精神療法・医療過誤の掲示板
こちらも応援しています 投稿者:sachiko
投稿日:12月30日(火)15時50分41秒
moralistさま
ご病気の上お仕事がなく経済的に厳しい、という困難な状況の中、なんとかやってこられたのですから、きっとご自分では自覚されているかいないかにかかわらず、潜在的なパワーをお持ちの方であると思います。なんだか星占いみたいですが(笑)、そういうつもりはまったくないです。本当に、そう思っています。ご病気もそうだと思いますが、裁判も、「気長にあせらず、常に前向きに」ではないかな、と3年あまり経過してきて考えるようになりました。この場合「前向きに」が一番大変でしょうか。裁判をやろうとすると、「裁判所と弁護士がぐるだ」とか「被告側弁護士と原告側弁護士がぐるだ」といった、嘘だかほんとだかわからない話をばんばん聞かされますから、だんだん分からなくなったり、悲観的になったりします。
でも、もう世の中がぐちゃぐちゃしているから、「まっとうな人生」なんてモデルを考える必要はないのですし、人それぞれ気の済むまで好きなような人生を送ればそれでいい、なんて思うのです。小さなことでも「これはおかしい、納得できない」というお気持ちがあれば、精神科であれ神経内科であれ、裁判であれ示談であれ、できるところまでやられてみればよいのではないでしょうか。弁護士が信頼できないのなら、変えてみればいいのですし。お金のかからない裁判の方法も、探せばあるような気がしますが。それから、裁判をやるためには、多分、「アドバイスも金もほとんどあてにならないが、応援はしてくれる友人」が最低限必要かな、と思ったりします。「やりたいんならやりなさい」と言ってくれる人です。血のつながった家族は、ダメかな、絶対反対するものだから。とにかく「外野の声に惑わされない」のが一番です。あれ、これも「外野」だったりして。とにかく応援してます。
応援しています 投稿者:moralist
投稿日:12月30日(火)14時52分53秒
アドバイスありがとうございました。心より応援しています。
私の場合、神経内科の領域(→精神科領域)を越えた医療ミスをどう説明するかということが争点です。精神科医の糾弾という点ではあまり参考にならない駄文ばかりでもうしわけありません。これまで3つの精神科医に通いましたが、不満もありますがごもっともとうなずかざるを得ない面もあるので。
精神科医に対する恨みという点では、私も、雇用保険終了日に次の講習をうけると3ヶ月雇用保険が延長するという特例の制度を利用するときにセレネースと同系列のブチロフェン系のインプロメン錠を処方されて、増量されながら必死で通いつづけたことがありますが、副作用が強いので増量は嫌でしたがなすがままでした。
自分自身の臨床症状がどうであったかについては自信がないので、処方は医師にゆだねました。
「覚悟」の意味ですが 投稿者:sachiko
投稿日:12月30日(火)13時05分28秒
(続き)
それで、「示談」や「和解」も一つの方法ですよ、とアドバイスされたことがあります。いえ、弁護士さんからではなく、訴訟を闘ったかたからです。相当痛い目にあわれたのでしょう。その後、提訴から11年目に勝訴されましたけど。で、「11年」は「痛い」のか、痛くないのか、ですね、裁判をするかしないか、を決めるときに考えねばならないのは。その方に言われたことは結局、「生きている者」にとっては、「復讐」や「真実の追究」よりも、「生きていくこと」を大事にする、という生き方もあるでしょう、というメッセージだったと思います。『だからあなたもいきぬいて』なんていう本を書かれたおおひらさんというかたが、「恩人」からそういわれて立ち直った、なんてこと書かれていましたね。
でも、「意地」をはって「人生を台無しにした」としても、それが「ライフワーク」なんだから、お金も時間も惜しみません、という方であれば、ダメもとでやってみてもよい、というのが、私が考える「医療過誤裁判」です。だいたい、「誰もが認めるミス」であれば、最近は早めに病院側が謝罪して、裁判には至っていない、というケースもありますが、医療過誤裁判は、大体が、「いろいろ説明しないと、ミスではありません、で通ってしまうこと」を争ってますからね。
日本の場合、患者や遺族が「ミス」を立証しないといけないので、まず圧倒的に原告が不利なわけです。素人ですから。ところが、アメリカでは、ミスではなかったことを立証する責任があるのは訴えられた医者だそうです。ずいぶん違います。というわけで、医療裁判は、素人対プロ、という構図が最初からできていて、なおかつ最初から素人が不利、という構図ができています。ですから大変です。
となると、「生きていく」ことを優先されるのなら、「示談」「和解」が第一目標でしょう。でも、医師会の弁護士が付いている医師の場合、保険会社から「金を払いたくないから勝て、示談ではダメだ」といわれて、訴訟が長引くケースがあるようで。「和解」だったと思いますが、そういったケースを、本で読んだことがあります。ただ、その場合、被告の医師が、そういうごね方をして無用に裁判を長引かせた、ということで、裁判官には悪い印象を作ったようです。「和解」の場合、「事故」については、もう外部に言ったりしない、という「約束」をさせられた上で、一定の「和解金」が支払われるようです。ただ、これはちょっと不正確なので、まずはご自分で調べられた方が無難です。とにかく弁護士任せにしたら、絶対にダメです。どんな有能な弁護士でも、こちらが相当やる気を出していかないと、訴訟に本腰を入れてくれません。何しろ医者と同じで、向こうも何人もお客さんを抱えているわけですから。ちょっとくどすぎましたが、こういうかんじです。
前後してしまいました。またまたありがとうございます 投稿者:sachiko
投稿日:12月30日(火)13時04分21秒
moralistさま
「真実を実証すること」は「困難」です。究極的には、T・オブライエン/村上春樹訳『本当の戦争の話をしよう』という本の中でオブライエンが語っていることが、全くその通りです。しかし法廷となれば、話はやや異なります。
ご質問ですが、詳しくは、民事訴訟、医療過誤裁判に関する簡単な手順がネット上にはあちこちで掲載されていると思いますので、そちらをご覧ください。その手の本をご覧になっても良いと思います。この掲示板で、以前数冊紹介しておきました。
訴状は提訴をするために提出しなければいけない書類で、これがないと提訴になりません。ちなみに「起訴」は刑事事件でしか使われない言葉、「提訴」とは民事事件です。訴状は、基本的には弁護士さんが清書しますが、まずは原告が下書きをした方が無難です。陳述書は、それと同時に提出するか、その後で提出するか、ケースバイケースです。提訴前の「証拠保全の申し立て」を行うために、私どもはすでに一回陳述書を書いていますが、これは、それほど正確さを期さなくても良かったものです。裁判になれば、相当正確に書かねばなりませんが、それはこれから書くことになります。
私どものの場合、弁護士を見つけて相談(2000年半ば)→遺族の記憶や、患者の書き残したものを集める・医学書を収集・分析→「証拠保全の申し立て」を地裁に行う→受理される→カルテ差し押さえ→カルテの分析(原告がやります・弁護士任せはダメ)・「協力医」探し→訴状提出は2003年2月の半ば→現在に至る。
というわけで、弁護士に最初の相談をしてから提訴に至るまで、3年かかっています。日本初の精神療法における医療過誤をめぐるもので、なおかつ、争点が、1995年から2000年に至る5年で、資料も膨大なので、ここまでかかりました。今後どれぐらいかかるかは分かりませんが、3年ぐらいはかかるでしょう。迅速化が図られているので、最近は、裁判が始まると速く進みすぎる、という問題もある、とも聞きましたが。
しかし、外科や内科、あるいは投薬ミスなどに関しては、「ミス」がはっきりしているケースでは、もっと迅速に提訴にいたっているようです。前に挙げた神戸垂水病院の例では、死亡が7月、提訴が12月末、ということで、5ヶ月ぐらいかかっていますね。これでも短い方でしょう。今後裁判にどれぐらいかかるかは、千葉地裁の法廷がどうなっているかによるでしょう。(続く)
セレネース(2) 投稿者:sachiko
投稿日:12月30日(火)11時33分14秒
セレネースについては次のような解説もありましたので、参考までに。
『心の治療薬ハンドブック2003年』星和書店、108ページ、「ケセラン/セレネース/ハロステン/リントン」より
「適応症は精神分裂病と躁病。その他の精神障害による幻覚妄想の治療にも用いられる。鎮静効果はあまり期待できない」。「現在は多くの異なった薬理作用を持つ抗精神病薬があるので、本剤に反応しない場合は大量投与よりも他剤への切りかえを行うべきであろう。副作用として多い錐体外路症状に対しては、アキネトン(ピペリデン)を1日1〜4mg前後投与することによって改善が期待できる。しかし投与開始間もなくに錐体外路症状が強く出現する薬物は、継続投与した場合遅発性ジスキネジアなどの原因になることが多いといわれているので、症状が落ち着き次第、なるべく早期にリスパダール(リスペリドン)などの他の薬物への変更を考えるべきである。」
ここで言われている副作用「錐体外路症状」とは、次のことのようです。
「運動神経の経路は、脳から筋肉へ直接命令を伝える経路(延髄の錐体と呼ばれる部分を通るので錐体路と呼ばれる。)の他に、運動が円滑に行えるよう、無意識のうちに筋肉の緊張を調節する経路がある。これは、錐体路以外ということで錐体外路と呼ばれる。錐体路が障害されれば、脳からの命令が筋肉に伝わらないので、麻痺が生じる。錐体外路が障害されると、麻痺はなくても運動が円滑に行えなくなる。」
アキネトンの適応は、「突発性パーキンソン症状およびその他のパーキンソン症状(脳炎後、動脈硬化性、中毒性)、向精神薬投与によるパーキンソン症状、ジスキネジア(遅発性を除く)、アカシジアである」そうです。
つまり、セレネースを投与すれば、たとえばパーキンソン病と同じように、「無意識」の調節をするために脳から発する命令が筋肉に伝わらなくなる、ということになります。となれば、咀嚼につながる筋肉運動が阻害されてたんが詰まった、という主張も、一つの可能性、となるわけでしょう。
ちなみに、うつ病のような神経症圏の病気であっても、精神病に対して使われるお薬が投与されることはよくあります。私が知っている例では、ニューレプチルというお薬で、これは、統合失調症の症状に対して使われるのが普通ですが、「痴呆患者および夜間せん妄患者における問題行動に対しても有効」とされています。「うつ病」という診断の場合も、何らかの症状に対して、「ちょっと強いけど試してみましょう」ということが実際にありました。からだが「ゾンビ」のようになって、一日でやめた、というのがその結果ですが、お医者さんは、「症状改善」と判断してました。
真実を実証することの困難さ 投稿者:moralist
投稿日:12月30日(火)11時18分48秒
賭け甲斐のない我が子の命が失われたのですから、金の問題でなく真実が何処にあるか、治療に誠意があったのかとことん追求したいという親心十分察しました。願わくば、誠実な弁護士に担当してもらえることを祈ります。
弁護士は原告側も、被告側も持ちつ持たれつというところがあるので、言い逃れようのない証拠を突きつけられなければ、示談に持ち込もうとすると思います。弁護士会のきずなとか、原告側の弁護士が他の訴状に対していつも原告側の弁護士をするわけではないので。
で、今度は、管理人様に関係することですが、ホームページトップの新聞内容、訴状を読みました。既に陳述書は作成されたのでしょうか。医療過誤の裁判には、訴状が必要なのでしょうか?
医療と全く関係のない別件ですが、私も東京第二弁護士会管轄の弁護士に依頼して訴訟を起こした
ことがあります。証拠主義で成り立つのが裁判ですので、文献的に治療法として確立してないこと。症状の改善前例がないこと。他の治療法が考えられたこと。医師のモラル、これらが決め手になると思います。
私は、12月26日載せて頂いた私自身の受けた医療過誤について、自分自身で可能な限り証拠を用意して、陳述書も作成しました、来年8日に法律相談をうけますが、先立つものがないのがしんどいです。事実でも勝つ見込みのない勝負は、失業者としては避けなければならないので。
前回弁護士の手付金だけで50万、勝訴の報酬金額50万、税金(含住民税)50万円で勝っても、負けてもむなしいものが残りました。
またまたありがとうございます 投稿者:sachiko
投稿日:12月29日(月)23時45分11秒
moralistさま
新聞報道からだけでは、本当のところはわかりません。しかし、原告が84歳のお母さん、というところに、私はこの裁判の背後にある「覚悟」を見てしまうのですが、深読みでしょうか。気力も体力も衰えるし、周りからは絶対に、無駄だからやめとけ、と言われてしまうでしょう。医療裁判は、未だに原告の勝訴率はきわめて低いのが常識です。それでもやるのは、どうしてでしょう?カルテの差し押さえだって法的手続きがあって、大変です。弁護士任せなら、なかなかできないのが裁判です。「覚悟」だけでなく、どうしてもやらねばならない「理由」があるのではないか、と思ってしまうのですね。そうだとすれば、それは、医療機関側の「誠意のなさ」であろう、と思うのです。裁判をやれば、周りからは冷たい目で見られたり、家族や親戚からもつまはじにされたりする、ということはよく聞きます。それでもやる、となると、これは相当「納得できない」という気持ちがないと、できない、と私は思うのです。しかも新聞報道を認めた、ということは、これは捨て身です。
それから、提訴の理由ですが、前にも書きましたが、医学書に書かれてあることなど、それなりの根拠がなければ、提訴の理由にかけません。セレネースの副作用など、「こういうことはすでにわかっているのに、こういう場合に、こうしなかった」ということが言えなければ、弁護士は「では引き受けましょう」とはなりませんし、裁判所も、訴状を受理しません。「争う余地あり」という判断と「根拠なし」では随分違います。というわけで、私は随分深読みをしてしまっているのかもしれませんが。
医者の誠意 投稿者:moralist
投稿日:12月29日(月)17時01分12秒
Sachikoさんのご意見、読んでいてごもっともだとおもいました。
わたしの学生時代に、倉本聰氏脚本の『赤ひげ』というドラマがやっていまして、その赤ひげ先生が、『医者の誠意とは患者に信頼されうる人格を示すということだ』と若い安本医師に諭していたのを思い出しました。
『患者が医者を信頼できなくなったら、いったい誰を頼ったらいいのかね』と赤ひげ先生の言葉が続くわけですが以下省略。
誠意という点で、今回単純なうつ病では処方され得ない薬なので、財団法人復光会の医師の十分なコメントが出てこないのは、遺族の不満がおさまらないのはもっともだと思いました。
ありがとうございます 投稿者:sachiko
投稿日:12月29日(月)14時57分10秒
moralistさま
またまた書き込みありがとうございます。
報道からでは何とも言えないところです。
しかし「事故」が起きたその時点で、管理者に「責任」が問われてしかるべきだと考えます。ディズニーランドで子供がこけてけがをする、小学校で部外者が進入して何かした、等々の場合と入院中の患者が死亡、という場合、責任の所在は、当事者ごとに認識は違うと思いますが、法的には、その場の管理責任者がまず管理者責任を問われるとおもうわけです。
ところが、医療機関側の説明不足や誠意のなさによって、患者、遺族側に「納得できない」という気持ちが起きて、なおかつ話し合いの余地がない、裁判以外に事実を明らかにできる場がない、というところで裁判、となるのが大体のパターンですので、この場合もそうではないかなあと想像しているのです。
民事の場合、結局謝罪がなくて、お金だけ、というのが法律上の規定なので、「金目当て」と間違われますが、提訴する少なからぬ人たちの気持ちは、「真実が知りたい」というところだけです。
提訴しているのですから、セレネースの副作用という主張にもそれなりの根拠があるのではないかなあ、というのが私の見解です。そうではないとまっとうな弁護士さんは引き受けませんから。それに、裁判所側もそれなりの根拠が示されないと、訴状を受理いたしません。
提訴するには、それ相応の覚悟と準備が必要なのです。この場合も、すでにカルテを差し押さえて分析済みで、なおかつ医学書を調査済みだと思います。提訴は、それらを調べて後、過失あり、という確信ができた後でしかあり得ませんし、訴状も書けません。
それから、これは医療裁判全般について言えることですので、ここで私の考えを述べておきます。
極端な例ですが、病院で患者さんが自殺、という場合、提訴してもこれまで勝訴した例は、多分ほとんどないです。それでも提訴したいというひとがいれば、それは、「納得できない」からではないかと思います。多分、病院やお医者さんの「誠意ある対応」があったら、そんな気持ちにはならなかったでしょう。
また、それを引き受ける弁護士の側から見れば、こういう場合、「管理者責任」を問う、という点は争える、と考えているからあえて引き受けるわけです。
で、「納得できない」「真実を知りたい」という気持ちがあれば、勝とうが負けようが、まずは裁判をしてみればいい、と思っています。ただ、それには覚悟と準備が不可欠なのです。裁判は一時的な感情だけでやっていけるものではありませんから。というわけです。
精神病院の選択 参考までに 投稿者:moralist
投稿日:12月29日(月)12時56分48秒
精神障害者の不幸な事故について残念に思うのですが。
入院する場合の病院選択の目安として、
1.その病院の精神科医が『精神保健指定医』の資格を有していること。有していない精神科医が少なくありません。
2.一人の看護士につき患者数何人の担当になるか、その補助として介護補助者1につき患者何人になるか。
3.設備の万全な病院というのはめったにないので、病院同士のネットワークがうまく取れているかだと思います。
私も躁鬱病で5ヶ月入院したのですが、午前午後2回の検温・血圧および3度食事毎に看護士は見てないようでチェックされていました。(実は薬を飲むふりをして飲まなかったのですがすぐにバれました。)さらに夜は、12時以降3回患者の状態を確認しにきていました。今回のケースでは、ほんのわずかな時間差なので残念に思います。
因みに、ホームページ『お薬110番』ではセレネースはうつ病でなく、統合失調症、躁鬱病の躁状態に使用されるものだそうです。本体はハロペリドールと同じですから患者さんは相当な錯乱・興奮状態だったのではと考えれられます。たんが切れなくなる副作用の記載はありませんでした。動作が緩慢になるので、たんがからまった際にせきがしづらかった可能性は否定できませんが・・・・。
また、うつ病といっても双極性うつ病は躁状態になるので処方が不適切だったか部外者にはわかりません。
財団法人復光会が患者の躁状態・錯乱と肺炎の治療のウェイトを何処まで真剣にかけていたか、また病院の内部事情をは、図りかねますが個人的にはこれは過失による事故とは言い難いと思います。
無責任な医者もいると思いますが、精神障害の患者はとても病気の見極めが難しく薬の選択に神経を使う仕事だと思います。
場違いな意見でしたら申し訳ありません。
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