不正競争防止法
■ 不正競争防止法。
不正競争防止法は、営業秘密を保護対象とする法律である。
ここで営業秘密とは、
秘密として管理されている生産方法や販売方法、
その他の有用な技術上あるいは営業上の情報で、
公然と知られていないものが、該当する。
■ ドメイン名への適用。
不正競争防止法は、
ドメイン名の不正使用を規制する目的で、2001年に改正された。
そして、不正な利益を得る目的、他人の損害を加える目的で、
他人の氏名、商号、商標などと類似したドメイン名を取得したり、
保有、使用する行為を禁止している。
もしも権利を害された場合には、裁判に持ち込んで、
差止請求、損害賠償請求を行なうことができるようになった。
※ ただし、JPドメインに関しては、
JPRSの委託する団体(日本知的財産仲裁センター)が
紛争処理の場を提供しているので、第一義的にはここに持ち込む。
以上。
2004/03/15 pm