関連法規
■ 電気通信事業法
[第1種電気通信事業者]
通信回線・設備を自ら所有して電気通信サービスを提供する
電気通信事業者のこと。
[第2種電気通信事業者]
第1種電気通信事業者から通信回線を借用して電気通信サービスを提供する
電気通信事業者のこと。
- 特別第2種電気通信事業者 回線数501回線以上と海外サービスを行える。
- 一般第2種電気通信事業者 回線数500回線以下と国内サービスに限定される。
[第16条]
第1種電気通信事業者は、事業そのものを譲渡したり、
事業者たる法人を合併する場合、総務大臣の認可が必要である。
[第44条]
第1種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持および運用を
監督させるため、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
[第81条]
第1種電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしているときは、
総務大臣の許可を得てその植物を伐採することができる。
[第86条]
第1種電気通信事業者は、公共の用に供する水面に水底線路を敷設し、
保護を求めると、総務大臣が保護地域に指定することができる。
以上。
2004/01/08 am