不正競争防止法


■ 不正競争防止法。

  不正競争防止法は、営業秘密を保護対象とする法律である。

  ここで営業秘密とは、
  秘密として管理されている生産方法や販売方法、
  その他の有用な技術上あるいは営業上の情報で、
  公然と知られていないものが、該当する。

■ ドメイン名への適用。

  不正競争防止法は、
  ドメイン名の不正使用を規制する目的で、2001年に改正された。

  そして、不正な利益を得る目的、他人の損害を加える目的で、
  他人の氏名、商号、商標などと類似したドメイン名を取得したり、
  保有、使用する行為を禁止している。

  もしも権利を害された場合には、裁判に持ち込んで、
  差止請求、損害賠償請求を行なうことができるようになった。

  ※ ただし、JPドメインに関しては、
     JPRSの委託する団体(日本知的財産仲裁センター)が
     紛争処理の場を提供しているので、第一義的にはここに持ち込む。

以上。

2004/03/15 pm


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