特定商取引に関する法律
■ 特定商取引に関する法律。 "訪問販売等に関する法律"の改正版。 訪問販売や通信販売などを行う事業者を規制するためのもの。 規制対象には、郵便、電話により申込を受ける通信販売のほか、 インターネットショッピングも含まれており、 ECサイト等を運営するる企業は、以下のようなルールを守る必要がある。 (1) ホームページ上に、商品の価格や支払方法、販売者の名称、 住所、返品の可否と条件など、一定事項を表示しなければならない。 (2) 商品の性能や内容が実際より優良であると誤認されるような、 誇大広告は、これを行なってはならない。 (3) 消費者が広告メールの受取を拒否する連絡をした場合、 その後のメールを送信してはならない。 違反すると100万円以下の罰金が課せられる。 ■ 広告中に必ず記載する必要があるもの。 同法に基づき、ECサイトを運営する企業は、 ショッピングサイト上に下記の事項を掲示する必要がある。 (1) 価格。 (2) 支払の時期と方法。 (3) 商品の引渡し時期。 (4) 返品の可否と条件。 (5) 販売者名、住所、電話番号、代表者名または責任者名。 (6) 申込みの有効期限がある場合は、その期限。 事業者が特に定めている場合は、記載する必要があるもの。 (7) 商品の欠陥に関する事業者の責任。 (8) 商品の販売数量の制限や、サービスの提供条件。 以上 2004/03/15 pm