[No.2000] れすです by IA 1999年06月07日(月) 00時22分
私がこの法案に反対している理由の根本から申し上げますと、「FBIのフーバー長官が、議員を盗聴することによって49年間居座ってきた」ということ。次に、日の丸・君が代から「戦争手引き書」、盗聴法に至るまでの一連の経過は明らかに「戦争」を意図しているものであって、(意図しないのであれば、採決する必要性はない)その実、その一連の国会での経過は、自自公の「国民不在」の強行採決のなかで決定されたということです。
アルビントフラーではありませんが、情報は金と暴力を支配します。暴力機関にあまり大きな権限を与えてはなりません。これは民主主義の原則ですよ。笑
ちなみに「天下り」についてですが全く不思議でもなんでもありません。
>彼らエリートは企業にとって目茶苦茶役に立ちますし、はっきりいって有能です。
>人脈も武器になりますしね。適材適所ってことですよ。
いやあ、官僚の大半って限りなくゴミです。天下り連中っていうのは、儲かっている企業に寄生する寄生虫みたいなもんです。総会屋や暴力団からソレに変わっただけ、まあ、資本主義下ではどうあがいても企業家には勝てないことが明白なんだけど、盗聴法次第では、それも変わってくる。あと官僚のせいで政府機能が明らかに肥大化してる。そろそろ大規模にリストラしないと日本経済が本格的にまずいです。
>「疑問」とか「はず」って……全然反論にも何にもなってません。
それは反論ではありません。感想です。当初は聞き流して
ものですから。反論したのはその後からです。あまりに取捨選択しているようでしたので。
>IAさんが長官クラスの人間だったとして、「北の家族王国」とか「Ω真理教」から、「マンションやるから組まないかい?」と誘われたとき断りきれますか?
論外ですねぇ。公と私は分けた方がいいです。裁判官や警察官、検察官が全員こうなら、日本は崩壊します。
あと、私が盗聴できるなら、仕手本尊の加藤氏あたりを盗聴してお金もうけますけどね。きっとマンションより儲かるでしょう。笑
[No.1999] >[No.1995] by wildkatze 1999年06月06日(日) 23時57分
>もう一個、反対派の方々に聞きたいのですが、この法案
>なしで、どのようにして警察の「違法盗聴」に歯止めが
>かけられると思いになりますか?
お答えしよう。それは盗聴という捜査手段を違法のままに
しておき、かつ、重罰を加えることである。
違法であり、重罪だからこそ抑止できるというものだ。
「死刑」では甘い。懲役300年。恩赦だろうが何だろうが
絶対に出てこれないようにすべし。
これでどう?>人民Kさん
[No.1998] No.1997 wildkatzeさんに賛成 by Frey 1999年06月06日(日) 23時50分
これ、「沖縄問題」と同じですな。
”政府による、ある行為が法に照らして問題であるなら、ルールそのものを変え、合法にしてしまえばよい”
「駐留軍用地特別措置法」の件覚えておいででしょうか?
[No.1997] >[No.1995] by wildkatze 1999年06月06日(日) 23時43分
>公安警察による盗聴の対象を組織犯罪にのみに絞ること
>ができるのがこの法案です。
この法案は、現在は極めて特殊な場合にしか認められてい
ない、「基本的には違法な捜査手段」である盗聴を限られ
た範囲で合法とする法案である。つまり、盗聴を合法とす
る範囲を広げるための法案である。その意味では確かに違
法盗聴は減ることになる。(苦笑)
これ以外の意味で、何故公安警察の違法盗聴を抑止できる
のか、その根拠をお尋ねしたい。
注:盗聴は現在ほとんどの場合違法である。
[No.1996] ご苦労なこった。 by 比ヤング 1999年06月06日(日) 22時22分
まあ、意見を述べるのかログを流すのか、どちらが目的かはわからないが、
青猫さんの意見を手短にまとめてみよう。
@盗聴法が警察の違法捜査の歯止めとなる。
A他の先進国に倣い、日本も盗聴を認めるべきである。
さあ、反撃開始!
[No.1995] さいごです by 青猫 1999年06月06日(日) 22時08分
#1955
〉盗聴という行為で合法/非合法に関わらず、どんな組織/個人に対しても「壊滅的な」ダメージを与えられます。
「壊滅的」かどうかは意見が分かれるところですが、ダメージを与えられるのは確かでしょう。
で、公安警察による盗聴の対象を組織犯罪にのみに絞ることができるのがこの法案です。
繰り返しますが、この法案が無ければ、緒方事件のような違法盗聴が再発する可能性が高いと私は思います。
#1961
寺西氏は「権力のパペットような裁判官」(原文ママ)ではないと言えますか?(笑)
#1962
組織犯罪の「国際化」は重要なポイントです。また、「外圧に屈する弱腰外交」という意見も聞きますが、やっぱり問題の本質は組織犯罪の国際化ですよ。
他の先進国が同様の法律をすでに持っている事はご存知だと思います。
で、日本だけがこの法律を持たないとどうなるかは分かって頂けると思います。
私が泥棒だったら、まず鍵のかかってない不用心な家を優先的に狙います。しかもその家が一番金持ちだったとしたらウハウハです。(笑)
#1965
わたしもはるみんさんのご意見をもっと聞きたいです。
…あかん…つかれた…
えーと、この辺でとりあえずいったん切ります。
最後に「警察権力が強大になりすぎて…云々」と主張される方々に対して言っておきたいのですが、
まず、この手の法案が近い将来作られるのは間違いないと思います。
で、それを踏まえた上で、今後この法案が審議されてゆく中で、甘くなることはあっても厳しくなることはないと思います。(公安警察にとって…ですよ。)
要するに今が食べごろ・お買い得ってとこです。
もう一個、反対派の方々に聞きたいのですが、この法案なしで、どのようにして警察の「違法盗聴」に歯止めがかけられると思いになりますか?
−追伸−
どっか他にこの話題で盛り上がってる掲示板ありませんかね?
ツリー形式で表示してくれるとこ希望。
ここの掲示板はログ流れるの早いし、取捨選択云々いってる人もいるし…いまいち議論として成り立ちにくいです。
ではでは。
[No.1994] あとすこしだ by 青猫 1999年06月06日(日) 22時04分
#1954
取捨選択って…
とりあえずIAさんの投稿をざっと見てみますけど、
〉私個人としての今回の全体像は、
〉議員、経済界による「戦争準備」、
〉警察官僚、大蔵官僚による「利権拡大」、
〉閨閥による「支配強化」の3つです。
↑これじゃぁ捨てられますよ。
〉>にしても、狙撃された若松長官は単なる公務員にしか過ぎないのに、1億5000万円>もする江東区のマンションに住めたものだ。あまりにも疑問。
〉 確かあと2〜3軒マンションを持っていたはず。
〉 こう言うことはマスコミが報道しなくても「朝日憎し」の方々は何も言わないんだろうな(笑)。
↑これも。
「疑問」とか「はず」って……全然反論にも何にもなってません。
あと、エリート官僚に贅沢させるのは当然だと思います。
IAさんが長官クラスの人間だったとして、「北の家族王国」とか「Ω真理教」から、
「マンションやるから組まないかい?」と誘われたとき断りきれますか?
わたしなら、「うーん。もう一声!」と言ってしまうかも…
〉コンビニ犯罪で一番多いのは、コンビニ強盗でも
〉万引きでもなく、店員の窃盗だそうだ。
〉そのため、コンビニの防犯カメラはのいくつかは店員に向けられている。
〉この国の店員向け防犯カメラはきちんと作動してるのか。
〉http://www.zorro-me.com/AMAKUDARI/Amakudari1.htm
↑こんなもんに反応を求められるはるみんさんに同情しますよ…
ちなみに「天下り」についてですが全く不思議でもなんでもありません。
彼らエリートは企業にとって目茶苦茶役に立ちますし、はっきりいって有能です。人脈も武器になりますしね。適材適所ってことですよ。
それを「天下り」ってだけで「官僚は信用ならん!」っていうのはガキですよ。それこそ現実が見えてません。
〉宮崎学氏の様なアウトローな人物
「アウトロー」な宮崎氏の出所不明な「業界裏話」に扇動されてる奴多いみたいですね。
「アウトロー」であるゆえにウケがいいのか、はたまたウケるために「アウトロー」を演じるのか…
(しかし、あいもかわらず宮崎氏は自著の宣伝ばっかりしてますねぇ…みっともない。)
[No.1993] とりあえず全部投稿させてね by 青猫 1999年06月06日(日) 21時52分
#1939
〉問題なのは、裁判官、官僚、議員、企業家とか社会的に重要な位置にいる人達に対する盗聴だとおもいますよ。
同様に、↑このような人たちに対するテロ等の組織的犯罪も恐ろしいですよね。
〉そのうち、マネーも通信回線の上を走るんだから、行動するのに必要な情報がすべて行き渡ってしまう。
これは犯罪組織にとっても同じです。
繰り返しますが、犯罪の組織化の主な要因は、ズバリ、「通信の発達」です。
で、そこを叩くことができるのは、警察による盗聴だけです。
んーで、その盗聴内容を証拠として有効なものにするために必要なのが、今回の法案です。
〉折角、三権分立なり委員会制度なり、我々が長い間を使って作り上げてきた美しい制度自体が崩壊してしまう。
しません。(キッパリ)
はっきり言って今法案にそれほどの効力はありません。
「盗聴の内容を裁判で有効な証拠とする」ただそのためだけのものです。
おまけに、緒方事件のような違法捜査について、警察を徹底的に追求できるようになります。
#1940
〉みんな、人に知られたくない裏(つまりプライベート)はありますね。
おそらく、マスコミの情報公開を求める会さんが言っている「裏」ってのは「プライベート」とは別物でしょう。
それとも、例えば「麻薬の密輸ルート」は「プライベート」な事柄なので、それを知られるのは「プライバシーの侵害」だ、とでも言うのでしょうか?
#1943
〉まず前ふり。今日のテレビ朝日の盗聴法とNシステムの
〉特集番組はなかなか素晴らしいものでした。
あの女司会者の無知ぶりと、オッサンがNシステムの赤外(?)光あびて喜んでいるサマはなかなか秀逸でしたね。テレ朝の取材能力はやっぱりあの程度なのかなぁ。
〉今後の議論が不毛な道を歩むことはほぼ確実となりました。
どこぞのサイトのアンケートで「反対」ボタンをクリックして「わーい。反対が80%までいったー。めざせ99%!!」と喜んでいる人間よりはずいぶんマシかと思います。
もちろんワタリガラスさんが、そのような「不毛」な人間の仲間だとは言ってませんよ。
〉おだやかな平行線
なんですか?これ↑…へんな言葉…
〉アジテーター云々
出所不明の「業界裏話」をして喜んでいるだけの人間は「アジテーター」と呼ばれても仕方ないと思います。
で、この「アジテーター」ってのは宮崎学氏のことを指しているのだと思います。はるみんさんに聞いてみないと分かんないけど。
残念ながらあなたは「アジテーター」には入っていないと思います。
〉真実云々、ディベート云々
少なくともはるみんさんは、「主観的な事実」を出していますね。
(ちなみに、はるみんさんはずいぶん「客観的な事実」から入ってるなぁ〜、と私には見えました。←これも主観なんでしょね。)
で、問題は反対派の方々ですよ。「主観的な事実」ってのが少なすぎやしませんか?
警察はあやしいってならその論拠をださないと。
例えば緒方事件なんかがそうですよ。この事件から議論をはじめてもそれなりに面白くなると思いますよ。はるみんさんが戻ってきてくれたらだけど…
ちなみに、「出所不明の業界裏話」とか「731部隊についての書き込みで回線がおかしくなった」ってのはナシですよ。(笑)
そんなもん持ち出されて、どうやって議論せーちゅーんじゃ!(笑)
[No.1991] はじめましてTAMO2さん…でも投稿がうまくいかないよー by 青猫 1999年06月06日(日) 21時41分
#1925
〉盗聴の80%が犯罪とは無関係な通信であることが証明されています。
ってことは20%は犯罪と関係ある通信なんですね。
これってむちゃくちゃ高い成功率じゃないですか!?
〉2割逮捕できるなら8割冤罪でもかまわない、そんな馬鹿な話しがあるでしょうか?
冤罪?捜査するだけで冤罪ってのは分かりません。
それよりも「他人が死のーが麻薬漬けになろーが関係ないね。おれはプライベートな会話が楽しみたいんだよん。」って方が馬鹿な話です。
#1926
〉「組織犯罪の発生原因はなんなのか」
ズバリ、「通信」の発達です。
でもホントはそんなもん知ったこっちゃないですけど。
なんならここに居られる皆さんで徒党を組んで「盗聴法反対組織的地下鉄テロ」でもやってみますか?
(冗談ですからね〜。公安の皆さ〜ん。見てますか〜?私は善良な市民ですからね〜)
〉「そもそも組織犯罪とは何を指すのか」
これは明確に定義されていたと思います。調べときます。
〉発想の転換が必要です。
「ヤクザvs警察」っていう昔のヤクザ映画の中なら成り立つとは思いますが、現状ではまず無理でしょう。
ヤクザがカルト教団の毒ガステロをどうにかしてくれるとも思えません。
それに国ぐるみで麻薬を持ち込む「北の家族王国」もあることですし…(汗)
あと警察の違法行為は認めんがヤクザの違法行為は認めるって理屈も分かりません。
「違法盗聴」も「麻薬」もやっぱり違法は違法なんです。
#1927
「人権」は「判例や学説」の中にこそあるべきと思います。
で、「判例や学説」に欠けてはならないのが「法の精神」だと思います。
#1928
これ↓を「裏付ける証拠なり、事柄をもって証明」してもらいたいです。(笑)
〉議員、経済界による「戦争準備」、
〉警察官僚、大蔵官僚による「利権拡大」、
〉閨閥による「支配強化」
#1929
人民Kさんのおっしゃることはもっともです。
しかしながら公安警察の職権にはある程度の制限が必要だと思います。
その制限となるのが今回の法案です。
#1931
〉電話回線が明らかな異常状態になり、NTTに配線変更をしてもらった事が有ります。
NTTには公安の息がかかってないんですね?
安心しました。
ところでその731部隊云々のお話をこの掲示板に書き込んでみてはいかがでしょう?
で、この掲示板が急につぶされたら、私も傍受法反対派にまわってしまう…かもしれません。
#1932
〉ですから、犯罪者だけが困る法律でしょ?
そんなことありません。
「警察というモノの体質そのものの問題」(by人民Kさん)と、それに対する国民の活動次第では、警察まで困っちゃう可能性があります。
〉「反対する人は、裏がある」とふつうは思いますよ。
ホントに裏がある人なら、「はんた〜い」と叫ぶことすら許されませんよ。(笑)
#1933
〉違法捜査を受けた事自体に対する怒り、つまり「許容」について、はどうあがなうのですか?
やっぱり「カネ」でしょ。
〉仮に、被害を受けた側として考えてみて下さい。
まず、「クレジットカードの番号を盗まれた」みたいに、盗聴されたことによって実害が出た場合は即告訴ですね。
また、「知られたくない秘密を知られた」みたいなのは…う〜ん、あんまり具体例が思い付かないなぁ…
っていうか「出身は超田舎」とか「めちゃ貧乏」とか「エロ画像の好みは○○系」とか「実はwin95ユーザー」とか「盲腸は切除済み」とか…公安に限らずいろんな所に秘密握られてるからなぁ…
まぁ、おおっぴらにバラされなければOKってとこでしょうか。
#1936
ホントに「裏」がある人なら、「はんた〜い」と叫ぶことすらしないでしょうね。
「裏」のある組織の下っ端なら話は別ですけど。
[No.1990] 甘い!甘すぎる!青猫さん! by TAMO2 1999年06月06日(日) 21時31分
はじめまして。エゴイスティックな理由から盗聴法に反対しております。
>〉「徹底的に調査」が、事の後か前か、ってこともありますね。
>〉少なくとも、盗聴した後にやるのでは論外ですね。
>そんなことは無いと思います。
>警察の違法盗聴を徹底的に追求することで、警察の職権濫用に歯止>めをかける効果が期待できます。
日本共産党緒方国際部長(当時)への顛末を知っていれば、こんな発言はありえない、
と思います。
>〉「あ、この人盗聴のときに出てきたな。」
>〉みたいな感じで”記憶”に残ってしまうのは、ごめんこうむります。
>ひき逃げ事件が発生したとします。
>警察は容疑車両の車種を特定し、該当車種を一台一台虱潰しに調べます。
>その内の一台が、トランクの中にポルノ雑誌を積んでいたとします。
>この場合も、「あ、この人ポルノ雑誌を持ってたな。」
>みたいな感じで”記憶”に残ってしまいますね。
>だからといって捜査に協力しないのは国民の義務に反します。
黙秘権をご存知ないのですか???
警察に理不尽に追求されたことのない人の、オメデタイ意見と、思ってしまいます。
[No.1988] はじめまして by 青猫 1999年06月06日(日) 21時11分
賛成派の人間です。
なんかログ流れるのはやいっす。
とりあえず適当にレスつけときます。
#1918
「誰とも知らないアジテーター」とは宮崎氏のことを指していると思います。
(それにしてもこの人、いつまで「きつね目の男」で売るんだろ…やっぱ時効までかな…)
#1919
〉真実:「法を破る警官が居る。」
違法盗聴に限らず、そういう事例をあなたがご存知ならば徹底的に追求すべきですし、そのための法律もあります。
#1920
〉「徹底的に調査」が、事の後か前か、ってこともありますね。
〉少なくとも、盗聴した後にやるのでは論外ですね。
そんなことは無いと思います。
警察の違法盗聴を徹底的に追求することで、警察の職権濫用に歯止めをかける効果が期待できます。
〉「あ、この人盗聴のときに出てきたな。」
〉みたいな感じで”記憶”に残ってしまうのは、ごめんこうむります。
ひき逃げ事件が発生したとします。
警察は容疑車両の車種を特定し、該当車種を一台一台虱潰しに調べます。
その内の一台が、トランクの中にポルノ雑誌を積んでいたとします。
この場合も、「あ、この人ポルノ雑誌を持ってたな。」
みたいな感じで”記憶”に残ってしまいますね。
だからといって捜査に協力しないのは国民の義務に反します。
#1921
警察の違法行為を国民がチェックするのは重要な義務だと思います。
それを怠れば「特務機関」が設けられても仕方ありません。
#1922
はるみんさんの投稿はとても勉強になるので、もっと続けて欲しいんですけど…なんかもう戻ってきてくれないような気が…
#1924
〉>現状の捜査でも通信傍受が行えます。
その傍受した内容を裁判の際に有効な証拠として提出するために、この法案が必要なのです。
〉何で緒方氏宅を盗聴したのですか?
この法案があれば、緒方事件のような盗聴は明らかに「違法」となり、重罰が与えられます。
寧ろ、緒方事件の犯行責任がうやむやになってしまったのは、警察による盗聴を制限する法律がなかったからだと思います。
〉警察というモノの体質そのものの問題ではないのですか?
人民Kさんのいう「警察というモノの体質そのものの問題」が何を指すのか不明瞭ですが、
この法案を国民が上手に利用すれば「警察というモノの体質そのものの問題」の解決になるかもしれませんよ。
(国民が警察の違法行為をちゃんとチェックする気があればですが…。人民Kさんも一肌脱いでみたらいかがでしょうか?)
〉緒方氏は「盗聴しなければならない解決できない事件の犯罪者」だったのですか?
「犯罪者」じゃなくて「容疑者」ですね。(笑)
これについては私には分かりません。緒方氏が凶悪事件に関与していたのかもしれませんし、当局の政治的な思惑が絡んでいたかのもしれません。
では、なぜ分からないのか?それは通信傍受法が無かったからです。
[No.1987] 救済措置の法的担保が不完全 by (キタノ) 1999年06月06日(日) 19時53分
No.1922 はるみんさん
>いくら、望ましい結果を得たいと思っても傍受すべき通信にあた
>らなければ傍受は出来ません。また、捜査機関がこれは傍受すべき、と
>思っても令状が出なければ傍受できません。また、機関を越えた傍受に
>ついて裁判官が認めなければ傍受できません。当然ですが、関係ない人
>の通信は傍受できません。誤盗聴は違法捜査であり、証拠能力はなく、
>記録から抹消されます。許容範囲を超える可能性は低いと考えます。
「傍受すべき通信があたらない」ということは、犯罪とは無関係な会話
が盗聴されるということですよね。それ自体が問題では?
令状の発行については、却下率0.02%という実績があって、不当な
令状を却下できない状況にあることは明らかではありませんか?
裁判官の寺西判事補は令状審査当事者の立場から、盗聴令状は警察の暴
走の歯止めにならないと言っていました。各種集会でも、裁判関係者はみ
んな歯止めにならないと言っています。こういう状況でどうして「裁判官
が認めなければ傍受できません」と言えるのでしょうか?
「関係ない人の通信は傍受できない」ということですが、そのことを担
保する法的規定が盗聴法には無い、ということです。
「誤盗聴は記録から抹消される」と言いますが、誤盗聴そのものがある
こと自体が問題ではありませんか? また、事後的救済制度が不完全では
ありませんか?
違法な盗聴をされた被害者がそれを暴露し糾して救済するためには、盗
聴事実の証拠をつかむことが必要ですが、法案では、通知がなされる場合
は、きわめて限定されています。通知をする相手は、この「傍受記録」に
登場する住所の判明した会話当事者に限られます。公衆電話などからの電
話で「ああ俺だけど」などと名乗っただけで氏名住所を特定できない場合
は、通知されません。記録から抹消されたことを確認する法的担保も存在
しません。記録を消したとしても、盗聴した捜査官の脳の中の記憶や捜査
官が作ったメモなどを破棄することはできませんしそんな法的担保もあり
ません。
こんな盗聴が、どうして「許容範囲を超える可能性は低い」と言えるの
でしょうか?
[No.1986] 「歯止め」といえるのか? by (キタノ) 1999年06月06日(日) 19時50分
No.1947 はるみんさん
> 完全な「通信の秘密」について。刑訴法では郵便物の押収、接見交通の制
>限がありますし、行政的制約では郵便法で郵便内容物の制限、関税法による
>差し押さえ、破産手続上の制約もあります。無制限な通信の秘密など認められ
>ていないのです。人権擁護の裏で、如何に人権規定の濫用を阻止するか、そ
>のバランスをはかって下さい。
郵便法、関税法、破産法の当該権利制限条項の妥当性については、違憲性も
含めて学説では議論があります。この点について、盗聴法案では十分に議論さ
れていません。
4年の東京高裁判決では、検証令状による傍受は合憲との判断がありました
が、その判決でさえ「原則としてこれ(盗聴)が許されないことはもとより」と言っ
ています。しかも判決では「犯罪の捜査においては、通信の秘密が侵害される
おそれの程度を考慮しつつ、犯罪の重大性、嫌疑の明白性、証拠方法としての
重要性と必要性、他の手段に出る困難性等の状況に照らして、真にやむを得な
いと認められる場合」にのみ権利制限が合憲と判断しています。いろんな厳格
な条件が整っているから合憲です。
では法案はこの判決を受け止めているのかというと、疑問があります。
どれくらいの通信の秘密が侵害されるのかについては、Eメール、メーリン
グリスト、移動体通信の位置情報、ケーブルテレビ、ホームキュリティデータ
社内電話などなど様々な侵害が考えられますが、具体的な検証はされていませ
ん。
犯罪の重要性と言いますが、法案別表3が示した犯罪が本当に重要なのかどう
か、重要だとすればどうして重要なのか、そういった議論がありません。
嫌疑の明白性については、該当性判断のための傍受は犯罪の嫌疑不存在の時
点での権利制限になってしまいます。
他の手段に出る困難性については、議論は皆無に等しい。盗聴合法化先にあ
りきでは困ります。
こういう議論の状況で、たった20人の法務委員の賛成で国民の意見も聞かず
に議論がとおってしまいました。これは立法としてズサンではないでしょうか?
[No.1985] 盗聴以外の方法を検証すべき by (キタノ) 1999年06月06日(日) 19時46分
No.1947 はるみんさん
> 1926。極道自身に面倒を見させる、まるで江戸時代のようで身震いがしま
>す。僕は、暴力団が我が物顔でのさばり、あちこちで風俗、賭博が横行してい
>るような社会はゴメンです。それよりも犯罪が行われたらきちんと取り調べがな
>され、治安が保たれている社会を望みます。
そうではなくて、治安を保つ方法は、警察オンリーによる方法だけではないし、
警察オンリーだけの方法しかない社会では実際に治安は持ちませんよ、という事
を言っているわけです。
極道自身に面倒を見させるというのは、犯罪をしろと言っているのではなくて
犯罪以外の部分で犯罪に走るかもしれない人たちの面倒を(法に触れない範囲で)
みるという事です。犯罪者の大半は前科者、あるいは社会の底辺にいる方です。
更正なり経済状況が改善すれば、組織犯罪は縮小しますが、残念ながら現在の刑
事政策はこの点で失敗しています。その点の議論がないまま盗聴先にありきとい
うのはいかがなものでしょうか?
警察司法だけで秩序は維持できないということは、警察自身がよく知っていま
す。たとえば映画やビデオやネットワーク事業者などの業界団体に、ポルノの自
主規制をさせているなんてのはそのわかりやすい例です。警備会社も、ある意味
では警察の出先機関です。そういういろんな自主規制治安団体は、警察の天下り
の場と化していて、国民のためのものとなっていません。これをもっと国民のも
のにする方法だってあるのではありませんか。そういう「盗聴ではないオルタナ
ティブな方法」の議論も、法制審議会や国会では国民に分かるように議論されて
いません。
[No.1984] 犯罪情勢について by (キタノ) 1999年06月06日(日) 19時43分
No.1947 はるみんさん
> 白書の記載が9年と10年で矛盾とのこと。犯罪情勢は年により変化するもの
>で、9年の記載から直ちに矛盾とは言えません。寧ろ、組織的犯罪が世界的
>に深刻化しているという事実の欠落のある方が危ういと感じます。
具体的にどう変化しているのかが明らかではありません。政府は説明しており
ません。「深刻化」と言いますが、具体的に何を基準にしてどのような変化を指し
て「深刻化」しているのでしょうか? 政府はこの点も国民が納得できる説明をし
ておりません。
それよりももっと優先するべき立法課題があるのではありませんか? 司法の
腐敗。失言法務大臣、公費で不倫旅行してた検察、それを政治的に利用する法務
官僚、警察官僚の腐敗と、やる気をなくした現場警察官、全国各地で指摘される
裏金づくり、公金横流し疑惑、捜査能力の低下、税金のコストパフォーマンスの
低下などなど。そういう議論よりも盗聴法案の立法だけを最優先にする本当の理
由とは、いったいなんなのでしょうか?
[No.1983] 国際協調論に欠けている議論 by (キタノ) 1999年06月06日(日) 19時40分
No.1947 はるみんさん
> 1925。海外の盗聴捜査では、盗聴の80%が犯罪とは無関係な通信である
>ことが証明されています、とのこと。でも、60年代の米国での法制定以来、92
>年のドイツの法制定まで、先進国では通信傍受に法的効力を認めるのが流れ
>ですし、バーミンガム・サミットほかにおいても、組織的犯罪対策が国際的問
>題であると認識されました。各国の制度整備は、そうした流れを受けてのことと
>思います。
盗聴の80%が犯罪とは無関係な通信であることについてはお認めいただけた
かと思います。それ自体が問題で廃案にすべきだと感じる国民は多かろうと思い
ます。
海外の立法についてですが、各国際会議での宣言や議長発言をご覧ください。
「盗聴制度を求める」という文言は一言も書かれていません。ご指摘の国際会議に
おける国際的協調というのは、国際的組織犯罪対策として、薬物犯罪以外の重大
犯罪からの収益のマネーロンダリング規制の課題を指しています。盗聴法の整備
は、この要請には含まれておりません。盗聴法整備を急ぐ理由としては矛盾しま
す。
さらに、1994年12月国連総会で承認(日本国を含む)された「国際的組織犯罪に
対するナポリ宣言及び世界行動計画」によれば、「我々は、組織犯罪の世界的関連
を認めながら、その防止及び規制が、国及び地域によって異ならざるを得」ない
ことを公認しています。つまり、他国がどうであれ日本は日本独自の治安を守る
べきですし、国際社会は日本独自の治安を持つことを承認しています。政府の盗
聴法提案説明と矛盾します。
盗聴している国の法律ばかり見ていないで、過去の歴史や警察国家の盗聴の実
例を検証するべきではないでしょうか?
例えば、盗聴捜査を認めているとなりの韓国では盗聴制度を廃止しろという世
論が高まっています。アメリカやドイツもそうです。制度の国際協調ばかりを強
調して世論の動向については検証しないという態度は、立法の議論として不誠実
ではないでしょうか?
[No.1982] 人権の制限には厳格な歯止めが必要 by (キタノ) 1999年06月06日(日) 19時38分
No.1947 はるみんさん
> 1923。憲法の通説的見解について見てみましょう。お手元に佐藤幸治先生
>の憲法はありますか?電話盗聴を礼状の発行に基づくものに限定して認めておら
>れます(579−580p)。芦辺先生の本では199−200p、やはり厳格
>な要件のもとで認めておられます。
と、記憶しておりますが、当該本は生活苦の時にみんな売ってしまいましたので
確認が取れません。たぶんはるみんさんのおっしゃる通りでしょう。佐藤さんの
学説は令状があれば即合憲というようなことではなくて、令状の発行手続きやそ
の他の要件(たとえば、権利制限は必要最小限である場合のみ認められるとか、
或いは権利制限が明白な法益侵害が存在している場合のみそのケースについて認
める、といったようなこと)も認めていたように記憶しております。
大事な事は、政府が言うところの「盗聴法案で規定される歯止め」が、厳格な要
件のもとで認められていると言えるのかどうか、でしょう。そこらへんの立法を
検証するべきかと思います。
という意味では、
No.1947 はるみんさん
>必要性があるから、何でも認められるなんて言ってません。人権がかけがえのな
>いものであるからこそ、その人権を蹂躙する犯罪組織を処罰する必要があると思
>うのです。だからこそ、人権には十分に配慮する必要があります。バランスを失
>しては何にもなりません。
との立場については共感します。
ただ、忘れてはならないのは、警察司法自体が犯罪組織と化し、不当な盗聴を
して通信の秘密を侵害する場合のことをちゃんと考えて、制度としての担保(歯止
め)を規定させておくべき、ということです。
[No.1981] [No.1961] へのレスです by ワタリガラス 1999年06月06日(日) 17時33分
この記事に対してどのように考えればいいか、そうとう
悩んでいます。ひょっとすると朝日新聞は、本島長崎市長の
2の舞をしてしまうのではないかと危惧しています。
ご存じのように、寺西和史判事補は以前に盗聴法反対の
集会に出席し、「発言できない」とコメントしたことで懲戒処分を
受けています。
発言を紹介するのはいいことだと思いますが、最近朝日新聞も
盗聴法関連の記事が減ってきています。
かつてマスコミこぞっての自粛ブームの中、「昭和天皇に
戦争責任はあると思う」と発言した本島市長を大きく報道し、
マスコミ自体は戦争責任問題を論じませんでした。これが
本島市長だけを突出させ、銃撃事件へとつながっています。
朝日新聞は今回はかなりがんばっていますが、今度は寺西
判事補を「主張を代弁するもの」として採り上げ、問題に
なったときに置き去りにしないことを願っています。
[No.1980] 改めて謝罪いたします by ワタリガラス 1999年06月06日(日) 17時19分
所用があって筑波へ行ってきました。朝方の書き込みが不十分に
なった点をお詫びいたします。本日はいきなり最終カキコに
なります。
まずみなさまへ。
本来の敵を見誤り、冷静な議論を呼びかけていた私自身が
激高し、醜態をさらしましたことをおわびいたします。
1943の最後の4行は撤回いたします。
はるみんさんや皆様に不快な思いをさせてしまいました。
大変申し訳なく思っております。
ただし、「真実はこうだ」という意見のぶつかり合いは
全く不毛であり(真実を取り下げたり出来るでしょうか?)、
現実に起きていて採り上げられない問題を扱う人々を
「出所不明のホームページ」とされ、
>新聞や白書、あるいは判例、学説よりも誰とも知
>らないアジテーターや扇動者の意見の方が信用できるとは、とても
>思えません。←改行位置変更
とされてしまっては議論が成立しない、という私の意見は
変わっていません。
しもあれ、不快な思いをさせてしまい、申しわけありません
でした。>ALL
[No.1979] 検証令状の問題と捜査令状 by (キタノ) 1999年06月06日(日) 16時56分
えーと、はるみんさんへのメッセージのようになっておりますが、こ
れは盗聴法案等を提出し賛成している政府・与党・公明へのメッセージ
でもります。政府・与党・公明は、ここでなくてもかまいませんから、
ちゃんと国民に誠意を持って疑問に応えてほしいと思います。やましい
ことがないならこそこそしていないできちんと議論して欲しい。政府・
与党・公明は、はるみんさんの態度を見習うべきです。
私としては、はるみんさんが組対法反対者たちによるスケープゴート
みたいになるのは本意ではありませんので一言書きました。
No.1922 はるみんさん
>平成3年から今日まで捜査機関によって通信傍受が行われた事案が5
>件あり、いずれも薬物犯罪の事件でした。傍受は通常捜査で解明でき
>ない場合に限って例外的に認められ、裁判所から令状が出されました。
>通信傍受を使うまでもなく捕まえられるのならば、捕まえるだけの話
>です。
6月5日のザ・スクープというテレビ番組で、旭川の通信傍受の例が紹介
されていました。傍受記録が有罪の証拠になるように改ざんされていた
らしいとのことです。裁判所の検証令状が出ているにもかかわらず、こ
ういう実態。とてもおそろしいことです。
平成3年から裁判で証拠として使われたケースは5件のようですが、
裁判で証拠で使われないケースについては私たちにはその実態が見えて
きません。検証令状はとって盗聴しても、犯罪とは無関係な会話ばかり
だったというようなケースについては、私たちは知らないわけです。ま
た、犯罪とは関係の無い盗聴については、警察は情報を公開しません。
検証令状のあり方そのものが疑問だという学説もあるということはご存
知のとおりです。
こんな状況で、どうして警察の盗聴にお墨付きを与えることができる
のでしょうか?
[No.1978] 法律学の枠内から」について by IA 1999年06月06日(日) 16時14分
>はるみんさんは当初から「法律学の枠内から」賛成の意見を書き込まれていた。
私には、そうはとれませんでした。「暴力団が背後に」という言葉あった時点でそれはすでに法律学の範囲外になっています。また、
[1947]
>僕は、暴力団が我が物顔でのさばり、あちこちで風俗、賭博が横行しているような社会はゴメンです。それよりも犯罪が行われたらきちんと取り調べがなされ、治安が保たれている社会を望みます。
暴対法施行以来、暴力団に代わってその利権を漁ってきたのが警察であり、天下りが行われてきたであろうことは、私が前掲した宮崎氏のリストにある限りです。
彼はこの点に関して完全に無視している。
重要な論点の一つであるこの問題を無視したまま議論が続けられるとは思いません。そんなことはないと思うのなら、「ない」と書けばいいだけの話です。
誤解が多分、互いのカテゴリーエラーにその原因があるとしても、法律学の範囲内でしか盗聴法問題を考えないとすれば、それによって明確な回答を得ることはできないはずです。例えば、オウム事件を宗教学の範囲内でしか考えないとするならば、その本質を見失うことは明かだと思います。盗聴法問題は単なる法律問題に留まらず、政治学の問題であり、統治行為の問題でもあります。
学説と判例の枠内から判断するのであれば、私自身もこの法案に賛成せざるを得ません。国民主権と三権分離及び暴力機関が正常に作動しているという前提のもとでは、公共の福祉に個々人の人権は制限されるというのは自明なことだと思います。ただし、この国ではその前提条件が明らかに崩壊している。学説、判例にしても国民主権とは言いがたい判例が多数あり、一審、二審で勝訴しても最高裁判決で逆転敗訴した例は数多くあります。緒方氏宅盗聴問題では、高裁で判決が確定しましたが、最高裁までいった場合には、逆転敗訴していた可能性が高い。挙げ句に、その元となっているのは政府の御用学者の学説であったりするわけですから、学説、判例ともに盗聴法に関しては有利に働いてると考えるのが妥当だと考えます。
象牙の塔の人々の意見も必要かとは思いますが本質に至る道ではないと思います。
[No.1977] No.1974人民Kさん by 比ヤング 1999年06月06日(日) 15時54分
NAKAさんの発言
>それ以外の目的の方もおいでですので、残念な結果になりました。
私の「インターポール」発言のことと受け取りましたが。
総裁は兼元俊徳 警察庁国際部長です。
http://www.npa.go.jp/kokusai/
[No.1976] >No.1975 by 人民K 1999年06月06日(日) 15時36分
>「取捨選択」の過程で恣意的なものを感じましたので。
これ同感です。
というか、(No.1956)は核心に近いと思っておりますので、お答え待っています。>はるみんさん(&NAKAさん)
取捨選択せずに。
○なぜ警察は違法盗聴を行ったのか?
違法で許されないのは説明されるまでもなくわかってますよ。重要なのは「なぜ」の部分。動機ね。
[No.1975] >1973 オオツカさん by 比ヤング 1999年06月06日(日) 15時25分
>あの状況(1対反論多数)では「取捨選択」するのは仕
>方ないかと
もちろん、その点は心得ております。
「取捨選択」の過程で恣意的なものを感じましたので。
>1954>法律の枠内でしか物事を考えられような人物は、
>1954>煮ても焼いても食えません。
>はるみんさんは当初から「法律学の枠内から」賛成の意
>見を書き込まれていた。
>で、当初はそれに対して「法律学の枠内から」反論が寄
>せられていた。
>それがこの議論の前提じゃなかったの?ということで
>す。
IAさんとも、オオツカさんとも、違う受け止め方をしました。
法律学を、やはり恣意的に曲解されているように思える。
盗聴法が欠陥法なら憲法も欠陥法などと言うのは、
法律家を目指す方の言葉とは、とても思えない。
オール・オア・ナッシング。
問題の核心から距離を置いた質問に対しては、
「そのような質問をお待ちしていました」と持ち上げ、
瑣末な議論に引きずり込む。
そのような認識に立てば、ワタリガラスさんの投稿は
あながち反則とはいえない。ただ、管理人さん以外に
権限は無いですがね。
某所で、一風変わった方に質問する機会がありましたが、
似通った印象を受けましたね。
[No.1974] >No.1965 >NAKAさん by 人民K 1999年06月06日(日) 15時19分
No.1973でも触れられていますが、
>それ以外の目的の方もおいでですので、残念な結果になりました。
質問:「それ以外の目的」って何の事なのでしょうか?
[No.1973] 取捨選択>1968・比ヤングさん by オオツカアキヒコ 1999年06月06日(日) 14時52分
オオツカです。見ました。あの状況(1対反論多数)では「取捨選択」するのは仕方ないかと…
もちろん最終的に総括していただきたいですが>はるみんさん
で、私の批判している部分はちょとちがいますので。
例えば、以下の言葉。
1954>法律の枠内でしか物事を考えられような人物は、
1954>煮ても焼いても食えません。
はるみんさんは当初から「法律学の枠内から」賛成の意見を書き込まれていた。
で、当初はそれに対して「法律学の枠内から」反論が寄せられていた。
それがこの議論の前提じゃなかったの?ということです。
「法律の視点から議論しましょう」ってことじゃなかったんですか?
#ゆえに1950の書き込みはもう少し後で出したかった
#私に法律の視点なんてありませんから(苦笑)
ちなみに私は
1965>この掲示板には、議論を求める方ももちろんおられますが、
1965>それ以外の目的の方もおいでですので、残念な結果になりました。
という立場とは異なります。
これは単純に議論の「進め方」の問題です。
[No.1972] はるみん さん への私信 > No.1952 by む 1999年06月06日(日) 14時16分
>保存物以外に新鮮な議論のなされている場所があったと
>いうことを覚えておきます.
また来てくださいね。^^;
同じ意見の人ばかりが集まると、どうしても意見的に
偏ってしまう側面も事実として存在するわけで、
そう言う視点からすると、はるみんさんの意見は
確かに”オアシス”でしたから。
#通信傍受法に無関心をよそおえるひとはともかくとして、
#賛成派の人達はそれが顕著に出てるように私は思うのですが、
#ここみたいな”反盗聴法交流サロン”や、”反ファシズム統一戦線”も
#賛成派の人から見たらそう見えるでしょうね。
>僕はただ、どんな意見があるだろうと思って
>のぞいただけです。
それだったら、悪いことしたかな。(反省)
ネット上では賛成派の方ってほとんどお見かけしませんので、
賛成派との議論、ディベートに飢えていた人達(主に私 ^^;)が
ドッと、押し寄せてしまった。と。(苦笑)
#そら、一気に押しかけたら”オアシス”もすぐに干上がるかと。
それはともかく、、
多分、CWNや改正破防法などで、ここはさらに燃え上がると思いますし。^^;
そのときには是非ともお越しください。
[No.1971] ゴミです。無視して下さい。 by 著作権勉強中 1999年06月06日(日) 12時47分
著作権Q&A
問:電話口で歌を唄っても構いませんか?
答:許されない。盗聴法の施行されている現在
電話の会話は不特定多数の警察官の方が聴取されている為
有線放送とみなされます。
そのため電話口で歌を唄うと放送権の侵害になります。
問:FAX の傍受は複製権の侵害になりませんか?
答:著作権第四十二条に裁判手続等における複製として
認められているので違法ではない。
[No.1970] >Narusaseさん 違憲立法審査権 by 等痔をプレス 1999年06月06日(日) 12時36分
違憲立法審査権ですが、「この法律が違憲だ」というだけでは告訴できません。実際に、盗聴事件があって、それに対して裁判が置き、その中で、盗聴法は違憲だからそもそもこの条文は無効だ、とか、そうではないという議論をするわけです。
ですので、盗聴法の違憲を確認する裁判を起こしても門前払いされます。その前に、警察に盗聴してもらわないと裁判も起こせないのです。
それに、裁判所が違憲と判断することはほとんどありません。三権分立の内「違憲立法審査権」はほとんど死んでいると言って良い状態です。
違憲確定判決が出たのって、刑法の尊属殺人にふつうの殺人よりも重い罪を課すのは法の下の平等に反するという判決だけじゃないでしょうか。
くわしくは「法律学の正体」(洋泉社)「裁判所の秘密」(宝島文庫)あたりを読むと、「ナニワ金融道」の法律版という感じで楽しめます。法律や裁判所がいかに期待できないか、これでもかと書いてあります。
[No.1969] ★ 啓蒙思想 ★、だってさ。 by 比ヤング 1999年06月06日(日) 09時34分
http://www.geocities.com/Tokyo/Flats/2847/
ここ、見たことありました。
マスコミの情報公開を求める会さんの
メアドはxxx@xxx.xx.xxです。
河上ルールに則れば、ここではYAMATOさんに
批判できない。俺の場合。
[No.1968] Re:1963 by 比ヤング 1999年06月06日(日) 08時49分
オオツカさん、1954のIAさんの発言の件なんですが、
最初の私とはるみんさんのやりとりを、ぜひ御覧になって
ください。取捨選択とは、どういうものかが分かるから。
[No.1967] フジテレビ見て吐き気がした by 比ヤング 1999年06月06日(日) 08時41分
河上さんが戻ってきたら、「ファ防法掲示板」とか
作ってもらえないかな。早く対応しないと・・・
[No.1966] 1963へのレス by ワタリガラス 1999年06月06日(日) 07時39分
確かにそうでした。改めて現実社会の
問題について議論できればいいと考えています。
したがって当該部分について訂正いたします。
削除して書き直すのもどうかと思い、書いた後で
考え直してレスを打ち直したのですが・・・。
失礼いたしました。
[No.1965] >はるみん様 by NAKA 1999年06月06日(日) 06時30分
一連の投稿、ROMしておりました。貴兄の姿勢はまことに真摯であり、また発言内容も大筋で同意できるものでありました。この掲示板には、議論を求める方ももちろんおられますが、それ以外の目的の方もおいでですので、残念な結果になりました。
貴兄の今後いっそうの御精進をお祈り申し上げます。
わたしはメイン(#1)以外には書き込まない方針でありますが、余りなことでありましたので (ToT)、ついお目汚しいたしました。常連の方には目障りでしょうが、ご容赦下さいませ。
[No.1964] >1932 by オオツカアキヒコ 1999年06月06日(日) 04時23分
>私は >http://www.geocities.com/Tokyo/Flats/2847/ >ここ↑の主張に賛同します。
「YAMATO」さんに批判メールを送ってみようと思ったら、
メールアドレスがどこにもないんすけど。
代わりに受け取ってもらえますか?>マスコミの情報公開を求める会さん
[No.1963] レスたくさん by オオツカアキヒコ 1999年06月06日(日) 04時03分
オオツカです。こんばんわ。すべて本筋から外れたレスですが。
#それにしても深夜なのに書き込み多いな〜ついてくの大変す〜
#…それからあんまり煽らないように(笑)>ALL
☆1908・等痔をプレスさん
>理想主義的にナイーブだと思いますねぇ。
いや、むしろナイーブでなくてはならない、と思いますが。
それは「法律家」としての意味ではなく、「人間として」ナイーブでなくてはならないという意味で。
☆1922・はるみんさん
>僕はただ、原則はこう、学問上はこう、と言うことを述べているに過ぎません。
↑まぁ「理想主義的」は少しあたっているかも(笑)。
もう少し、社会の中での「法律の役割」そして「法律家の役割」に思いを馳せられると良いかも。
法を生かすも殺すも、要は人間次第ですんで。「法律オタク」だけは御免こうむりたい。
#法律のために社会があるのではなく、その逆です。しつこいですけど
☆1927・(キタノ)さん ←えっ、あのキタノさんですか?
>判例とか学説とかよりも大事なことは、判例や学説を越える
>心の中にある普遍的秩序、すなわち「法の精神」です。
賛同いたします。
盗聴という手法が違憲かどうか、といやりとりが少し前にありましたが、
憲法の「精神」に反するかどうか、という議論をして欲しかったと思います。
#↑じゃあその時つっこめよ、って言わないで(苦笑)
あいまいな「文章」を肴に「是か非か」なんて言っててもナンセンス。
☆1931・窪田さん
>低技術レベルの盗聴ができなくなり、通信業者の「協力」が必要になったいう事が、
>「今、何故」という事の主要な解答であると考えております。
なるほど。勉強になります。
ちなみに昨今警察が何でもかんでも「ハイテク犯罪」と呼んで、事件数に加えているのは
やっぱり予算・組織面の増強を図るためなんでしょうか?>ALL
☆1943/1944・ワタリガラスさん、また1954・IAさん
>学生に多いので悲観することはありませんが、「新聞や白書、あるいは判例、学説」
>などの保存物のみの世界へお戻りになることを強くお薦めいたします^^;
そういう批判手法には賛同いたしかねます。
>前の文章に「発言するな」という命令調の意味は全くありません。
少なくとも私にはそういう風には受け取れませんでした。
批判するならば、正確に「法律学問上の話ではなく、現実社会での盗聴法案について議論しましょう」と言うべきです。その議論前提がなかったところで(本来初期にはっきりしておくべきでしたが)
その様な発言はどうかと思います。1954のIAさんの発言も同様に思います。
せっかくのはるみんさんの賛成意見ですので、残念に思います。
以上、本筋には関係ないレスでした。失礼しました。
[No.1962] 「国際化」とよく言うが by 比ヤング 1999年06月06日(日) 03時42分
インターポールの要請でネットマニアを盗聴とかね。
あー、やだやだ。
[No.1961] 「盗聴捜査の必要性ない」 寺西判事補が講演会で指摘 by IA 1999年06月06日(日) 03時32分
ないそうです
[No.1960] ネチズンの手でネットを守れ!! by Narusae 1999年06月06日(日) 03時30分
初めまして、(裏)雑学の博物館と言うサイトを開いておりますNarusaseと申します。
盗聴法案のことで少し気になったことがあったのでカキコしています。
確か日本には違憲立法審査権なる物が存在していたはずです。恐らくこれは裁判所に訴えることで新たに作られた法案が憲法の定める権利、義務などに反していないかを審査し、それに反していた場合その法律を廃案に出来るという物のはずです。
そこで、我々ネチズンの手でネットの平穏を取り戻すため裁判を起こすというのはどうでしょうか。
そのためにはまずお金と弁護士が必要になるはずです。
お金は我々の善意によるカンパで集め、そのお金で弁護士を雇い争うというのも一つの自衛策として考えられないでしょうか。
浅はかな考えかも知れませんが
1,国民の意見をまったく無視した法案であること
2,プライバシーの侵害
恐らく上記の二つの理由を使うことが出来るでしょう。
私は法律の専門家でも何でもないので上に言っていることに間違っている部分があるかも知れませんが、その辺は許して下さい。
私はネットを我々ネチズンの手で守ることはこれからも必要になってくることだと思います。ネットを守るための良い前例を作るために私の小さな力が役立てたらと思います。
長文・乱文申し訳有りません。
[No.1959] 前提条件 by IA 1999年06月06日(日) 03時24分
佐藤幸治京都大学大学院教授って、政府のお雇い学者
なんだよね。行政改革会議から第24期宗教法人審議会
大学審議会まで出てる、、。
[No.1957] >No.1956 by 人民K 1999年06月06日(日) 03時17分
No.1956訂正。タイトル。
誤:組織犯罪の発生原因はなんなのか、はるみんさんの教科書には書いてありますか?
正:組織犯罪の発生原因はなんなのか、はるみんさんの「教科書」にはなんて書いてありますか?
[No.1956] 組織犯罪の発生原因はなんなのか、はるみんさんの教科書には書いてありますか? by 人民K 1999年06月06日(日) 03時15分
私は、
>何で緒方氏宅を盗聴したのですか?
と聞き、
キタノ氏は
>「組織犯罪の発生原因はなんなのか」
と聞いています。
あるたった一人だけの「学説(教科書)」だけを真実(基準)とするだけで、こういった疑問には答えないのでは、論理の整合性はとれないのでわ?議論による認識も深まらないのでわ?
ここ、重要ですよ。はるみんさんの意見を読んでみたいのです。
[No.1955] >1932・マスコミの…さん by オオツカアキヒコ 1999年06月06日(日) 03時08分
オオツカともうします。たぶん水掛け論に陥りますが。
>ですから、犯罪者だけが困る法律でしょ?
単純すぎます。
どなたかが書かれていましたが(ここ数日の過去ログを参照)、盗聴という行為で
合法/非合法に関わらず、どんな組織/個人に対しても「壊滅的な」ダメージを与えられます。
そんな危険な“武器”を、公認して良いのか?
私はそこまで信頼できる国家システムではないと思っています。
>私は別に人に聞かれてまずいことは話していません。
警察的な論理ですね。
黙秘してたら「後ろめたいコトがあるから喋らないんだろ?どうなんだ!」って。
#話がとんじゃいましたね(苦笑)
他人に聴かれて「まずい」ことじゃなくても、「聴かれたくない」ことは多々あります。
[No.1954] >人民Kさま by IA 1999年06月06日(日) 03時03分
>議論しに来たんなら、私の意見にも反応して下さいね。
>#あなたは待っていなかったのかもしれないけど
完全に取捨選択してますね。笑
最近の学生らしくて、とてもいい行動です。笑
法律の枠内でしか物事を考えられような人物は、
煮ても焼いても食えません。それに宮崎学氏の
様なアウトローな人物にはどうあがいても抗弁
できないと思います。権力のパペットような裁
判官には最適の人物でしょう。
[No.1953] >No.1951 by 人民K 1999年06月06日(日) 02時59分
>ちなみに私、人民Kさんの
それはこそばゆいっす(^^;
今日は書きまくった〜 しばらく消えますので(裏アリ?・笑)お願いします〜
[No.1952] ごめんなさい by はるみん 1999年06月06日(日) 02時57分
確かに、見下していた部分もあるかも知れません。けれども、僕はただ、どんな意見があるだろうと思ってのぞいただけです。結末を急ぎたい、ということなら、発言はなるべく控えるようにします。保存物以外に新鮮な議論のなされている場所があったということを覚えておきます
では
[No.1951] 長文です。 by AT43 1999年06月06日(日) 02時48分
AT43です。
まずはじめに言っておきますが、ここでは歓迎されない反対派です(笑)
ここでの議論は非常に活発で、私が言いたいことはほとんど他の論客の方々がおっしゃってしまわれる上、議論が下手なので今まで発言しなかったのですが、どうしても言いたいことがあるので発言します。
re:1922
>効果がなければやめるまでです。
私は効果がなかったとしてもこの法律が無くなるとは思いません。
権力とは甘美なもので、それが強大であればあるほど離しがたいものなのです。
それは個人であれ国や警察といった機関であれ「人間」なのですから同じように言えると思います。
それを手放させるには権力者達との大規模な闘争が必要となるでしょう。
いったん成立してしまえば反対派野党が与党になってもあてにはならんと思いますし。
ところでどなたも指摘なさらないのですが、はるみんさんは「傍受」と「盗聴」をごっちゃに使っておられるのが不思議でならないです。
政府は、これは盗聴ではなく傍受だ、と言い張ってますが、賛成派のはるみんさんが賛成派政党に反して「盗聴」と認めておられるのか、それとも明確な区分を分けておられないのか。
それと真実ということについて何度も述べられていますが、どうもはるみんさんの「真実」と反対派の方達の「真実」は言葉の意味としてどうも異なる使われ方をしているようなので気になります。
真実という言葉の定義というのがそもそもあまり一般的でないように思います。
また、きちんとこの言葉が一般に使い分けられていないと思いますし。
私は、(一般的・公式的)記録に残るもの(あるいは団体内での共通認識)が「事実」で、そこから自分なりの情報・調査・推理・検証などにより導き出すものが「真実」であると考えていますが、こういう考え方でいいのかどうか、自分でもたまに不安になります。
こんな事を確認する機会も相手もなかったですし、いい機会ですから脇道にそれますけれども確認を取っておきたいのですが。
それはともかく、私の認識で正しければ、真実とは人によって異なるものであるのだからそれを押しつけるようなことは非常に危険ですし、またここでは「事実」によって話し合いがされているわけではなく、それぞれの「真実」に基づいてそれぞれが議論を交わしているのだと考えていますが。
それがさらなる真実に近づいていく。それではダメなのでしょうか。
ちなみに私、人民Kさんの大ファンです。(これが一番に言いたかった^^;)