一応再現らしきモノしてみるか、
うろ覚えだし。構成にもなってないかもね。

一問目、
憲法上許されるか?
これはお約束かも、構成覚えてないよ。。。って言い訳しつつ。
団体>政治献金、政治活動の自由、人権共有主体性あり、人権として保障有り。
構成員も人権有り、
両者の人権衝突、調整の必要性、私人間効力。
お約束の間接適用。
目的の範囲内で逝きましょう。
株式会社も、組合も、方や、社団法人たる会社、
一方も、少なくとも社団性有り。基本的には同様に構成員の人権との調整を量りましょう。
献金目的の範囲内?目的の範囲内って?お約束>
団体にも利益有り>しかし強制加入、構成員は侵害を回避する術無し。
強制加入だから、公的な団体とも考えられえるから、政治的中立性を求められるばあいもあるかも。
憲法上ゆるされない。
株式会社、会社に利益有り、構成員も回避する術アリ。そもそも、政治的中立性の要求すら無し。
憲法上オッケイ
組合、組合に利益有り、労働組合だから、憲法上組合としての意思決定も尊重すべき。
。
でも、ユニオンショップとかあると、構成員たる組合員の侵害を回避する可能性は内に等しい。

だから、原則憲法上オッケイだけど、例外的にだめだとおもう。


2問目
この法律だと、下級裁判所は憲法判断できなくなるよね。
こんな法律、司法権の独立に反して三権分立違反じゃない?
この点、81条は主体を最高裁ってしてるよね。
でも、76−3は全て裁判〜憲法、ってかいてあるよね。
憲法判断できなくして、憲法に〜拘束ってできないよ。
だから、こんな法律、下級審の裁判所から憲法判断券を奪うから、
司法権の独立に反して違憲。
また、下級審の裁判官は最高裁の憲法判断に常に拘束されることにもなるね。
・・・・・・・・って、これ以降の構成は恥ずかしすぎるからやめる。

民法。一問目。
面倒くさい。
他人物賃貸借の応用みたいに、
似たような論理構成で処理しました・・・はず。
2問目。
掲示板からコピペ。かなりやばいと思う。
責任能力のからみだったからなぁ・・・・。
ああ、やばい。。。。。
不法行為責任を生わなければならないとされる主観的構成要件として故意過失あり。
故意過失には責任能力が必要。
民法は私的自治、自己責任が妥当。
責任能力が必要とされるのは自己責任を負う上での当然の前提。
だから、故意過失にも責任能力が必要。
よって、責任能力は不法行為責任をおう当然の前提と言う関係にあり。
変容の点>でも、不法行為責任における過失相殺においては、
自己責任、責任能力の要否の修正があるよね。
不法行為責任における過失相殺って、一種の相手側の消極的不法行為責任だと思うけど
それにおける過失概念は人的に拡大されたり、質的に拡大しているよね。
被害者側の過失として、他人の過失を斟酌されたり、
責任能力無くても事理弁識能力があれば、過失として斟酌されてるよね。
その理由は、不法行為は法律行為と違って事実行為だから(?)
自己責任の原則を貫いて、相手側の責任能力を厳格に要求すると、
加害者にかなり酷になるからだよ。
2問目はお約束・・・だけど。

商法1問目、
事実上の取締役論?かかせるのかな?
とかおもったけど。普通の内容を書いた。
しかし、形式は普通じゃないかも。
あ、総論を書いた。
本文のAだっけ?の一番の商法上の保護は、商法によって、
会社の損害が填補されること。
ってな事を書いた・・・・。

2問目、
被害あるの?
手形有効なの?
書いたこともない、2段階想像説、権利負担行為と移転行為?だっけ?
を否定。
原則、被害無し>請求できないはず。
でも、権利外観で保護されて手形金請求してくるやつ出てくる可能性大。
損害有り。
そんな手形を本文ではホテル=旅店に寄託(敷地内、とか評価した)
損害負うはず。
でも、車>バック>手形、存在言っていない。
条文指摘、請求不可。

刑法、
まずは、暴行傷害殺人成立。殺人一罪に吸収。
(だって、限定責任能力でしょう?)
でも、心神耗弱で減軽?
でも、酒癖悪いやつだよ、それでもいいの?原因自由のお約束。
まともなとき、>我が子痛めつけるだけの意思。
いくらなんでも、殺そうとの故意の発生、殺害行為まで、当初の意思による支配無し。
じゃ、減軽。
母親、不作為の幇助、一部始終を見る。せいぜい暴行、傷害の故意止まり。
実際の正犯の殺害行為とは、幇助の抽象的事実の錯誤。
傷害>結果的加重結果の加重結果帰責オッケイ。>傷害致死の幇助。

2問目、
情報を盗んでいる>業務上横領の用件あっさり不成立。
客体足り得ないから。>でも背任。
背任行為により手にしたfd<贓物>不可罰適事後行為(?)
あっさり1詐欺、強盗殺人未遂、包括一罪。
殺意ある場合オッケイ。既遂未遂時期も・・・ってちゃんと書けなかった気がする。

民訴、
定義と趣旨。
弁論の内容123
123が各々どんなように影響?
1主要事実
2主要事実、
3訴訟要件のみ職権、でも、訴えの利益は弁論。
ちゃんと形式も、問いに合わせる形で・・・・(^^ゞ

補助酸化
酸化(補助じゃないんだろうね、独立当事者?)
自白で拘束可哀想。

刑訴
概括的>おやくそく
一括押収>安富説?関連性の有無の判断手法を再考して・・・。
      でも、そんな風に判断できても、原則は必要な処分で
      内容確認しよう!!。
      事案>色々あって、プロテクトの解除等(「fdをハックして、クラックする)の必要あればオッケイ。

伝聞総論。
必要性と許容性。お約束。
1、例示列挙。
  繰り返すだけ>記憶喪失も不能にあたると介せる>繰り返すだけじゃ、喪失と一緒。不能と一緒。
  特進も必要
  結論
2鬼門だ・・・。
 形式的には出来そう。でも、本問では1年後だけど、帰国が翌日とかでもできるの?
 区別基準。
 期日の進行につき訴訟指揮権等で柔軟に対応している現実。
 連続強盗殺人とかの10年裁判になるような被疑事件なら他の証拠調べ先にやったりも、しやすそう。
 迅速な裁判の要請。その他諸々の事情をかみすべき
 (手続き法の論証ではあまりやってはいけない、利益考量、総合考量ちっく)
 当てはめ
本問では、一年待とうか?そうだね、違憲。

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