裁判レポート・第4回(掲載: 2002年2月3日)
 
※このレポートはたかのさん(宇宙遊泳) の協力を得て作成しています。
なお、録音や裁判所の公式な速記等に基づいているものではな い為、
実際の法廷内のやりとりとは若干、異なる場合があります。
サーチ:

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本文中の敬称は一部省略しています。
 
  • 2002年1月29日(火)11時30分・開廷
  •  
    傍聴者は15名。
     
    任天堂側弁護団から証拠甲41〜307号(FEとTSの類似性を指摘するものが大 半?)提出。
    対するeb側も同社刊のTS攻略ガイド(?)2冊など、証拠乙数点を提出。
裁判官「それでは、前々回に引き続き原告側にお尋ねします。裁判所としては、製作と販売の関係についての説明がまだ 十分ではないと思いますので確認したいのですが、FEの製作を担当したのはISですよね。それでは、ISは任天堂から発注を受けてOEMとしてFEを製作 したのでしょうか?」
任天堂側代理人(以下「任天堂」)「製作はISが中心に なって行っていますが、任天堂のスタッフも開発に参加していますので『共同開発』の関係でありOEMや下請けと言った関係ではありません。パッケージの (C)表記に『Nintendo』しか記載されていないものもありますが、これはライセンス管理を任天堂が行うと言う契約上そうなっているものです」
裁判官「そうですか。では、両社の契約がどう処理されて いるかの説明は次回以降、改めてお願いします。次に、例えば『スーパーマリオブラザーズ』は任天堂が製作したんですよね?」
任天堂「そうです。社内(情報開発本部)の製作です」
裁判官「ただ、市場ではスーパーマリオもFEも任天堂名 義で販売されている訳ですから、実際問題として消費者は任天堂名義で販売されているゲームの製作をど の企業が行ったのかと言うことはわからない(認識していない)のではないか、と言う疑問も当然に生じると思うんですがねぇ。まぁ、 この点の事実関係も、意見があれば次回に。次に、被告側にお願いしたいのですが、原告側が不正競争に当たると主張しているTSの変更前のタイトルは『エブレムサーガ』で相違ございませんね? これが『エブレム』『エブレム』かで意味合いが異なっ て来るものなのか、その辺を次回の準備書面でしっかりご説明いただけませんでしょうか。まぁ、辞書を引けばわかることかも知れませんが。それでは、次回の 日程ですが3月26日で構いませんでしょうか」
eb側代理人「その日は株主総会が……」
裁判官「では、4月2日は?」
任天堂「その日はHに別件が入っていますが、どうしても とおっしゃられるならその日でも構いません」
裁判官「それでは、次回は4月9日(火)の11時30分 からとします。準備書面の提出期限は3月末……そうだ、原告側は今回、準備書面の記述と証拠番号を一部差し替えましたね?」
任天堂「はい。甲22号を差し替えました。あと、甲 4〜6・11号も」
裁判官「了解しました。それでは、次回期日は双方とも4 月9日で異存が無いようですのでこれで決定とします。それでは、本日はこれにて閉廷」
 
次回は(延期が無ければ)3月29日の新作『ファイアーエムブレム・封印の 剣』発売後、初めての審理と言う点でも注目が集まりそうな雰囲気である。
 

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