[No.1950] 「むなしさ」について>はるみんさん(1907)(長文失礼) by オオツカアキヒコ 1999年06月06日(日) 02時45分

オオツカともうします。はじめまして。こんばんわ。
  #僕は法律について勉強不足なので静観してましたがちょっとだけ…
  #ホントはもっと論が進んだところでこれを書き込もうと思ってましたが。
  #…それからあんまり煽らないように(笑)>ALL

さて、本題。
  >議論しつつ、むなしさを感じました。
気になった、ただこの一言について。

その“むなしさ”は、あなただけが感じているものではありません。
この法案に反対している諸氏も、きっと同様の“むなしさ”を抱えています。

それは、結局の所議論ではなく「議会での人数」で成立しそうだから。
そして例のごとく、僕ら(国民)の意見はまったく無視されているから。
  #前回の選挙っていつでしたっけ?「盗聴法」が争点になりましたっけ?
  #そもそも、この法案は一体誰の要請によって生まれたんでしょうか?

社会の成員/構成が複雑化し、その逆にコミュニケーション行動が活発になるほど、
明らかにその「むなしさ」は増大します。
「違う人間と議論すること、そして理解し合うことは所詮ムリなのかも知れない」。
その悩みは(社会的存在としての)人間の宿命、とも言えるのではないでしょうか。

しかし、そこでコミュニケーションを絶ってはならない、と思います。
それは社会的人間から、動物的ヒトへの“退行”です。
ゆえに、コミュニケーションを絶って、強引にコトを進める手法に僕は反発します。
すごい単純なのかも知れないけど。
  #↑ここ読んでるか?「CWNの責任者」のヤツ!それから「荒らし」の馬鹿!

以上の観点から、僕はこの法案に「反発」しています。もはや「反対」以前の問題です。

法案の細かい話は他の皆さんと大差ないのでおいときますが(←それズルイ・苦笑)、
「国民>国家>法律」という前提だけは再度認識していただきたいと思います。
法によらない(ゆるやかな)解決法も、僕はどこかにあると思っています。

ちなみに上からの暴力(テロル)に屈するくらいなら、僕は自らすすんで「扇動者」になります。


[No.1949] >こんな意見を待っていました by 人民K 1999年06月06日(日) 02時44分

議論しに来たんなら、私の意見にも反応して下さいね。
#あなたは待っていなかったのかもしれないけど


[No.1948] >No.1924 by 人民K 1999年06月06日(日) 02時42分

>>あと、警官が2人死んだ、というのはどこの情報ですか?詳しく教えて下さい。

>緒方氏の言です。

念の為に追加。
「警官」ではなく「関係者」と言っていました。反対集会席上での言。遺族の方にも会ったそうです。


[No.1947] こんな意見を待っていました by はるみん 1999年06月06日(日) 02時34分

 (キタノ)さん

 ながあい反論、有り難う御座います。読んでいて??というところもありますが、でも大切なご意見もあり、勉強になりました。理解してもらえるか分からないけれど、僕の意見を述べたいと思います。

 1923。憲法の通説的見解について見てみましょう。お手元に佐藤幸治先生の憲法はありますか?電話盗聴を礼状の発行に基づくものに限定して認めておられます(579−580p)。芦辺先生の本では199−200p、やはり厳格な要件のもとで認めておられます。
 そもそも本法案は刑事手続きですから、刑訴法の教科書を見てみましょう。田宮先生の本で121pー、「かつてはプライバシーは人間としての根元的利益であり、盗聴は汚い手段なので一切許されないとの主張もあったが、今日では極論とされ、一定の制約のもとに許されるという立場が多数である」とあります。私は、以上の教科書に基づき(これらの教科書は代表的なもので、法科の学生ならだれでも持ってます)、判例・通説としました。
 それに、受刑者と外部との連絡・・については、貴方が引かれた例であり、論理の飛躍云々はあてはまりません。
 
 1925。海外の盗聴捜査では、盗聴の80%が犯罪とは無関係な通信であることが証明されています、とのこと。でも、60年代の米国での法制定以来、92年のドイツの法制定まで、先進国では通信傍受に法的効力を認めるのが流れですし、バーミンガム・サミットほかにおいても、組織的犯罪対策が国際的問題であると認識されました。各国の制度整備は、そうした流れを受けてのことと思います。

 白書の記載が9年と10年で矛盾とのこと。犯罪情勢は年により変化するもので、9年の記載から直ちに矛盾とは言えません。寧ろ、組織的犯罪が世界的に深刻化しているという事実の欠落のある方が危ういと感じます。

 1926。極道自身に面倒を見させる、まるで江戸時代のようで身震いがします。僕は、暴力団が我が物顔でのさばり、あちこちで風俗、賭博が横行しているような社会はゴメンです。それよりも犯罪が行われたらきちんと取り調べがなされ、治安が保たれている社会を望みます。

 1927。必要性があるから、何でも認められるなんて言ってません。人権がかけがえのないものであるからこそ、その人権を蹂躙する犯罪組織を処罰する必要があると思うのです。だからこそ、人権には十分に配慮する必要があります。バランスを失しては何にもなりません。
 完全な「通信の秘密」について。刑訴法では郵便物の押収、接見交通の制限がありますし、行政的制約では郵便法で郵便内容物の制限、関税法による差し押さえ、破産手続上の制約もあります。無制限な通信の秘密など認められていないのです。人権擁護の裏で、如何に人権規定の濫用を阻止するか、そのバランスをはかって下さい。

 


[No.1946] >No.1945 by 1999年06月06日(日) 02時32分

>新聞にはほとんど載りませんので、
>最新情報を入手するいい機会です。

 よかったら、その内容を
書きこんでいただけないでしょうか。>参加される方。

 さすがに議員会館まで行く時間とお金ないですし、
産経さんは、ほとんど盗聴法に関して書いてくれませんから。^^;


[No.1945] 長すぎたな〜^^;; by ワタリガラス 1999年06月06日(日) 02時25分

 いやはや、あんな長文になっているとは思わなかった。
失礼しました。
 来週からいよいよ参議院で審議入りです。時々議員会館で
報告会なども行われます(たいてい夕方です)ので、興味の
ある方はぜひ一度足をお運びください。新聞にはほとんど
載りませんので、最新情報を入手するいい機会です^^;


[No.1944] 追記 by ワタリガラス 1999年06月06日(日) 02時22分

 あ、私も人民Kさんと同意見で、はるみんさんが
発言を続けること自体には賛成ですよ。前の文章に
「発言するな」という命令調の意味は全くありません。
 ただし、前述の通りの理由で不毛なのですから疲れるとは
思いますが^^;


[No.1943] ミイラ学生だったとは・・・。残念。 by ワタリガラス 1999年06月06日(日) 02時16分

 まず前ふり。今日のテレビ朝日の盗聴法とNシステムの
特集番組はなかなか素晴らしいものでした。
 さて、1907に対するレスですが、予想通り、今後の議論が
不毛な道を歩むことはほぼ確実となりました。おだやかな
平行線を歩み続けそうですね。
 おそらく「出所不明のホームページ」の掲示板で議論して、
「誰とも知らないアジテーターや扇動者の意見」に反駁すれば
議論に余裕で勝てると考えたんでしょうね。議論している相手を
このように呼ぶあたり、だいぶん正体が見えてきました^^;
まあ私も「誰ともしれないアジテーター」の一人なんでしょうけれど。
一応「SPAMメールを使う”苦悩する(←勝手に自称)”ネットゲリラ」
ということになっているようですが^^;;
 ネットでの議論を見下したところからスタートしているのですから、
結末は想像がつきます。で、私は結末を急ごうとしているわけです^^;;
 「真実がこうであるから、こうなのだ」という文言に全てが
現れていますね。真実とは「主観的な事実」のことですから、
ものの見方によって人それぞれ違います。つまり「私が言っている
のが事実だから、それを前提に話を進めてくれ」と言っているに
過ぎません。大学の時によくやった「ディベート」などという
討論術では有効かもしれませんが、あれは対立する議論の相手が
お互いに「上祐さん」に見えてくる以上の効能はありません^^;;
 というわけで、彼の発言だけを全部読んでいってみると、よく
わかります。彼の最初の発言に明らかな間違いがいくつかあり
ます(特にオウムについて。盗聴法をかける要件が現在は全く
ありません)。さて、彼は一度でも事実の誤りを認めて訂正した
でしょうか?答えは過去レスにあるとおりです。なぜなら
ディベートは自らの誤りを認めないことを前提として成立している
のですから(そうしないと成立しない議題もありますから)。

 というわけで、後は細かい点をいくつか。
>あと、緒方事件につき、警察は司法の結果を厳粛に受け止め、適正手続の徹
>底をはかる、としています。実質的に認めているんです。これも、信用できな
>いーと言われれば、どうしようもありませんがね。
 今国会の法務委員会で緒方氏が緒方事件について警察庁長官に質問して
います。で、答弁を要約しますと
「私たちは緒方事件について反省している。しかし、過去から現在まで
警察は組織としても個人としても盗聴を行った事実はない」とのことです。
「事実上認めている」のは『すぐにばれた盗聴方法のまずさ』のようですね。
次回からはNTTの支局からつなぐようですから、信用して大丈夫でしょう^^;
 「あいまいな文言は憲法違反か?」についてですが、少なくとも今法案の
ような「組織の定義」や「〜を行うおそれ」などの文言を法律条文にして
提出すれば、アメリカでは審議すらされずに却下されます。先進国では
ほとんど通用しません。これが平然と通ること自体、「日本が法治国家では
ない」という意見に相当の説得力をあたえています。
 というわけで、「想像力がない」というよりは、単なるミイラですね。
学生に多いので悲観することはありませんが、「新聞や白書、あるいは
判例、学説」などの保存物のみの世界へお戻りになることを強くお薦め
いたします^^;


[No.1941] >No.1938 by 1999年06月06日(日) 02時07分

訂正
誤)はるみんさんに起こしいただいたあたり

正)はるみんさんにお来しいただいたあたり

ですね。(自爆)


[No.1940] >>No.1932 と、>No.1936 by 人民K 1999年06月06日(日) 02時06分

みんな、人に知られたくない裏(つまりプライベート)はありますね。
プライベートはあっちゃいけないとでも?>No.1932さん


[No.1939] 問題なのは一般市民じゃないのよ。 by IA 1999年06月06日(日) 02時03分

一般市民のゲスッな話なんてどうでもいいんですよ。
問題なのは、裁判官、官僚、議員、企業家とか社会的に重要な位置にいる人達に対する盗聴だとおもいますよ。そのうち、マネーも通信回線の上を走るんだから、行動するのに必要な情報がすべて行き渡ってしまう。折角、三権分立なり委員会制度なり、我々が長い間を使って作り上げてきた美しい制度自体が崩壊してしまう。行政内部での自浄作用も期待できなくなるでしょう。弱みのない人間はいないですよ。フーバー長官の49年間は対岸の火事ではないですよ。


[No.1938] あ、いらっしゃい。 > マスコミの情報公開を求める会 by 1999年06月06日(日) 02時03分

 ちょうど良いところにいらっしゃいましたね。> マスコミの情報公開を求める会 さん。

ただ、

>通信傍受法で犯罪を減らせればそれでよいのでは?

 はるみんさんに起こしいただいたあたりからの過去ログを
お読みいただくと、ご理解いただけるとは思うのですが、

>私は別に人に聞かれてまずいことは話していません。
>ですから、犯罪者だけが困る法律でしょ?

とは違い、

「人に聞かれてまずいことは話していない人が迷惑をこうむり、
犯罪者はさほど困らない法律だ。」

ってのが、反対派の大雑把な主張なんですが、、、。^^;
#賛成、反対双方のツッコミ、只今受付中。(笑)

 そのあたりは、是非、過去ログをお読みください。

ただ、
>多くの市民も、通信傍受法には無関心ですよ。
この、「多くの市民」には、あえて言いたいのですが、

「もっと政治に目を向けろ!!」

#この反論も受付中(爆^2)


[No.1937] >No.1925 たった一人の冤罪者 by 人民K 1999年06月06日(日) 02時02分

>「100人の犯罪者を刑務所に送っても1人の冤罪者をだすな。たった一人の冤罪者の存在がその国の国家秩序を根底から揺るがすことがある事を怖れろ」

うーん、これはイイ言葉ですね。
たしかに、私みたいな国家秩序を疑う人間とか出ます。
>>万にひとつの人権侵害
なぞと、冤罪出てもかまわない、とするような、高飛車で冷酷な説には嫌悪、いや恐怖を感じていた所です。
だから、そーんな国家(法)なんぞ…という説に傾くわけですけどね。


[No.1936] Re:1932 混んでて見れないッス by 比ヤング 1999年06月06日(日) 01時52分

フフフ、おいらは犯罪者じゃないが、
人に聞かれてマズイことを年がら年中喋ってるんですよ。
いやー、裏がありますねぇ。


[No.1935] >No.1932 by 人民K 1999年06月06日(日) 01時50分

まぁまたしても来たタイプですけど。

>私は別に人に聞かれてまずいことは話していません。
>ですから、犯罪者だけが困る法律でしょ?

私も人に聞かれてまずいことは話していません。よ。
でも「他人に無断で聞かれる事」自体がイヤ。なわけです。

>「反対する人は、裏がある」とふつうは思いますよ。

普通思わないですよ。「賛成する人には裏がある」と逆に言われたら?


[No.1934] ちなみに、 > No.1922 by 1999年06月06日(日) 01時46分

 私自身は、「がさつでバカ」なだけですから、お間違えなく。^^;
 それに、これだけの反対派論客の中であえて一人だけで
賛成派として意見を述べる勇気と度胸には、本当に敬意を表します。
#正直なトコ、私だったら、2、3人援軍を呼びますね。(苦笑)

>でも、こんな長い投稿、迷惑じゃないのかな?

 今回みたいにちゃんと中身があれば皆さんOKだとは思うのですが、
最終的には管理者(河上イチローさん)の判断でしょうね。

#それはさておき、

>今回の組織犯罪対策3法案はこれまでの法を補う
>効果があるとされているので、
>僕としては推移を見て行こうと思います。
>効果がなければやめるまでです。

 これ、「推移を見て行くのを(はるみんさんが)やめる。」って意味ではなく、
「組織犯罪対策3法案を廃案にしていこう。」って意味ですよね。

でも、法律って、そんなに簡単に引っ込れるもんですか?

#「ライ予防法」(だったっけ?)や「治安維持法」なんかも
#間違いを認めて引っ込めるのに相当時間がかかったと思うのですが。

あと、

>効果がなければやめるまでです。

「あまりにもプライバシー侵害が非道い。」
ってのも、”やめる”理由に、是非付け加えておいてください。 m_ _m


[No.1933] >No.1922 by 人民K 1999年06月06日(日) 01時45分

>誤盗聴は違法捜査であり、証拠能力はなく、記録から抹消されます。許容範囲を超える可能性は低いと考えます。

いーや。
違法捜査された側の事を「許容範囲を超える可能性は低い」となぜ判断出来るのですか?許容範囲は誰が決めるのですか?まぁ現状では裁判所が決める事になってるけど、そこからしておかしい、と思いますので。
許容できるかどうかは、違法捜査を受けた「本人が」許容できるかどうか、でしょう?
証拠能力はなく、抹消されたからと言って、それで終わりじゃありません。
違法捜査を受けた事自体に対する怒り、つまり「許容」について、はどうあがなうのですか?
仮に、被害を受けた側として考えてみて下さい。


[No.1932] 通信傍受法で犯罪を減らせればそれでよいのでは? by マスコミの情報公開を求める会 1999年06月06日(日) 01時43分

私は別に人に聞かれてまずいことは話していません。
ですから、犯罪者だけが困る法律でしょ?
私は
http://www.geocities.com/Tokyo/Flats/2847/
ここ↑の主張に賛同します。
多くの市民も、通信傍受法には無関心ですよ。
自分とは関係ないから。

「反対する人は、裏がある」とふつうは思いますよ。

参考URL:http://www.geocities.com/Tokyo/Flats/2847/


[No.1931] RE#1889他 はるみんさんへ by 窪田 1999年06月06日(日) 01時41分

 はるみんさんの書き込み、じっくり読ませていただきま
した。
 #1864を読めば、現在の自分の考えと違う意見も聞いて
みようという事で盗聴法案の反対集会にも参加されたとの
事、とても良い事だと感心しております。

 私は、この法案が極めて危険なものであると感じている
者の一人なのですが、どの辺りがはるみんさんとの大きな
違いかなと考えてみると、やはり、現実認識の差ではない
だろうかという気がしています。

 はるみんさんは、極めて特異な集団の構成員に対してし
か盗聴が行われない(行われていない)だろうと考えてい
る様に思うのでうが、現状は、全く違うと感じています。

 私自身(はるみんさんが取り上げている様な組織には属
してはおりません)も、某ネット上で、帝銀事件関係がら
みで旧陸軍731部隊の人体実験にふれた書き込みをした
とたんに、電話回線が明らかな異常状態になり、NTTに
配線変更をしてもらった事が有ります。

 個人的会話を聞かれるのはいやなので、なるべく盗聴し
にくい様に、さらにISDN回線に変更したりもしたので
すが、予定外の出費がかさんでしまいました。

 今、何故「通信傍受法」かという事で言えば、組織犯罪
の増加という事に関しての面よりも、技術的な面の意味が
大きいのではないかと、私は思っています。

 インターネットの急激な普及に伴い、アナログ回線から
デジタル回線へのシフトも進み、低技術レベルの盗聴がで
きなくなり、通信業者の「協力」が必要になったいう事が、
「今、何故」という事の主要な解答であると考えておりま
す。

 はるみんさんの様な理路整然と自分の意見を書いている
方には、是非、考え直していただきたいと思っている事を
付け加えておきます。

 では。

 1999.06.06
   窪田


[No.1930] No.1925 議論の前提は何か[訂正] by (キタノ) 1999年06月06日(日) 01時38分

No.1925 
>100人の犯罪者を刑務所に送っても1人の冤罪者をだすな。

100人の犯罪者を刑務所に送れなくても1人の冤罪者をだすな。

ですね。

 毎日地道な捜査を続けていて、人権もよく守っている現場あがりの
優秀な警察官は、内心、盗聴法には反対していると私は思います。


[No.1929] これが真実VSあいまい by 人民K 1999年06月06日(日) 01時34分

きちんとした、とか、絶対、とかを求め、他人にそれを適用しようとする事自体、怖い事ですよ。ある意味。
だから「あいまい」OK。あいまいだから(良い方向にも)変化するわけで。
#これ余談。


[No.1928] 全体像 by IA 1999年06月06日(日) 01時32分

>真実がこうであるから、こうなのだ、という話の進め方がしたいです。
前提になる条件なので、はじめに申し上げておきますが、社会科学というのは不確実性に満ちていて、絶対的真実というものは存在しなく、相対的真実が重要となります。
つまり、「真実」というものは存在しているのかもしれないけれど、それは立場によって変化しているものだということです。それを裏付ける証拠なり、事柄をもって証明しなければ「真実」とはなりえません。警察白書にしても、日弁連の発表にしても、それらの裏にどのような意図があったのかは明確にはわからないはずですし、証拠もとれませんから、これら発表を全面的に信じるべきではありません。参考にとどめるべきです。もちろん、インターネットに存在する情報も信じてはいけません。
参考を重ねて、自分なりに考え、咀嚼し、全体像としてどのようなものが見えてくるのか考えてみて下さい。

私個人としての今回の全体像は、
議員、経済界による「戦争準備」、
警察官僚、大蔵官僚による「利権拡大」、
閨閥による「支配強化」の3つです。


[No.1927] 必要であるならなんでもゆるされるのか by (キタノ) 1999年06月06日(日) 01時29分

No.1874 はるみんさん
>予備盗聴は、必要性、犯罪につながる恐れがあれば認められるのは当然です。
>期間延長も然り。

 必要性があるからなんでも認められるという考え方自体が既に、権利制限の
「濫用」かと思います。

 必要ならなんでも許されるのですか? それなら盗聴なんてめんどうなこと
はせずに、拷問捜査法を制定して麻薬の売人や売人の家族を拷問にかけて吐か
せた方が簡単でしょう。警職法も改正して、任意同行とか任意提出なんてめん
どうなことをせずに、警官が片っ端から歩いている人の持ち物を強制的に調べ
あげれば覚醒剤犯罪は消えて無くなります。でも同時に、平穏な社会も消えて
無くなるでしょう。必要性が絶対だというなら、そうなってしまいます。

 盗聴や監視があたりまえだった時代に施行されていた大日本帝国憲法の第26条
にはこう書かれています。「日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密
ヲ侵サルルコトナシ」。戦前にも「通信の秘密」の権利はあったのです。
 しかし、戦後の民主化において、新しい現行憲法では「法律ニ定メタル場合ヲ
除ク外」という文言が削除され、完全な「通信の秘密」の権利が保障されました。
「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」という文言の削除は、通信の秘密をいくらかで
も侵害する法律がつくられると戦前の暗黒監視社会が復活してしまうという、戦
争の反省が込められています。
 
 憲法の人権というのは、たくさんの人たちの血と苦しみで作られている事を
知ってください。判例とか学説とかよりも大事なことは、判例や学説を越える
心の中にある普遍的秩序、すなわち「法の精神」です。法律を勉強していらっ
しゃる方ならわかるはずです。


[No.1926] 組織犯罪対策=警察官僚対策 by (キタノ) 1999年06月06日(日) 01時26分

No.1874 はるみんさん
>盗聴やおとり捜査を用いずに、如何に組織的犯罪を防ぐのか
>是非教えていただきたく思います。

 暴対法、風営法、組対法などの治安法は、結局、警察法務省のマッチポンプ
立法です。警察が暴力団に火をつけ、暴力団が燃えて組織化すると、今度は警
察が法律を作って火を消す。火をつけては消しのくり返し。刑事政策としては、
効率が悪いどころか悪循環です。

 悪循環を断ち切るのは簡単です。警察をリストラさせ、風俗や賭博の規制も
緩和させ、治安の自浄能力を高めれば良いのです。なんでもかんでも規制して
警察に任せているから、犯罪もどんどん大きく組織化するのです。

 規制を緩和して警察をリストラさせるという狙いは、警察と暴力団との癒着依
存関係を立ち切り、カタギはカタギ、極道は極道というテリトリーを分け、極道
を再び細分化・地域化させ、犯罪規模を小さくさせることにもつながります。

 殺人とかの大きな場面では警察司法が問題を解決し、司法では問題が片付かな
い法域外のトラブルやイザコザ、風俗や賭博や薬物の分野は、極道自身で面倒を
みさせる。そうすれば、極道は小さい組織でも十分地元に密着してやっていけて、
広域組織化して覚醒剤を必要以上に売らなくても済む。警察も小さくて済む。覚
醒剤や風俗や賭博を求めている人も満足する、という具合です。

 警察官僚に治安をまかせていてはだめです。発想の転換が必要です。


[No.1925] 議論の前提は何か by (キタノ) 1999年06月06日(日) 01時23分

No.1864 はるみんさん
>万にひとつの人権侵害と、日常生活を脅かす組織犯罪、軽々と
>は比較できませんが、盗聴がダメならば、どうしたら組織犯罪
>を防げるだろう、という前向きな議論がなされなかったのは残
>念でした。

 「万にひとつの人権侵害」と言いますが、海外の盗聴捜査では、盗聴の80%
が犯罪とは無関係な通信であることが証明されています。江戸時代の大岡裁きや
中世の異端審問の時代ならともかく、2割逮捕できるなら8割冤罪でもかまわな
い、そんな馬鹿な話しがあるでしょうか? 「100人の犯罪者を刑務所に送っ
ても1人の冤罪者をだすな。たった一人の冤罪者の存在がその国の国家秩序を根
底から揺るがすことがある事を怖れろ」。これが近代刑法の精神では?

 「盗聴がダメならばどうしたら組織犯罪を防げるだろうか」という質問は、
その前提として「なぜ現行法上の捜査権で組織犯罪を防ぐことができないのか」
「組織犯罪の発生原因はなんなのか」「そもそも組織犯罪とは何を指すのか」と
いう質問の答えが明らかになった時点でくるべき質問だと思います。

 社民党が与党だった時、社民党は独自の組織犯罪対策法の対案を準備していま
した。しかし組対法プロジェクトが進むにつれ、対案の前提となるべき組織犯罪
の定義、組織犯罪の原因、捜査権限の限界を誰もちゃんと説明することができな
い、ということがはっきりしてきたのです。だから、対案を出す状況に無いので
今の時点では反対と言うより無いと、私が知っている範囲ではそういうことです。

 政府は、「なぜ現行法上の捜査権で組織犯罪を防ぐことができないのか」「組
織犯罪の発生原因はなんなのか」「そもそも組織犯罪とは何を指すのか」という
質問に、国民が納得できるような十分な説明をしていません。
 たとえば、「組織的犯罪は深刻」と主張していますが、そう主張している政府
自身が「平成9年度版犯罪白書説明資料」で近年の犯罪情勢全般について「全体
として顕著な変動はなく、おおむね平穏に推移」と書いています。矛盾している
のです。

 そういう基本的な議論さえも放棄して一気に採決・成立を持ち込もうという政
府与党公明のヤリ方の、いったいどこが「前向き」なのでしょうか? 
 
No.1864 はるみんさん
>ひょっとすると、暴力団が陰で糸を引いているのでは・・と疑いたくなるような
>(この法案で最も困るのは彼らだから)集会でした。

 はるみんさんのお立場を悪くするので、不用意な発言は慎んでいただければ
幸いです。「暴力団が陰で糸を引いている」明白な証拠でもあるのなら話しは
別ですが。


[No.1924] >No.1907 私宛の分へ by 人民K 1999年06月06日(日) 01時20分

>変える必要がない理由を教えて下さい。

繰り返しになりますが、

>現状の捜査でも通信傍受が行えます。

から。

>しかし、令状の種類など技術的な問題があり、本法案が生まれました。

もちろん問題あるでしょう。それは種類だけの問題ですか?それ以前に、警察が捜査を恣意的にやってませんか?何で緒方氏宅を盗聴したのですか?その令状の種類は?
「令状の種類などの技術的な問題」ではなく、警察というモノの体質そのものの問題ではないのですか?

>本法案に至る経緯などご存じの上でそうおっしゃっているのですか?

失礼な。逆に聞きますが、反対している側(私のような無知な者だけでなく、反対の「学説」とかね)が反対に至る経緯などご存じの上でそうおっしゃっているのですか?

>それと、新聞、学者、警察を信用しない貴方は、一体、何を以て真実としているのですか?

「これが真実」という事は全て疑います。信用という事もしない。だから「何々を以て真実」とする事もしません。
「真実かもしれない」とか「真実にかなり近いだろう」とする事はありますが、それも、保留や留保を含めておき、常に懐疑し続けますので。そして疑い続けて納得いったらその上で「真実にかなり近いだろう」と判断して受け入れますよ。

>緒方氏宅盗聴事件は違法盗聴です。かかる違法盗聴は繰り返されてはいけないと思います。

でしょう。だからなんで違法盗聴を行う経緯に至ったのかあなたはどう考えておいでですか?そこんトコ重要視してますんで。
緒方氏は「盗聴しなければならない解決できない事件の犯罪者」だったのですか?

>あと、警官が2人死んだ、というのはどこの情報ですか?詳しく教えて下さい。

緒方氏の言です。

>あと、日本が法治国家でない理由も教えて下さい。

緒方氏宅盗聴事件で、法を守るはずの人間が法を守っていないでしょう?法治国家なら法を守る人間は法を守るのでは?


[No.1923] 判例・多数説について by (キタノ) 1999年06月06日(日) 01時20分

No.1864 はるみんさん
>盗聴という捜査の一手段は判例・多数説ともにこれを認め、
>ただその濫用を防ぐという点で争いが生じています。

 これは誤解を招く説明です。「多くの学者は盗聴を認めている」というような
誤った認識を読んだ人に与えかねません。
 
 判例・多数説が認めているのは、憲法が規定する通信の秘密の権利に対する制
限が可能かどうかについて、可能だという点です。可能だとすれば具体的にどの
ようにどれくらい可能かという点では、様様な考え方があろうかと思います。権
利制限の濫用を防ぐ方法というのはその考え方の一類型で、それがすべてではあ
りません。
 例えば、警察捜査も含め一般的に盗聴は許されないが受刑者と外部との電話連
絡(弁護士の接見交通を除く)について刑務所による制限を受けるということで
あれば、判例・多数説ともにこれを認めていますし、現に実施されています。お
そらく世論は同意するでしょう。
 しかし、受刑者に対する連絡は(判例・多数説ともにこれを)認めるから盗聴
捜査も認めるというのは、憲法解釈として論理が飛躍しています。

 ですから、

No.1864 はるみんさん
>弁護士や学識経験者の方も参加していながら、盗聴に関する
>基本的知識の誤り、誤解が正されなかった

という説明は妥当ではないと私は思います。


[No.1922] 困ったなあ by はるみん 1999年06月06日(日) 01時15分

 手厳しい反論が続きます。無知、無自覚、ナイーヴとのこと。僕は司法試験に受かった友人達やゼミの連中に比べれば優秀ではないので、もっと勉強してそう言われないよう努力します。以前、賛成派の友人を何人かでも誘っては?との意見がありましたが、友人らはここであーだこーだ言うよりも、条文をいくつか覚えた方がましと言うでしょうから、まあ一人で頑張ります(ホントは、僕もこんなことしてるバヤイじゃない)。
 僕はただ、原則はこう、学問上はこう、と言うことを述べているに過ぎません。なので、法律運用の実体まではなかなかわかりません。学生の青臭い意見と聞き流して下さいね。

 1910。「民の意思」、面白い言葉です。受け取り方でどうとでも考えられる言葉です。僕は、あいまいな「民の意思」よりも、きちんと研究されている学者の意見を信頼します。それぞれ、信じる声に従っていけば良いと思います。ファシズム、には笑ってしまいました。

 1911。「む」さんのように丁寧なご意見が、一番嬉しいです。意見交換をする内に、その方の個性、僕で言うとナイーブで無知なところが表れてくるから面白いです。

 さて、「盗聴されているかもしれない。」と分かってて、「逮捕されたときに証拠として採用されてしまうような、危ない話を(しかも長々と)するような犯罪組織があるか?」という点について
 平成3年から今日まで捜査機関によって通信傍受が行われた事案が5件あり、いずれも薬物犯罪の事件でした。傍受は通常捜査で解明できない場合に限って例外的に認められ、裁判所から令状が出されました。通信傍受を使うまでもなく捕まえられるのならば、捕まえるだけの話です。
 また、本法案によってそうした犯罪電話に抑止効があるのなら、有効と考えます。無論、犯罪組織はあのてこの手を考えるでしょうから、通信傍受でオッケーと考えず、色々考えるべきだとは思いますが、今回の組織犯罪対策3法案はこれまでの法を補う効果があるとされているので、僕としては推移を見て行こうと思います。効果がなければやめるまでです。
 平成4年東京高判で扱われた事案では、毎日午後6時から翌日午前0時までの間に、各電話の利用時間が限定され、一通話一分程度の短い通話が何度となく繰り返されているのがわかりました。長々と会話はなされていません。

 「組織犯罪の検挙率増加など望ましい結果を得る」ためにかなり広範囲、長期間にわたる盗聴が行われ、その結果、「関係ない人まで誤盗聴される確率」も、「ここまでなら仕方ないか。(溜息)」という各個人の許容範囲を超える恐れが非常に高いのではないでしょうか?
 まず、いくら、望ましい結果を得たいと思っても傍受すべき通信にあたらなければ傍受は出来ません。また、捜査機関がこれは傍受すべき、と思っても令状が出なければ傍受できません。また、機関を越えた傍受について裁判官が認めなければ傍受できません。当然ですが、関係ない人の通信は傍受できません。誤盗聴は違法捜査であり、証拠能力はなく、記録から抹消されます。許容範囲を超える可能性は低いと考えます。

 でも、こんな長い投稿、迷惑じゃないのかな?
こういう投稿とか詳しくないんで・・ 

 今朝は寝坊しちゃいました。一応受験生だし、勉強しなくちゃなあ 


[No.1921] 僭越ながら、揚げ足取ります > No.1917 by 1999年06月06日(日) 01時11分

>>警察をチェックする機関こそ必要です。

>特務機関作られちゃいますよ(笑)

で、その特務機関を監視する団体がまた設立されるわけですね。(爆)


[No.1920] >No.1907 by 1999年06月06日(日) 01時06分

>またしても飛びますが。

飛ばしてしまってごめんなさい。m_ _m >人民Kさん。

>1896。違法盗聴は、徹底的に調査する必要があります。
>そうした姿勢が違法盗聴を減らすことにつながると思います。

 「徹底的に調査」が、事の後か前か、ってこともありますね。
少なくとも、盗聴した後にやるのでは論外ですね。

たとえ、公式記録に残らなくても、

「あ、この人盗聴のときに出てきたな。」

みたいな感じで”記憶”に残ってしまうのは、ごめんこうむります。

#「こいつの所も可能性あるからついでに予備盗聴しちゃえ。」
#のような事は”絶対に”ない。とは信じたいのですが。


[No.1919] 神ならぬ人間のする事、人間の創る法でしょ?.2 by 人民K 1999年06月06日(日) 00時59分

>真実がこうであるから、こうなのだ、という話の進め方がしたいです。

うんそうですね。で、真実を一つ。

真実:「法を破る警官が居る。」

ここから初めましょう。


[No.1918] >誰とも知らないアジテーター by 人民K 1999年06月06日(日) 00時53分

私の事かなぁ(笑) いいっすよ光栄。
それとも河上氏かな?

誰とも知らない、ってそんなぁ。わたしゃいつも「人民K」の名前で出てるじゃないですか。
「誰、と知る」のは、どういう条件で「誰と知る」のでしょう?

#これ余談ですね。


[No.1917] Re:1906 また揚げ足取りか?俺 by 比ヤング 1999年06月06日(日) 00時52分

Freyさんへ。

>警察の暴走への危惧

これには全面的に賛同。しかし、

>警察をチェックする機関こそ必要です。

特務機関作られちゃいますよ(笑)
天下る者、数知れず。
タイミング的にも、留保したい案件。
基本は情報公開だと思う。
他に妙案が浮かばないので皆さんの御意見をお聞かせ願いたいが、それはちょっと別の機会に。

あ、バンバン文句言ってくださいよ? >ALL


[No.1916] >No.1913 追加 by 人民K 1999年06月06日(日) 00時50分

私は、「権力は必ず腐敗する」と思っていますので。

警察、検事、裁判所、…政治家。

つまり永久革命永久闘争しかない。ってのを一応(笑)基本にしています。
固定的には観ていないわけです。法とか国家とかを。


[No.1915] 誰とも知らないアジテーター by 比ヤング 1999年06月06日(日) 00時49分

>ここの意見を読んで思ったことは、如何に真実の捉え方
>が難しいか、ということ。
>必要性にしても、犯罪が増えている、と言えば増えてい
>ない、と言うし、
>従来の捜査では立件が難しい、と言えばいや、出来る、
>と言う。

確認したいが、俺のことぢゃナイっすよね?

>要件が厳しいから大丈夫と思えば、まだまだ甘いと言
>い、

「予備盗聴」についてのお答えをお聞かせ願いたかったのだが。眠かったそうですから、仕方ないですけどね。
お、お答えになってますね、どなたの造語か存じ上げないが、「予言」として受け取らせていただきますよ。

まあ、俺の質問は揚げ足取りで、さぞかし疲れるでしょうから今回はこのへんで。


[No.1914] Re:No.1909 by Frey 1999年06月06日(日) 00時46分

>あと、緒方事件につき、警察は司法の結果を厳粛に受け止め、適正手続の徹底をはかる、
>としています。実質的に認めているんです。

なるほど。で、この件につき、誰かが実質的に処分されたでしょうか?
されてませんよね。(引責辞任などはあったかもしれないが、これとて処分とは言えない)
警察が規制を守る保証があるのか?それが問題です。


[No.1913] 神ならぬ人間のする事、人間の創る法でしょ? by 人民K 1999年06月06日(日) 00時45分

人間は完全ではなく、必ず間違いをおかすものである。
という事を前提にすると、学説(それだって賛成反対両方あるでしょう?)や判例を絶対視する事はできません。
判例が絶対なら、なんで差し戻しや冤罪事件が起きるのでしょう?
そして現場の捜査官も、検事裁判所も間違いを犯す事があるでしょう。
それなのにただでさえ強力な警察の力をさらに強力にする必要はないわけです。
絶対にこの事件は盗聴が必要、というのなら、あなたがおっしゃるように現行法内でやればいいじゃないですか?
しかし、現行法があるのに法を破る警官が居る。これが重要なんですよ。


[No.1912] >No.1909 by 人民K 1999年06月06日(日) 00時38分

またしても飛びますが。私の意見は、法案に反対している人全部の意見ではなく、かなり過激だという事は理解しておいて下さい。

>信用できないーと言われれば、どうしようもありませんがね。

>これだって司法は言いなりだーとか言われては、どうしようもありませんね。


そう。どうしようもないんです。
だから、私は将来的には国家の廃絶、言ってみれば法の廃絶を。
という思想に一定の同意をしているわけで、その前提で意見を書いているわけです。ここんとこがスタートからして根本的に違うわけですね。
もちろん、そゆ方向性で、「権力の暴走に歯止めをかける為の法」という法なら賛成するでしょう。私はずるいですから。
しかし、この法案では、「権力犯罪」に対する歯止めには、まだまだ、という感じです。
もっと盗聴を許可するのを難しく、さらに極端な事言えば「関係の無い盗聴を少しでもした捜査官は死刑」くらいにしてもらいたいもんです。だから、あわてて法案を裁決する必要はない。わけです。
まぁ、意見は色々ありますから、私の意見も一考を。


[No.1911] >No.1888 三度、意見。しつこいのかな? by 1999年06月06日(日) 00時29分

そんなこと無いですよ。> はるみん さん。^^;

私もいろいろと勉強させていただいてますし、
他の人も歓迎されておられると思いますよ。

#で、本題

む>>組織犯罪の検挙率増加など望ましい結果を得る代償として
む>>国民が支払う代金(間違い(?)盗聴)が
む>>あまりにも高すぎるんじゃないか?とは思うのですが。

はるみん さん>敢えてそれを使ってでも組織犯罪を
はるみん さん>壊滅させる糸口を模索しているのだと思います。

#「犯罪組織の定義」については特に
#この話には関係がないので置いておいてください。m_ _m

「盗聴されているかもしれない。」と分かってて、
「逮捕されたときに証拠として採用されてしまうような、
危ない話を(しかも長々と)するような犯罪組織があるか?」
という点についてはどのようにお考えでしょうか?

 個人的には、そういう犯罪組織相手なら敢えてそれを使うまでもなく
摘発は可能だと思います。
 逆にそういうへまをしない犯罪組織では盗聴したところで、
多分、裁判所で裁判に採用されるような証拠はとれないと
思うのですが?

「組織犯罪の検挙率増加など望ましい結果を得る」ために
かなり広範囲、長期間にわたる盗聴が行われ、
その結果、「関係ない人まで誤盗聴される確率」も、
「ここまでなら仕方ないか。(溜息)」という各個人の許容範囲を
超える恐れが非常に高いのではないでしょうか?


[No.1910] >No.1907 一番、怖いと思う所 by 人民K 1999年06月06日(日) 00時28分

>法が気に入らないならば、公然と無視して裁判で争うか、訴訟を起こして違憲判決を得るか、選挙で選ばれた議員に働きかけて法改正を行うか、の3つの方法があります。

だから気に入らない法案(この場合は盗聴法案)を成立させないように「公然と」反対してるんですけど?
法案を創るのは誰ですか?国民はカヤの外なのでしょうか?

>学説よりも誰とも知らないアジテーターや扇動者の意見の方が信用できるとは、とても思えません。

ここの部分に私もあなたの説にむなしさを感じます。
民の意志より誰とも知らない学説の方が信用できるとは、とても思えないので。それとも、学説は常に正しく、「全能な官僚」「絶対に正しい法律家」に、無知な国民は黙って従えばよい。とでも?
そういう風に受け取れちゃいますが…。それって、それこそファシズム…では?


[No.1909] 確かに・・ by はるみん 1999年06月06日(日) 00時27分

捜査機関の濫用に対する歯止めは必要です。とは言え、警察には犯罪を取り締まり、国の治安を回復するという職責がありますから、両者のバランスをとらないといけない。そこで、本法案には様々な歯止め策が盛り込まれ、結果として先進国でも類を見ない厳格な要件が付されました。
 従来通りの捜査でも対処できる、という反論がありましたが、例えば薬物事件において密行方法が特定されたが、関与者の範囲、その氏名の特定、態様等が明らかでなく、実態を解明すべき捜査の必要性があり、かつ傍受以外の方法では捜査が著しく困難と見られた場合(東京高判平成4年判例)、従来の如何なる捜査で対処すれば良いのでしょう。
 あと、緒方事件につき、警察は司法の結果を厳粛に受け止め、適正手続の徹底をはかる、としています。実質的に認めているんです。これも、信用できないーと言われれば、どうしようもありませんがね。
   警察をチェックする機関として、司法があります。信用できないならばこそ、きちんとした法律を作り、緒方事件のような違法盗聴のときは、違法の判断が下される、それが憲法の予定する、行政の抑止方法だと思うのですが。でも、これだって司法は言いなりだーとか言われては、どうしようもありませんね。


[No.1908] 法律の現実に対する無知>はるみんさん by 等痔をプレス 1999年06月06日(日) 00時23分

 >はるみんさん

 法律学の勉強をなさっているようですが、法律運用の現実に関してあまりにも無知・無自覚・ナイーブだと思います。

 山口宏・副島隆彦『裁判の秘密』(宝島社文庫)『法律学の正体』(洋泉社)は読まれましたか?

 法律および裁判・司法制度にあなたのような過剰な期待ができないことが、この本を読まれればご理解いただけると思いますが。

 ちなみに山口宏氏は現役の弁護士です。

>真実がこうであるから、こうなのだ、という話の進め方がしたいです。

真実なるものがある、確定できると思っていらっしゃるようですが、こりゃまたナイーブですね。

真実ではなくて、事実という言葉をつかうべきだと思いますが、裁判でも事実認定が用意でないことは御存じだと思いますが。(それとも可能だとおもっていらっしゃる?)

 まだ、お若いのでしょうが、理想主義的にナイーブだと思いますねぇ。想像力がないというか。


[No.1907]  by はるみん 1999年06月06日(日) 00時07分

  ここの意見を読んで思ったことは、如何に真実の捉え方が難しいか、ということ。必要性にしても、犯罪が増えている、と言えば増えていない、と言うし、従来の捜査では立件が難しい、と言えばいや、出来る、と言う。要件が厳しいから大丈夫と思えば、まだまだ甘いと言い、判例は認めている、と言えば、判例が正しいのか、となる。
  賛成にせよ、反対にせよ、同じことばかり言い合っていてはグルグル同じ場所ばかり回っていて、らちがあかない。真実がこうであるから、こうなのだ、という話の進め方がしたいです。
  白書や新聞が真実を伝えない、と言うのなら結構、ここに真実が書いてある、というのを示して下さい。法律を以て犯罪がおさまらないのなら、刑法学会、司法制度は大混乱になりますね。

 1890。濫用される法律は欠陥法、とのこと。そうならば、この法案に限らず、憲法、法律、条例など全てが欠陥法となります。全ての法に濫用の恐れがあるからこそ、手続の適正が求められるのです。

 1896。違法盗聴は、徹底的に調査する必要があります。そうした姿勢が違法盗聴を減らすことにつながると思います。

 1899。「条文の文言が不明確な法律は憲法違反か?」について。法律とは、一般的・抽象的法規範のことを指し、ある程度の幅を持っています。そして、その法律に基づいて個別・具体的な活動を行政が行っていきます。ゆえに、文言が不明確であるため、直ちに違憲にはなりません。この点につき判例は、徳島市公安条例事件判決で「文言が不明確でも、それに基づく処分について一般人が判断しうる」場合は合憲という判断を示しました。
 また、貴方は「予備盗聴」(この語句は条文にはない)、多分、該当製版団のための傍受を以て「あいまい」と主張されているのかも知れませんが、本条は判断のための必要最低限の範囲での傍受を認めたもので、「あいまい」とも思われません。

 1900。変える必要がない理由を教えて下さい。現状の捜査でも通信傍受が行えます。しかし、令状の種類など技術的な問題があり、本法案が生まれました。本法案に至る経緯などご存じの上でそうおっしゃっているのですか?それと、新聞、学者、警察を信用しない貴方は、一体、何を以て真実としているのですか?緒方氏宅盗聴事件は違法盗聴です。かかる違法盗聴は繰り返されてはいけないと思います。あと、警官が2人死んだ、というのはどこの情報ですか?詳しく教えて下さい。あと、日本が法治国家でない理由も教えて下さい。

 1901,1902。しかし、今のところ、我々はほかに犯罪を減らす方法を知りません。法少なくて、犯罪が起こらないならば、それが理想です。
 
 1903。政治家の不勉強からくる、かかる不用意な発言には困ったものです。通信傍受は例外的な捜査方法で、薬物犯罪など特定の犯罪にしか使えず、それを破ったら違法行為として処罰されます。誰か、その政治家に教えてあげましょう。
 貴方は白書や新聞を信頼せずに、出所不明のホームページの方を信頼せよ、とおっしゃるのですか?参照ページを拝見しましたが、とても信用の得られるものではありませんでした。
 法案については目的でも何でもなく、ただのゼミ論の素材です。

 1905。法が気に入らないならば、公然と無視して裁判で争うか、訴訟を起こして違憲判決を得るか、選挙で選ばれた議員に働きかけて法改正を行うか、の3つの方法があります。道交法が守りたくても守れないならば、きちんと訴訟を起こすなりして争っては如何?

 僕にはよく分かりません。新聞や白書、あるいは判例、学説よりも誰とも知らないアジテーターや扇動者の意見の方が信用できるとは、とても思えません。議論しつつ、むなしさを感じました。
 


[No.1906] 警察の暴走への危惧 by Frey 1999年06月05日(土) 23時35分

問題点はまさにこれです。↑
どんな違法行為をやろうと、組織防衛の観点に立って一切を否定し続けてきたのが日本の警察ですから。
しかも「緒方宅」事件に見られるように、物証が出てさえ、認めようとしない。検察が動いても駄目でした。
故・伊藤栄樹検事総長も回顧録「秋霜烈日」の中で述べています。「警察が反旗を翻したら検察でも抑えられない」

警察をチェックする機関こそ必要です。


[No.1905] 人民kさまへのレス by サ〜ヨク 1999年06月05日(土) 16時10分

>極端な話をすれば、法があれば犯罪が防げるとは私は思っていないのです。
>いわゆる「犯罪者の犯罪」も、「犯罪を取り締まる側の犯罪」も。どっちも。

 例えば道路交通法なんかは守りたくても守れませんよね。

 原チャリで30キロですから(笑)、警察ですら守ってないし。
 交通違反なんて恣意的にでっち上げられますからね、守り難い
法律と言えるかも。宮崎学氏流にいえば「法よりも掟を守る」ですか。

 60キロで流れてる道を30キロで走れません。


 法律が馬鹿なせいで守りたくても法律を守れないなんてのは
異常な状態だと思いますよ、盗聴法や戦争手引き法なんかも
守りたくない人が多いでしょうきっと。


[No.1904] 6月4日の集会のレポート by ワタリガラス 1999年06月05日(土) 15時41分

 宮崎学さんのホームページからの転載です。

参考URL:http://www.linelabo.com/


[No.1903] 組織犯罪とは何か? by ワタリガラス 1999年06月05日(土) 15時34分

 最初にお詫び。1897,1898の消去は私の多重書き込みです。
失礼しました。
 さて、組織犯罪については河上イチローさんが1881で
指摘されているので繰り返しになりそうな部分は避けます。
ところで先日、法務省官房長宅へ誰かが洋弓を射かけました。
で、さっそく国会内で与党が「組織犯罪対策法が必要だと
いうことが証明された」と本会議場で発言していました。
洋弓で家を射撃する行為自体は犯罪行為ですが、薬物犯罪・
武器製造・密航・組織的殺人のどれでもありません。
最大限頭をひねって「組織的殺人未遂」といったところでしょう。
当の警察は「悪質な嫌がらせ」といっています^^;
 ということは、与党が実際に考えている盗聴の要件とは
「組織的犯行の”可能性”がある氏名・組織不詳の1名以上の
”悪質な嫌がらせ”以上の行為」ということになるでしょう。
しかも本来、撃ちかけられてからでは手遅れですから、「組織的な
反対が予想される状況下」は常に盗聴・予備盗聴の対象になりますね。
 すでに議員の頭の中では「組織不詳」で使えると思っている
ところがすごいです。そして「盗聴法」と呼んだだけで目くじらを
立てる法務省も警察庁も発言を問題にしないところを見ると、
内部のコンセンサスは出来上がっているようですね。

 さて、私のつたない大学生活によれば、はるみんさんのように
>僕は取り敢えず、白書など政府刊行物、判例、教科書や新聞な
>どのメディアからの情報を信頼している
 という人が全体の95%くらいです。現在はもっと高いパーセンテージ
でしょう。産経新聞のキャッチコピーもあまり効果がないようです^^;
やさしく議論いたしましょう^^;
 でも上記した資料ではほとんど何もわからないんですよね。
去年から大騒ぎになった医療ミスだって、問題になった時期に
連続して医療ミスが起こったわけではなくて、問題になったから
マスコミや厚生省が5年くらいさかのぼって調べ上げた結果
ですよね。ではそれまでの5年間、厚生省の白書や新聞には何が
載っていたでしょう?患者取り違え事件が隠されていたら、
今年の厚生省や新聞はおそらく何も伝えていなかったでしょう。
 というわけで、はるみんさんもあちこち歩いて見て回った方が
いいですよ。ネットならこのページや参考urlもいいかもしれません。
濃いですけど^^;
 はるみんさん、がんばってください。ただし法案を肯定(あるいは
否定)を自己目的化しないようにお願いしますね。今まではそういった
人や荒らししか来なかったので、新鮮です^^;

参考URL:http://www.zorro-me.com/miyazaki/index.html


[No.1902] >No.1901 補足 by 人民K 1999年06月05日(土) 15時31分

念の為補足。
だからと言って法が無い方がイイ、とまで言ってるわけではありませんよ。
法はなるべく少ない方が良い。と思っていますので。もっと言えば権力(統治機構)は小さければ小さい方がよろしい(+「共同体(この場合は国家)」の単位は小さい方がよろしい)。と。
そゆ意味で警察という機構をさらに強力する法案には反対なわけです。


[No.1901] (法の専門家には悪いですけど)法では犯罪は防げない。と思う。 by 人民K 1999年06月05日(土) 15時24分

つーか、飛びますが。

極端な話をすれば、法があれば犯罪が防げるとは私は思っていないのです。
いわゆる「犯罪者の犯罪」も、「犯罪を取り締まる側の犯罪」も。どっちも。

#儒家と法家の論争みたいだけど
##アナーキーすぎかな・笑



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