割賦販売法


■ 割賦販売法。

  商品の代金を、2ヶ月以上の期間にわたり、
  かつ3回以上の分割払いで決済する場合は、
  この割賦販売法が適用される。

  割賦販売法の規定によれば、
  割賦払による商品購入の申込みを受けた販売者は、
  購入者に対して、商品の価格、割賦金の額、支払時期と方法、
  商品の引き渡し時期、契約解除に関する事項など、
  一定事項を記載した書面を公布しなければならない。

  ただし、購入者の同意がある場合は、
  電子メールなどの電子的な方法で行うことができる。

以上。

2004/03/15 pm


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