関連法規


■ 電気通信事業法

  [第1種電気通信事業者]

    通信回線・設備を自ら所有して電気通信サービスを提供する
    電気通信事業者のこと。

  [第2種電気通信事業者]

    第1種電気通信事業者から通信回線を借用して電気通信サービスを提供する
    電気通信事業者のこと。

    - 特別第2種電気通信事業者  回線数501回線以上と海外サービスを行える。
    - 一般第2種電気通信事業者  回線数500回線以下と国内サービスに限定される。

  [第16条] 

    第1種電気通信事業者は、事業そのものを譲渡したり、
    事業者たる法人を合併する場合、総務大臣の認可が必要である。

  [第44条]

    第1種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持および運用を
    監督させるため、電気通信主任技術者を選任しなければならない。

  [第81条] 

    第1種電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしているときは、
    総務大臣の許可を得てその植物を伐採することができる。

  [第86条] 

    第1種電気通信事業者は、公共の用に供する水面に水底線路を敷設し、
    保護を求めると、総務大臣が保護地域に指定することができる。

以上。

2004/01/08 am


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