電子署名法


■ 電子署名法。

  電子署名及び認証業務に関する法律。
  電子署名の有効性や、認証局の認定制度について定めたもの。
  2000年5月に公布され、2001年4月1日に施行された。

  以下のような規定がある。

  (1) 一定の要件を満たした電子署名が施された電子文書(契約書等)は、
      真正に成立したもの、
      すなわち本人の意思に基づいて作成されたものであると"推定"する。

      要するに、しっかりした電子署名のある電子文書であれば、
      裁判において法的な効力があると認める、ということ。
      万が一、紛争が生じて裁判所で訴訟となった場合でも、
      証拠として用いることができる、ということ。

  (2) 電子署名の認証業務のうち、
      特定の業務を行う民間事業者を、認定する制度を設けた。

以上。

2004/03/15 pm


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