電子署名法
■ 電子署名法。
電子署名及び認証業務に関する法律。
電子署名の有効性や、認証局の認定制度について定めたもの。
2000年5月に公布され、2001年4月1日に施行された。
以下のような規定がある。
(1) 一定の要件を満たした電子署名が施された電子文書(契約書等)は、
真正に成立したもの、
すなわち本人の意思に基づいて作成されたものであると"推定"する。
要するに、しっかりした電子署名のある電子文書であれば、
裁判において法的な効力があると認める、ということ。
万が一、紛争が生じて裁判所で訴訟となった場合でも、
証拠として用いることができる、ということ。
(2) 電子署名の認証業務のうち、
特定の業務を行う民間事業者を、認定する制度を設けた。
以上。
2004/03/15 pm