この問題に関する裁判は
数々あれど、
一応は分類してみようと思います。
 法律を学んだわけではないので、
それだけですが…。



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いがらしゆみこさん関係の裁判
(1) 「キャンディ・キャンディ」の著作権そのものをめぐるもの。
=一般にキャンディキャンディ裁判といわれているものです。

 原告:水木杏子さん
 被告:いがらしゆみこさん
 提訴:1997年9月16日
 争われているもの:漫画作品「キャンディ・キャンディ」の原作者としての権利の認定
 
損害賠償などの請求はありません。

 勝敗:
2001.10.25 最高裁判決確定・水木杏子さん全面勝訴
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(2) 「キャンディ・キャンディ」に関わる権利(グッズ・アニメ)に関する裁判
T.東映アニメ商標権審判
 =2000年7月
   いがらしさんが東映アニメーションに対し、
   キャンディの商標権が無効であると訴えを起こしました。
結果:2001.8月 東映勝訴

 
U.日本アニメリメイク裁判
 =2001.3月
   東映にアニメ化の権利があるにも関わらず、いがらしさんは水木さんに対し、
   日本アニメーションでのキャンディのリメイクを要求する訴えを起こしました。

   係争中です。

V.業者裁判
   原告:水木杏子さん
   被告:タニイ、ダンエンタープライズ、サンブライト、アースプロジェクト

  =原作者に無断でキャンディに関わるグッズの商標権申請を起こしたどころか、(いがらしさんも前後した時期に、商標権申請をしています)海外との契約を締結していたにも関わらず、原作者に「していない」と嘘をつき、また実際にグッズ販売をしていたことに端を発します。
とても和解の出来るものではないことから、判決が待たれるところです。

U.日本アニメリメイク裁判・V.業者裁判とも、2002年2月19日結審となるそうです。判決が待たれます。

W.カバヤ控訴審
   原告:水木杏子さん
   
被告:カバヤ(カバヤの飴…と言えば、分かりますね?)

   =原作者に無断で、”キャンディ・キャンディ・キャンディ”なる商品を作っていたことで、
      訴えを起こされていますが、一審は水木さん勝訴。判決が待たれます。

和解案があったそうですが、カバヤは「謝罪をしない」という条件であったということです。
お金の問題でなく、「作家の誇りの問題」で、論外でありましょう。
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↑著作権上問題があると知って、良心的な業者は製作したグッズを抱え込みました。
 仮処分が間に合わず、その間に売り切った業者さんもあられるようです。

 最高裁判決後はヤフー・オークションに
 ”委託販売・ノークレーム・ノーリターン”のキャンディグッズ出品が
 やたらと目立っています。
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(3) キャンディのキャラクター(絵)を使った「絵画商法」にまつわるもの
原告:水木杏子さん
被告 T.静アート
     U.フジサンケイアドワークス
 =インクジェットプリンタの原理で作成した原価300〜500円の印刷物を、高級版画といって、
   いがらしゆみこさん自らが展示会に出向き、有料サイン会まで開いて販売していた行為の差し止め、
   損害賠償を求めたものです。


 勝敗T.静アート⇒2001.12.13に控訴審取り下げ 水木さん勝訴確定
     U.フジサンケイアドワークス⇒水木さん勝訴確
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(4) その他
*佐川急便事件

違法展示会in香港で展示した原画(石膏ボード)を、美術梱包もせず…運送業者に輸送を依頼されたいがらしさん。
輸送中に絵が破損していたということで、5000万円の損害請求訴訟を佐川急便に対して起こしたというものです。

勝敗:佐川急便勝訴(と伺っています)

*東京高裁でいがらしさんが敗訴されたとき、大阪のグッズ業者がいがらしさんを訴えたそうです。
現在のところ、3社がいがらしさんを相手に訴訟を起こしています。

=いがらしさんが水木さんの著作権のことについて十分な説明をせず、自らの許諾だけでグッズの製造販売が出来るということで契約をしました。
しかし、水木さんの許諾が必要であることが後で分かり、損害を被ったということです。
契約金を騙し取られたということ・制作したグッズの販売中止による損害への賠償を求めています。
契約したのは50社以上ですが、そのうち3社というのは、グッズ制作・販売会社は零細企業が多いため、民事訴訟を維持できないというつらい事情からです。
しかし、詐欺罪などということで最悪、刑事告訴は有り得ます。

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