プロバイダ責任制限法
■ プロバイダ責任制限法。 正式名称は、 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律。 2002年5月に施行された。 ■ 基本的な考え方。 サービスプロバイダは、通常は情報の発信者ではなく、 違法な情報の流通について本来責任を負うべき立場にはない。 サービスプロバイダやそのシステムオペレータは、 名誉を毀損する発言が書き込まれていないか、 著作権を侵害する情報が流通していないかを常時監視する義務はない。 しかし、他人の名誉を毀損する発言が書き込まれていることや、 著作権を侵害する情報が流通していることを知った場合には、 発信者に削除を求めたり、自ら削除するなどの措置をとるべきである。 ■ 規定内容。 (1) 名誉を毀損する発言や、違法コンテンツ等により 権利を侵害された者からの損害賠償請求があったとしても、 プロバイダ自身が当該事実を知り、 また知り得たと認められる相当の理由がない限り、 責任を負わなくてもよい。 (2) プロバイダは、 被害者からコンテンツの削除要求を受け取った場合には、 これをコンテンツの発信者に通知しなくてはならない。 そして、7日以内に削除を否認する旨の意思表示がない場合や、 相当の根拠がある場合には、自らら削除しても免責される。 (3) プロバイダは、 被害者から発信者情報の開示請求を受けた場合、 発信者に開示の可否を聞かなければならない。 その結果非開示となり、損害が続いても、これを免責される。 以上。 2004/03/15 pm