【憲法】 
第 1 問
 A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。
ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に
ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、
閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に
基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bは、その措
置が憲法に違反するとして提訴した。
 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
答案構成
1.図書館における閲読の自由
  表現の自由>知る権利
  知る権利の法的性質
  抽象的権利説
  閲読の自由>図書館運営規則及び各種図書館関連法規で具体化
2.合憲性判定基準
  二重の基準>LRA
  あてはめ>目的>少年法61条の実行化>61条の趣旨>評価>正当
      >手段>図書館長Cによる61条違反の恣意的運用の危険
          >61条の文言かなり限定・明確>判断容易
         >閲読禁止措置>公開の弊害>公的機関が片棒担ぐのはNG
                       >閉架も開架もかわらない
                        >最小限度といえる
  >措置は合憲
3.検閲>意義
  >発表禁止ではない
  >合憲
 
 
 
 

 

【憲法】第 2 問 
 以下の各訴えについて、裁判所は司法権を行使することができるか。 
 1  国会で今制定されようとしているA法律は明らかに違憲であるとして、 
    成立前に無効の宣言をするよう求める訴え。 
 2  B宗教の教義は明らかに憲法第13条の個人の尊重に反しているとして、 
    その違憲確認を求めてC宗教の信徒らが提起した訴え。 
 3  自衛隊は憲法第9条に違反する無効な存在であるとして、国に対して、 
    自己の納税分中自衛隊に支出した額の返還を請求する訴え。 
答案構成
1.小問1.司法権の意義。事件性要件1.2
      あてはめ
2.小問2.あてはめ

3.小問3.あてはめ(統治行為は要件2)
 
 
 
 
第 1 問
 Aは、妻とともに、子B(当時18歳)の法定代理人として、Cに対し、Bが祖父か
らの贈与により取得した甲土地を、時価の500万円で売却して引き渡し、所有権移転
の登記をした。Aは、妻の了解の下に、その売却代金を、AのDに対する500万円の
債務の弁済に充てた。Aは、Dに弁済する際、甲土地の売却代金により弁済することを
秘していたが、Dは、そのことを知っていた。AがDに弁済した時、A夫婦は無資力で
あった。その後、Bは、成人した。
 1 A夫婦が売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てるために甲土地を売却した
ものであり、Cは、甲土地を買い受ける際、そのことを知っていた場合において、次の
各問について論ぜよ。
 (1) Bは、Cに対し、甲土地の返還を請求することができるか。
 (2) CがBに対して甲土地を返還したとき、Cは、Bに対し、500万円の支払
を請求することができるか。
 2 A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却したが、売却後
に考えが変わり、売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てた場合において、Bは、
Dに対し、500万円の支払いを請求することができるかについて論ぜよ。
 
 
 
 
 

 

第 2 問
 Aは、20歳の息子Bが資産もないのに無職でいることに日ごろから小言を
言っていたところ、BがCから500万円の借金をしていることを知り、その
借金を返済してやりたいと考えた。しかし、Bは、「親の世話になりたくない。」
と言って、これを拒否している。AがBの上記債務を消滅させてやるためには、
いかなる法律的方法があるか。
AC間に新たな合意を必要としない場合と必要とする場合とに分けて論ぜよ。
 
 
 
 
 

 

【商法】 

第 2 問
 Aは、平成14年4月1日、Bに対し、同年5月31日を満期日とする
約束手形を振り出した。Bは、同年4月10日、白地式裏書の方式で、こ
の手形に裏書人(第1裏書人)として署名した上、Cに手渡すべく、この
手形をBの使用人Dに託した。ところが、Dは、無断でこの手形の満期日
の記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上、Cに手渡さないまま、
同年6月10日、この手形に自ら裏書人(第2裏書人)として署名し、こ
れをEに譲渡した。Eは、平成14年7月1日、この手形を支払のために
呈示したが、Aによりその支払を拒絶された。
 1  Eは、Bに対し、手形上の責任を追及することができるか。
 2  Eは、Dに対し、手形上の責任を追及することができるか。
 
 
 
 
 

 

【刑法】 
第 1 問
 甲は、Aに電話で罵倒されたため憤激し、A方に赴けば必ずけんかになる
だろうと思いながら、この機会にAを痛めつけようと考え、こん棒を用意す
るとともに、友人の乙に、こん棒を持っていることは隠し、これからA方に
話合いに行くが、けんかになったら加勢してほしいと依頼した。乙は、気が
進まなかったが、けんかの加勢くらいはしてやろうと考えてこれを承諾し、
一緒にA方に行った。甲は、Aを呼んでも出てこないので裏口に回り、乙は、
玄関先で待っていたところ、出てきたAが乙を甲と取り違え、いきなり乙に
鉄棒で殴り掛かってきた。そこで、乙は、Aの攻撃を防ぐため、玄関先に
あったコンクリート片をAに向かって投げたところ、コンクリート片はAの
顔に当たり、顔面擦過傷を負わせ、さらに、Aの背後にいたBの頭にも当たり、
頭部打撲傷を負わせた。なお、コンクリート片を投げたとき、乙はBがいることを
認識していなかった。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ(ただし、特別法違反の点は除く。)。
答案構成
第1.乙の罪責
1(1)Aに対する傷害の構成要件該当
(2)正当防衛の正否
(3)結論
2(1)Bに対する傷害の構成要件該当性
    方法の錯誤
    故意の数
 (2)正当防衛行為の第三者への結果発生
    誤想防衛
 (3)結論
3.まとめ
第2.甲の罪責
1(1)Aに対する傷害結果の帰責>何もしていない甲
    共謀共同正犯の正否>趣旨
    共謀の有無>ごまかした。
 (2)共謀があったとしても、共犯の行為が正当防衛に当たる場合 
    保護に値する法益侵害無し。
 (3)結論
2(1)甲に対する結果
    共謀があったとしても自傷
この一通はG確定 
 
 
 
 

 

 

【刑法】 第 2 問
 Aは、宝石(時価100万円)を詐欺によりBから取得したが、 
その事情を秘して、宝石を100万円で売却することを甲に依頼した。 
甲は、宝石を受領した当初は、それがだまし取られたものであることを 
知らなかったところ、その後、偶然その事情を知るに至ったが、そのこ 
とを秘してCに売却し、代金100万円を受け取った。甲は、その代金の 
うち30万円を自己の借金の返済のために使ってしまい、Aには、「70 
万円でしか売れなかった。」と言って納得させ、残りの70万円を渡した。 
 甲の罪責を論ぜよ。
答案構成
 
 
 
 

 

【民事訴訟法】 第 1 問  民事訴訟において手続が公開されない場合について説明せよ。
 
答案構成
1.憲法82条1項2項>手続きの原則公開。
  対審の例外的非公開・対審以外の手続き・判決以外の裁判の三つの視点

2.必要的口頭弁論@対審の例外的非公開
3.口頭弁論@対審以外の手続きにおける非公開
4.決定・命令判決以外の裁判の非公開
5.まとめ
 
 
 
 
 
【民訴】 
第 2 問 
 甲は、A土地の所有者乙を被告と表示して、所有権移転登記を求める訴えを提起した。 
なお、この訴訟には、訴訟代理人はいないものとする。 
 1  甲と通じた丙は、乙と称して訴状等を受領して、第1回口頭弁論期日に出頭し、
請求原因事実をすべて自白した。 
  (1)  丙が自白した後、第1回口頭弁論期日において、出頭したのは乙ではなく、
丙であることが判明した。 
この場合、裁判所は、どのような措置を採るべきか。 
  (2)  第1回口頭弁論期日において弁論が終結し、乙に対する請求認容の判決が
言い渡されて、控訴期間が徒過した。 
その後、甲は、A土地について所有権移転登記を経由した。この場合、乙は、訴訟法上
どのような手段を採ることができるか。 
 2  乙が訴状等を受領したが、甲と通じた丙が、「口頭弁論期日には出頭しなくても
よい」と乙をだました上、自ら乙と称して、第1回口頭弁論期日に出頭し、請求原因事
実をすべて自白した。 
同期日の後、乙は死亡したが、裁判所が乙の死亡を知らなかったため、乙に対する請求
認容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。 
この場合、乙の相続人丁は、訴訟法上どのような手段を採ることができるか。 

答案構成

第1.小問1(1)

1.当事者の確定。表示説。

  あてはめ

2.係属無し。再送達。

  不適法却下。

第2.小問1(2)

1.控訴期間の経過>確定判決

  既判力の及ぶ範囲。

  既判力の意義。再審の必要性

2.再審事由の吟味
  3号
  4号
3.追完による手段
第3.小問2
1.死亡が口頭弁論後
  既判力及ぶ>小問1(2)と同じ
2.死亡が口頭弁論前
  受継無し、既判力の効果無し。
  請求意義と新訴提起。

 
 
 
 

 

 

【刑訴】 
第1問
 甲がラップに包んだ大麻樹脂の塊を飲み込んで体内に隠匿している
疑いがあるため、捜査機関は、甲の腹部をレントゲン撮影の上、体内
に大麻樹脂の塊らしいものが確認できた段階で、甲に下剤を用いて、
大麻樹脂の塊を早期に対外に排出させ、これを押収しようと考えた。
 このような捜査を行うには令状が必要か。必要であるとすれば、ど
のような令状によるべきか。
 
 
 
 
 

 

【刑訴】 
第2問

甲は,平成14年3月20日に任意提出した尿の鑑定結果,友人Aの
目撃供述及び自白に基づいて,「平成14年3月18日ころ,東京都内
のA方において,覚せい剤若干量を注射して使用した。」との訴因で起
訴された。公判において,甲は犯行を否認し,Aは捜査段階における供
述を覆す証言をしたため,検察官は,上記鑑定結果等から,「平成14
年3月上旬ころから同月20日までの間,東京都内又はその周辺におい
て,覚せい剤若干量を使用した。」との訴因に変更請求した。
裁判所は,この訴因変更請求を許すべきか。
答案構成

1.訴因変更の可否
  公訴事実の同一性の基準

  あてはめ@覚醒剤事犯の特殊性からの修正

2.訴因変更における訴因の特定の程度
  特定の趣旨@識別機能・告知機能

  公訴提起=予断排除のため緩和

  変更時=予断排除なし(自由心証)厳格
  あてはめ
 
 
 
 

 

 

 

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