不正競争防止法
■ 不正競争防止法。 不正競争防止法は、営業秘密を保護対象とする法律である。 ここで営業秘密とは、 秘密として管理されている生産方法や販売方法、 その他の有用な技術上あるいは営業上の情報で、 公然と知られていないものが、該当する。 ■ ドメイン名への適用。 不正競争防止法は、 ドメイン名の不正使用を規制する目的で、2001年に改正された。 そして、不正な利益を得る目的、他人の損害を加える目的で、 他人の氏名、商号、商標などと類似したドメイン名を取得したり、 保有、使用する行為を禁止している。 もしも権利を害された場合には、裁判に持ち込んで、 差止請求、損害賠償請求を行なうことができるようになった。 ※ ただし、JPドメインに関しては、 JPRSの委託する団体(日本知的財産仲裁センター)が 紛争処理の場を提供しているので、第一義的にはここに持ち込む。 以上。 2004/03/15 pm