関連法規
■ 電気通信事業法 [第1種電気通信事業者] 通信回線・設備を自ら所有して電気通信サービスを提供する 電気通信事業者のこと。 [第2種電気通信事業者] 第1種電気通信事業者から通信回線を借用して電気通信サービスを提供する 電気通信事業者のこと。 - 特別第2種電気通信事業者 回線数501回線以上と海外サービスを行える。 - 一般第2種電気通信事業者 回線数500回線以下と国内サービスに限定される。 [第16条] 第1種電気通信事業者は、事業そのものを譲渡したり、 事業者たる法人を合併する場合、総務大臣の認可が必要である。 [第44条] 第1種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持および運用を 監督させるため、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 [第81条] 第1種電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしているときは、 総務大臣の許可を得てその植物を伐採することができる。 [第86条] 第1種電気通信事業者は、公共の用に供する水面に水底線路を敷設し、 保護を求めると、総務大臣が保護地域に指定することができる。 以上。 2004/01/08 am