[No.2050] Re[1975]: 通信傍受法賛成派氏に反問 by ヒトシンカ 1999年11月12日 (金) 09時38分15秒

> ただどうしても納得できないし、支持できないのが
> ハードな作品。具体的な内容は
> ここで書くのはかなり恥かしいですけど
> 小道具に瓶を使ったりとか、胸にピアスを刺して
> ロープで引っ張ったりとかそういう内容の
> 少女虐待を賛美したり奨励していると一般に非難されても
> 仕方の無い作品。私自身、嫌悪感を抑えることはできませんでしたし
> こういう内容を製作する方に潜在的脅威を感じているのは否めません。
> いくら表現の自由と言ってもちょっとなあ・・って思います。
>
> 何かしら高尚な製作意図があるにせよ、それが読み取れない人には
> 火に油を注ぐことにもなりかねませんし、被害がいつこちらに及ぶとも
> 判らない。通り魔事件も最近多発しているので・・・
>
> 私が知りたい点はただ一つ
> どういうロジックで、女の子を痛めつけてかつ彼女が喜んでいる
> 絵を創作しているのか、その創作意図です。
この手の質問は「俺はお前のやっている事が納得できない。もし止められたくないなら俺を納得させれば良い。話は聞いてやろう。お前の行動を止めさせるかどうかは俺が判断する」というに等しいのではないのですか? あなたは知りませんが、こういうことを言う人は大抵「多数派が気に食わなければ排除しても良い」と考えています。あなたはそれで良いと思うのですか? さらに疑問なのは、相手の行動が有害でない事の検証責任を相手に課そうとしている事です。

[No.2049] 「チカンは犯罪です」 by DC 1999年11月12日 (金) 06時43分25秒

http://news.yahoo.co.jp/headlines/mai/991112/dom/00430000_maidomc117.html

1999年11月12日(金) 0時43分

<痴漢警官>電車内で女子高生に痴漢、警部補を諭旨免職−福岡(毎日新聞)



 福岡県警は11日、通勤途中のJR電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、県警総務部留置管理課係長の警部補(45)を同日付で諭
旨免職処分にしたと発表した。12日、県迷惑防止条例違反(卑わいな行為の禁止)容疑で福岡地検に書類送検する。

 県警監察官室の調べでは、元警部補は9月10日午前7時20分ごろ、JR鹿児島線香椎―吉塚駅間の下り普通電車内で、福岡市内の女
子高3年生(18)の太ももをスカートの上から触るなど痴漢行為をした疑い。同16、17日にも同じ電車内で、この被害者の友人の女子高生
(18)に痴漢行為をしたことも判明しており、追送検する方針。

 元警部補は容疑を認め、今月10日に辞職願を提出。「今思えば、魔がさしたとしか言いようがない」と供述しているという。監察官室は、
逮捕・懲戒免職処分にしなかったことについて(1)本人が深く反省し、辞職願を出した(2)被害者が処罰を希望していない――ため諭旨免
職処分と書類送検にとどめたという。また「本人の資質による行為」として、上司らの管理責任は問わなかった。

 事件は、9月17日朝に被害を受けた女子高生数人が吉塚駅で電車を降りた元警部補を追跡。県警本部近くで見失ったが、本部玄関前で
「ここに入ったのではないか」と騒いだため発覚した。この際、元警部補は女子高生の追跡に気付かなかったという。

 県警は今月、JR線など県内全線で「痴漢防止キャンペーン」を展開。主要駅に「チカンは犯罪です」のポスターを張り、女性の性犯罪捜査
官を配置して摘発に全力を挙げている。

 水上隆・監察官室長の話 警察職員がこのような事案を起こしたことは誠に申し訳なく、深くおわびする。このことを厳しく受け止め職員の
指導を徹底します。


[毎日新聞11月11日] ( 1999-11-11-20:42 )


>逮捕・懲戒免職処分にしなかったことについて(1)本人が深く反省し、辞職願を出した(2)被害者が処罰を希望していない――ため諭旨免職処分と書類送検にとどめたという。

まただ。もういーかげん聞き飽きた.このさいはっきりと「見かけの不祥事件数を減らすために、警察官の犯罪は思いっきり、あまく処分します。こんなこと常識。むかしから。」とはっきりいってくれ、御願いだから.

>「本人の資質による行為」として、上司らの管理責任は問わなかった。

これ、いってる意味わかってるの? 警察官にどういう権限があたえられていて、どういう義務があるのか? 警官は拳銃の所持をみとめられているんですよ。 こんなことを広報がいうようじゃ、もう警察はおしまいですね。 


>水上隆・監察官室長の話 警察職員がこのような事案を起こしたことは誠に申し訳なく、深くおわびする。このことを厳しく受け止め職員の指導を徹底します。

監察官室長の本音 オレの在任中に発覚するなんて、なんてついてないんだ。広報もいってるようにあくまで本人の資質の問題だから、謝る気などないね。このことを厳しく受け止め、隠蔽工作のさらなる強化を警察庁高等監察室とも連携して、行っていく所存です.

[No.2048] [No.2045]性に対する宗教的憎悪観 by *^-^* 1999年11月12日 (金) 04時07分23秒

そのへん 性にたいする考え方もからんでると思うんですよ
宗教的なというか キリスト-ユダヤ-イスラム系のというか

この先はちと思想的な陰謀論になるから違う掲示板へ行くべきだけど

[No.2046] CWN二件+日経のうさんくさい記事 by オオツカアキヒコ 1999年11月12日 (金) 01時28分13秒

すっかりさぼっているオオツカです(^^;

★1★
先月中頃に書き込みのあった「GA」さんの情報をもとに、「CWNはウヤムヤに消滅しようとしている!」という論を書きました。さぁ、今後の警視庁とGAの蜜月関係(ニヤリ)に注目しよう!(何せ彼らは『提携関係』ッスからね)
http://www.tky.3web.ne.jp/~ootuka/anti_CWN/dear_CWNx.html
★2★
以前この掲示板でも紹介された日経ゼロワン誌連載・武田徹さんの「デジタル・ラプソディー」が単行本化。『デジタル社会論』共同通信社、1700円。CWNに関しては単なるポーズ=「打ち上げ花火」だった、と結論づけてます。(CWNの項の補遺で、私のサイトをご紹介いただきました♪ ありがたや)
★3★
11/6日経新聞の「ネット発言『実名で』論議」という記事、どうもうさんくさい。
実際、http://www.nikkei.co.jp/nikkei-x/contents235/digitalian.html
ここから実名主義者の方のページへ飛んでみたけど、大した論じゃないし(失礼)。
それよりも記事の結論の辺りで「新たなルール作り」「名乗った『実名』が本物かどうか素人には確認の取りようがない」など、総背番号制でも導入したいのか?と思わせる記述が目立つのは、私の気にしすぎでしょうか>日経さま。

http://www.tky.3web.ne.jp/~ootuka/


[No.2045] Re[2025]: 児童ポルノ規制法に関して、変態の主張(笑) by うっちー 1999年11月12日 (金) 00時16分19秒

わたしの持論ですが、性的嗜好に変態も普通も正常も無いと思います。

もし、ある嗜好を「変態」って定義するんだったら、じゃ正常は何よ?って感じかな?(笑)

そもそも、人間が色んな性的嗜好を楽しめるのは、人間が理性をもち、本能のみでsexしないからです。

#年から年中発情可能な人類は、既にそういう意味で動物界では十分に変態なんですけどねー(笑)

[No.2044] Re[2037]: まだfj.soc.lawにこういうのがいる by うっちー 1999年11月11日 (木) 23時54分15秒

> そして、「児童ポルノ」というものは、成人者の個人的かつ性的な興味・嗜好によっ
> て、子どもの権利が不当に侵犯されているものであると考えます。それから子どもを
> 守るために、どうしても今回の法律が必要となる、むしろ今まで無かったことがおか
> しいものであると思います。

児童の保護と、性的嗜好は無関係です。
犯罪を「類推」で創作しちゃいけません。

それより何より刑法くらい読んだら?って感じかな・・・
#今まで子供を守る法律が無かったってのが嘘って事が分かる<刑法から

わたし、この方に聞いてみたいんですけど・・・
「じゃ、18歳以下の者はsexする権利ないの?」って(笑)
#児童売春禁止法は、条文中にお金のやりとりは無関係に取り締まるって事が明記されてます。

[No.2043] Re[2024]: あやしい情報わーるど(卍)攻撃4.1(別名カレー板)より転載 by うっちー 1999年11月11日 (木) 23時31分20秒

> 紀伊国屋書店が性描写のあるマンガの販売を自主規制!!!

条文を正しく理解した上での、正しい行動だと思います。
書店、出版社は、逮捕ガサ入れを受けないように徹底的に防衛すべきです。

児童売春禁止法では、18歳以下、および18歳以下と思える人間をポルノ的に扱う事を禁止しています。
また、条文中に、写真「その他」という記述があり、この「その他」には当然絵画・漫画が入ります。
国会答弁で、創作ブツは除くとありましたが、現場の警官にそんなもん関係ありません。
「疑わしきは逮捕せよ」です。

さあ、みんなで自主規制しよう(笑)
本屋から、全ての漫画、写真集を排除し、世の中を「浄化」するのだ〜。

・・・で、いいんですよね?>CWNの皆さん&ユニセフの一部のポルノ反対な方(笑)

[No.2042] 児童ポルノ規制法,初の適用 by 法律家の卵(無精卵) 1999年11月11日 (木) 23時04分19秒

インターネットで児童ポルノを公然陳列 男を逮捕

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 インターネットのホームページで児童ポルノ画像を閲覧させていたとして、神奈川県警少年課などは11日、埼玉県大宮市大和田町1丁目、無職須長正樹容疑者(38)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。警察庁によると、今月1日に施行された同法違反による摘発は全国で初めて。
 調べでは、須長容疑者は1日から10日まで、開設した有料ホームページで、少女の裸体画像など約200枚を閲覧させていた疑い。2年ほど前に開設し、約480万円の売り上げがあったという。1000件余のアクセスのうち、2割は外国からだったらしい。

(20:14)
=================================================================
「少女の裸体画像など」が果たして如何なるものであったかが気になります。

http://www.asahi.com/1111/news/national11028.html


[No.2041] わからない by なし 1999年11月11日 (木) 21時08分42秒

>「児童ポルノの80%が日本から発信されている」と言う説は嘘、
> 実際には7割以上が欧米発信で、日本発信は少ない
何時測定したのか、どのように測定したのか、どの範囲までを
ポルノとしたのかによっても値はかわりますので、ネットにお
ける。真の値を把握することは捜査当局も、マニアにも不可能
だと思います。

常識的に考えれば、規制の厳しい国のほうが、表面的な流通量
は少ないはずです。

[No.2040] わからない by なし 1999年11月11日 (木) 21時07分26秒

>「児童ポルノの80%が日本から発信されている」と言う説は嘘、
> 実際には7割以上が欧米発信で、日本発信は少ない
何時測定したのか、どうやった測定したのか、どの範囲までを
ポルノとしたのかによっても値はかわりますので、ネットにお
ける。真の値を把握することは捜査当局も、マニアにも不可能
だと思います。

常識的に考えれば、規制の厳しい国のほうが、表面的な流通量
は少ないはずです。

[No.2039] Re[2037]: まだfj.soc.lawにこういうのがいる by あるて 1999年11月11日 (木) 19時34分25秒

# おっちゃんが煽ってあげまっせ:)

> この人は児童の権利条約を不磨の大典の如く思っているようだが、この条約を起草した国連(unicefを含む)の正体→>http://www2.justnet.ne.jp/~yoshiro/no_frame/history/honbun/un.html
>
> が何だか分かっているんですかね。法律の専門家でもないのに崇高なことを言っているつもりになっちゃって。

あの手の「フェミニスト」(「」付きである事に注意!)は、
傲慢さも仕事のうちですから:-p
あーいう人達が男性を抑圧し、女性を貶め、男女の対立を煽って
いることがわかっていない

# とくに、メンズリブみたいな連中と接点があるので
# …「フェミニスト」の厭な面が見えてきます。

> それに、今まで児童を徹底的にいたぶりまくり、
>そうした写真集を堂々出版していた欧米のアホどもに
>とやかく日本が言われる筋合いはないと思うが。

*最低でも*ネットワーク経由で見ていたり、例の児童シンジケート
(時には幼児を略奪・誘拐して、第三国に売り飛ばす!)
に関する話を聞く限りでは、

「児童ポルノの80%が日本から発信されている」と言う説は嘘、
実際には7割以上が欧米発信で、日本発信は少ない


状況が見えてきます。

ネットで流通しているその筋のブツを検分していると、
18未満のヌードやハードコア写真の7割は白人かラテン系か黒人ですね。

アジア人は欧米人に比べて、元々若く見られているので、
21才過ぎても向うの高校生程度にしか見られないのもザラ
なんですよね、そこいらで例の「嘘」が流布されたので
はないかと。


あるて

http://www.bremen.or.jp/alpha292/bbs-rule.html


[No.2038] ジオのチクリフォーム by (キタノ) 1999年11月11日 (木) 19時06分05秒

http://www.geocities.co.jp/help/violation_form.html

このフォームどれくらい使われているのでしょう?

[No.2037] まだfj.soc.lawにこういうのがいる by 銀杏 1999年11月11日 (木) 17時14分55秒

この人は児童の権利条約を不磨の大典の如く思っているようだが、この条約を起草した国連(unicefを含む)の正体→http://www2.justnet.ne.jp/~yoshiro/no_frame/history/honbun/un.html

が何だか分かっているんですかね。法律の専門家でもないのに崇高なことを言っているつもりになっちゃって。
それに、今まで児童を徹底的にいたぶりまくり、そうした写真集を堂々出版していた欧米のアホどもにとやかく日本が言われる筋合いはないと思うが。

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Subject: Re: 児童ポルノ規制法(検閲法)対策
From: "WoodStock" <maxboy@mb.mailbank.ne.jp>
Date: Sun, 7 Nov 1999 00:42:46 +0900
Newsgroups: fj.life.children, fj.soc.human-rights, fj.soc.internet, fj.soc.internet.censorship,
fj.soc.law, fj.soc.media, fj.soc.politics, japan.jiji
Organization: odn.ne.jp
References: <7vho9j$fl6$1@news01db.so-net.ne.jp>
Xref: news.dinf.ne.jp fj.life.children:3485 fj.soc.human-rights:1725 fj.soc.internet:960
fj.soc.internet.censorship:186 fj.soc.law:12966 fj.soc.media:2103 fj.soc.politics:18813
japan.jiji:10076

WoodStockといいます。

小池裕敏 <tatomi@yd5.so-net.ne.jp> wrote
> 今日から 児童ポルノ規制法(検閲法)が施行されます
> これによって インターネットも 検閲されるでしょう
> もし この法律で起訴された場合
> 違憲訴訟で 無罪と無こう判決を勝ち取ることはできますか?
> この法律は 憲法違反です
> どのように違反かということにつきましては
> ホームページとパソコンのメンテナンスが
> 終了してから 説明します
> ところで この悪法を推進していたのは
> どこの党でしたっけ?
> 自自公いがいの党も賛成していたようなきがするが

憲法のどの条文を指して、憲法違反だというのですか。それを、これまでの判例や、
一般に通用する解釈を示して、是非説明していただきたいです。
別に、小池さんのホームページを使わなくていいです。NetNewsの場で、小池さんの
意見をみなさんに公表していただきたいと思います。

さて、

日本は「子どもの権利条約」批准国であることはみなさんご存じだと思います。この
条約の批准国の中で、唯一日本だけが「児童ポルノ」を規制してなかったことも。こ
の状況に対して「子どもの権利委員会」から勧告を受け、ようやく今回の「児童買
春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、児童ポル
ノ規制法)」が公布、施行されるに至ったものです。(と、私はとらえています。)

「子どもの権利条約」については、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)のホー
ムページ内、
http://www.savechildren.or.jp/topic/crc/japanese1.html に、
「子どもの権利委員会」からの提案・勧告については、Human Rights Research
Groups 設置の
http://member.nifty.ne.jp/Tabata/kodomo.html
を参照してください。全文訳が掲載されてます。

さて、件の「児童ポルノ規制法」のことですが、私は、「何ら問題のない、当然あっ
て然るべきもの」ととらえます。憲法違反云々については、小池さんの説明を待って
から、考えることにします。

先の「子どもの権利条約」もそうですが、基本スタンスは、「子どもを権利を当然の
ものとして所有する一個人として認め、その権利は成人のそれと何ら変わるものはな
い。しかし、現在の子どもは不当にその権利を搾取される立場におかれていて、子ど
もはその状況から守られるべき存在である」です。私だけでなく、国際的にもこの考
えはスタンダードなものです。

そして、「児童ポルノ」というものは、成人者の個人的かつ性的な興味・嗜好によっ
て、子どもの権利が不当に侵犯されているものであると考えます。それから子どもを
守るために、どうしても今回の法律が必要となる、むしろ今まで無かったことがおか
しいものであると思います。

「児童ポルノ規制法」が「悪法」であるかどうかは、私は「法律」に関する専門的知
識がないので、控えさせていただきます。ただ、仮に「悪法」だったとしても、それ
で取り締まらなくてはならない「悪」がある以上、この法律は「必要悪」として認め
なくてはならないのではないでしょうか。

***

Naoya Kinjo <mountaingate@pop06.odn.ne.jp> wrote
> 児童ポルノ規制って、なんかやばいような気
> がする。だって、そんなものが見たい人は、
> もはや実物を拝まなければならないというこ
> とになる。

結果、「ブタバコ」行き、ということになりますね。
あまり、くだらないこと言わないでください(失礼)。
--
WoodStock
mailto: maxboy@mb.mailbank.ne.jp

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http://news.dinf.ne.jp/news/fj/soc/law/msg02104.html


[No.2036] King Learと検閲と少女趣味の関係 by 弁天小僧 1999年11月11日 (木) 13時06分32秒

シェークスピアの「リア王」の中で、リア王の長女ゴネリルのセリフで、

'My fool usurps my body.'

というのがあります。このMy foolは夫のことで、ゴネリルは不倫中なのです。
しかし、この表現は、あまりに直接的すぎるので、現在、出版されている本においては、

'My fool usurps my bed.'

に変更されているそうです。

19世紀末の作家で聖職者でもあったルイス・キャロルは、「シェークスピアには下品な表現が多すぎるので、子女の教育上よろしくない。リライトした本をつくるべきだ。」という主張を、「シルヴィーとブルーノ」の序で書いています。
そのキャロルは、10歳前後の少女ヌードの写真をたくさん撮ったことでも有名です。
なかなか示唆に富む事実です。

[No.2035] ★阿修羅♪ Ψ空耳の丘Ψ4より転載 by 弁天小僧 1999年11月11日 (木) 10時32分28秒

投稿者 倉田佳典 日時 1999 年 11 月 10 日 19:19:51:

『内外タイムス』(1999年11月5日付)
  噂の“深層”<15>■『噂の真相』編集長 岡留安則■

   「週刊ポスト」は廃刊のピンチを免れたが

 総合週刊誌のトップを走る「週刊ポスト」が廃刊寸前まで追い込まれる事件があった新聞でも報道されたので、ご存じだろうが、「ポスト」が掲載した記事がユダヤ人人権擁護団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター」(略称SWC)の大々的な抗議を受けたためである。SWCと聞いて思い出すのが、文藝春秋から発行されていた「マルコポーロ」の廃刊事件。「ナチスドイツのガス室はなかった」と題した記事がこの団体のゲキリンに触れて、「マルコポーロ」の廃刊と当時の花田紀凱編集長の解任、田中健五社長の辞任に発展した一件だ。
「ポスト」といえば、出版業界では最大手の小学館が発行し、講談社発行「週刊現代」と熾烈なトップ争いを演じている最中。最近出たABC調査によると今年上半期の両誌の実売部数は、「ポスト」78万9000部に対し、「現代」は76万7000部で、その差はわずか2万部強。あせりがあったのかもしれない。
  結果的に「ポスト」側は、世界の主要新聞への謝罪広告掲載というSWC側の条件を撤回させ、「ポスト」誌上および「ポスト」のインターネット上でのおわびと「ポスト」が出稿している新聞でのおわびで一件落着。「マルコポーロ」事件と同じく「ユダヤ人理解のためのセミナー参加」も義務づけられた。当初、SWCの要求通りに世界の主要新聞におわびを出すとなれば、60億円くらいかかるのではないかといわれていただけに「ポスト」坂本隆編集長も小学館トップも胸をホッとなでおろしたに違いない。
  それにしても問題は、「ポスト」の記事でどんなユダヤ人差別があったのか、ということだ。タイトルは「長銀『われらが血税5兆円』を食うユダヤ資本人脈ついに掴んだ」(10月15日号)というもので、リポーターはジャーナリストの歳川隆雄。「ポスト」関係者によると、歳川が直接書いたのではなく、歳川の語りとレクチャーをライターがまとめ、編集部でタイトルをつけたものだという。「ポスト」側にしても当初はこんな大事になるとは思っていなかったようで、SWCに対しても強気の姿勢を示していた。それが一転したのはなぜか。
 いうまでもなく、記事内容の是非というよりも、SWCが「ポスト」に広告を出稿している有力企業に対して出稿中止を申し入れていたからだ。「ポスト」は1号あたり1億円を超える広告収入があり、それが減少すれば存続を脅かす危機になるという経営判断が優先した結果と思われる。まさに商業メディアのアキレスけんを突かれた格好である。
 つまり「ポスト」の論調が気に食わなければ広告出稿中止を呼びかければいいという逆説も成立するのである。これは言論の自由にとって悪しき前例をつくったことにならないのか。かつてこの手口は商法改正以前の右翼団体がよく使った手口だが、仮にこれを財界団体が結束してやったら、企業批判は誌面から消滅することにもなりかねないのだ。
 少なくとも「ポスト」のオピニオン誌としての側面から見れば、自由な言論は死んだも同然の事件ではないのか。

http://www.uwashin.com/masukomi.html

http://asyura.com/bd4/msg/292.html

[No.2034] Re[2033]: [aml]盗聴法に関係して福島瑞穂議員が質問予定/1999.11.11.pm3:42 by (キタノ) 1999年11月11日 (木) 08時14分14秒

関連情報。

ネットワーク反監視プロジェクトの
・第145期国会における盗聴法関係の審議の記録
http://www.jca.apc.org/privacy/data/145kokkai/145kokkai.html
で、盗聴法国会審議における議事録の大半を
読むことができます。

[No.2033] [aml]盗聴法に関係して福島瑞穂議員が質問予定/1999.11.11.pm3:42 by (キタノ) 1999年11月11日 (木) 08時09分20秒

amlより転載します。
ネットで膨張傍聴できます。


Subject: [aml 14762] 盗聴法に関係して福島瑞穂議員が質問予定 From: INYAKU
Tomoya <tomo@jca.apc.org>
Date: Wed, 10 Nov 1999 23:20:26 +0900 (JST)
Seq: 14762

印鑰です。

明日、参議院法務委員会で福島瑞穂議員が盗聴法などに関して質問予定
とのことです。http://online.sangiin.go.jp/ で傍聴できますので、
政府側の答弁にぜひ注目しましょう!

質疑内容に関しては7項目ありますが、盗聴法に関しては午後3時42
分から15分と書かれているのですが(ずいぶんと細かい?)、詳しい
ことはわかりません。

以下、FAX より
-----------------------------------

質問予定項目

1、民法改正 夫婦別姓選択制と婚外子差別撤廃
2、被疑者段階での法律扶助制度について
3、家庭裁判所調査官研修所の廃止について
4、国際人権B規約最終勧告について
現在の実現状況と勧告実現に向けての今後の見通し
また最高裁には、規約及び勧告の配布と教育がどこまで行き届い
ているかについて
5、拷問等禁止条約
7月に批准されたが、これによってどこを変えていこうと考えて
いるか
6、警察の不祥事につき、今後どのように対応していくのか
決算委員会でも神奈川県警に対する警告が出ているが。
7、盗聴法
警視庁大井署のデータ漏洩事件について

1、2、3、4、6は午前11:30より20分
5、7は午後3時42分より15分

要求省庁

 1、法務省
 2、法務省
 3、最高裁
 4、法務省・最高裁・警察庁
 5、法務省・警察庁
 6、警察庁
 7、警察庁



[No.2032] Re[2029][2025]: 児童ポルノ規制法に関して、変態の主張(笑) by 法律家の卵(無精卵) 1999年11月11日 (木) 00時34分54秒

「児童ポルノ規制法に関して、変態の主張(笑)」を大変興味深く
拝見しました。大まかな点ではなるほどと頷いた次第ですが,
以下の部分が少々気になりました。

> >  「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、性器、肛門若しくは乳首に接触することをいう。」
> >  この『性交等』の規定は、一般常識から言っても、まったく「虐待」に当たりません。赤ちゃんのオシメを替えることも、発熱した子供の胸に薬を塗ることも、そこに性的好奇心さえあれば『性交等』になってしまいます。つまり一見、行為を規制しているように見えて、この条文は「性的好奇心」を罰する仕組みになっているのです。
>
> その通りです。
> この法律は、心を罰する法律です。
心を罰する法律ということについてですが,私は問題が生じるとしたら
法ではなく運用においてではないかと思います。

現行刑法においても,
例えば人を死なせてしまった場合
怪我させる気もなかった・・・過失致死罪
怪我させる気はあった・・・傷害致死罪
死なせる気があった・・・殺人罪
と心の内面によって罪状も異なれば刑罰も異なります。

裁判所による真実追求と「疑わしきは罰せず」が厳密に存在するならば,
この法律が実際の法益侵害性ではなくて「心」を罰することは
ないと考えます。

[No.2031] Re[2029]: 横槍で失礼 by 今泉 圭童 1999年11月10日 (水) 23時39分40秒

(キタノ)さん:
> この法律は、心を罰する法律です。
>
> ロリ画像の取り締まりは、次の法改正、あるいは
> 次の次の法改正のための口実でしょう。

おそらく「次」または「次の次」は精神保健法改正、あるいは保安処分制度の導入のような
気がします。

[No.2030] 「子供に安全なネット」への取り組み(mainichi daily mail) by 等痔をプレス 1999年11月10日 (水) 23時09分42秒

               【Cover Story】

Cover Story★★…………………………………………………………………………………
       「子供に安全なネット」への取り組み
       サイバー・エンジェルスが日米で
…………………………………………………………………………………★★Cover Story

 インターネットの爆発的な広がりは、社会の「闇」のオンライン化ももたらし
た。中でも、児童ポルノの発信や、メールなどを悪用した子供の誘い出し、性的
虐待、誘拐は、米国などでは社会問題化している。こうした犯罪的行為に対抗す
るため、ボランティアによるネット上のパトロール・教育組織「サイバー・エン
ジェルス」が1995年に発足、活動を続けている。日本支部も、大手コンピュー
ターメーカーと共同で安全なインターネット利用のためのセミナーを今月末から
全国で開催する予定だ。「子供たちとネット」巡る日米の取り組みを報告する。

■■忘れられない写真

 サイバー・エンジェルスの代表で弁護士、2人の娘の母でもあるパリー・アフ
タブさん(48)には、忘れられない1枚の写真がある。

 撮影用の強いライトの下でレイプされている4歳くらいの幼女の姿を映し出し
たその画像は、インターネット上の児童性愛者向けのサイトに掲示されていた。

 「その子はぎゅっと両目をつむっていました。本当に小さな子は、自分が目を
閉じれば、自分の身に起きている恐ろしいことから逃げられると思うでしょう?
ちょうどそんな感じだったんです」

 米国のNPO「ガーディアン・エンジェルス」が設立したサイバー・エンジェル
スの切り盛りを「2週間だけの約束で」引き受けたばかりの昨年6月のこと。

 「写真を見ていたら涙が止まらなくなりました。泣き終えた後、サイバー・エ
ンジェルスこそが自分がやるべきことだと決心したんです」

 児童ポルノ問題やインターネット関連法を扱う米国の弁護士としては今や第1
人者と目されるパリーさん。しかし、大企業を顧客に持つ大手弁護士事務所で仕
事を始めたころは、子供の関わる事件は担当しなかった。「子供の事件はもうか
らないからやりたくありませんでした。インターネット上で法的問題についての
電子会議室を運営していましたが、仕事で扱うケースは電子商取引などに関わる
ものが中心でした」。



 サイバー・エンジェルスは現在1200名のボランティア会員を世界各地に持ち、
児童ポルノサイトのパトロールや悪質サイトの当局への通報、ネット上でのス
トーキング被害者へのケアなどの活動を行っている。このほか、子供たちや保護
者向けに、ネット上で名前や住所などの自己情報を開示することのリスクに関す
る教育プログラムも運営している。昨年、ネット上の脅威から子供たちを守るボ
ランティア活動で「大統領表彰」も受けている。

 10月中旬、アフタブさんはガーディアン・エンジェルスの国際大会に出席する
ために来日。駐日スウェーデン大使館や日本ユニセフ協会などの主催したネット
上での児童ポルノ発信に関するワークショップにもパネリストとして参加した。

■■「児童ポルノ大国」日本

 子供を巡るネット犯罪は日本ではまだそれほど顕在化していない。しかし児童
ポルノを発信するサーバーの多くが日本に置かれており、警察庁のサンプル調査
(97年12月)からの推計でも、営利目的だけのものでも1200に達しているとい
う。今年4月に開催された国連人権委員会に提出されたインドの特別報告官の報
告書は、日本では「1万件以上の(児童ポルノの)ページがあり、世界でも特筆
すべき事態だ」と指摘、日本政府に調査を要求している。

 アフタブさんは、日本にはこれまで児童ポルノを規制する法律がなかったた
め、海外の児童性愛者などがサイトを開くのに日本のサーバーを利用したケース
も多いと指摘する。とはいえ、サイバー・エンジェルスの今年の調査でも児童ポ
ルノサイトの約30%が日本のドメイン。「(11月1日に施行された)児童買春・
ポルノ禁止法の効果に期待したい。米国では取り組みが遅れ、子供を対象とした
ネット犯罪の予防が十分に行えていないのが現実。日本にはまだチャンスがあ
る」とアフタブさんは言う。

■■子供のためのインターネット

 ネット人口が総人口の10%を越え伸びつづける日本。郵政省と文部省が共同で
全国の小中高校1000校以上をネットに接続するプロジェクトも始まり、今後子供
たちがインターネットを利用する頻度はますます増えると予想される。こうした
中、ガーディアン・エンジェルスの日本支部は、NECの社会貢献推進室などと共
同で、今月27日から全国11都市で小学生と保護者を対象とした「インターネット
スクール」を開催する。

 サイバー・エンジェルス日本支部のリーダーである飯盛豊さん(37)によれ
ば、1回90分のセミナーで、インターネットやパソコンの使い方、メールや
チャットで顔の見えない相手とやり取りをする場合の注意点などについて解説す
る。ポルノや暴力関連サイトを見られなくする「フィルタリング・ソフト」や子
供たちが楽しめるサイトの紹介なども行う。テキストの一部にはアフタブさんの
著作の一部を翻訳して利用。翻訳は、NEC社員のボランティアらが行った。

 「犯罪を予防するために最低限の事柄に絞りました。ネットの怖さを強調する
のではなく、どうすれば安全に楽しめるかをテーマにしています」(飯盛さ
ん)。参加費は無料で、東京、北海道、広島などで約360名を募集している。

 飯盛さんはサイバー・エンジェルスのメンバー5人や協力者と昨年10月から
ネット上で児童ポルノサイトや違法性が高いとみなしうるサイトをチェックし始
め、捜査当局とも情報交換を行っている。また、インターネット上での脅迫行為
の被害者をサポート、ひぼう、中傷などに関する相談を受けたりもしている。

 ただ、「権力によるコントロール」を嫌うカルチャーが根づくインターネット
の世界で、「表現の自由」に密接に関わる問題を取り扱っているために、飯盛さ
ん達の悩みも多い。警察との「連携」に関して非難のメールを受け取ることも
あったという。

 しかし、「ネット上で困っている人、嫌な目に会っている人を多く見てきた。
そういう人たちのために、何もしないということもできません」と飯盛さん。

 アフタブさんもインターネット上の表現の自由を制限するつもりはないと言
う。「インターネットのコンテンツがより豊かになってほしい。インターネット
がなければ、子供たちの将来はありません。だからこそ、子供たちが安全に楽し
める環境をつくりたいのです」。

[日本ガーディアンエンジェルス]
http://www.angels-japan.com/gaj/index.html

[サイバーエンジェルス]
http://www.cyberangels.org/

[NEC]
http://www.nec.co.jp/

(和田 浩明)


http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/archive/199911/10/1.html

[No.2029] Re[2025]: 児童ポルノ規制法に関して、変態の主張(笑) by (キタノ) 1999年11月10日 (水) 23時03分48秒

SMAC博士さん、こんにちは。
正論に頷くばかりです。


>  「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、性器、肛門若しくは乳首に接触することをいう。」
>  この『性交等』の規定は、一般常識から言っても、まったく「虐待」に当たりません。赤ちゃんのオシメを替えることも、発熱した子供の胸に薬を塗ることも、そこに性的好奇心さえあれば『性交等』になってしまいます。つまり一見、行為を規制しているように見えて、この条文は「性的好奇心」を罰する仕組みになっているのです。

その通りです。
この法律は、心を罰する法律です。

ロリ画像の取り締まりは、次の法改正、あるいは
次の次の法改正のための口実でしょう。
つまり、政府にとって都合の悪い心を消すための
法律をつくる突破口として、ロリは利用されている
だけなのだと思います。

[No.2028] [aml]第2破防法集会予定 by (キタノ) 1999年11月10日 (水) 22時55分56秒

amlより転載します。
私はとりあえず17日に行ってみようかと思います。

http://www.jca.ax.apc.org/aml/9911/14736.html


Subject: [aml 14736] 第2破防法闘争 From: 御崎直人 <reijo@mx4.mesh.ne.jp>
Date: Tue, 09 Nov 1999 00:44:18 +0900
Seq: 14736

こんばんわ。逮捕令状問題を考える会の御崎です。
 11月2日に閣議決定され、国会に提出された新破防法=第2破防法は、5日
から衆院法務委員会で審議が開始されました。自自公政権は、11月中にも成立
させると豪語しています。
 第2破防法は「オウム対策」とか「無差別大量殺人」などの言葉を乱発して、
その本質を隠そうとしていますが、実際は現行破防法と同様「暴力主義的破壊活
動」という政治活動と政治運動を取り締まろうとする第2の破防法=治安弾圧法
です。労働運動でも、市民運動でも運動が高揚し、機動隊など政府の暴力的弾圧
との衝突にまで発展した場合、弾圧に屈せず闘おうとする運動を「不特定多数殺
人とかその未遂」にでっち上げ、監視・規制の対象にしようとするものです。し
かも、いったん公安調査庁の長官が申請すれば、現行破防法にある弁明の機会も
与えられず、争う道は閉ざされています。公安調査庁がかってに認定すれば、ほ
ぼ自動的に監視・規制対象になるのです。
 そこで、破防法・組対法に反対する共同行動は、この第2破防法の制定を阻止
するため全力で闘うことを決定しました。11月 9日(火曜)、朝9時からか
ら国会前闘争(衆院第2議員会館前)−12時国会前昼集会
(この日は、午後5時から院内集会=衆院第2議員会館=も行われます)
11月12日(金曜)、同上
11月16日(火曜)、同上
11月17日(水曜)、同上
以上、共同行動

11月17日(水曜)午後6時30分
つぶせ第2破防法11・17集会
弁護士会館2階、クレオ
呼びかけ人(佐高信、宮台真司、小田原紀雄、海渡雄一、葉山岳夫、宮崎学、他)
資料代、500円

一人でも多くの参加をお願いします。
--
****************************

 令状発付に市民の監視を!
 令状乱発と違法・不当な逮捕・家宅捜索に反対します

 御崎直人
 (逮捕令状問題を考える会)
  URL http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/menu.htm
 (組織的犯罪対策法反対)
  URL http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/sotaihou.htm

E-mail reijo@mx4.mesh.ne.jp (変更しました)

****************************


http://www.jca.ax.apc.org/aml/9911/index.shtml


[No.2027] Re[2023]: 暗号関連リンク by あるて 1999年11月10日 (水) 19時07分23秒

> 以下、wildkatzeさんよりメールでお知らせいただいた暗号関係リンク集を、許可の上、転載いたします。
>
> ** 暗号関連リンク **

えっと、重要な二つのリンクが抜けています:)

6.日本語で書かれたPGPの半公式ページ
http://pgp.iijlab.net/

7.GNU Pribasy Guard (特許や著作権の制限を乗り越えた
全世界で使える暗号ソフトで、PGP 5.xと一部互換です)
http://www.gnupg.org/

あるて

>

http://www.gnu.org/


[No.2026] Re[2025]: 児童ポルノ規制法に関して、変態の主張(笑) by 弁天小僧 1999年11月10日 (水) 15時23分19秒

おひさしぶりです、SMAC博士。
旧CWN板の初期の頃にお会いしたような...

[No.2025] 児童ポルノ規制法に関して、変態の主張(笑) by SMAC博士 1999年11月10日 (水) 14時39分40秒

 今から、ここに書くことは、ひとりの性倒錯者を自認する者(すなわち私)が、今回制定された、通称「児童ポルノ規制法」について、その無意味さと危険性を訴える文章です。
 本来、私のような性嗜好を持った人間に、このテーマで話す資格があるのかどうか疑問だし、話すとしても、自分の性嗜好については隠匿しておき、別の立場の人間になりきって話す方が良いのかも知れませんが、もし規制賛成の立場の人が、後で私の嗜好を知った時、「あいつは変態だから、規制に反対してるだけだ」と、論の説得力を弱める為の、的外れな攻撃を仕掛けてくるのは、目に見えていますので、あえて先手を打っておきます。
 「変態の自己弁護なんざ、聞きたくねぇ!」と思う人は絶対に、この先を読まないで下さい。


 いまさら言うまでもなく、人の官能は様々です。社会的に「好ましい」ものもあれば「好ましくない」ものもあります。私の嗜好は「Discipline Spanking」で、ここには「児童(幼女、少年)」と「虐待(懲罰、お仕置き)」が含まれており、普通に見れば文句なしに「好ましくない」嗜好と分類されるでしょう。
 子供(私の場合は幼女&コギャル)が、たとえ理由はあるにせよ、厳しく折檻されて泣いている場面を目にした時、私は「かわいそう…、暴力反対!」と思う反面、どうしようもなく性的に興奮している自分に気づかされ、唖然とします。

 一般的に「性的」でないと考えられている行為や状況に対して(私の場合はSpanking)欲情することを、フェティシズムと呼び、蛇足ですが、そのうち「暴力的」なものに対するフェチを能動受動両面から「SM」と呼びます。一般的に言って「児童」は性的な対象ではないので、子供に欲情する嗜好もまた、一種のフェチです(ロリータ・コンプレックスなど)。
 しかし、そうした特殊な性嗜好は、全体の中の極一部であり、もし児童が「自分を性的対象と見られることなど許さない権利」を有していたとしても、それが著しく侵害される恐れは、ほとんどありません。幼女のヌード写真は、ほとんどの人にとって「微笑ましい情景」だし、子供への折檻は「痛々しい情景」に過ぎません。性的な衝動から、それらの情景を積極的に求める者など、ほぼ皆無と言って良いのです。
 たとえ、性的な衝動を持ってそれらを求める人がいても、対象となった児童に実害がない限り、気づきもしないでしょう。銭湯の男湯にゲイの人が入ってきても、実力行使におよばない限り、誰も迷惑などしないのと同じことです。

 幼女のヌードを猥褻なものだと言う人の多くは、その実、「幼女のヌードを見て性的に興奮する人」に対する嫌悪感(違和感)から言っているだけで、本人がそれに欲情しているわけではないのです。
 また、児童ポルノに出演した子供が、なんらかの精神的悪影響を受けたとすれば、「あんな、いかがわしい物に出て…」と責める周囲の『健全な人々』に大部分の責任があると言えるでしょう。単に「かわいいね」とか「痛そうだね」と言っていれば、普通のテレビドラマ出演となんら変わらないのです。
 児童自身にとって苦痛ではないことを、強制されるわけでもなく、自発的にしたとして、それが「変態を欲情させるから」という理由によって、罪悪とされてしまうのは、児童にとっても不幸なことです。誰かが前に書いてくれていましたが、そんなことを言ったら、町で顔を出して歩くことすら「猥褻物陳列」になってしまいます。

 児童自身に「性的な行為」であるという自覚がなく、周囲もそんな風に感じないのであれば、たとえその行為で欲情する変態が、少数居たところで、なんら問題はないはずです。そして、一般的に「児童」は「性的対象」ではないからこそ、児童なのです。
 条文には、児童ポルノの定義として、
 「……であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
 とありますが、元来、性的対象ではない子供を使って「性欲を興奮させ…」うんぬんは、まったくの矛盾です。法律の目的は、児童の権利保護だそうですが、勝手に禁忌行為を制定し、その行為に欲情する少数の変態を処罰することが、どうして児童の権利保護になるのか、理解に苦しみます。これでは、18歳未満の者が性交もしくは類似行為を自主的にする権利のはく奪になってしまいます。

 児童ポルノやSMは、限られた特種な性嗜好の人たちが、合法的に欲望を処理するための、数少ない手段のひとつであり、「他人に迷惑を及ぼさず、著しい嫌悪感を与えない」範囲であれば、自由に発表されるべきものです。私もSpankingのHPを開設し、作品を公開していますが、趣味のない方が見れば、時として嫌悪感を抱かれる事もあるようです。そんなとき私は「変なものを見せてしまって、すみません」と謝りますが、同時に「だから、もう見ないで下さいね」というように、ご注意を付け加えます。発表の形態に工夫は必要ですが、作品自体に罪はありませんし、発表の形態について、世の変態たちは気をつかいすぎるほどに、慎重です。そうした涙ぐましい工夫を暴き、ポルノ狩りに血道をあけようとするのは、トイレのドアを壊しておいて、中の人に「そんな見苦しいものを見せるな!」と断罪するようなものと言えましょう。

 児童ポルノ製作の過程で、児童に対する虐待、強要などがあれば、当然、犯罪になります。しかしそれは、なにも新しい法律による必要などなく、暴行罪、傷害罪、強制猥褻罪の摘要で十分処罰できるでしょう。被害者の児童が、自分で被害意識を持てないため親告することが出来ないとしても、犯罪の疑いがあれば、周囲の事情聴取により立件が可能な場合もあります。それで立件できない事例は、犯罪行為不在とするのが法治社会のルールです。「児童の権利」を児童でもない者が勝手に規定し、それを楯に規制強化を謀るのは、立派な「騙り行為」ではないでしょうか。

 「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、性器、肛門若しくは乳首に接触することをいう。」
 この『性交等』の規定は、一般常識から言っても、まったく「虐待」に当たりません。赤ちゃんのオシメを替えることも、発熱した子供の胸に薬を塗ることも、そこに性的好奇心さえあれば『性交等』になってしまいます。つまり一見、行為を規制しているように見えて、この条文は「性的好奇心」を罰する仕組みになっているのです。
 ヒトの心の中の闇を暴き、その人物の処罰が可能となれば、いくらでも恣意的運用ができてしまいます。古来より、不名誉な罪を政敵や不満分子に着せ、社会的に葬るのは常套手段ですね。いくら、
 「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」
 と、うたってあっても、まるで信用できません。性犯罪の定義を、曖昧に拡大してしまう法律の適用に対しては、国民的な厳しい監視が必要であり、さらに、性倒錯者に対する偏見を利用されないよう注意しなければなりません。

 性倒錯者への偏見は、いわゆる猟奇的性犯罪(快楽殺人、幼児略取誘拐など)事件から発生し、SMやロリコンなどの特殊な性癖の人間はすべて危険な存在であるとするメディアによって煽られ、定着します。有名なロバート・K・レスラー氏などは、そうしたメディアの急先鋒です。
 しかし、性倒錯者の総数が明らかでない以上、その中における犯罪発生確率もまた不明です。限られた(事件になった)事例だけを取り上げ、「性倒錯者=危険人物」と印象づける彼の論法は、まったくアンフェアと言えるでしょう。私は、犯罪者ではない性倒錯者を大勢知っていますし、自分の危険な欲望を十分に認識した人達が、どれほど世間に対して気をつかい、トラブルを避ける努力に怠りないかも、良く知っています。私の印象による憶測にすぎませんが、おそらく性倒錯を原因とする犯罪は、経済的貧困や痴情のもつれ、怨恨などを原因とする犯罪よりも、発生確率が低いのでは…と思っています。
 もっとも、「児童ポルノ規制法」は、条文に「性倒錯」の文字など入っていません。内容は性犯罪の範疇を広げるだけで、猟奇的性犯罪の防止には、なんら効果のないものです。それなのに、規制賛同者の多くは「変態の猟奇的犯罪から子供を守れ!」というスローガンを持ち出し、「児童ポルノ規制法」の必要性(?)を主張されるのです。これこそ、まったく制定者の思う壷でしょう。「児童」を出汁に使うことにより、暗に性倒錯を匂わし、連想的に猟奇的性犯罪と関係あるがごとく宣伝、「変態の恐怖」を煽り、その脅威から身を守るためには多少の自由の制限はやむを得ないと思わせる…、いつもの、卑劣な管理強化フローチャートです。(オウム対策特別法案も、まったく同様の手口ですが、ここでは言及しません)

 今後、この法律の適用によって、セックス・スキャンダルや、インターネットでのポルノ狩りが続発するでしょう。マスコミは、ここぞとばかりに報道しまくるでしょうが、私達はそれに乗せられ、水増しされた性犯罪者に対するバッシングで、思考停止に陥らないよう、十分注意しておく必要があると考えます。

[No.2024] あやしい情報わーるど(卍)攻撃4.1(別名カレー板)より転載 by 弁天小僧 1999年11月10日 (水) 14時15分26秒

紀伊国屋書店が性描写のあるマンガの販売を自主規制!!!  
投稿者:おかっち  投稿日:11月07日(日)02時43分14秒

 出版社で編集をしているBIG Mです。
こちらにアップしたことはずいぶん前に1、2度しかないのですが、少々あぜんとする
事態がありましたので書かせていただきます。

 11月1日より児童ポルノ法案が施行されましたが、紀伊国屋書店が18才未満が性行為も
しくはそれに準ずる行為が描かれている漫画を店頭からいっせいに外してしまいました。
 山本直樹さんや榎本ナリコさんの単行本をはじめ、「バガボンド」や「ベルセルク」
「あずみ」までが外れています。「やおいもの」などはもちろん、小説でも挿し絵など
で18才未満と思われるキャラクターがそういった行為をしているように見られるものは
すべて外してしまったようです。ちなみに写真集は18才未満が被写体となっているもの
は、水着写真でも店頭に出さないようです。
 「バガモンド」が外れたのは、物語の初めの方で、17才の武蔵が性行為に及ぶ場面が
あったからだそうで、「ベルセルク」は主人公が幼い頃に犯された場面あったのが引っ
掛かったようです。他のものも似たり寄ったりの理由です。
 南館では、成人コーナー自体がなくなってしまいました。成人コミックといっても、
未成年をキャラクターにしていないものも多いと思うのですが、まとめて消えてしまい
ました。
 今回の児童ポルノ法案では、漫画をはじめとするイラスト類は規制の対象外と思って
いたので驚きました。
 日本中の誰に聞いてもエロ漫画とは思わないような「バガボンド」までが対象となる
なら、現在日本で出版されている青年向けコミックはほとんどがアウトでしょう。
 規制の対象自体は各店の判断にまかせているようなので、同一基準での規制ではない
ようです。私が主に見ているのは本店と南館ですので他の店の事情は若干異なるかも知
れません。
 紀伊国屋が独自の判断で規制を行うこと自体は自由だと思いますが、気になるのはこ
れが他の書店にも広がる可能性があるのかどうかということです。
 実際のところ法的根拠がなくても、「お察し」で流通が自己規制を始めたら、その時
点で実質的な絶版です。もしこの動きが全体に広がるようならば、編集上の対処をせざ
るを得ません。
 この話題をここにアップするのが相応しいかどうかよくわからなかったのですが、と
りあえず状況をお知らせしたくてアップしました。もし別の場所の方がいいようであれ
ば教えてください。
追記
  性描写のある書籍を規制することについては、紀伊国屋チェーン全体に通達が
いっており、他の店舗でも同様の情況となっているはずです。
紀伊国屋の規制は、恐らく書店業界でも最も厳しい基準だと推定されますが、
いずれにしても派手ですね。もし可能ならば、小説の方もチェックしてみてく
ださい。法案では文章について全く言及されていないにも関わらず、店頭から
消えているはずです。
どの商品を売り、どの商品を売らないかはあくまでも企業の判断ですから、こ
の件については外部の人間が口を挟む余地はほとんど無いでしょう。
しかし、ここで重要なのは
紀伊国屋ではこれだけの自主規制をした
それも、法律よりもずっとずっと厳しい自主規制をした
と言う事実を世の中にひろめることです。
それもできるだけ詳しく、具体的に伝えることです。
これには、以下のような効果をねらえます。
1:マンガが好きなお客を他店へ移す。
2:過剰な自主規制が始まったことをマンがファンに
  伝えることで「自分はHマンが読まないから関係
  ない」と考えている人々に、情況がいかに切迫し
  ているかを認識してもらう。
3:もしも紀伊国屋のお客が他店に流れるようなら、
  他店への波及を未然に防ぐことができる。

この件については、短期間にどれだけ多くの人々にこのことの重要性を伝える
ことができるかが、今後を大きく左右するものと思われます

http://www2.baynet.or.jp/~aasasaa/strangeinfo/

駄コメント:私はあずみちゃんのファンです。

[No.2023] 暗号関連リンク by 弁天小僧 1999年11月10日 (水) 12時40分53秒

以下、wildkatzeさんよりメールでお知らせいただいた暗号関係リンク集を、許可の上、転載いたします。

** 暗号関連リンク **

1.Assimilation Ruffle 1.1.1
  ファイルのランダム分割・画像インプラント・暗号化
  http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se104397.html

2.LHS
  暗号化機能付 LHA。暗号化書庫作成機能はShare
  TezzorieApps
  http://www.din.or.jp/~tetsu/apps/

3.カオスメール・カオスリモコン・カオスインフォガード
  国際情報科学研究所
  http://www.iisi.co.jp/

4.Notepad Plus! PGP Version 0.02
  PGP 5.5.3i 対応テキストエディタ for Win95/Win98/WinNT
  PGP未対応メーラーやWebメールをご利用の方向け
  要 Goma Version 2 & PGP 5.5.3i

  Goma Version 2
  http://www.orangesoft.co.jp/Goma2/

  Y.Tsutano's Homepage
  http://www.i-chubu.ne.jp/~y-tutano/

  Vector DownLoad Page
  http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se097493.html

5.DeepFreezer.exe 簡単/高速/高圧縮アーカイバ ver.1.05
  暗号ではありませんが、公開鍵が利用できます。
  やまざき@BinaryTechnologyのページ
  http://member.nifty.ne.jp/yamazaki/

** ファイル完全削除 **

1.『ざっぷ!ギズモ』 C'z Zap Gismo for Windows32(Shareware)
  ファイル完全削除

  日本コンピュータ・システムデザイン株式会社
  http://www.csdinc.co.jp/

2.完全削除(CompleteDelete) for Windowsバージョン 1.1a(Freeware)


http://www02.u-page.so-net.ne.jp/fa2/inoue-h/
http://www02.u-page.so-net.ne.jp/fa2/inoue-h/freeware/index.html

[No.2022] Re[2016]: 屋外広告物を市町村が規制 by 弁天小僧 1999年11月10日 (水) 11時29分25秒

> 市町村に条例制定権 屋外広告物を規制へ

> 一見、景観保護、ゴミと化した広告物の除去などを主目的とするように見えるかもしれませんが。エロ本自販機も対象でしょう。
> 市民に監視させる?…CWN育成条例。

そういえば、20年くらい前、中高生の通学路にエロ本自販機が設置してあったので、町内会で撤去運動が起こり、約、半年後に撤去されました。
別に条例をつくらなくても、米国製自警団など雇わなくても、そのくらいのことはできて当然では?
土地柄にもよるのかなあ。

[No.2021] 高度情報通信社会推進本部/個人情報の保護について(中間報告案) by (キタノ) 1999年11月10日 (水) 08時04分44秒

11月9日付けで公開されました
とりあえずURLのみ確保します。

http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/991109houkokuan.html

自主規制の部分は、どれだけ実効性があるのか
という問題がありますね。やるやるといいながら
不景気だからそんなことやってられないというこ
とで、結局プライバシーを保護しない、名簿を
売り飛ばすという会社や業界が出てきたときにど
うするのか。

しっかり包括的なプライバシー保護をしてもらいたいですが、
一方で、(6)国民の果たすべき役割と責務
っていうあたりは、運用次第では表現の萎縮を招く
危険があるかもしれません。

たとえば、掲示板に公安調査庁の関係者のデータが
掲載されたら、国民の果たすべき役割と責務として
それらを削除しなければならずその責務を守らなけ
ればプロバイダーが削除し、プロバイダーが削除し
なければ政府みんなまとめて削除するという方向に
なるとか。

「表現」と「個人情報」とを明確に区別しておく
必要がありそうです。(ってそんなことはもう何年も
前からあちこちで指摘済なのですが…)


[No.2020] 「通信傍受法の運用に関する質問書」に対する法務省刑事局長の「回答」 by (キタノ) 1999年11月10日 (水) 07時44分00秒

■新聞労連
・盗聴(通信傍受)の運用 より
http://www.shinbunroren.or.jp/topix_14.htm#8

盗聴(通信傍受)の運用

刑事局長が回答「公表しない」

 社団法人・日本ペンクラブ(梅原猛会長)は18日、同クラブが先に提出していた
「通信傍受法の運用に関する質問書」に対する法務省刑事局長の「回答」を関係
機関に送付・公表した。
 ペンクラブの「質問書」(9月16日付)は、8月3日の参議院法務委員会での法務
省刑事局長の答弁に関して、

1.「報道機関の通信は傍受の対象外として運用」と答弁したが、運用マニュア
ルの公開を約束するか、
2.「報道機関との通話で被疑者が犯罪内容を打ち明けるような希有な例の場
合、別途考える」旨の答弁をしたが、「別途考える」とはどういう意味か、
3.「報道機関」とは新聞社やテレビ局のみを指すものかどうか、作家や評論
家・フリーのジャーナリストも「傍受の対象外として運用」するのかどうか

の3点を法務省刑事局の松尾邦弘局長に質したもの。
 これに対し、松尾局長は「回答」(10月8日付)の中で、

1.該当性判断を行う中で、取材のための通信であることが判明すれば、直ち
にその傍受を中断するような運用を考えているが、運用に関わる具体的な
方法は公表しない
2.取材であることが明らかにならないまま犯罪告白の会話がなされる場合には
傍受の対象になる。これは報道機関に対する傍受ではなく、その告白を行
った者の使用している電話が傍受の対象となっていたことの結果であって、
取材源を明らかにすることを求める措置ではない
3.報道のための取材を行う者は、必ずしも新聞社やテレビ局に所属するジャ
ーナリストである必要はないと考える‐‐と述べている。


[No.2019] Re[2016]: 屋外広告物を市町村が規制 by -_- 1999年11月10日 (水) 06時52分01秒

> 市町村に条例制定権 屋外広告物を規制へ
>
> 建設省は八日、都道府県、政令指定都市、中核市が条例で行っている看板や張り紙など屋外広告物の規制を、一般の市町村も独自に条例化できるよう、都道府県からの権限委譲を促していくことを決めた。さらに窓ガラスの内側に張った広告物や自動販売機も規制の対象とする方針を決め、各自治体の規制強化を支援していく。
> 電柱や街路樹に縛り付けてあるのぼり旗はこれまでは一定の手続き後でなければ撤去できなかったが、見つけ次第、撤去できるようにするなど、強制力の強化も検討する。また、監視体制への市民参加なども自治体に提案していく。
> [北國新聞 1999-11-09 紙面]
>
> 引用者より:
> 罰則が強化され逮捕・捜索が相次ぐでしょう。
> もし自分の家に「盗聴法反対の集会やります」って看板をあげたら…
> 汚職事件を糾弾する看板を建てたら…
>
> 一見、景観保護、ゴミと化した広告物の除去などを主目的とするように見えるかもしれませんが。エロ本自販機も対象でしょう。
> 市民に監視させる?…CWN育成条例。


外観を損なうといえばエロチラシ。しかしその前にヤクザとの手打ちはどうなのでしょうな。エロチラシの類はすべてといっていいほどヤクザに仕切られている。根本的に防ぐわけでもないのにこの手の条例を定めるのは単なるポーズにしか見えない。相当に市民運動が強くないと実効性が無いと思います。

[No.2018] 腐れ官憲が犯歴データ漏らす by F.P. Anarchy Monkey 1999年11月10日 (水) 05時13分36秒

巡査部長が興信所に犯歴データ漏らす警視庁が諭旨免職

 警視庁大井署の刑事課に所属していた巡査部長(41)が、捜査目的で得たNTTの顧客情報や、警察内部の犯罪歴の情報を東京都内の興信所に流していたとして、諭旨免職処分を受けていたことが9日、わかった。巡査部長は事実を認め、「大変軽率なことをしてしまい、申し訳ない」と話しているという。6月に発覚、処分していたが、警視庁はこれまで公表しなかったことについて、「立件し、懲戒免職にした場合は公表もあり得るが、今回はそこまで至らなかった」などとしている。

 警視庁人事一課によると、巡査部長は1997年夏から今年6月までの間、NTTに照会して得た電話契約者の名前や住所などの個人情報20件と警察内部でコンピューター管理している前科前歴情報20人分を、興信所の男性経営者に流していた。

 巡査部長は地方公務員で、地方公務員法は「職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」と守秘義務を課し、違反者には1年以下の懲役または3万円以下の罰金の罰則がある。今回の行為が守秘義務違反にあたらないかという点について、警視庁は「警視庁の服務規定には違反しているが、犯罪として立件するようなものではない」としている。

 巡査部長は95年ごろ、事件の参考人としてこの経営者と知り合った。経営者が暴力団情報などに詳しいことなどから、その後も捜査の協力者として接していた。親しくなるうちに、経営者から「この電話番号の持ち主が短銃を持っているかもしれない」という趣旨の問い合わせを受けたり、「興信所の従業員として雇用したいのだが」などと依頼されたりして、喫茶店などで約10回にわたり情報を漏らしていた。情報提供については上司には一切相談していなかった、という。

 警視庁は調査の結果、情報提供に伴う金銭や物品の授受はなかったため、「悪質性から考えて犯罪として立件すべきものではない、と判断した」としている。

 6月初めに警視庁に匿名の電話があり、情報漏えいが発覚した。

 処分は6月25日付で、同署の刑事課長、刑事課長代理、直属の上司で強行犯係の係長も所属長による注意処分を受けた。

 警視庁の石川正一郎・人事一課長は「捜査官としてあるまじき行為で大変遺憾に思っている。厳重に処分したが、今後とも情報の管理などについて教育を徹底したい」とコメントした。(02:04)

>『悪質性から考えて犯罪として立件すべきものではない、と判断した』

★ これを悪質と言わずして、何を悪質と言うのでしょう?

 しかも、この腐れ巡査部長が、守秘義務違反で逮捕されるリスクまでおかしてタダで情報を興信所に横流ししていたとは、とても信じがたい。

 引用した記事によると、この腐れ巡査部長は、銃器所持者に関するタレコミ情報と犯歴情報をスワップしていたようだが、腐れ巡査部長が興信所から得た情報で手柄をたてようと企んでいたのなら、情報だって立派な利益授受にあたるのでは?

 まぁ、腐れ官憲の主たる業務が、犯罪捜査という名目のプライバシー侵害だから、プライバシーに対する感覚が鈍るのは当然かも知れないが……。

http://www.asahi.com/1109/news/national09034.html


[No.2017] Re[2013]: 団々珍聞1999.10.29.「オウム真理教(旧称)への抗議状」について(2) by Frey 1999年11月10日 (水) 01時39分03秒

> そこで第二の疑問です。
>
> 法手続的に事件が解決されつつあるにもかかわらず人々が
> 持ちつづけている「漠然とした不安」とは何でしょう? 
> 他の刑事事件については「漠然とした不安」を持たないの
> に、オウム事件に対してだけ「漠然とした不安」を人々が
> 持つ理由は何でしょうか?
>
>

これは、今や任意団体に過ぎない「旧・オウム真理教」の多くの信者が、未だに、教祖・麻原彰晃こと松本智津夫に帰依しており、その麻原自身が罪を認めていないところにあるのではないかと思います。
麻原が獄中からとはいえ、何か指示を出せば「尊師の命」として反社会的行動に出るのではないか、という不安があるのでしょう。
行動を起こすことについては法人であろうが任意団体であろうが関係ないわけですから。私見ではありますが。

極論申し上げると、やはり破防法を適用すべきだったのではないか、と思います。

[No.2016] 屋外広告物を市町村が規制 by gaattc 1999年11月10日 (水) 00時45分07秒

市町村に条例制定権 屋外広告物を規制へ

建設省は八日、都道府県、政令指定都市、中核市が条例で行っている看板や張り紙など屋外広告物の規制を、一般の市町村も独自に条例化できるよう、都道府県からの権限委譲を促していくことを決めた。さらに窓ガラスの内側に張った広告物や自動販売機も規制の対象とする方針を決め、各自治体の規制強化を支援していく。
電柱や街路樹に縛り付けてあるのぼり旗はこれまでは一定の手続き後でなければ撤去できなかったが、見つけ次第、撤去できるようにするなど、強制力の強化も検討する。また、監視体制への市民参加なども自治体に提案していく。
[北國新聞 1999-11-09 紙面]

引用者より:
罰則が強化され逮捕・捜索が相次ぐでしょう。
もし自分の家に「盗聴法反対の集会やります」って看板をあげたら…
汚職事件を糾弾する看板を建てたら…

一見、景観保護、ゴミと化した広告物の除去などを主目的とするように見えるかもしれませんが。エロ本自販機も対象でしょう。
市民に監視させる?…CWN育成条例。

[No.2015] 団々珍聞1999.10.29.「オウム真理教(旧称)への抗議状」について(4) by (キタノ) 1999年11月09日 (火) 20時42分54秒


オウムという集団が謝罪する法的義務はないこと、組織下
部の人間が謝ることが筋違いでもあること、については河
上さんの意見と同感です。

河上さんは、「オウムの態度は利敵行為と化している」と
指摘しています。敵の味方は敵、ということですね。たし
かにオウムは敵の味方であるようにも見えます。そして河
上さんは、「積極的に世間に認められるようなことをしろ、
潜伏するだけでは逆効果、自主的な謝罪・賠償、あるいは
それに代わる何か有効な手段をすぐに取れ」と書いていま
す。なるほどそうかもしれません。

そこで第四の疑問。
河上さんは、オウムに謝罪と賠償を求めていますが、その
ような意思表示は、謝罪と賠償をしながら裁判で無実を主
張するということに矛盾が生じるため、現在係争中の刑事
事件・民事事件を事実上放棄することになりませんか? 
謝罪と黙秘し、裁判を続けることによって得られる事実の
解明など、真実と社会的問題提起を隠蔽させる危険はない
のでしょうか?

刑事事件や民事事件で互いに証拠を提出し、互いに主張を
述べ合うこと。裁判によって事実を明らかにすることによっ
て得られる社会的利益は大きいと私は考えますし、判決前
に謝罪と賠償を先に明言することで裁判の事実審理が空白
となる可能性があることは、オウム事件という事実をむし
ろ社会から隠蔽させてしまう可能性があると私は危惧しま
すが、この危惧について、どうお考えですか?

また、人権である黙秘権についてどうお考えですか? オ
ウム真理教の信者に黙秘権という人権はありますか? 人
権が無いとすればその理由は何でしょう? 彼らに人権が
あるとすれば、黙秘権があってそれを行使するということ
と謝罪と賠償を行うことが矛盾しない理由をお教えくださ
い。

以上。私のこの疑問は今現在のものです。仮に誰も回答し
なくても将来疑問が解消・撤回されているかもしれません。

[No.2014] 団々珍聞1999.10.29.「オウム真理教(旧称)への抗議状」について(3) by (キタノ) 1999年11月09日 (火) 20時42分11秒

河上さんは、「オウムは、それ(人々の漠然とした不安)
について、何ら有効な姿勢を見せていない」「一般国民に
対して納得させられるだけの行動を」起こしていないと書
きました。その点は同感です。また、「謝罪すれば受け入
れる、賠償すれば存在を認めると考えている人たちすら敵
に回しているのは事実である」という認識や、「オウムは
謝罪も賠償もしない」という認識も私と同じです。

そこで第三の疑問です。
謝罪し賠償すれば、人々の漠然とした不安は解消されると
お考えでしょうか?

「謝罪したということは、やっぱりオウムがみんな悪かっ
たんだ。だからオウムを排除する法律を作れ」「オウムは
謝罪や賠償をする一方で、その信仰を捨ててはいない。だ
から謝罪と賠償は自らの行為を無実化するためのポーズに
すぎない。謝罪し賠償したってオウムという信仰の危険に
対する不安は消えない」という考える人はいないのでしょ
うか?

「反省した」→「しかし信仰は捨てていない」→「反省は
悪い信仰を隠蔽するためのポーズにすぎない」→「またや
ろうと思っているに違いない」→「人権を制限する新たな
法律を作れ」という悪循環が生まれる危険はないのでしょ
うか?


[No.2013] 団々珍聞1999.10.29.「オウム真理教(旧称)への抗議状」について(2) by (キタノ) 1999年11月09日 (火) 20時41分30秒


オウムに(将来に対する大量殺人の)危険性はない、とい
う河上さんの認識には同感です。また、「人々が恐れてい
るのはオウムが何かやるかもしれないという漠然とした不
安に対して」である、という点も同感です。

坂本弁護士事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件、そ
して長官狙撃事件。オウム真理教の一部の信者が関与して
いたと報じられている一連の事件が、国民の不安のきっか
けとなっていることは間違いないでしょう。

しかし、いずれの事件も、捜査が行われ、被疑者が逮捕さ
れ、送検され、訴追され、被疑者は裁判を受け、裁判の審
理によって完全とはいえないまでも事実が明らかにされつ
つあり、一部の被疑者は有罪判決を受けて刑務所に服役し
ています。という点では、他の犯罪事件と何ら変わるとこ
ろがありません。つまり、通常の刑事手続きが行われてお
り、それによって事実が明るみになりつつあり、法手続的
に事件は解決に向かいつつあるわけです。

そこで第二の疑問です。

法手続的に事件が解決されつつあるにもかかわらず人々が
持ちつづけている「漠然とした不安」とは何でしょう? 
他の刑事事件については「漠然とした不安」を持たないの
に、オウム事件に対してだけ「漠然とした不安」を人々が
持つ理由は何でしょうか?


[No.2012] 団々珍聞1999.10.29.「オウム真理教(旧称)への抗議状」について(1) by (キタノ) 1999年11月09日 (火) 20時40分32秒

日ごろ掲示板などでお世話になっている河上イチローさん
ですが、「オウム真理教(旧称)への抗議状」の主張に関
して不明な点がありますので、この際、その疑問を書いて
おきたいと思います。
念のために書きますが、これは疑問であって河上さんに対
する批判ではありません。疑問にお答えしていただけると
うれしいですが、答えなくても結構ですし、他の方が考え
て意見を書いていただいてもかまいません。団体規正法の
是非を考えるための素材としてお読みください。


>だが、今日はあえてオウム批判を展開する。それは、オウム立法に名を借りた第
>2破防法を、ほとんど通過寸前にまで持ってきている原因が、何よりオウム自身
>にあるからだ。


河上さんが言っている「オウム立法の通過」というのは、
自自公連立があって、国会会派の議席総数を単純に加算す
ると過半数を超えて提出案は成立する見込みだから、国会
に法案が提出されれば成立する、ということですよね。自
社さ連立ではおそらくあり得ない状況でしょう。

河上さんの国会会派の議席総数を単純に加算すると過半数
を超えて提出案は成立するという認識は、今の「政治状況」
を前提としているわけですよね? ということは河上さん
の認識というのは、“数の政治”の上での法案成立という
政治状況であって、実際に法律が成立したわけではないの
はもちろん、原案通りに成立しない可能性は“数の政治”
ではない視点ではゼロではない、と解釈することもできま
すよね?

そこで第一の疑問。

河上さんの認識の前提となっている、国会会派の議席総数
を単純に加算すると過半数を超えて提出案は成立するとい
う「政治状況」の責任は、いったい誰にあるのでしょうか?

“数の政治”の上での法案成立という政治状況は、国民の
選挙における信託を無視して国会を強奪した自自公連立の
当事者たちに責任あるという考えについて、どう思われま
すか?

という前提に立った場合、オウム立法に名を借りた第2破
防法を、ほとんど通過寸前にまで持ってきている原因はオ
ウム自身ではなく、自自公連立の当事者にある、そう考え
ることもできるのではありませんか? 

http://lightning.prohosting.com/~goebbels/dexdiary.cgi?opedate=19991029


[No.2011] Re[2008]: 最近制定された法律 by (キタノ) 1999年11月09日 (火) 18時41分33秒

> 最近話題の法律に、しかも正確な法文・関連リンクにアクセスできます。

法務屋さんのページや法制局にこんな情報があったのですね。
史郎さん、便利なURLをどうも。

[No.2010] 全世界インターネット自由運動ニュース(1) by (キタノ) 1999年11月09日 (火) 18時30分28秒

全世界インターネット自由運動プレスリリースより
一部を翻訳して転載します。
特に6項目のインターネットの表現の自由にかんす
る報告書はhttp://www.gilc.org/speech/report/
必読です。

http://www.gilc.org/news/


-------------------------------------------------------

ニュースリリースと活動

■オーストラリア上院がインターネットの検閲計画を認可。

オーストラリア上院は、5月26日、インターネットの情報
をブロックする放送サービス(オンライン・サービス)改正
法案(http://pobox.com/~mbaker/amended.html)を可決しまし
た。

・提案に反対するGILCメンバーの声明。
http://www.gilc.org/speech/australia/gilc-statement-399.html
・EF オーストラリアキャンペーンページ。
http://www.efa.org.au/Campaigns/99.html

■ヨーロッパのプライバシー指令が効力を発行。

個人データ処理に関する個人の保護に関し、このデータの自
由な動きに関する欧州連合の指令95/46 / EC
http://www2.echo.lu/legal/en/dataprot/directiv/directiv.html
が、1998年10月25日に効力を発行しました。 指令は
EUすべての構成国に強いプライバシー法を採用するよう要請
します。

・欧州共同体委員会 DG XV からのプレスリリース。
http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/news/925.htm
1998年10月23日。

■実現すべきインターネット政策に関するカナダGILC会議に
ついての報告。

1998年10月7日にオタワで開かれたGILCの「インター
ネット政策の展開における人々の声」からの会議の発言と写
真による報告http://www.gilc.org/events/ottawa98/にアク
セスできます。会議では、プライバシー、暗号化、言論の自
由、アクセス、消費者と人権問題が検討されました。カナダ
のジョン・マンリー通産大臣は会議を歓迎しました。インター
ネット政策を将来OECD包括的公益グループによってつく
るよう具体的にとりまとめられ、GILCメンバーと諸NGOか
らOECD長官へ送られた要請書簡を、見てください。
http://www.gilc.org/speech/oecd/ngo-oecd-letter-1098.html
[フランス語]
http://www.gilc.org/speech/oecd/ong-lettre-ocde-1098.html

■プライバシーに関する国際調査のGILC発表。

10月5日、全世界インターネット自由運動は、新しい報告
50ヶ国に対するプライバシー法のアンケート調査「プライ
バシーと人権」http://www.gilc.org/privacy/survey/を発
表しました。調査報告からは、多くの工業国がすでに現在包
括的なプライバシー法を採用していることがうかがえます。
と同時に、広範囲にわたる非合法の盗聴が続いています。

■GILCは国際的暗号管理を緩和するための運動を始めます。

GILCの24人のメンバーは、暗号ソフトウェアとハードウェ
ア上の制限を解禁するよう、33の国の国際グループである
Wassenaar Arragement(ココム輸出規制機構)の委員を訪問し、
声明
http://www.gilc.org/crypto/wassenaar/gilc-statement-998.html
を公表しました。GILCのWassenaarキャンペーンページ
http://www.gilc.org/crypto/wassenaar/を見てください。

■GILCは、国際的人権原則の下にインターネット上の表現の
自由の強い保護を認めるとの報告を発表しました。

9月5日、GILCは、「国際的なインターネットにおいて表現
の自由にかかる人権は、−−それが新分野であるにもにかか
わらず−−保護されなければならない。」と結論づけた報告
書を、発表しました。http://www.gilc.org/speech/report/
分散した世界的で受信者制御的(user-controlled)な性質を持
つインターネットは、一意的に解放されているという条件の
ため、一般に公表された人権宣言と他の国際人権規約におい
て、オンライン上の表現の自由の保護を特に強く提案するよ
う解釈されるべきです。

■GILCはスペインの暗号政策に関する声明を公表しました。

全世界インターネット自由運動の18人のメンバーは、7月
14日、キーエスクロウ(条件付きで第三者に供託された暗号
鍵)と最近制定されたスペインのテレコム法について、声明
http://www.gilc.org/crypto/spain/gilc-crypto-spain-798.html
を公表しました。
http://www.gilc.org/crypto/spain/gilc-crypto-spain-release-798.html

■アイルランドは新しい暗号計画を公表します。

アイルランドの政府は、1998年6月24日、「電子署名
と暗号に関するアイルランド政策の骨子」
http://www.irlgov.ie/tec/html/signat.htmを発表しました。
骨子によれば、暗号の国内外の規制は必要ではないとのこと。

[No.2009] Re[2003][1999]: 自主規制といえば by ***テック 1999年11月09日 (火) 17時38分18秒

> > http://mp3.music.co.jp/songlist/JPN-MCJ-1999-00000167.html
> >
> > こちらで、忌野清志郎さんの「君が代」の試聴およびダウンロードが出来ます.
>
> 「君が代」を含めいろいろ試聴しました。
> どうしてこの曲だけ発売できないのかわかりません。


「やばいものは原則として販売中止か曲差し替え」とレコード会社側の自主規制ではなっているようですね。それで思い出したのが、オランダ辺りのグループでt-spoonというのが活動してますが、彼らのシングル「sex on the beach」が日本では発売出来ず結局「fun on the beach」と別バージョンでの発売となったと聞きました。他の問題としてグループ名そのものが麻薬の俗語で不適切とかいうのもあったと記憶してます(じゃあスピードはどうなのだろう?)。

#いやらしい歌なら日本は結構あるはずだけどなぁ…。

[No.2008] 最近制定された法律 by 史郎 1999年11月09日 (火) 17時05分52秒

最近話題の法律に、しかも正確な法文・関連リンクにアクセスできます。
かの「Web六法」のような無責任なリンク集ではありませんのでおすすめです(^o^)

平成11年に成立した法律
http://www.sasakijimusho.com/h11-houritsu/new-law-04h11-index.htm

平成10年に成立した法律(通常国会制定分)
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/seiteihouichiran/kaijibetu/sei-142.htm

[No.2007] Techwebより by 弁天小僧 1999年11月09日 (火) 15時51分39秒

Cookies Can Be Unhealthy For Net Users

http://www.techweb.com/wire/story/TWB19991108S0023

Parents Must OK Sites Collecting Kid Data

http://www.techweb.com/wire/story/TWB19991020S0006

W3C Releases Last Privacy-Standard Draft

http://www.techweb.com/wire/story/TWB19991105S0018

(上記に関するドキュメント)

The Platform for Privacy Preferences 1.0 (P3P1.0) Specification
W3C Working Draft 2 November 1999

http://www.w3.org/TR/1999/WD-P3P-19991102

[No.2006] News i より by 弁天小僧 1999年11月09日 (火) 14時12分30秒

神奈川県警 大量懲戒処分へ

 神奈川県警の覚醒剤もみ消し事件で、警察庁と神奈川県警は刑事処分のほかに人事上の懲戒処分を大量に行う方針を固めました。
 懲戒処分の対象となるのは警備部、警務部、生活安全部の3つの部門に当時所属していた現職の幹部と警察官です。
 神奈川県警では酒寄美久元警部補の覚醒剤事件のもみ消し工作について、当時の幹部や警察官、30人余りから事情聴取を行ってきました。
 その結果、隠ぺい工作は渡辺泉郎元本部長の了承のもとで、監察官室など3つの部門が関わって、組織的に行われていたことがわかりました。
 神奈川県警ではこのうち、刑事責任については、渡辺元本部長ら10人前後に絞り、犯人隠避容疑などで、書類送検する方針を固めています。
 この上で、失墜した警察への信頼を回復するには刑事責任を問わなかった警察官についても、厳しい人事上の処分を行う必要がある判断し、警察庁と協議の上で、大量の懲戒処分を行う方針を固めました。
 懲戒処分は刑事処分と合わせて行われ、現職のキャリアや署長なども含まれる見通しです。
 
【終了】(9日11:05)

http://news.tbs.co.jp/

[No.2005] Asahi.comより by 弁天小僧 1999年11月09日 (火) 11時25分10秒

思想・政治活動の強化を訴え 中国共産党が意見書発表

8日の新華社電によると、中国共産党中央指導部は党幹部や党員に思想・政治活動の強化と改善を求める意見書を発表した。「大衆を団結・指導し、各種の不健全な傾向やよこしまな風潮と断固として戦う」としており、取り締まりを強化している気功集団「法輪功」をはじめ、党幹部の腐敗、退職者や失業者問題などを意識して、党員の引き締めを図る狙いがあるようだ。
 意見書は経済や生活様式の多様化が「政治思想工作に新しい状況や問題をもたらしている」と指摘。党の基本的な路線を堅持して「正確に世論を導く」必要性を強調し、愛国主義、集団主義、社会主義教育を強化するよう訴えた。また社会の不安定要因となりやすい退職者、失業者、出稼ぎ労働者などへの思想教育が重要だと指摘している。

 主要な党・政府機関は大規模な整風運動「三講(学習、政治、正しい気風を重んじる)」をほぼ終えたばかり。にもかかわらず、こうした意見書を発表した背景には、法輪功問題のほかにも、労働組合機関紙「工人日報」の1面トップ記事差し替えなど、党員の「ゆるみ」が原因と見られる出来事に対して、江沢民総書記らが危機感を抱いたためと見られる。

(21:32)

http://www.asahi.com/1108/news/international08008.html

コメント:発売中のAERAに、中国(Mainland China)の内情を知らせるメルマガを発行している中国人活動家の記事があり、その中に、中国にも「サイバーポリス」というのがあることが記載されている。
この活動家と関係する新聞社のひとつに「世界日報」がリストアップされているのが、気にかかるが...

[No.2004] Re[1985]: 河北社説「教団は潔く反省と謝罪を/立法化されるオウム対策」 by 河上イチロー 1999年11月09日 (火) 03時55分18秒

> 平成11年11月03日河北新法社説より
> http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/1999/11/19991103S.HTM#NEWS01
>
> コメント:河上イチローさんの主張に似ていますね。っていうか元ネタ?
> 河上さんの日記のオウム批判については、別なメッセージでコメントします。
>
日付からすると、うちが元ネタ?
ただ、内容を吟味していただければわかるとおり、これはあくまで
確かに似てはいるものの、「似て非なるもの」だと思います。(キタノ)さんもおわかりと思いますけど。

[No.2003] Re[1999]: MP3といえば by (キタノ) 1999年11月08日 (月) 15時02分05秒

> http://mp3.music.co.jp/songlist/JPN-MCJ-1999-00000167.html
>
> こちらで、忌野清志郎さんの「君が代」の試聴およびダウンロードが出来ます.

「君が代」を含めいろいろ試聴しました。
どうしてこの曲だけ発売できないのかわかりません。

[No.2002] Re[1990]: GILCによる警告(3巻7号)(意訳) by 弁天小僧 1999年11月08日 (月) 12時56分12秒

> もっと多くの情報を得るために、ドイツ語による、1999年10月
> 8日、 http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,45748,00.html
> におけるChristiane Schulzki Haddouti 、「Hunt for the log files」、
> Spiegel Onlineを参照してください。


Der Angriff ging von einem Rechner in Frankreich aus.

一瞬、河上サイトの宣伝かと勘違いした...。(駄レス失礼)

[No.2001] Re[1989][1975]: 通信傍受法賛成派さんのコミケ本に関する書きこみについて(2) by 弁天小僧 1999年11月08日 (月) 10時59分24秒

> フランソワーズ・ドルトという作家がこんなことを書いていま
> す。『子どもが他人に暴力をふるったり、物を破壊することに
> 快感をつのらせるというようなことは、倒錯的なしつけをされ
> たり、人格を尊重されずに育った子どもたちである。大人の強
> 制的な態度こそが子どもをサディズムに導くのだ』
と。そ
> んな子どもがこどものまま大人になってしまったのかもしれま
> せんね。ある種のACかもしれない。

そういえば、私は、子供のころ、母親の作った抱き人形を虐待していました。
うーむ、暗い過去だ...。

> もしそれ(表現すること)を禁じたらどうなるか。適応するこ
> とを禁止しているようなものですから、予想される結果は考え
> ただけでも恐ろしいものとなるでしょう。というのが私の考え
> です。

ただ、異論をとなえるようですが、そのような性癖に耽溺することもあまり精神衛生上良くないと思う。
過酷な状況そのものの解決にはならないし。
ただし、そういった性癖を、法律によって警察だのなんだの、外部の力によって規制するというのは、全然、おかどちがいだというのが私の見解です。


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