■[No.2200] Re[2197][2195][2187][2186]: 静岡新聞/「インターネット規制 是か非か」 by 小池裕敏 1999年11月20日 (土) 01時58分20秒
> > 「犯罪に使える物」には我々人類もほかの生物も含まれますね
> > 我々は やるきになればヒトを締め殺す事ができる
> > そこらの棒だって 武器になる
> > こんな身近なことがわからない彼らは
> > インターネットのことなどほとんど
> > しらないでしょう
>
> そういえば情報処理試験の試験会場となったある大学に
> 「凶器及び、凶器になりうるものの学内持込みを禁ず」
> とかいう内容の看板があって、それを見た私は思わず
> 「だったらネクタイもベルトも辞書もシャープペンシルも全部校内に
> 持込めないじゃないか、いったいどうやって校内で勉強するんだろう?」
> と内心つっこみを入れていたのを思い出しました。
> そういったレベルのインターネット「批判」なのでしょう。
>
しかし 「犯罪に使えないインターネット」って
どんなものかな?
例えば
警察がリアルタイムに監視 検閲 削除しているため
通信速度が異常に遅く 利用料(電話料金ふくむ)が
とてつもなくたかい
サーバーに組み込んだ盗聴プログラムがバグを起こし
プロバイダーがつぶれ 世界中のサーバーが故障して
世界中メチャクチャ
やっぱこの人たちはインターネットをしらない
生武血軽憎総理もネットをしらないらしい
■[No.2199] どなたかオウム立法(衆院通過)の条文持ってませんか? by 河上イチロー 1999年11月20日 (土) 01時42分32秒
法律には著作権がないので、遠慮なく転載してください。よろしく。
■[No.2198] 転載 by すしマシーン 1999年11月20日 (土) 01時33分35秒
阿修羅MLより転載
103 11/19 18:14 中2女生徒とSMプレイ 身障者施設職員を逮捕 社会
76 #01
警視庁愛宕署は十九日までに、SMプレイと称して女子中学生に
自分を殴らせるなどしたとして児童福祉法違反(有害支配)の疑い
で北区社会福祉事業団職員、荒山拓也容疑者(31)=東京都江戸
川区東葛西五丁目=を逮捕した。
調べでは、荒山容疑者は九月十九日午後、テレクラを通して知り
合った都内の中学二年女子生徒三人をホテルに誘い、各一万円ずつ
渡した上、室内で女子生徒にけられたり殴られたりしながらみだら
な行為をした疑い。女子生徒の体に触れるといった行為はしていな
いという。同容疑者は容疑事実を認めている。
(続) 991119 1814
101 11/19 18:14 中2女生 社会76 #02
同容疑者は身体障害者に陶芸などを教える都内の施設に勤務して
いた。この施設で同様の行為をした事実は確認されていないが、同
署は「弱者を支援する立場の人間として許し難い」として余罪を追
及する。
女子生徒らは同署の調べに対し「小遣いももらえるし、面白そう
だったのでやった」と話しているという。
(了) 991119 1814
転載者コメント:「弱者支援する立場の人間として許しがたい」との判断が、正直なところ、私には理解できないので、教えて君します。一般論としては、性的志向や趣味は、職務によって直接的に規定されるとか、タイプ分けされる必要はないと思うんです。法に抵触するからそんなことやっちゃあきまへんと、警察が職務上、言うのならわかるんです。
62 11/19 18:56 女子大生 社会262#02
弁護団は「セクハラで突然の被害に動揺した心理を理解していな
い。裁判による救済を求める多くの女性の人格と名誉を傷つけた」
と抗議。司法制度改革審議会の委員を務める曽野さんには「司法軽
視の発言は問題」として、委員の辞任を求めている。
(了) 991119 1856
[1999-11-19-18:56]
続き (改行で次文書 E:終了)
>
63 11/19 18:56 女子大生の弁護団が抗議 上坂冬子、曽野綾子さんに 社会262#01
大阪府知事選の選挙運動中にセクハラを受けたとして、元運動員
の女子大生(21)が横山ノック知事に損害賠償を求めた訴訟につ
いて、女子大生の態度を「うさんくさい」などと女性週刊誌などで
疑問を投げかけた作家の上坂冬子さん、曽野綾子さんに対し、女子
大生の弁護団は十九日、「女性心理を理解していない」との抗議文
を送った。
上坂さんは女性週刊誌で、女子大生の提訴について「政敵が暗躍
しているのではとか、金銭目的ではとささやかれても仕方ないので
は」、曽野さんも新聞のコラムで「(セクハラを受けた)その時騒
ぐのが一番適切、有効だ。後から裁判を起こすのは女性の甘え」な
どと書いた。
続き (改行で表示 E:終了)
>
(続) 991119 1856
こめんと:全ての女性に受容され理解されているわけでは必ずしもない「女性心理」とはなんでしょか?上坂さん、曽野さんて女性ではない?ああそか、そりゃ失礼、。
とかいう落ちではいけないのでいえば、まあ、ある種の女性学は「女性性」なる概念をフェティッシュに振りまわして来た…その戦略的必要も、その実際的な誤解による弊害も指摘しつつそうしてきたわけです。
それにしても、週刊誌なんかでも江角マキコ氏がヌードを疲労してますけど、それによって女性が解放されつつあるという感じしませんけども。どうも強制されているのではないかという気がぬぐえないのです。自由(解放感あふれる、解放感を見てる者にも与える行為)は、その成立に関してはそれの置かれる位置や文脈に関係し依存しますね。なんらかのタブーが侵犯されたにせよ、ものによっては、自由な解放感を与えるものとそうでないものとがあるのだが、その区別は困難だという話に過ぎませんけどね。あ、公平のために付け加えておくと、江角氏のヌードは解放感をどうやら与えているらしいっすよ、週刊誌の見出しによると。
■[No.2197] Re[2195][2187][2186]: 静岡新聞/「インターネット規制 是か非か」 by NAGI 1999年11月20日 (土) 01時03分58秒
> 「犯罪に使える物」には我々人類もほかの生物も含まれますね
> 我々は やるきになればヒトを締め殺す事ができる
> そこらの棒だって 武器になる
> こんな身近なことがわからない彼らは
> インターネットのことなどほとんど
> しらないでしょう
そういえば情報処理試験の試験会場となったある大学に
「凶器及び、凶器になりうるものの学内持込みを禁ず」
とかいう内容の看板があって、それを見た私は思わず
「だったらネクタイもベルトも辞書もシャープペンシルも全部校内に
持込めないじゃないか、いったいどうやって校内で勉強するんだろう?」
と内心つっこみを入れていたのを思い出しました。
そういったレベルのインターネット「批判」なのでしょう。
■[No.2196] そりゃ拡大解釈しすぎ by なし 1999年11月20日 (土) 01時03分48秒
>それはそうと、記事中の援助交際についてですが、「金品の授受」は関係あ>りません。18歳以下と交際する事そのものが法の適用対象となります。ま>た、場合によっては公園でお話しただけでも法の適用対象となります
まあ、今までだって親でもないのに大人が少女と親しげにしてたら職務
質問受ける可能性大なわけですし、あんまかわらないのではないでしょ
うか。
あれもこれも駄目なんじゃないかって禁止されてないはずの行為まで
萎縮して自主規制しているとそのうちほんとに拡大解釈されます。
■[No.2195] Re[2187][2186]: 静岡新聞/「インターネット規制 是か非か」 by 小池裕敏 1999年11月20日 (土) 00時39分20秒
「犯罪に使える物」には我々人類もほかの生物も含まれますね
我々は やるきになればヒトを締め殺す事ができる
そこらの棒だって 武器になる
こんな身近なことがわからない彼らは
インターネットのことなどほとんど
しらないでしょう
■[No.2194] 週刊誌に児童ポルノが by コンビニで立ち読みして 1999年11月19日 (金) 23時53分34秒
さっきコンビニで週間○○(伏せ字でなくって名前を忘れただけです(^^;)を読んでたら
先日の、ウェブ上の児童ポルノサイトが捕まった記事が出てたんですが、
その記事に裸の少女の写真(顔は黒塗りされてた)が載ってて、その下に「明らかな児童虐待」
とか何とかかかれてました。
記事の内容は「海外からの圧力でこのサイトが摘発された、もっとしっかり規制しないと
また何か言われるぞ」と規制を徹底しろと言う方向で書かれてたように記憶してます。
私の記憶によれば、この写真だけでこの雑誌社も雑誌を運んだ業者も売ってたコンビニも
捕まるんでなかったっけ?
確かそういう内容だったよね。あの法律。
■[No.2193] Re[2183]: 1999≒1923 by 今泉 圭童 1999年11月19日 (金) 21時57分20秒
> 地下鉄サリン事件よりもひどいことを、この国の国民はオウム信者に対して行なおうとして
>いる、とても残酷な国民なのか、そんな風に言われたら、なんて応えたらいいのか…ちょっと
>わかりません。
この国の国民は、1923年9月1日から数日間、今オウム教徒/元教徒/一連のオウム捜査・
報道を批判した人々(例えば浅野健一氏や『噂の真相』)に対して行なっている行為以上に
非道な行為を、首都圏在住の朝鮮人に対して行っています。
これらの行為に対する政府、自治体、警察の公式な謝罪を、僕は聞いた事がありません。
■[No.2192] Re[2183]: 人の身になってみると? by 教えて君 1999年11月19日 (金) 18時25分23秒
> そもそも、オウム信者の一部があの事件を起こしたことは法的に確定した事実として認定されてましたっけ?
たしか何人かは、確定したのでは?
誰か教えて
> 「常識」は、「いや、相手がオウムだからいいんだ」とかいうんでしょうかね?となると、そもそも常識からして、かなり冷酷残酷にできあがってるんだなあと思う、そういう判断はありうると思うんです。その場合、常識は自分の冷酷さや残酷さに気づいていないわけで、この無自覚はどこからきて、いかにして生じ、どんな土台によって支えられてきたのだろうと思うとねむれません。
サッチー、 オウム、ライフ・スペースと日本の人びとは、いじめが好きなのね。これでいじめなくなるのかな。
■[No.2191] Re[2173]: 幼児ポルノとアダルトを混同してないか? by うっちー 1999年11月19日 (金) 16時24分32秒
>幼児ポルノと、あの「サイバーエンジェルス」も認める(爆)成人ポルノがこの書き方では同列に扱われているように思うのですが…。
規制したいのものは、本当はポルノ全般って本音が見えてていいんじゃないですか?(笑)
それはそうと、記事中の援助交際についてですが、「金品の授受」は関係ありません。
18歳以下と交際する事そのものが法の適用対象となります。
また、場合によっては公園でお話しただけでも法の適用対象となります(いくらでも拡大解釈可能な条文なので)
#家庭教師も危ない?(笑)
つまり、18歳以下の「児童」と称される人々と、それ以上の人々の交流を一切禁止するのが「児童買春禁止法」の真実です。
#嘘だって?いーえ、わたしには条文そう読めるんだもん(笑)
そりゃそうと、最近発売の雑誌の写真グラビア、みんな年齢が18以上になってませんか?(笑)
出版界は早速自主規制を始めたようですね・・・
■[No.2190] Re[2154]: こういうのも思想の自由かね(ワラ by うっちー 1999年11月19日 (金) 16時23分24秒
リスクをとるから発展があると思います。
リスクを自ら被らないで、リターンだけ求めよう(この場合発展)ってのは虫がいい話です。
まあ、人間の脳にチップを埋め込んでコンピュータ管理し、完全なる思想統一を果たせば発展は無くなりますが確かに犯罪は無くなるでしょうね。
しかし、生物学的にこの考え方そのものが大変危険であると認識してください。
そもそも遺伝子には何故多様性があるのか?
一般的に、多様性は種の保存法則上必須の機能であるとされています。
つまり、多用であるからこそあらゆる事態に対処可能なのです。
#多くが滅んでも適応できる誰かが生き残るって考え方ですね。
それを、思想統一してみんな同じにしてしまったら、ちょっとした事で人類の歴史は終わっちゃうかもしれません。
@さんはここまで極端なつもりで発言されているわけではないと思いますが、その論の方向にはこのような発想が生まれる可能性があると指摘いたします。
わたしは勿論ある一定の法制度は必要と考えています。
しかし、人の思想を取り締まるべきではないというのが持論です。
時代が変われば、それまで間違っていると言われていた思想が実は正解だったって話は歴史を振り返ればいくらでも出てきます。
人間ってこうやって絶えず前に進んで行くものなんじゃないでしょうか?
>表現の自由、思想の自由死守、盗聴法反対、児童ポルノ法粉砕
ちなみに、この発言は誰かをヒットラーになぞらえたいんですか?(笑)
■[No.2189] Re[2187][2186]: 静岡新聞/「インターネット規制 是か非か」 by F.P. Anarchy Monkey 1999年11月19日 (金) 15時51分43秒
>> 犯罪には絶対使えないように
★ インターネットを規制する前に、ネクタイを規制すべきです。
なぜならインターネットを閲覧して死んだ人はいませんが、ネクタイで絞殺された人は実在します。
それから、放火による被害を考えると、マッチや百円ライターを販売するなど、もってのほかですね。
■[No.2188] Re[2185]: 雑感 by 一庶民 1999年11月19日 (金) 14時04分27秒
> 中日新聞は今日の社説で、批判的な論陣を張っています。
> 見出しだけ転記しますが、買って読んでください。(人力OCRはイヤなの)
転載します。
1999/11/19付 中日新聞社説(CHUNICHI WEB PRESS)
それでもやはり疑問が残る
オウム真理教対策法案は一部修正されたとはいえ、公安調査庁や警察が自由に施設に踏み込めるという基本構造は変わっていない。最低限、第三者のチェックが必要だ。
衆院を通過した二つのオウム真理教対策法案は、教団施設周辺住民の不安感、自治体による信徒の住民登録拒否など違法状態を背景に生まれた。
団体規制法案は教団を監視、規制するかわりに自治体に違法状態の是正を促し、破産特例法案は教団の財産取り上げによる被害者救済が目的である。
しかし、最終目的が教団の解体であることはいうまでもない。特定の集団の解体を狙った法案は極めて異例である。衆院法務委員会の審議はたった四日間の超スピード審理だったが、参院ではもっと慎重な審議をすべきだ。
衆院で団体規制法案の原案が修正され、観察処分中の立ち入り検査については、公安調査庁が同処分の際、立ち入り対象リストを公安審査委員会に提出し、立ち入り先と日時を事前、事後に同委員会に知らせることとなった。
公安調査庁と警察がいつでもどこでも自由に立ち入れることになっていた政府原案より改善されたとは言える。
だが、立ち入りの要否の判断はいぜんとして公安調査庁や警察に任されている。教団活動とは無関係な信徒の住居、教団施設であっても平穏な宗教活動の場にすぎないところへいきなり踏み込まれる恐れは消えない。
破壊活動防止法の適用申請で同庁が提出した証拠のずさんさをみれば、これは決して杞憂(きゆう)とは言い切れない。
これでは住居の不可侵、プライバシーなどの憲法原則に照らして大きな疑問がある。立ち入り拒否が団体規制につながることを考えると、信教の自由の問題とも絡んでくる。
少なくとも個々の立ち入りについて公安審査委員会か裁判官の事前審査を受ける制度に改めるべきだ。事前審査制にしても立ち入りの実効性は減少しないはずだ。
事件について反省を表明せず、その場逃れの対応を繰り返しているオウム真理教には適切な対応をしなければならないが、オウム真理教だからといって憲法の原則をいったん崩すと、次は「これくらいまでは」とずるずる後退することになりかねない。
オウム対策と憲法原則順守の両立は十分可能である。参院ではこの点について実のある議論をしてほしい。対策は急ぐべきだが、迅速審議と慎重審議の両立も可能なはずだ。
このままでは教団が地下に潜る可能性もある。そうなったらかえって社会の不安は増すだろう。それを防ぐためにも犯罪と無縁な宗教活動の自由は保障しなければならない。
同時に信徒たちを誘導する工夫も必要だ。監視を通じて信徒に外部情報を与えることで覚せいを促したり、心理的、経済的支援策を充実して、信徒が教団を離脱しやすくしたい。
宗教的確信に基づいて行動する人間を力だけでは変えられない。氷を溶かすような地道な努力も求められる。
■[No.2187] Re[2186]: 静岡新聞/「インターネット規制 是か非か」 by ネット屋 1999年11月19日 (金) 13時08分55秒
> 半年ほど前の企画らしいですが、URLを紹介します。
>
> ■静岡新聞
> ・「インターネット規制 是か非か」投稿から
> http://www.sbs-np.co.jp:80/talkbattle/tb020799.html
>
>
> 規制賛成の投稿が半分くらいあるようですが、
> インターネットをどれだけ知っているのかという点は
> 不明です。新聞メディアの読者から見た意見、として
> 見るべきでしょう。
軽く流してみました。
恐ろしいことをさらっと書いてる人がいますね。
>あらゆる事態を予想した法整備のさらなる検討、施行が早急に望まれる。
人間が普通に生活している以上、あらゆる事態が起こり得ます。あらゆる事態に対応できる法整備。一体どんな法なんでしょう。
それは人類総監獄法でしょうか。或いは人類総抹殺法?
あと、こんなのもかなり疑問です。
>犯罪には絶対使えないように
果たして、この世の中に犯罪には絶対使えない道具ってあるんですか?
もしあったとして、その道具は使い物になるんですか?
知りたいものですね。
■[No.2186] 静岡新聞/「インターネット規制 是か非か」 by (キタノ) 1999年11月19日 (金) 11時29分27秒
半年ほど前の企画らしいですが、URLを紹介します。
■静岡新聞
・「インターネット規制 是か非か」投稿から
http://www.sbs-np.co.jp:80/talkbattle/tb020799.html
規制賛成の投稿が半分くらいあるようですが、
インターネットをどれだけ知っているのかという点は
不明です。新聞メディアの読者から見た意見、として
見るべきでしょう。
■[No.2185] 雑感 by 比ヤング 1999年11月19日 (金) 08時31分25秒
なんたる体たらく。┓(´д`)┏
「民主党」というのは「経済以外はド素人@不倫好キー」の代名詞なのでしょうか。
児童ポルノといい、オウム新法といい、反対するだけで支持率が下がりそうな妙技を
マントラの如く繰り出す自自創には、トテモ敵いやしませんね。
なんでも反対すれば意見が通るものでもありませんが、石井ナントカ(一じゃない方)
主導で独自のオウム新法を策定しようとしていた経緯から見て、この件はこの程度で
手打ちにしようといったところでしょうか。
それにしてもネクスト・キャビネットの江田五月氏が影に隠れてシャドウ・ネクスト・
キャビネットに就任されたのは何かの冗談ですか?
中日新聞は今日の社説で、批判的な論陣を張っています。
見出しだけ転記しますが、買って読んでください。(人力OCRはイヤなの)
>【オウム新法】それでもやはり疑問が残る
>オウム真理教対策法案は一部修正されたとはいえ、公安調査庁や警察が
>自由に施設に踏み込めるという基本構造は変わっていない。
>最低限、第三者のチェックが必要だ。
■[No.2184] Re[2182][2173]: 児童ポルノとアダルトを混同してないか? by ***テック 1999年11月19日 (金) 06時15分14秒
> ですね。人妻って、児童ポルノ?(笑)
>
> あ、そうか、児童ポルノ処罰法の定義では18歳未満が
> 児童だから、16歳で結婚した17歳の人妻のポルノ
> を想定しているんだ。女子高校生の人妻不倫ポルノ。
> うーむ、想像しただけでピーな濃いアダルトサイト
> ですねぇ。(笑)
>
> …なわけないですね。
訂正を一つ:幼児ではなく児童でした。えらい違いっす。
(キタノ)さん、レスに笑ってしまいました(^^)。
■[No.2183] 人の身になってみると? by すしマシーン 1999年11月19日 (金) 02時15分40秒
阿修羅MLより転載
73 11/17 21:02 不安と人権は比較できない オウム法案で反対集会 社会124#01
オウム真理教に対する団体規制法案などが衆院法務委員会で可決
された十七日夜、学者や弁護士らが東京・霞が関の日本弁護士会館
で、同法に反対する集会を開いた。主催者の一人、海渡雄一弁護士
は「住民の漠然とした不安と人権をはかりに掛けてはいけない。参
院で廃案に追い込もう」と呼び掛けた。
集会には人材育成コンサルタントの辛淑玉さんや作家の宮崎学氏
ら約三百人が参加。「国民がコントロールできていない警察に、新
しい武器を持たせることに反対する」(辛さん)、「暴力団対策法
で暴力団がなくなったのか。世の中は反オウムのヒステリック状態
だ」(宮崎氏)などとの発言が相次いだ。
(続) 991117 2103
続き (改行で表示 E:終了)
こめんと:もし、尊師の教義体系から必然的に、地下鉄サリン事件のような大量殺人行為が確定的命令として演繹されるなら、現時点でのオウム信者(彼らが教義に依存し従いつつ文字通り教義を実践し自己を形成していくとすれば)も人々の人権を脅かす危険な存在であるとの判断は可能ですね。
ですが、実際そのような教義体系なんでしょうか?
そもそも、オウム信者の一部があの事件を起こしたことは法的に確定した事実として認定されてましたっけ?
地下鉄サリン事件よりもひどいことを、この国の国民はオウム信者に対して行なおうとしている、とても残酷な国民なのか、そんな風に言われたら、なんて応えたらいいのか…ちょっとわかりません。
「常識」は、「いや、相手がオウムだからいいんだ」とかいうんでしょうかね?となると、そもそも常識からして、かなり冷酷残酷にできあがってるんだなあと思う、そういう判断はありうると思うんです。その場合、常識は自分の冷酷さや残酷さに気づいていないわけで、この無自覚はどこからきて、いかにして生じ、どんな土台によって支えられてきたのだろうと思うとねむれません。
■[No.2182] Re[2173]: 幼児ポルノとアダルトを混同してないか? by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 23時09分31秒
> http://www.zakzak.co.jp/top/top.html
> 幼児ポルノと、あの「サイバーエンジェルス」も認める(爆)成人ポルノがこの書き方では同列に扱われているように思うのですが…。
ですね。人妻って、児童ポルノ?(笑)
あ、そうか、児童ポルノ処罰法の定義では18歳未満が
児童だから、16歳で結婚した17歳の人妻のポルノ
を想定しているんだ。女子高校生の人妻不倫ポルノ。
うーむ、想像しただけでピーな濃いアダルトサイト
ですねぇ。(笑)
…なわけないですね。
■[No.2181] Re[2177][2149]: 最初に規制される既存政党は by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 23時00分49秒
> を切り崩し。かくて痔痔肛独裁の「なんちゃって民主主義国家」が出来あがりぢゃあ糞っ垂れ(ノ#`◇´)ノ〜┻━┻
どうどう。まぁ落ち着いて。(^_^)
ハシゴを登った痔痔肛が上を向いて有頂天になっている
ときに、うまくハシゴを外して置いてきぼりさせて
やればいいんです。
彼らの「議席さえあればなんでもアリ」という考え方
のワナにはまってはいけません。
少数者だからこそ、無視できない。
そういう状況はいくらでも作り出せると思います。
■[No.2180] Re[2179][2177][2149]: 最初に規制される既存政党は by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 22時55分57秒
> (キタノ)さんが、鳩山代表を支持していたなんて!!
(笑)支持というか、それは改憲による人権縮小を阻止し
盗聴法案廃案をめざすという意味での戦略的・暫定的な
政治判断にすぎません。政策の全部を支持しているわけ
ではないです。
私の考えでは、スーパー破防法を推進する一方で、
盗聴法案の廃案も推進するという立場は、政策破綻を
きたしているので政権をとっても実行しようがないだ
ろう、盗聴法案を廃案にし憲法改正問題では人権規
定は守ると言いきった鳩山代表の発言はハッタリじゃないか?ということです。
まぁ、冷静に考えてみりゃ、
自自公による国会ジャックによって
代議制民主主義は事実上破綻しているわけで、
そういう代議制民主主義の喪失状況の中では
特定政党を支持/不支持すること、永田町の動向を
アレコレ検討することの意味はどんどん下がっ
ているようにも思えますが。
> うにゃ、くにゃ(意味なし)
うにょ。
■[No.2179] Re[2177][2149]: 最初に規制される既存政党は by うにゃ 1999年11月18日 (木) 22時08分24秒
> 最初に団体規制法の適用を受ける既存政党は、両法案に反対している社民党ではないか
> と、ニュースを読んで感じました。デマ一つ飛ばせばあとは一気呵成ということで。
>
> 共産党(不破派)は適用するまでもなく、公職選挙法の改正だけで二院クラブもろとも、事実上
> 非合法化出来そうなので(これは以前「三球照代」に書いた)、社民党の後に。そして民主党
> を切り崩し。かくて痔痔肛独裁の「なんちゃって民主主義国家」が出来あがりぢゃあ糞っ垂れ(ノ#`◇´)ノ〜┻━┻
(キタノ)さんが、鳩山代表を支持していたなんて!!
民主党は、そのうち分裂して、鳩山さんはもと社会党で自民党に行きたいけど、面子の問題で行き損なっていた人もつれて、自民党に復党するでしょう。そして、もと社会党の人達は、今の社民党も含めて、国会からいなくなるでしょう。
後に残るのは、自民党とその他少数となって、利権あさりすき放題、そのための規制やり放題国家ができあがるでしょう。
介護の保険料だって、徴収しない代わりに、補助金を国庫から自治体に出すってことは、爺黄の次の選挙に、もっと言えば自民党の次の選挙に協力しなければ、あなたの自治体には補助金やらんぞ、っていう自治体の長への無言の圧力なのよね。
うにゃ、くにゃ(意味なし)
■[No.2178] Re[2164]: 官僚無謬神話と日本人の国民性(の暗部) by 今泉 圭童 1999年11月18日 (木) 21時37分25秒
> 自治体の違法・違憲状態を解消するにオウム信者(犯罪に関わっていない無実・
> 善良な信者)の移動の自由権を奪うというのは、麻原教祖を神と信じるオウム信
> 者はその存在自体が悪であり、その信仰を否定する地域住民はその存在そのもの
> が絶対的な善(少なくとも憲法秩序よりも絶対的な)であるという前提がありま
> す。
>
> これは、シャブ犯人をかくまった神奈川県警の元本部長よろしく、官僚はいかな
> る場合でも正しく間違わない存在という「官僚の無謬性神話」が、地域住民も巻
> き込んで治安立法のなかで再現されたと見ることもできるのではないでしょうか。
僕個人の考えですが……
「官僚の無謬性神話」は、今や第2次大戦後、さらには明治維新後の産物などではなく、
いわゆる明治憲法によって(制限付きながら)国民参政権が認められるまで、国政に関わる
事がなく、自らの手で自分たちの権力者を追放したケースすら希な(明治維新は支配者階級
内の内戦だと思っています)日本人の国民性そのもの(の暗部)ではないでしょうか。
勿論、それを克服する事が僕らには必要なのですが。
■[No.2177] Re[2149]: 最初に規制される既存政党は by 今泉 圭童 1999年11月18日 (木) 21時21分37秒
> 爺肛だけじゃなくて、民主党だってスーパー破防法の
> 団体規制の適用を受けないなんていう保障はなにも
> ありません。
最初に団体規制法の適用を受ける既存政党は、両法案に反対している社民党ではないか
と、ニュースを読んで感じました。デマ一つ飛ばせばあとは一気呵成ということで。
共産党(不破派)は適用するまでもなく、公職選挙法の改正だけで二院クラブもろとも、事実上
非合法化出来そうなので(これは以前「三球照代」に書いた)、社民党の後に。そして民主党
を切り崩し。かくて痔痔肛独裁の「なんちゃって民主主義国家」が出来あがりぢゃあ糞っ垂れ(ノ#`◇´)ノ〜┻━┻
……すいませんついヤケになってしまいましたm(_ _)m
■[No.2176] 外国人差別についての報道 by 法律家の卵(無精卵) 1999年11月18日 (木) 16時24分49秒
平成11年11月16日(火曜日)付け朝日新聞夕刊より
「入店お断り・地下鉄の不快・・・「ガイジン」差別大国ノー」
「NYタイムズ大批判」「「日本人は頑迷」
(ニューヨーク15日=山中季広)バーの入り口には「外国人お断り」の張り紙。宝石店では店員に追い出され、地下鉄に乗ればだれもが隣の席を避ける------。15日付の米紙ニューヨークタイムズは、日本に暮らす外国人が直面する「ガイジン排除」の実体を1面で報道し、いつまでたっても外国人を受け入れようとしない日本人を「頑迷」と批判した。
記事は、ブラジル人の女性記者(35)が静岡県浜松市内の貴金属店で買い物中に店から追い出されたとする裁判を取り上げた。「相手が外国人であるがゆえの違法な差別」とした地裁浜松支部の判決を、「外国人に冷たい日本社会への痛烈な一撃」と絶賛。「日本の外国人差別を知る人々にとって予期せぬ大勝利となった」と伝えた。
熊本大学で英語を教えるアメリカ人教師が、住居や賞与、福利厚生の面での差別待遇を改善させるのに3年かかったことや、「外国人入浴お断り」の銭湯に見直しを求める札幌在住のアメリカ人の奮闘ぶりも紹介。電車通勤から国籍取得まで様々な局面で外国人が味わう被差別感を挙げた。
批判は日本の憲法にも及び、「人種によって差別されない」と定めた第14条が、英文では保護の対象を「すべての人々」と広く規定しながら、日本文になると「すべて国民は」と自国民に限定していると主張。外国人は法的保護のわきに追いやられていると訴えた。
全人口のわずか1%しか外国人を受け入れていないのは先進国で日本だけとし「日本人は単民族社会であることをいまだ誇りに思っている。自分たちと違う人種と共生するすべを、これほど知らない国はほかにない」と結んだ。
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転載ここまで。
この記事に指摘されている外国人差別とオウムへの迫害は、自分と価値観の異なる存在を拒絶するという点において本質的に同じではないかと思います。
■[No.2175] Re[2152]:そういえば。 by ヒトシンカ 1999年11月18日 (木) 16時00分00秒
そういえば私は、某掲示板でクローン規制反対論を提唱し、反撃してくる反科学主義者たちを論破したことがあった。なつかしい。
クローン研究の規制など、知性への嫉妬に満ちた愚民どもが自己満足を求めているのが動機だ。自分が政府に利用されているのも知らない下等なfools majorityなのだ。クローン研究を何のために規制すべきだと言うのか? 神の領域だの、いのち(この単語はひらがなで表記すると感動的になるようだ・笑)の尊厳だのはまさしく自己満足に過ぎない。では、クローン自身の人権の問題はどうか?この問題についても規制法は必要ない。クローンだろうがなんだろうが、人間を作ってしまえば不用意に処分したり実験したりするわけには行かなくなる。殺せば殺人、傷つければ傷害、「保管」しておいただけで監禁罪となるからだ。つまり現行法でとっくに「抑止力」は存在するのだ。それを無視して規制法をつくろうとする勢力などというものは、科学者より「民衆」の方が強いと証明したいという下卑た欲望に支配された愚か者に他ならない。
■[No.2174] Re[2157]: 不正アクセス禁止法施行令を閣議決定 by スギヤマ 1999年11月18日 (木) 14時09分20秒
↑これは施行令ではなく単なる施行期日を定める政令でしょう。刑罰法規には施行令はないのが普通ですから。
> 施行期日が閣議決定された模様です。
> 官報に掲載され次第転載します。
>
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
この政令は都道府県公安委員会によるサーバー管理者への援助等を定めた6条と8条2号のみの施行期日を定める政令ですね。
明日付けの官報本紙(第2754号)に掲載されます。
不正アクセス禁止法の中で、一般の人が関係ある部分の施行は同法附則ですでに平成12年2月13日と定まっていますので、改めて発表はされません。
■[No.2173] 幼児ポルノとアダルトを混同してないか? by ***テック 1999年11月18日 (木) 12時55分28秒
zakzakより転載です。
http://www.zakzak.co.jp/top/top.html
とうとうアダルトサイトにも本格的な「冬の時代」が到来したようだ。今月1日「児童ポルノ・児童買春処罰法」が施行され、これによって国内での児童ポルノ雑誌やビデオの販売、18歳未満の相手に金品を与え性交をする、いわゆる「援助交際」などが法的に罰せられることとなった。
もちろんインターネットも例外ではなく、ネット上で画像を公開・販売を行っても罰せられる。「この法律の最大の特徴は罰則規定が国外犯にも適用されるということです。つまり、たとえ海外のサーバーを利用したとしても法律の対象となるわけで、ネット犯罪を意識した法律であることがうかがえます」(弁護士、浜口健二氏)。
実際に今月11日、埼玉県大宮市の男性がネット上でアダルトサイトを開設、ビデオの画像などを取り込んだ児童ポルノ画像を販売していたとして埼玉県警に逮捕され、早くもこの法律による逮捕者第1号が現れた。やはり警察側もここぞとばかりにアダルトサイト潰しに力を注ぎ始めているようだ。
さらに日本のインターネットサービス会社も「アダルトサイト撲滅」の方向でさまざまな対策が進んでいる。「エキサイトというサーチエンジンには、アダルト的なキーワードを含んだサイトを検索結果から排除する機能が装備されました。この機能を使うと『女子高生』『人妻』などアダルトっぽいニュアンスを含んだキーワードで検索してもアダルトサイトにヒットすることなく目的のページを探すことができるというメリットがあります」(テクニカルライター・津川イチロー氏)。サーチエンジンの検索結果でヒット数を稼いでいたアダルト業界にとっては厳しい環境になりつつあるようだ。
しかし、業界の勢いは全盛期に比べて衰えはしたものの、法制化された今でも裏で密かに活動するサイトは数多い。ネット犯罪アナリストの田中明人氏も「この法律によって、すぐにアダルトサイトがなくなるわけではありません。今でも裏ネット業界では女子小中学生のポルノ画像販売サイトは多数存在していますし、注文さえしてしまえば簡単に入手できます。今のところ法律の影響はまだまだ大したことないでしょう」と分析する。
「あるアダルトサイトは海外在住者にサイト運営を任せ、外国人が販売しているように見せかけています」(アダルトサイト運営者・T氏)と指摘もあるように、アダルトサイトの管理者たちは撤退するどころか、あらゆる手段を使い新たな抜け道を探しているのである。
夜な夜な鼻の下を伸ばしてアダルトサイトを巡回している諸氏には、裏でこんな激しい争いがあることを知ったうえで改めて「エッチ画像」を見ていただきたい。いつもの裸もまた違った風に見えてくるのではないだろうか。
この連載のバックナンバーは夕刊フジ「パソコンの達人ONLINE」http://www.fujinews.comにあります。
幼児ポルノと、あの「サイバーエンジェルス」も認める(爆)成人ポルノがこの書き方では同列に扱われているように思うのですが…。
■[No.2172] Re[2154]: こういうのも思想の自由かね(ワラ by あるて 1999年11月18日 (木) 12時22分31秒
陰陽されたので、書きますが。
> そうですか?思想の自由が原爆を産みだし、ダイオキシンを産み出したのですよ。
公害物質や兵器は、思想の自由から産み出された物では
ありません、
前者は主に企業の利潤追求や無見識による物であり、後者は
主に、国家や団体が思想の自由を含んだ人権や他国の主権を
蹂躪するために作られている物です。
当時各国が核兵器の開発を行っていたのは、思想の自由に
よる物ではなく、国家が戦争において主導権を握らんが為に
愛国心を煽り、学者たちを引きずり込んだと言うカタチに
なっているのです。
そこにあるのは、思想の自由では無く、国家による
思想の統制と双子の兄弟の物に過ぎない。
>私は手綱の掛からない無制限な思想の自由は非常に危険だと
>恐怖しています。ナチ党ですら最初は地方の瑣末な会派に
> 過ぎなかったのに「自由で」「公正な」選挙を経て第一党に
> のし上がったんですからね。ついでにいうとアドルフ君は
> ホームレスまがいの売れない画家だった。
アドルフ・ヒトラーがルサンチマンから成り上がった事は
置いておきますが、あの当時のドイツは、第一次大戦敗戦に
よる、超インフレと高失業率に悩まされていました。
そこに、「貧困を解消しよう」と言う甘い文句でつけこみ、
成り上がったのが当時のヒトラーであり、ナチス党です。
即ち、自由な民主主義とは、大衆が理性的な判断を出来るだけの
情報に触れる事が出来る状態に無いと、ファシズムに転んでしまう
危険を内包していると言う一例に過ぎないです。
# あれれ、これって今のどっかの国に似ているぞ:-)
自由な民主主義が正常に機能しなかった状況を喩に出すこと
自体が、筋違いと言う物です。
> 表現の自由、思想の自由死守、盗聴法反対、児童ポルノ法粉砕
> 声を荒げてる奴は今をトキメク「CG作家」先生達だ。
なんつーか、馬鹿に付ける薬はないでしょうが、そんな
偏狭な層だけが声を荒げている訳でもない。
第一、私は絵が書けないし、CG描きなんかをやる趣味も無い。
多くの人が、今の流れに漠然とした不安や批判を持ちながらも、
個人が余りに無力であるために何をすべきか見えなくなっていたり、
現実を直視する材料がマスコミでは余りに少なすぎるので思考停止
に陥っていたりするに過ぎません。
> 「また戦前に時計が逆戻りしていく」(あるて談)
> ワラ
笑うなかれ。
多くの点で、今の日本は、昭和初期と酷似しています。
経済的な貧窮・官憲の腐敗・大正デモクラシーから権力依存に
移行した大衆、そして軍事クーデターやテロの発生など、多くの
政治的行き詰まり。
そしてこの点を強調したいのですが、当時の大日本帝国政府
は、これらの問題を社会統制と軍事力による植民地拡大政策で
乗り切ろうとして来ました。
この事は、今の日本が行こうとしている先と似ているのです。
盗聴法や児童ポルノ禁止法やオウム法などの、社会統制的な
法律の乱立や日米軍事同盟の強化による、アジアでの
事実上の軍事力強化。
今進行しているこれらの事は、サリン事件以前…1990年頃…
から予測していたことですが、日本の政府が70年前と非常
に似た道を歩みつつあると言う証拠ではないでしょうか。
あるて
# まー、電波だと言いたいなら言って下さい。
# 私みたいな類が電波とか来違いとか言われている世の中は、
# そう遠くないうちに弾圧と統制の嵐が吹き荒れる様にな
# と、歴史上の多くの事実…戦前の各国や、崩壊前のソヴィエトなど…が証明していますから。
■[No.2171] Re[2169]: 郵政省/暗号通信の在り方に関する研究会 by 弁天小僧 1999年11月18日 (木) 10時04分23秒
> 3.総合的な暗号政策の必要性
> http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/group/internet/ninshou/ninshou-2.html
>鍵寄託・鍵回復制度の問題点
>(1) プライバシー・通信の秘密の保護との関係
鍵寄託・鍵回復制度の導入は、個人のプライバシーや通信の秘密の保護という法益とトレードオフの関係にある。とりわけ、「通信の秘密の不可侵」は憲法上の規定であり、必要最小限の程度を超える制約は認めるべきでなく、諸外国においても、同様の観点から慎重な検討が行われている。
>また、制度を導入することによって、鍵寄託・鍵回復機関がネットワーク上の集中的なアタック(攻撃)の標的となり、プライバシー侵害の危険性が増大する恐れも指摘されている。
>(2) 技術的な観点からの実効性
>鍵寄託・鍵回復システムが仮に導入されたとしても、暗号文の中にさらに暗号化された情報を入れることが技術的に可能であるため、システム導入のメリットはなくなる。また、そのためのソフトウェアもインターネットを通じて容易に入手できるというのが現状である。さらに、最近では、秘匿通信が行われたこと自体を秘匿する技術*が開発されている。このような技術を用いれば、そもそも通信した事実があるかどうかもわからなくなってしまう恐れがある。
>また、すでに鍵回復機能のない高度な暗号技術も流通しているため、一般的な鍵回復制度を導入したとしても、その実効性には疑問がある。
>*この技術は「ステガノグラフィー(steganography)」と呼ばれ、あるデータを全く関係のない別のデータの中に隠してしまう技術である。
>(3) 導入コスト
>鍵寄託・鍵回復システムについては、その導入を義務づけた場合、民間部門に相当のコスト負担が生じるものと考えられる。現在開発されているシステムは企業内で利用するような小規模のシステムであり、実際にどれだけのコストがかかるのかについては検討されていないが、制度を導入することにより、民間部門に対して必要以上の負担を強いかねず、経済全体の発展をも阻害する恐れがある。
上記の部分は、こちらのBBSで論議されて出てきた問題点と同じことを云っていますね。
■[No.2170] Re[2166][2165]: 旧オウム真理教のスーパー破防法廃案申入書 by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 09時23分06秒
こちらは政府の言い分。
法務省の法案ページです。
第146回国会(臨時会)提出主要法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan03.htm
無差別大量殺人行為を行った
団体の規制に関する法律案
法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/DANTAIKISEI/refer01.htm
法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/DANTAIKISEI/refer02.htm
理由
http://www.moj.go.jp/HOUAN/DANTAIKISEI/refer03.htm
特定破産法人の破産財団に属すべき
財産の回復に関する特別措置法案
提出者 衆議院議員 与謝野馨(自由民主党),
中井洽(自由党) ほか
法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/TOKUTEIHASAN/refer01.htm
法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/TOKUTEIHASAN/refer02.htm
理由
http://www.moj.go.jp/HOUAN/TOKUTEIHASAN/refer03.htm
■[No.2169] 郵政省/暗号通信の在り方に関する研究会 by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 09時14分56秒
郵政省の暗号通信の在り方に関する研究会報告書が
ウェブで公開されました。URLを確保します。
(MS−WORD版もありますが、私はまだウイルス
チェックしていませんので見てません。(笑))
暗号通信の在り方に関する研究会
目次
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/group/internet/ninshou/index.html
1.はじめに
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/group/internet/ninshou/ninshou-0.html
2.「デジタル社会」の到来と暗号
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/group/internet/ninshou/ninshou-1.html
3.総合的な暗号政策の必要性
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/group/internet/ninshou/ninshou-2.html
4.電子署名・電子認証に関する法整備の有り方
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/group/internet/ninshou/ninshou-3.html
■[No.2168] 個人情報保護検討部会(第3回)議事録より抜粋 by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 09時03分39秒
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/991116gijiroku3.html
【大山委員】 今の件でもう少し、すぐに回答いただけなければ後でいた
だいても良いのですが、これ件も個人情報保護検討部会で考えている範
囲に入ってくると思いますので質問させていただきます。
といいますのは、今の電子的な不正アクセス防止法の場合には、デー
タベースをつくっていて、それに対して正当な権限を持っている人がアク
セスするのか、そうでないのかということが不正アクセスの定義について出
てくると思いますが、個人情報保護の観点から見ると、第三者的な人がア
クセスして個人情報をとるケースと、内部から出してしまうケースというよう
に幾つかあります。これらのケースのうち、不正アクセス防止法が機能す
るのはどの場合なのかを明らかにすることが必要です。私の理解では、ま
ず第三者が電子的な情報に対してアクセスをして、その後の行為が不正
である場合には、対象が個人の情報であれ何であれ、不正アクセス防止
法に引っかかることになると記憶しています。その場合の必要条件として
は、対象となる情報はデータベースであり、かつガードが掛かっていること
であったと思いますが、このようにどこまで、不正アクセス防止法で手が打
てているかというのをはっきりと御説明いただけると、我々の方も考え方が
楽になると思います。
【鈴木委員】 初めに私が質問したことと、今、大山委員がおっしゃったこ
とは関連するんです。権限のない第三者が不正にアクセスすることに対
抗するのが不正アクセス防止法ですから、内部の権限ある者が不正に不
必要な情報を取った場合、初めに言いましたように不正アクセス防止法
は適用できない。現在の刑法等でも紙の窃盗罪になるけれども、電子デ
ータのまま取った場合は今の法律では抑えられないという認識でいいん
ですか。
不正アクセス防止法はあくまでも第三者による不正アクセスに対抗する
ということで、今、大山委員がおっしゃったような考え方でよろしゅうござい
ますか。
【堀内課長】 一応不正アクセス行為の定義がいろいろ書いてありまして、
他人の識別符号等を入力して作動させ、特定利用をし得る状態にさせる
行為ということです。権限ある者がさせる事案というのはまた不正アクセス
とは別のことであろうと思います。
コメント:こういう議論が出てくるとなると、内部の不正アクセス(なんか
矛盾した言葉だな)を処罰する法律を作れという声が出てくるでしょうね。
となると、近い将来、情報窃盗罪(これもなんだか矛盾した言葉)という
新しい刑罰を作れ、刑法を改正しろということになるのかもしれません。
■[No.2167] 郵政省/放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会発足 by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 08時51分29秒
郵政省がまたなにやら始めるようです。
とりあえずURLのみ確保します。
■郵政省
・放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会
http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/housou/991115j701.html
■[No.2166] Re[2165]: 旧オウム真理教のスーパー破防法廃案申入書 by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 08時29分02秒
申入書のつづきです。
http://www.aum-internet.org/
3.信者の生活や信仰を著しく妨害すること
本法案が無差別大量殺人行為を防止するために必要
最小限の措置のみを定めているのであればまだしも、現
実には本法案は、当教団の純然たる宗教活動や信者の
通常の生活をも著しく妨害するおそれが極めて高いもの
といわざるを得ません。
例えば、観察処分に伴う立入検査(第七条第二項)
は、「令状主義」を無視し、憲法に保障されているはずの
信者の「住居の不可侵」を蹂躙することを意味します。と
いうのも、教団施設の中には出家信者が生活しているも
のも含まれていますので、それらの信者についてはいつ
何時平穏な生活を乱されるかわからない状況に置かれ
るわけで、切実な問題だといえます。
また、同じく観察処分に伴い教団構成員(信者)の名簿
提出が求められますが(第五条第二項第一号)、なぜ当
教団で修行をしている者の全てが、国に対して住所と氏
名を報告しなければならないのでしょうか。これまでも、
信者の住居や職場・学校等に公安調査官や警察官が来
訪し、信者が解雇されるなど、信者を困窮させる例が見
られましたが、さらにこのような全信者名簿が提出されれ
ば、その懸念がいっそう増大することはいうまでもありま
せん。国に対する信仰告白を強制されるに等しいこの措
置は、信者の「信教の自由」を侵害するだけではなくて、
「結社の自由」をも侵害するものといえます。
次に、信者や不動産、資産を「急激に増加」させること
が再発防止処分の適用要件となっていますが(第八条
第一項第七号)、これは純然たる宗教活動や生活に関
わる活動を牽制するものにほかなりません。それは、再
発防止処分の一部である「勧誘」活動の禁止(第八条第
二項第四号)についても同様です。
さらに、再発防止処分では、過去の無差別大量殺人
(平成九年一月の公安審認定によれば松本サリン事件)
当時に役員だった者が教団の活動に従事することを禁
止していますが(第八条第二項第三号)、これは当該役
員が松本サリン事件の意思決定に関係していたことを前
提としているものと思われます。しかし、当該役員に該当
しかつ現在の当教団で活動している者はいずれも、松本
サリン事件には全く関与していなかったのですから、これ
では事件に無関係な者の合法正当な宗教活動をも妨害
する結果となります。
そして何より、再発防止処分の一部である土地建物の
使用禁止や新規借り受け禁止は、直接的に出家信者の
生活環境を剥奪するものと言わざるを得ません。前述の
通り、教団施設の中には多くの出家信者が住んでいるも
のがありますので、その使用禁止等は出家信者を路頭
に迷わせることになります。一部の出家信者は自治体に
よって転入届不受理処分を受け、住民票がないため、
医療費を全額負担する一方、働いて収入を得ることもで
きないなど、経済的に苦しい状況ですが、その上風雨を
しのぐ生活環境まで奪われ、その代替物件を見つけるこ
とすら許されなくなってしまうのでしょうか。
以上のような重い処分がわずか三〇日以内で決定さ
れてしまう手続きにも重大な問題があります。
このように本法案は、通常なら認められるはずの信者
の信仰や生活までをも破壊する危険性が高いことを申し
上げねばなりません。
4.根本的な問題解決にならないこと
本法案は当教団信者が居住する地域住民の方々の不
安感を解消するために作成されたものと聞いています
が、法律という形態を通じてこの問題(地域問題)を根本
的に解決することは不可能だと思われます。なぜなら
ば、いかなる法律が成立しようと、信者は日本のどこかで
最低限の生活を続けていかなければならないからです。
当教団はこれまで、一連の地域問題が現在の当教団
に対する誤情報や先入観によって生じていることから、
問題解決は相互の対話を通じて行なわれるべきであると
考え、地域住民の方々や関係自治体に対して対話の申
し入れを重ねてきました。対話が成立している地域では
特に大きなトラブルもありませんでした。
【中略】
以上四点の理由により、当教団は本法案の廃案を求めま
す。
二、本法案の審議にあたって当教団の意見を直接聴取し
ていただきたいこと
【以下略】
■[No.2165] 旧オウム真理教のスーパー破防法廃案申入書 by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 08時27分54秒
スーパー破防法が国会審議中ですが、議論の必要を認めますので、
旧オウム真理教のスーパー破防法廃案申入書を一部抜粋して転載します。
http://www.aum-internet.org/
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する
法律案」の廃案等を求める申入書
先日、当教団を事実上の規制対象とする「無差別大量殺人
行為を行った団体の規制に関する法律案」が国会に上程され
ましたが、
1.本法案を廃案にしていただきたいこと
2.本法案の審議にあたって当教団の意見を直接聴取して
いただきたいこと
3.当教団に対して必要な指導等をしていただきたいこと
を求め、本書を呈します。
なお、本法案の浮上の背景には、全国各地の地域住民の
方々の当教団に対する不安感等が存在すると聞いておりま
す。このような不安感の根底には、当教団信者が関与したとさ
れる一連の重大事件に対する当教団の不明瞭な姿勢が存在
していることは、否定しようがありません。当教団はこの厳然た
る事実を重く受け止め、先月一日以降、対外的な宗教活動を
全面的に休止し、事件検証と一定の公式見解を発表するため
の準備を整えていることを最初にお断りし、以下の申し入れを
行なうものです。
一、本法案を廃案にしていただきたいこと
当教団は以下の四点の理由により、本法案の廃案を求めま
す。
1.当教団は無差別大量殺人の実践を目的や手段としてい
ないこと
本法案の目的は、その第一条で、無差別大量殺人行
為の再発防止にあるとされています。一方、本法案の内
容は、当教団が無差別大量殺人行為と全く関係ない活
動をしたり、組織を拡大したりすることをも危険視し、その
活動全般を大幅に規制するものとなっています。
【中略】
2.現実に無差別大量殺人に及ぶ危険性はないこと
その上、当教団には、当然のことながら、現在あえて本
法案を成立させなければならないほどの緊急かつ具体
的な危険性が存在しているわけではありません。
それは、ある自民党議員が「合法的団体が合法的活
動をしている」と語り(本年五月二三日付読売新聞朝
刊)、木藤公安調査庁長官が「現在の教団の活動は合
法的な活動で、暴力主義的破壊活動を将来に行なう明
らかなおそれを認めるに十分でない」と述べ(本年五月
二三日付毎日新聞朝刊)、さらに政府筋が「教団は犯罪
を繰り返しているわけではなく(法規制は)いずれも現実
的ではない」とコメントしている(本年五月二三日付時事
通信ニュース速報)とおりです。
またそれは、当教団にとって不本意な形ではあります
が、警察による教団施設等に対する度重なる家宅捜索
によっても客観的に証明されています。平成八年六月か
ら本年二月にかけて、全国の教団施設等は、微罪を理
由とした家宅捜索を、判明しているだけでものべ二二二
件受けてきており、パソコン三三六台以上、フロッピーデ
ィスク八五八三枚以上等の極めて大量の物品が押収さ
れてきました。
【中略】
■[No.2164] Re[2148]: オウム規制法案,衆院委員会通過 by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 08時08分03秒
>オウムを規制することだけで住民とのトラブルを解消しようとは,
>住民側には譲歩の必要がないとでもいうのでしょうか?
>相次ぐ住民とのトラブルも,住民が一方的な感情で「オウム出て行け」を
>叫んでいるだけではないかと思います。
>今,必要なのは如何に共存するかを,オウムと住民の双方が模索する
>ことであり,オウムを一方的に規制することは,彼らの態度を硬化させる
>だけだと思います。
法律家の卵(無精卵)さんの仰る通りです。
スーパー破防法の素案は盗聴法案と平行的に以前から準備されていたものですが、
政府が本気で乗り出した理由には、オウムと住民との感情的対立が発生している
自治体でオウム信者(犯罪に関わっていない無実・善良な信者)の転入を認めな
いなど、憲法が保障する移動・移住の自由などに違反して違法・違憲状態が続い
ていたという背景があります。
今朝(18日朝刊)の朝日新聞の記事にもありましたが、スーパー破防法は、自治
体の違法・違憲状態を解消する策として、オウム信者(犯罪に関わっていない無
実・善良な信者)を合法的に移住の自由を奪い、事実上、ゲットー(強制収容所)
へオウム信者を収容するのと同じ法律的効果を持たせるという、そういう法律で
す。
自治体の違法・違憲状態を解消するにオウム信者(犯罪に関わっていない無実・
善良な信者)の移動の自由権を奪うというのは、麻原教祖を神と信じるオウム信
者はその存在自体が悪であり、その信仰を否定する地域住民はその存在そのもの
が絶対的な善(少なくとも憲法秩序よりも絶対的な)であるという前提がありま
す。
これは、シャブ犯人をかくまった神奈川県警の元本部長よろしく、官僚はいかな
る場合でも正しく間違わない存在という「官僚の無謬性神話」が、地域住民も巻
き込んで治安立法のなかで再現されたと見ることもできるのではないでしょうか。
囚人と自由人の違いは何かといえば、移動の自由があるかどうかです。オウム信
者は、信じているというだけで別に犯罪を犯していなくても、移動の自由が無い。
これは、抗弁も無く有罪の判決もないまま刑務所に収監された無実の人と、状況
はほぼ同じです。
こうして考えればなんのことはない、スーパー破防法の立法は、自治体単位の違
法違憲状態が全国国家規模の違法・違憲状態へ拡大しただけ、ということではあ
りませんか。
問題は、そのような悪循環に対して批判がなされず、批判を封じ込めようとする
圧倒的な暴力と恐怖と沈黙が、世間の中に渦巻きそれが大きくなっているという
ことかもしれませんが…。
■[No.2163] 毎日インタラクティブより by トロ 1999年11月18日 (木) 03時16分15秒
通信傍受捜査に批判噴出 米ロス捜査当局の不正盗聴発覚で
ロサンゼルスで捜査当局による大規模な不正盗聴疑惑が次々に明らかになり、米国内で通信傍受捜査に 批判が噴出している。毎日新聞が16日までに入手した法廷記録などによると、傍受範囲を勝手に拡大し別の 事件の捜査の端緒としたケースなどが数百件に上り、集団訴訟も起きている。日本でも通信傍受法が国会で成立したが、米司法関係者は「当局による不正傍受を防ぐ方法はなく、日本も非常に危険だ」と警告している。
不正盗聴疑惑を追及しているロス郡公選弁護士会のマイケル・フィスマン氏によると、問題の発端になったのは昨年3月に摘発された麻薬所持事件。突然、3人が逮捕され隠し持っていた麻薬が押収された。裁判で情報の出所が問題となり、不正盗聴で得た情報が端緒だったことが発覚。その後、同弁護士会が数百に上る刑事事件を洗い直したところ、非合法とみられる盗聴が日常的に行われている実態が明るみに出た。
問題となっているのは「ハンド・オフ」と呼ばれる捜査手法。傍受で得た情報を全く別の捜査班に流し新たな捜査の端緒としていた。令状もなく傍受範囲を広げているケースがほとんどで、フィスマン氏は「法律では1通の令状で1件の傍受しか認められないうえ目的も制限されており、ハンド・オフは明らかに違法」と語る。
ある麻薬摘発作戦では、約350件の携帯電話が盗聴されていた。この中でメキシコ系米国人が、メキシコからロスの銀行に25万ドルを送金するよう携帯電話を使って指示。これを傍受したロサンゼルス市警捜査員が「麻薬売買資金」と疑い、傍受記録を上司に報告。同市警は別件で捜査に入り男性宅を家宅捜索し現金を押収した。
ところが後に、この金は自宅の建設資金で、男性は麻薬取引とは何の関係もなかったことが判明。ロス市警は捜索令状申請の際、情報源を「信頼できる密告者」とし、盗聴の事実を隠蔽していた。弁護士会の調べで は、1993年以降、400人を超える刑事被告人に不正盗聴を行っていた疑惑が浮上。ある事件では1通の令状で約250件に上る通信傍受をしていたという。「令状なしに数万の市民の自宅や携帯電話が盗聴されている可能性がある」とフィスマン氏は指摘する。
違法盗聴疑惑を追及しているのは同弁護士会だけではない。95年5月、ロス郡のジャック・ホワイトテーカー 弁護士が殺人事件の被告の関係者と電話で話していたところをロス市警に盗聴され、公判戦略が筒抜けになっていた。このほか数千件にのぼる不正盗聴があったとしてロス郡検事局を相手取り1000万ドルの損害賠償を求める集団訴訟が起こされている。
ィスマン氏は「全米で一番厳しい規制を敷いているカリフォルニア州でこれだけの不正盗聴が行われている。通信傍受は当局にとって安全かつ迅速な捜査手法だ。それだけに安易に流用されやすく、日本も警戒すべきだ」と話している。
(Mainichi Shimbun)http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/199911/17-4.html
■[No.2162] お返事どうも by すしマシーン 1999年11月18日 (木) 03時14分37秒
そうですね・・・
法的規制によっては規制されないものが、法的規制の施行によって見えてきます。その見えたものを法は規制しようとしますが、「規制されないもの」はすでに自分用の新たな隠れ蓑を用意しているのです。・・・そんな議論を、盗聴法がらみでもなさった方がおいででした。じゃあ、法による規制によっては誰も捕まらないのか?いいえ、そんなことはありません。技術力もなく、向上心もなく、資金もないチンピラが捕まるのですと、この板の過去ログでも言われた方がいました。法による規制は、その法が規制するだろうと期待された当の対象には効果がなさそうだ、そんな議論だったかと思われます。法が、規制に成功するのは、少々自意識のある好奇心旺盛のいたずらものが、法の存在と刑罰の厳しさを知ってそのいたずらを行なうことを踏みとどまる、そんなケースだろう、と。つまり、法とその規制力は、確信犯的計画的犯行や感情的爆発・勢いあまってなんとやらといったケースには関係が薄そうだ、と。法は、確信犯にとっては人が歩くべき、または避けるべきレールであり、自分はその横っちょを歩けばいいや、となろう、そんな議論もありました。
もしこの通りに実情が近いとすると、
法によっては決定的な破壊力を秘めた犯行を防ぐことが困難である、ということに近くなる。
ただ、そうした力強い犯行は統計的に少ないかも知れず、大方のチンピラの犯行は法によって規制可能であり、犯行件数の上ではずいぶんと規制に成功したように見えるだろう。
そんな風に考えてみもします。
しかし、統計的には無いも等しい決定的な致命的な犯行には、その法はついに及ばないとすると、、その法は自分の目的を達成できない以上、その意味を予め失ってるという話になりませんか。
オウム規制法案には、意味がありますでしょうか?
オウムには規制力が働いたかのように見えても、その他の匿名的な何か、水面下にいて目立って行動してきてはいない何か、にまで働くのでしょうか?神奈川県警の人たちの一部に対しては刑法はなんだったのでしょう?などという瑣末ごとによって、あたかも法による規制は皆無であり不可能、などというつもりはありませんがね。
やはり、致命的で破壊的な犯行を必要とはしない、
そのような犯行に駆りたてられた人が1歩そこから距離をとって自分を見るゆとりの保てる、そしてあわよくばその行為をあほらしいとみなせる社会をいかに築くかが問題のような気がします。
もちろん、そのためには表現の完全な自由が確保されてなくてはならないと思うのですが。(もっとも、掲示板に書きこむのさえ、多少の気兼ねやら何やらを必要としているわけですけど)
■[No.2161] Re[2154]: こういうのも思想の自由かね(ワラ by Frey 1999年11月18日 (木) 03時07分12秒
> >「十分な表現の自由、有り余って手に負えないほどの表現の自由の確保」とでは
> > どちらかっていうと後者の方が私たちの社会とそこでの生活を保障していると思えますが
>
> そうですか?思想の自由が原爆を産みだし、ダイオキシンを産み出したのですよ。
勘違いしちゃいけません。原爆誕生に思想の自由など関係ない。科学者達は自分達の研究成果を
認めて欲しいが為に、核分裂反応を兵器に応用する技術を作ったに過ぎないのです。
オウムに関わった科学者達と核兵器を考案した科学者達はこの次元において大差ありません。
要は世間知らずだという事。
> 私は手綱の掛からない無制限な思想の自由は非常に危険だと
> 恐怖しています。ナチ党ですら最初は地方の瑣末な会派に
> 過ぎなかったのに「自由で」「公正な」選挙を経て第一党に
> のし上がったんですからね。ついでにいうとアドルフ君は
> ホームレスまがいの売れない画家だった。
> 表現の自由、思想の自由死守、盗聴法反対、児童ポルノ法粉砕
> 声を荒げてる奴は今をトキメク「CG作家」先生達だ。
> 「また戦前に時計が逆戻りしていく」(あるて談)
> ワラ
自由の実行に責任が伴うのは事実です。しかしそのルールは他人から、まして権力から押しつけられる
ものであってはならないと思います。
■[No.2160] 「思考の完全自由主義」論を近日公開 by 河上イチロー 1999年11月18日 (木) 01時27分11秒
本当は今日公開したかったんだけど、「驥尾団子」のスクリプトをいじってたらすぐにはできなかった……。ちょっと大部です。詳しくはそれまでちょっと待ってください。>オオツカさんと@さん、その他この掲示板を御覧になっている皆々様方
ある意味で、私のこれまでのネット内外での活動の根幹を示す内容になると思います。1年前は本を書いたけど、来年にかけてはネット上でいろいろ発表することにしたいと思っています。
■[No.2159] Re[2154]: こういうのも思想の自由かね(ワラ by オオツカアキヒコ 1999年11月18日 (木) 01時23分53秒
> そうですか?思想の自由が原爆を産みだし、
ダイオキシンを産み出したのですよ。
私は手綱の掛からない無制限な思想の自由は
非常に危険だと恐怖しています。
基本的なことを敢えて言いますが、「だからこそ」
言論の自由が必要なのではないですか。
個人の思想に対する、社会の側からの手綱として。
そもそも危険な思想が「存在する」事自体は、絶対に防ぎようがない。
だって他人の頭の中にあるんだもの。
(そいつを殺せばいい、ってのはナシね・苦笑)
でもそれを批判し、議論を重ね、危険な思想を社会的に
「無効化していく」こと、それは可能なんですよね。
もし、そういう言論&表現による抑止力を@さんが認めていないのであれば、
そもそも今ここで、掲示板に書き込むこと自体が無意味な行為でしょう?
>表現の自由、思想の自由死守、盗聴法反対、児童ポルノ法粉砕
>声を荒げてる奴は今をトキメク「CG作家」先生達だ。
どうして「仮想敵国」が必要なのですか?
どうして対立する「思想そのもの」に対峙できないのですか?
そういう態度こそが、私は最も「危険」だと思います。
■[No.2158] Re[2154]: by NAGI 1999年11月18日 (木) 00時32分01秒
> >「十分な表現の自由、有り余って手に負えないほどの表現の自由の確保」とでは
> どちらかっていうと後者の方が私たちの社会とそこでの生活を保障していると思えますが・
>
> そうですか?思想の自由が原爆を産みだし、ダイオキシンを産み出したのですよ。私は手綱の掛からない無制限な思想の自由は非常に危険だと恐怖しています。ナチ党ですら最初は地方の瑣末な会派に
> 過ぎなかったのに「自由で」「公正な」選挙を経て第一党に
> のし上がったんですからね。ついでにいうとアドルフ君は
> ホームレスまがいの売れない画家だった。
「原爆やダイオキシン」が「思想の自由」とどうして関係あるのですか?
合法的に第一党にのし上がったところでそれ自体なんら問題はないのでは?
いわゆるベルサイユ体制によってドイツが「食えない国」なっていなければ
いつまでもナチスは瑣末な会派にとどまっていたでしょう。
戦後のドイツがまさにそれ。ナチス台頭にこりた戦勝国はドイツを
「食えない国」にしなかったからいまでもネオナチは第一党になってないっちゅうわけ。
>表現の自由、思想の自由死守、盗聴法反対、児童ポルノ法粉砕
>声を荒げてる奴は今をトキメク「CG作家」先生達だ。
ざんねんながらわたしは絵なんて描けません。
>「また戦前に時計が逆戻りしていく」(あるて談)
>ワラ
はあ?
■[No.2157] 不正アクセス禁止法施行令を閣議決定 by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 00時23分49秒
施行期日が閣議決定された模様です。
官報に掲載され次第転載します。
■閣議案件最新情報
http://www2.baynet.or.jp/~aasasaa/strangeinfo/
平成11年11月16日(火)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
(警察庁)
■[No.2156] 顔を隠した匿名証人の証言を信じられますか? by (キタノ) 1999年11月18日 (木) 00時17分51秒
法務省が、匿名・覆面証人の証言を裁判の証拠として
採用するための法制度作りにのりだしました。
■法務省
・「刑事手続において,犯罪被害者への適切な配慮を確保
し,その一層の保護を図るための法整備に関する諮問」
http://www.moj.go.jp/PRESS/991026-2.htm
たとえば強姦されたら、なかなか警察に届けづらい、
裁判に出たくない、顔を見られたくない、名前を出したくない、
マスコミの相手したくない、事件に関わりたくない、
という感情はわかります。感情は。
でも狂言だった場合にも匿名・覆面証言を認めるのか
ということになった場合に、狂言証言によって
冤罪が発生する恐れはないのか、という問題も出てく
るのではないでしょうか。これは理性で判断すべきこと。
匿名・覆面の証言を許すことの前提には、「強姦され
た」という事実が既存の事実として認められていると
いう前提が含まれますが、だとすれば「強姦された」
という事実を裁判所が認める以前に「強姦された」と
いう事実に基づいて裁判かすすめられるということに
なり、事実認定過程そのものに矛盾が生じてしまいます。
被害回復に資するための没収及び追徴に関する制度も
同様な矛盾を抱えます。
まだ有罪と裁判所が判断していない段階で、事実上の
有罪判決である没収及び追徴を有罪判決に先立って執
行し、その上で有罪かどうかを裁判所が判断すること
になります。
これでは、狂言訴訟の場合は、無実の人に対して没収
追徴という刑罰を裁判なしで加えることになりかねず、
「狂言したもの勝ち」になる恐れがあります。
法務大臣の諮問には、問題がありそうです。
■[No.2155] 悪法で初の逮捕者と情報操作 by 小池裕敏 1999年11月18日 (木) 00時11分14秒
さきの悪法である児童買春禁止法で警察に逮捕されたのが教員
教員ばかりだったなんてムシがよすぎる
このままでは 反対派の力がすい対してしまう
自自公の牙が 初めて目に見えるかたちで
数人の教師を襲った事件であった
■[No.2154] こういうのも思想の自由かね(ワラ by @ 1999年11月17日 (水) 23時57分54秒
>「十分な表現の自由、有り余って手に負えないほどの表現の自由の確保」とでは
どちらかっていうと後者の方が私たちの社会とそこでの生活を保障していると思えますが・
そうですか?思想の自由が原爆を産みだし、ダイオキシンを産み出したのですよ。私は手綱の掛からない無制限な思想の自由は非常に危険だと恐怖しています。ナチ党ですら最初は地方の瑣末な会派に
過ぎなかったのに「自由で」「公正な」選挙を経て第一党に
のし上がったんですからね。ついでにいうとアドルフ君は
ホームレスまがいの売れない画家だった。
表現の自由、思想の自由死守、盗聴法反対、児童ポルノ法粉砕
声を荒げてる奴は今をトキメク「CG作家」先生達だ。
「また戦前に時計が逆戻りしていく」(あるて談)
ワラ
■[No.2153] (無題) by @ 1999年11月17日 (水) 23時48分13秒
>「十分な表現の自由、有り余って手に負えないほどの表現の自由の確保」とでは
どちらかっていうと後者の方が私たちの社会とそこでの生活を保障していると思えますが・
■[No.2152] 思想の自由とそのリスク by @ 1999年11月17日 (水) 23時45分26秒
◆クローン人間作り、法律で禁止へ
同一の遺伝子を持つクローン(複製)人間の作製について、国の科学技術会議の生命倫理委員会クローン小委員会(委員長=岡田善雄・千里ライフサイエンス振興財団理事長)は十七日、「法律により強制力を伴った形で規制することが妥当」との結論をまとめた。近く開催する生命倫理委員会(委員長・井村裕夫元京大学長)に、最終報告書を提出する。これを受け科学技術庁は、罰則の内容などを関係省庁とも協議し、来年の通常国会までに法案を準備する
さらに、国の指針による規制では、研究機関などに所属する医師や研究者だけしか効力がなく、民間などで実施されると防ぎようがないとし、クローン技術で発生の初期段階にある人間の胚を作り、人や動物の母体に戻す操作を法律で禁止することが必要との結論に達した。法律による規制のない米国で、クローン人間の作製を掲げる民間機関もあることなどが背景にある。
http://www.yomiuri.co.jp/msn/1117it12.htm
こういう空想科学は規制すべきですな。
最近はミイラを「治療中」と言いくるめたり
司法解剖を殺人罪で刑事告訴したり
もうやりたい放題ですわ。流石に背筋が凍ります
「無制限な」思想の自由ほど危険な物はありません。
やっぱりガツンと法律で規制すべきでしょうよ。ええ。
■[No.2151] なだれをうってるんです by すしマシーン 1999年11月17日 (水) 23時33分33秒
オウム規制法案。団体規制法案。
こないだ、阿修羅掲示板でも月光仮面さんが法案の全文とコメントを載せていましたね。
http://gkamen9.tripod.com/
法務大臣によれば「法規範としては他集団も射程」
(朝日朝刊19990918)
警察や公安による、対象団体への事前規制行為を、裁判官の発する令状なしで行なう権限を与えています。
野党との調整では、時限立法とするとかありましたけど、あやしいです。
この法案、盗聴法のときにも増してさらに議論されてない。
議会でも、ちまたでも、です。
「またか」です、。
ニヒリズムをこんな馬鹿げた法案の衆院通過に使ってるなんて!
ジジコウのやりたい放題だね、いまのままでは。
オウムかあ・・・
掲示板過去ログの最初の板で
河上さんが確かフミフミさんとの議論でこういう意味のこと、
言ってたきがします・・・
常識内でありとあらゆる方法を尽くして犯罪を規制することが重要というよりも
むしろ犯罪を犯さずに済む社会の在り方を考えて、社会を変えて行く方途について議論を重ねたいと。
私もこれの方がましだと思う。
標語として言うと、
「みんなで等しく(量的にも質的にも)貧しい表現の自由の行使」「法的に、怪しいやつに対して表現や行動を我慢させることの意味は、その法の適用可能対象である全ての人の表現や行動を我慢させることなんです、ご協力とご理解をよろしく」と
「十分な表現の自由、有り余って手に負えないほどの表現の自由の確保」とでは
どちらかっていうと後者の方が私たちの社会とそこでの生活を保障していると思えますが・・・。いや、説得力ないですけどね、、、