割賦販売法
■ 割賦販売法。 商品の代金を、2ヶ月以上の期間にわたり、 かつ3回以上の分割払いで決済する場合は、 この割賦販売法が適用される。 割賦販売法の規定によれば、 割賦払による商品購入の申込みを受けた販売者は、 購入者に対して、商品の価格、割賦金の額、支払時期と方法、 商品の引き渡し時期、契約解除に関する事項など、 一定事項を記載した書面を公布しなければならない。 ただし、購入者の同意がある場合は、 電子メールなどの電子的な方法で行うことができる。 以上。 2004/03/15 pm