回公判
5月30日(金)10:55分より東京地裁民事第35部にて第二回公判がありました。前日、被告側から「第一準備書面」が提出され、訴状に対する最初の反論が示されました。前日に提出されたため、原告側はこれに対する再反論を準備できず、次回まで持ち越されました。詳細は次の通りです。
5月30日(金)、10:55〜東京地方裁判所、民事35部
(部屋は12名ほどしか座れない会議室)
出席者:裁判所側:裁判官2名、書記2名+他2名。
原告側:弁護士。被告側弁護士。傍聴:原告1名
冒頭、裁判官が、今後の進行に向けてのおおざっぱな指針を示す。裁判官は、事件に関する簡単な年表を作成してきており、これを出席者に配布。この文書には、今後争点となりうると裁判官が考えているポイントが示されていた。それと同時に裁判官は、原告と被告双方に、争点を整理するように、と伝える。
ただし、被告側弁護士は、おおむね、以下のように述べた。
(1)このような問題(精神療法)を扱うのは本件で最初であるため、争点を絞る、という作業にすぐに入ることができない、(2)今後、精神療法などに関して勉強しなければならない、(3)その上で、次回には、○○中央病院のカルテに基づく準備書面、及び被告自身によって作成される反論書を提出する、(4)被告の作成したカルテは、日本語の内容が判別できないところが多数あり、そのために解読が困難であるから、被告に説明を求めることになる(ただし、(3)については「第一準備書面」の末尾に記されている)。
裁判官側も、「勉強」する必要があるため、原告側に、「参考図書、もしくは図書目録とその内容一覧があれば提出してもらいたい」と伝える。同様の要望は、被告側弁護士からも示される。
裁判官は原告に対して、以下のような見解を示した:(1)○○大学病院時代の事実関係については理解できる。○○中央病院の時期に希死念慮が出てきた、と理解している。(3)最後の自死までの一年間は、幸子と被告との関係がない。では、被告の責任を問う根拠は何か?
(4)□□病院のカルテ、及びN医師のカルテが必要ではないか。
これに対する原告側弁護士の回答:今回提出された被告側の反論から見れば、それらの証拠は不要であるが、今後検討の必要がある。
次回は7月29日午前10時30分 同じ東京地方裁判所民事35部(14F)にて行われ、この時点までに、被告側が○○中央病院のカルテに基づく追加の準備書面、および、被告自身による反論文書が提出される。
原告側弁護士による原告に対する説明:
難しい分野であり、裁判所も被告側弁護士も、これから勉強をしていくことになる。
したがって、裁判は長くなるであろう。
以上です。
第三回公判は、7月29日、同じ民事第35部です。
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第1回公判の概略は,以下の通りです。
2003年3月17日(月)13:10〜
東京地方裁判所民事35部
第703号法廷にて
事件番号:平成15年(ワ)第2331号
事件名:損害賠償(医)
裁判官3名、原告側弁護人
内容の概略:
1,訴状が提出されたこと,今後争点を絞っていくことが確認される。
2,被告側弁護人は欠席。
3,原告側の訴状に対する「答弁書」は裁判所にFAXにて送付され,原告側の弁護人に対しては事前送付がなかった。したがって,原告側弁護人は法廷ではじめて裁判官より「答弁書」を示され,内容を確認する。
4,「答弁書」の内容は,「争う」という趣旨のみが記載されたもので,訴状に対する具体的な反論はいっさい記載されていなかった。
5,したがって,裁判所側は,「記録に基づいた答弁をするように」という趣旨の要請を被告側に行った。
6,1昨年の証拠保全により,裁判所はすでにカルテを差し押さえており,写真撮影されたものからのコピーに依拠して,原告側は訴状を作成した。
しかし,被告側から,それらの原本を見たい,という要請が今回あった。したがって,裁判所側が病院に対して再度カルテの原本提出を要請することになる。7,次回は5月30日11時より,14階民事35部にて,裁判官,双方の弁護人との間で話し合いがなされることが決定。この期日までには,訴状に対する相手側の反論が示され,30日は3者によって争点を明確にする作業がなされる予定。
8,主任裁判官2名。
9,弁護士より,概略すると,以下の説明があった。
次回は話し合いの内容が専門的で理解できないレベルの内容となるため,傍聴してもあまり意味がない。
むしろ,相手側からの反論がそれ以前に提出されるので,
それについての検討が必要である。
事前に「すぐ終わるのでわざわざ傍聴に足を運ぶまでもない」という弁護士よりの説明があり,実際に30分もかかっていなかったと思いますが,やはり最初から経緯を見届けたい,という気持ちが強く傍聴に参加いたしました。被告側の弁護人が欠席しており,また,具体的な反論もなかったため,今後の被告側からの反論待ちということになりました。
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