著作権法


■ 著作権法とは

  文化的な創造物を保護するための法律。

■ 著作物とは

  人間の思想や感情を創作的に表現したものであって、
  文芸、学術、美術、音楽の分野に属するものを指す。
  具体的には、小説、脚本、論文、講演、音楽、舞踊、絵画、彫刻、
  建築、地図、図面、模型、映画、写真、プログラム、キャラクター等である。

■ 著作者とは

  著作物を創作した人を著作者と呼ぶ。
  著作者には、創作した著作物に関して、一定の権利が与えられる。
  通常は著作者が著作権者であるが、
  著作者以外が権利を譲り受けて、著作権者となる場合もある。

■ 著作権の分類

  著作権法で与える権利(広義の著作権)は、
  大きく分けて、著作者人格権、著作権、著作隣接権からなる。

  著作権法で与える権利
  |
  ├---著作者人格権 (著作者本人の権利)
  |     ├公表権
  |     ├氏名権
  |     └同一性保持権
  |
  ├---著作権 (著作者本人の権利)
  |     ├複製権
  |     ├公衆送信権
  |     └上演権、展示権、その他
  |
  └---著作隣接権 (著作物の伝達者の権利)
         ├複製権
         ├放送権、有線放送権
         ├送信可能化権
         └譲渡権、貸与権、その他

■ 有効期間

  著作権は、無方式主義に則っている。
  登録をしなくても、著作物を創作(公表)しさえすれば、
  その時点で権利が発生する。

  著作権は、原則として著作者の死後50年間、存続する。

■ 著作権の譲渡

  著作権は、その一部または全部を譲渡することができ、
  また相続の対象となる。
  この場合、著作者と著作権者が異なることになる。

■ 利用許諾

  他人の著作物を利用する場合には、
  原則として著作権者から、または管理を委託された著作権管理団体から、
  所定の手続きで利用許諾(ライセンス)を受ける必要がある。
  これを権利処理という。

■ 罰則

  きちんと利用許諾を得ない場合には、民事/刑事双方に罰則がある。

以上。

2003/07/11 pm


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