電子消費者契約法
■ 電子消費者契約法。 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律。 電子商取引の特殊性を踏まえて、 民法の適用に特例を定めたもの。 平成13年6月29日に公布された。 (1) Web上の契約で、消費者の操作ミスによる申込行為は、 錯誤により無効となる。 ただし、販売者側が消費者の操作ミスによる申込を防止するための 効果的な確認措置を行っていた場合は、本法は適用されない。 (2) 電子メール等の電子的方法による承諾の通知は、 それが到達したときをもって意思表示の効力が発生する。 以上 2004/03/15 pm