著作権法
■ 著作権法とは 文化的な創造物を保護するための法律。 ■ 著作物とは 人間の思想や感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術、音楽の分野に属するものを指す。 具体的には、小説、脚本、論文、講演、音楽、舞踊、絵画、彫刻、 建築、地図、図面、模型、映画、写真、プログラム、キャラクター等である。 ■ 著作者とは 著作物を創作した人を著作者と呼ぶ。 著作者には、創作した著作物に関して、一定の権利が与えられる。 通常は著作者が著作権者であるが、 著作者以外が権利を譲り受けて、著作権者となる場合もある。 ■ 著作権の分類 著作権法で与える権利(広義の著作権)は、 大きく分けて、著作者人格権、著作権、著作隣接権からなる。 著作権法で与える権利 | ├---著作者人格権 (著作者本人の権利) | ├公表権 | ├氏名権 | └同一性保持権 | ├---著作権 (著作者本人の権利) | ├複製権 | ├公衆送信権 | └上演権、展示権、その他 | └---著作隣接権 (著作物の伝達者の権利) ├複製権 ├放送権、有線放送権 ├送信可能化権 └譲渡権、貸与権、その他 ■ 有効期間 著作権は、無方式主義に則っている。 登録をしなくても、著作物を創作(公表)しさえすれば、 その時点で権利が発生する。 著作権は、原則として著作者の死後50年間、存続する。 ■ 著作権の譲渡 著作権は、その一部または全部を譲渡することができ、 また相続の対象となる。 この場合、著作者と著作権者が異なることになる。 ■ 利用許諾 他人の著作物を利用する場合には、 原則として著作権者から、または管理を委託された著作権管理団体から、 所定の手続きで利用許諾(ライセンス)を受ける必要がある。 これを権利処理という。 ■ 罰則 きちんと利用許諾を得ない場合には、民事/刑事双方に罰則がある。 以上。 2003/07/11 pm