[No.4551] カウンター管理統制舞台裏通信 7号です by (キタノ) 2000年08月25日 (金) 07時50分44秒

ども(キタノ)です。七号出しました。

http://www2.neweb.ne.jp/wd/kitano/ura/urakan07.html


パスワードは 823 です。よろしく。

http://www2.neweb.ne.jp/wd/kitano/main.html


[No.4550] 盗聴法と運用と対象 by ななしさん 2000年08月24日 (木) 06時25分18秒

私もみなさんと同じことを別様にいいたいです。というのは、盗聴法については誰もが何度も繰り返し言及し、批判しなくては盗聴法が何であるかが明らかになったり、内容が知れ渡らないからです。何の機会であれ、話したり書いたりする機会が与えられさえするなら、どさくさにまぎれて盗聴法について見解を述べ、批判し、それだけでなく運用する人たちと彼らのねらいについても議論すべきでしょう。そうしないと、盗聴法が何であるかがはっきりとは誰にも伝わらないだけでなく、何であるかを知ろうとする人々がこれ以上は出てこないからです。

盗聴法(組織的暴力対策法)はオウム事件や暴力団抗争事件など、豊富な資金源をもち活動的な人員も多くあらゆる意味で活発な団体による、凶悪かつ大規模な犯罪行為をーどうにかするためにー警戒し監視するためのものです。
この法の運用対象はかような団体です。私たちはある団体が凶悪であり、ある団体がかよわきものだと識別するためには、それぞれを少々観察して比較しなくてはなりません。そこで便利なのが盗聴法です。これさえあれば団体構成員とその関係先との通信をひたすら飽きるまでっしかもー合法的にー除くことができ、その記録も証拠として合法化されるわけです。盗聴するには裁判所のお墨付きが必要ですが、いつものように裁判所はテケトーに判を押してゴーサインを出しますし、なんとなれば力技でもってこれまでどおりやるでしょう。警察によりこのような盗聴はなされてきたのですが、その場合の盗聴でえられた記録を正式な証拠としては裁判所は認めませんでしたが、これからは認めるわけです。
こうなると結局のところ、盗聴法の利点とは、運用対象を問わないところだといっていいでしょう。盗聴法は(あたかもそうすると昨年当あたりに報道されたのとは違って)、その運用対象を、警察による法の行使以前に、厳密をきわめて規定し、裁判所は厳密にその対象を定めたとしてこれを認め承認するのではないです。むしろ盗聴法はその運用対象であるのかないのか未だわからない団体の関係する通信に対し平然と行使されるのです。というのは、その通信内容がまさしく捜査関係当局がうれしくなるような盗聴法の運用対象であるかもしれないからです。
http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/805888/92ca90M96T8ef3-0-7.html

というわけで、ま、盗聴法の運用対象は不特定多数ですよーん♪てことです、はい。では


[No.4549] Re[4541][4540]: 通信傍受について by かじ 2000年08月23日 (水) 14時32分32秒

こんにちは

>・しかし、その人が電話する内容は、事件に関係するものだけではない。関係しない部分を聞>くということはすでにプライバシーの侵害。
>・また、通信と言うからには「相手」がいる。その相手がたまたまあなたでないという保証はど>こにもない。そして、その会話もすべて聞かれる。ということで、極めて広範囲の(通信を使う>国民はすべて)潜在的に盗聴対象となる。

目から鱗が落ちました。プライバシーに関する考え方が、自分は甘かったようです。確かに、自分自身に、非はなくても、自分の周りの人間(友達、家族…)が捜査対象になったなら、関係無いのに盗聴され得るかもしれませんね。

>必要なのは正しい警察であって、いくら強くても濫用・堕落・腐敗の警察であれば意味がない>、むしろ害。逝ってよし。

強い警察というのは、過度に臆病にならないという意味で使いました。民事不介入の原則が一人歩きし、ストーカー被害者など、救えるべき人を救えなかった事件がありました。また、包丁を持った少年のバスジャックで、射殺または強行突入という判断がおくれ、人質になった方が亡くなるということもありました。(正確ないきさつは良くわかりませんが)
この様な事件の対処には、慣例からいって、下手をすると国民の批判を浴びるかもという意識が警察にあったのかもしれません。この様な悲しいことが起こらないように、という意味で、”強い”と言いました。

>しかも、対象は薬中毒警官だけではなく、警察の不正を密告しそうな正義感をもった警官も要>注意人物です。そう、警察組織にとっての都合の悪い人物・集団です。

>警察の広報番組に成り下がった、テレビを見ている一般の人。
>悪い集団って、ショッカー? それとも、厚生省?科学技術庁?大蔵省?自民党?雪印?三>菱自動車?(笑)
>警察の公安部がどういう対象を監視している(マークしている)のか、ご存知ないようですね。

そうです、まったく知りません。自分は”一般の人”なので、警察は正しいことをするもんだという認識に凝り固まっています。というか、希望しています。疑ってもきりがありませんから。もちろん、不正が行われていた事も知ってますよ。
でも、組織を守るということ自体は”良い”ことではないかと自分は思うのです。軍は国を守るために、警察・消防は地域を守るために、親は子供や家族を守るために、力を尽くしていると思います。目的が正しくても、手段が良くないのでしょうか。組織を守るという名目で、個人を守っているのかもしれませんが。
自分も、自分の所属している集団は、良くなってもらいたいと思ってます。他方、自分の所属している集団に対しては、評価を甘くしがち、なのは否めませんが。

警察は、発生した、または、しつつある事象に善悪をつけなくてはならないと思うのです。しかも、必ず。そしてもちろん法律に則って。正と判断されれば、そのままでしょうし、悪と判断されれば、捜査が開始されるのでしょう。
ここで、この警察の善悪の判断基準が、世論に合致しているかが問題になると思います。この世論こそ、まさに「警察の広報番組に成り下がった、テレビを見ている一般の人」が形成するモノなんだと思うのです。好き嫌いを問わず。もちろん、”判断”が世論の批判を浴びない状態(隠匿状態)にあれば、国民は判断のしようがありません。これが、もっとも悪い状態ですね。

警察が世論の批判を浴びるのは、「警察が”正”と判断したことを、国民が”悪”と判断した」ときに起こるんだと思います。逆もありますが。

つまり、警察の判断基準の上に、一般国民の世論による判断基準があると思うのです。「警察官の違反をもみ消し」について言えば、警察の善悪の判断が間違っていたことになります。(世論に批判を浴びたという視点で見れば)
でもその前に、国民の判断にさらされる状態に、この事象がおかれたことに意味があるのかもしれません。
という意味で、「明らかに一般の人から見ても”悪い”集団」という言葉を使いました。
そういう意味では、DCさんのおっしゃる通り、警察も”悪い”集団に含まれないという保証はどこにもありませんけど。

ということで、判断基準を作成する行為は、多くの人が行って良いと思います。でも、社会は色んな考えを持った人々で形成されているので、自分と会わないものが作られてしまうこともあるでしょう。自分だって、自分の意見がいつも通るなんて思っていませんし。通信傍受法についても、そうです。世論が今後どう動くか分かりませんが、この様なサイトに触発される人は、結構多いのではないでしょうか。

自分は盗聴賛成反対のどっちつかずの人間です。で、盗聴法について、どんな意見を持ってる人がいるのかと思って、ここへきました。ホントに来た甲斐がありました。

河上イチローさん、読者さん、比ヤングさん、DCさん
無知な(新しいことを知った気がする)自分に、色々書いてくださってありがとうございます。書き込みは、自分の感じたことを書いたので、知識不足は否めませんでした。でも、大変勉強になりました。よろしかったら、また意見下さい。

[No.4548] Re[4546]: 2000.08.22.日記 正しい盗聴はあり得るのか by 河上イチロー 2000年08月23日 (水) 10時29分29秒

> つまり、河上さんの「前提」というのは、対象外の盗聴捜査を回避することが不可能であり、且つ、捜査手段としての盗聴が不必要であるということを逆に証明している、と思うわけです
> 。

背理法です。(キタノ)さんの指摘する諸点をクリアすれば「論理的に正しい盗聴」はありえると思いますが、それはまさに現実には不可能な条件ばかりですから、「盗聴が有効であるというのは机上の空論であり、現実的には悪の要素しかない」ということになります。ただし、机上の空論の範囲では「正しい盗聴」という概念は存在しえると思います。

あの文章は、「論理的に正しい」と「現実問題として正しい」ということの違いを言いたかったので、そっちが主眼だと思ってください。

参考:ニセ前首相官邸「通信傍受法の運用について」
http://www.t3.rim.or.jp/~s-muraka/fkantei/kantei25.html
これ、ある意味で必読です。盗聴法賛成の方もね。

[No.4547] Re[4540]: 通信傍受について by DC 2000年08月23日 (水) 04時37分31秒

> ということは、盗聴法の適用がなされる対象となるのは、明らかに一般の人から見ても”悪い”集団、または、警察に過去マークされた集団ということになると思います。

警察の広報番組に成り下がった、テレビを見ている一般の人。

悪い集団って、ショッカー? それとも、厚生省?科学技術庁?大蔵省?自民党?雪印?三菱自動車? (笑)

企業は、いま、社員のメールを監視しています。
警察はもちろん、警察官の通信を監視しています。

しかも、対象は薬中毒警官だけではなく、警察の不正を密告しそうな正義感をもった警官も要注意人物です。そう、警察組織にとっての都合の悪い人物・集団です。

新潟県警の電算機を操作した警官は、事件が発覚するまでは、警察官の違反をもみ消してくれる良い人でした、新潟県警にとって。それが、手のひらを返したように、悪者に祭り上げられて・・・・・・。

警察の公安部がどういう対象を監視している(マークしている)のか、ご存知ないようですね。

そこを、問題にしているのですから、過去にマークされた団体・人物を盗聴するぶんには問題ないようないいかたをされては、反論のしようがありません、あなたとわたしは別の世界の人間。

[No.4546] 2000.08.22.日記 正しい盗聴はあり得るのか by (キタノ) 2000年08月23日 (水) 02時19分27秒

たとえば、「警察官すべてが情報漏洩しないことを厳格に遵守し、明らかに犯罪者のみが参加している犯罪的会話のみを聞き、また不適切な会話を聞くことがあったら、即刻記憶から全抹消される」という前提があり、かつ「中国スネークヘッドの犯罪を阻止するには、盗聴以外のいかなる手段も役に立たず、かつ、盗聴のみが唯一の犯罪根絶要素である」ということが事実である、と仮に仮定するならば、私は盗聴法に賛成するだろう。盗聴そのものは善でも悪でもない――本来は。


正しい盗聴とは何か、正しいテロとは何か、正しい虐殺とは何か、正しい戦争とは何か、正しい汚職とは何か、などなど。テーゼとしては古典的なんですが、たまにはこういうのもいいかな。

「正しい盗聴」っていう言葉は、私にとっては自己矛盾した言葉です。盗聴という言葉の中に悪が内在しているから、正しい盗聴というのは矛盾する、と思うわけです。

たとえば、河上さんの言う「正しい盗聴」を例にとると、また不適切な会話を聞くことがあったら、即刻記憶から全抹消される」という前提があるなら正しい盗聴が可能だということですが、盗聴に立ち会っている捜査官・立会人の記憶は消去できないわけですから、それは不可能です。

それから、「明らかに犯罪者のみが参加している犯罪的会話のみを聞」くのなら正しい盗聴であるということですが、「明らかに犯罪者のみが参加している」ことを警察が知っているのなら、盗聴するまでもなく通常刑事手続き=ガサ入れをすれば一発で証拠をつかめるわけですから、わざわざ盗聴する必要性もありません。

つまり、河上さんの「前提」というのは、対象外の盗聴捜査を回避することが不可能であり、且つ、捜査手段としての盗聴が不必要であるということを逆に証明している、と思うわけです


「正しい盗聴」はあり得ない。このまま施行すれば、遅かれ早かれ盗聴法は「冤罪」を産み、それにょって最終的には法秩序自体が失われ、結果的に犯罪が世の中にはびこるだろう。そういう結果は、盗聴法を作ろうとしている側にとっても都合の悪いことであり回避したいことでしょう。

だから、盗聴法は悪い。

私のカウンター盗聴法の論理の中心は、プライバシーの優位性でも河上さんが言う所の「選択性」でもありません。法案が持っている「矛盾」を解明し、提案者を説得すること、相手の価値にとって盗聴法が悪であることを証明すること、にあります。

つまり、(キタノ)個人がどういう価値を持っていてどう価値判断するのかではなく、法案自体に内在する矛盾を指摘することで、盗聴法を作りたい側の価値とその価値判断が間違っていることを証明し、盗聴法を作りたい・作ってもいいと考えている人たちに「そんなことして困るのはあんただよ」と「理性で説得」する、それが盗聴立法論に対する最大の「カウンター」であり「政治」であろうと思います。

別に盗聴法に限ったことではありませんが、相手の善悪の価値に照らして提案が間違っているということに相手が気づけば、相手の「意思」は変ります。「プライバシーか傍受法か」という二者選択論は、むしろ盗聴法の問題の本質を隠すことにつながるように思います。


ということを、河上さんの日記に対して補足しておきます。

http://www2.baynet.or.jp/%7Eaasasaa/diary/index.html


[No.4545] Re[4543]: サイバーパトロール by (キタノ) 2000年08月23日 (水) 00時54分26秒

> http://www.yomiuri.co.jp/04/20000822i413.htm
>
> このように、犯罪に適用されることもありますが、
> 予想された「ごあいさつ」に過ぎないでしょう。

やっぱりきたな、という感じの事件。
サイバーパトロール、略してサイバパの実績を示した事件ということでしょうね。

2月にサイバパが県警にチクって、最終的に逮捕されたのが8月。警察発表を信じるなら、容疑者は昨年十一月から今年五月にかけて販売していたわけですから、2月の時点で事件を知ってから5月までの3ヶ月間、警察は容疑者の活動を止めなかった、わけです。

3ヶ月間容疑者の活動を止めなかった理由は、容疑事実が集まらなかったか、それとも集まっていたけれどあえてそのままにしておいたのか、よくわかりません。両方かもしれません。

本当に児童を守りたいなら、容疑者をあげるよりも電子メールででも容疑者に「そういうことするのやめてくんない?」と言うべきでしょう。

サイバパや県警がそれをしなかったのは、結局、児童のことよりも法秩序それ自体に価値がある、と理解しているからではないかと思わざるを得ないわけで、児童ポルノ法が児童の利益とは関係ないという立法当初の危惧が現実になってきているな、という感想を私は持ちます。

[No.4544] Re[4542][4540]: 通信傍受について by 比ヤング 2000年08月22日 (火) 21時41分29秒

最終的には、国民総背番号制やNシステムとリンクするでしょう。
病歴から行動から、何から何まで総合的にデータ収集し、「活用」する。
反対する意見は、プロバイダに直接圧力をかけて潰す。
もちろんそいつの身辺も徹底的に探る。
僕の妄想で済めばいいんですけどね

[No.4543] サイバーパトロール by 比ヤング 2000年08月22日 (火) 21時35分59秒

http://www.yomiuri.co.jp/04/20000822i413.htm

このように、犯罪に適用されることもありますが、
予想された「ごあいさつ」に過ぎないでしょう。

[No.4542] Re[4540]: 通信傍受について by 読者 2000年08月22日 (火) 20時15分57秒

だいたい河上さん(おお、敬称付き)が言われた通りです。
盗聴対象について、法に照らした運営がなされると「信用」したとしても、
通信には相手が有る訳ですから、「全ての国民」が盗聴対象となると考えて
良いと思います。
河上さんの指摘には無かったですが(抑制されたんでしょうが)それ以上に
問題は、果たして「法に照らした運用」がなされると信じるに足るだろうか
と言う事も有ります。
つい先日も「警察OB」による捜査情報らしきものの漏洩。販売という問題
がありました。
また、警察の提出した資料の欺瞞性指摘されています。
(わたしの日記、
http://www.magiccity.ne.jp/~diary/1158/
の8月21日付けでも取り上げています)

彼等の目の前に公衆回線があり、彼等の手元に傍受装置があったなら、果た
して彼等はどの様な行動を取るのか、わたしたちは何も知る事が出来ません。
ただ「祈るだけ」でしょうか。

また、公開鍵に付いてですが、確かに破る方法があるかも知れません。ただ、
その方法が有るとすればそれは直ちに公知の事実となる事でしょう。実際に
そうやって「破られ」破棄された暗号化技術というのは多数存在します。
それは何故かといえば、暗号化技術を提供する研究所、研究員、企業は、盛
んな競争の下にあります。他者(社)の暗号化技術を「破れば」自社の暗号
化技術が使われる(売れる)ように成る事は容易に想像が付きますし、事実
売れます。つまり暗号化技術はこのように相互批判の下、強度を持ち得てい
ます。

結局、真に知りたい情報(犯罪事実)は暗号の壁の向こうに逃げ去り、わた
したち国民(経費負担者)に必要な情報は手に入らず、不必要な情報で楽し
むガジェットだけを彼等(競争も無い)警察組織に与えてしまったというの
が、この盗聴法の実相であると想像します。

[No.4541] Re[4540]: 通信傍受について by 河上イチロー 2000年08月22日 (火) 19時44分58秒

掲示板管理人です。

> 一般の人の通信全てが盗聴の対象となることが心配な人がいるとのことですが、そんなこと可能なのでしょうか。

というより、必然的にそうなります。ただし、ここで言葉上の誤解があります。すべての人のすべての通信が盗聴&証拠化の対象と「なりえる」ということであって、盗聴法では対象を絞っていることは重々承知の上です。

> まず、全ての通信をを片っ端から調べることが不可能です。

それをやっているものは、実はアメリカ・イギリス・カナダ・ニュージーランド・オーストラリア5か国で運営している全世界電子通信傍受システム「エシュロン」というのがあり、欧州議会等で大問題になっています。技術的には可能です。ただ、これもパンクしそうですが(笑)

エシュロン資料集
http://members.easyspace.com/angriff/spy/echelon/

> また、現実問題として、集めた膨大な情報を処理するにはとんでもない時間がかかります。

エシュロンでは、コンピューターで瞬時にキーワードごとのラベルをつけ、それによってデータを処理しています。

> ただでさえ、警官の数が少ないのに、これを処理するのはまったく無理そうじゃないですか。

でも、エシュロンでも大変みたいですね、確かに。

> ということは、盗聴を効果的にするには、
> ・盗聴の対象を予め絞る
> ・片っ端から集めた膨大な情報をフルイにかけて、例えば検索ソフトにかけて、ヤバそうなものだけを拾い上げ、これを盗聴の対象とする
> ってのが方法として思いつきます。

あと、FBIの電子メール盗聴装置「カーニヴォー」というのがあります。カーニヴォー資料はこちら。
http://members.easyspace.com/angriff/spy/us/carnivore/

これはまさに上記のようなシステムです。

> つまり、盗聴の対象かどうかの判断は難しい、という以前に、膨大な量の情報に圧倒されてしまいそうです。どれがなんで、どれがこうなのか…。

そうです、盗聴すると必然的に、関係ないデータも盗聴されてしまう、ということですね。

> というわけで、自分が思うに、一般の人のプライバシーが侵害されるという意見は、間違いでしょう。警察も、そんな暇ではないし、その辺の人くだらない(かどうかは分からないが)の話なんて聞きたくもないでしょう。というより、それらの情報は邪魔なので、いかに排除するのかの方が、もっと問題になるのではないでしょうか。

ここでプライバシーが大侵害されます。整理して書くと、

・盗聴法は、ある特定の人物または電話番号や電子メールアドレスなどを対象に「絞り込んだ」捜査を行なう。
・しかし、その人が電話する内容は、事件に関係するものだけではない。関係しない部分を聞くということはすでにプライバシーの侵害。
・また、通信と言うからには「相手」がいる。その相手がたまたまあなたでないという保証はどこにもない。そして、その会話もすべて聞かれる。ということで、極めて広範囲の(通信を使う国民はすべて)潜在的に盗聴対象となる。

> ということは、盗聴法の適用がなされる対象となるのは、明らかに一般の人から見ても”悪い”集団、または、警察に過去マークされた集団ということになると思います。

家族にやくざの息子がいるカタギの親は盗聴対象です。たまたまそういう悪い連中が友人にいたら、盗聴対象です。

> でもまだ、間違って自分が犯罪者扱いにされ、盗聴されてたらどうしよう、って心配があるでしょうが、これは、盗聴の良し悪しにかかわらず、これ自体が問題なのだと思います。こんなことの発生は、なんとしても防がねばならないと思います。

盗聴は、誤認されなくてもされます。それは、通信には必ず相手がいるからです。私が極悪組織の人間で盗聴されていると察知したら、多分、政治家事務所とか無差別一般人の家に電話をかけまくることでしょう(笑)。

> 犯罪集団はもちろん、自分が不利になる法案には反対するはずです。もちろん反対している人全員がソウとは言いませんが、警察を弱体化させようという集団は確かに存在しますし、警察の弱体化によって利益を得るのは、当然一般の国民ではなく、犯罪者のほうです。

犯罪集団はたいして法案に反対していません。暴力団などは盗聴対策済みですから(笑)。オウムだって暗号バリバリで、今やNSAでも連れてこなければ解読不能らしいです。警察の弱体化によって不利益を被るのは、警察官僚その他警察利権におぼれている一部の企業だけでしょう。

> 確かに、最近の傾向として警察に対する信頼が揺らいでいるのは自分でも感じます。しかし、警察の目的は、犯罪者の検挙および、防止にあるわけですから、強い警察のもつ意味は大きいと思いますし、大切なことと自分は思います。

必要なのは正しい警察であって、いくら強くても濫用・堕落・腐敗の警察であれば意味がない、むしろ害。逝ってよし。

> 通信の秘密を守る方法は暗号化しかない。
> という考えのひとがいますが、自分はこの考え方に反対です。
> いかに堅牢な暗号で、日本語の文章を送ったとしても、自分が読むためには”日本語”に復号しなくてはならず、そのためには複合化のプログラムが必ず必要です。これが手に入れば、楽勝。でも、どうやって手に入れるの?

暗号の仕組みをもう一度勉強してください。特にPGPなどで使用している公開鍵・秘密鍵システム。こことかどうぞ。
http://members.xoom.com/areopagitica/crypt/

> 答えは簡単、作った人に聞けば良い。
> 結局、情報が漏れる元凶は、人間ということだと思うのです。信頼していた人に裏切られることも有るだろうし。警察を信用するか、それとも、周りの人間を信用するか、って言うことになるのでしょう。周りの人間を信用するくらいに警察を信用しても良いのではないでしょうか。

この指摘はかなり正しい。現在、暗号が解かれる、あるいは暗号をかけたにもかかわらず別のところから内容が漏洩する最大の原因は、まさに人間の取扱の悪さにあります。

ただし、暗号システムそのものの開発者Zimmermann氏は口を割らないだろうし、自分の暗号は、自分でパスフレーズや秘密鍵を漏洩しない限り解読されない(天文学的な時間をかけない限り)。ということで、あなたの指摘はどうも的違いです。

> かなり警察の肩を持ってしまいました。
> 反論のある方は、是非意見を聞かせてください。

どうも。盗聴法賛成側の意見をかなりよく反映していたと思います。FAQとして完成できそうですね。どうもありがとう。

[No.4540] 通信傍受について by かじ 2000年08月22日 (火) 15時51分24秒

良く分からないことがひとつ。
一般の人の通信全てが盗聴の対象となることが心配な人がいるとのことですが、そんなこと可能なのでしょうか。まず、全ての通信をを片っ端から調べることが不可能です。また、現実問題として、集めた膨大な情報を処理するにはとんでもない時間がかかります。ただでさえ、警官の数が少ないのに、これを処理するのはまったく無理そうじゃないですか。

ということは、盗聴を効果的にするには、
・盗聴の対象を予め絞る
・片っ端から集めた膨大な情報をフルイにかけて、例えば検索ソフトにかけて、ヤバそうなものだけを拾い上げ、これを盗聴の対象とする
ってのが方法として思いつきます。
でも、インターネットの検索サイトを使ったことがある人なら、すぐ分かるでしょうが、膨大な量のサイトから目的のサイトを見つけるのって、結構大変です。同じことが、盗聴についても言えるのではないでしょうか。
つまり、盗聴の対象かどうかの判断は難しい、という以前に、膨大な量の情報に圧倒されてしまいそうです。どれがなんで、どれがこうなのか…。

というわけで、自分が思うに、一般の人のプライバシーが侵害されるという意見は、間違いでしょう。警察も、そんな暇ではないし、その辺の人くだらない(かどうかは分からないが)の話なんて聞きたくもないでしょう。というより、それらの情報は邪魔なので、いかに排除するのかの方が、もっと問題になるのではないでしょうか。
ということは、盗聴法の適用がなされる対象となるのは、明らかに一般の人から見ても”悪い”集団、または、警察に過去マークされた集団ということになると思います。
でもまだ、間違って自分が犯罪者扱いにされ、盗聴されてたらどうしよう、って心配があるでしょうが、これは、盗聴の良し悪しにかかわらず、これ自体が問題なのだと思います。こんなことの発生は、なんとしても防がねばならないと思います。

犯罪集団はもちろん、自分が不利になる法案には反対するはずです。もちろん反対している人全員がソウとは言いませんが、警察を弱体化させようという集団は確かに存在しますし、警察の弱体化によって利益を得るのは、当然一般の国民ではなく、犯罪者のほうです。
確かに、最近の傾向として警察に対する信頼が揺らいでいるのは自分でも感じます。しかし、警察の目的は、犯罪者の検挙および、防止にあるわけですから、強い警察のもつ意味は大きいと思いますし、大切なことと自分は思います。

通信の秘密を守る方法は暗号化しかない。
という考えのひとがいますが、自分はこの考え方に反対です。
いかに堅牢な暗号で、日本語の文章を送ったとしても、自分が読むためには”日本語”に復号しなくてはならず、そのためには複合化のプログラムが必ず必要です。これが手に入れば、楽勝。でも、どうやって手に入れるの?
答えは簡単、作った人に聞けば良い。
結局、情報が漏れる元凶は、人間ということだと思うのです。信頼していた人に裏切られることも有るだろうし。警察を信用するか、それとも、周りの人間を信用するか、って言うことになるのでしょう。周りの人間を信用するくらいに警察を信用しても良いのではないでしょうか。

かなり警察の肩を持ってしまいました。
反論のある方は、是非意見を聞かせてください。

[No.4539] Re[4538][4535]: (無題) by DC 2000年08月22日 (火) 03時55分55秒

ワイアードのメルマガをそのままコピペしたんだけど、ウェブには全文のってましたね。

http://www.hotwired.co.jp/speakout/interview/980921/textonly.html

 そのためには、もっと緩やかな著作権の概念を作っていかなくてはならないんじゃないか。たとえば、経済的
著作権は1年間なり2年間で充足させて、あとは完全にオープンにする。そのかわり、人格著作権――これはこ
の人が書いた、この人が作った――ということは未来永劫守ってあげる。それによって作者の知的生産に関わ
れたという名誉は充分満足されるだろうし、評価される。

――それを実現するにはどんなハードルがあるんでしょうか。
 ひとつには現行の著作権法が足枷になっているということがあります。
 で、もうひとつは、情報が独占されるのではなく共有されることに意義があるということに、文化人、表現者た
ちがどうアプローチしてくれるか。たとえば、もう充分売り上げの上がった作品を持っている文学者が、これはネ
ットワークに載せます、無料でいいですと言って公開する。そうすると、その人の名声がますます高くなる。ます
ます読む人が増える。そんなことがあると、僕は世の中が大きく変わっていくんじゃないかと思う。
 技術者がフリーウェアを公開してくれたように、文学者も音楽家も芸術家も、フリーウェアとして自分の作品を
出していく。そうすることで法律を超えた新しい文化が育っていくような気がするんです。


遅れている日本政府にくっついていく必要はない
われわれはわれわれの市民の社会を
発展させていけばいい

――新風営法が99年から施行されます。牧野さんはこの法律に批判的ですね。
 この法律では規制対象としているものについて「映像送信型」のコンテンツという言い方をしている。ここで、そ
の映像の概念というのはどういうものなのか、あるいは、どういうものが風俗営業と認定されるのか、ということ
がほとんど議論されていない。
 そのために、芸術家が風俗営業者と認定される危険性が出てきた。ヌード写真を芸術としてネットワークで売
るという人たちが、その映像の7割方がヌードであった場合、風俗営業ということにされてしまう。拒否すると、
取締の対象になる。それが芸術に対する過度の侵害にならないか、という心配がある。
 それから、これまでは風俗営業を適正にさせるという営業規制法的な側面で進んできた法律が、いつのまに
か表現内容そのものにまで嘴を入れるようなところまで踏み込んできた。

 内容はアメリカのCDA(通信品位法)とほとんど同じなんです。CDAの議論のポイントはそれが表現行為を萎
縮させるということだった。日本の場合その議論が全然されていない。
 これによって、法律家がアダルトという問題に対して、個人の尊厳に関する部分は絶対に権力に触れさせな
い、という信念を持っていないということを暴露してしまった。たしかに日弁連は意見を出して抵抗してくれた。わ
れわれと同じように文句を言った。しかし非常に多くの法律家が立ち上がっていない。ネットワークの上の法律
家も必ずしも立ち上がっていない。大学の先生方も非常に反応が遅かった。結局そこには、アダルトはしょうが
ないよな、社会の害悪だよな、みたいな偏見、見下した考え方がある。
 「個人の尊厳」という風に言うと非常に聞こえがいいけども、そこにはほんとはプライベートなもの、そういう(性
的な)趣味嗜好のものも含まれている。要するに、個人が判断すべきものを国が判断するな、ということなんで
す。見たい/見たくないという判断は個人がすべきだ。覚醒剤を売るとか、武器を売るとかといったこととは話
が違う。見たくなければ見なきゃいいだけの話。見たければ見ればいいだけの話。見たからといって頭が腐るこ
とはない(笑)。

 それからアダルト・サイトを運営している人たちが、なぜもっと自信を持ってくれないか。これも表現行為のひと
つですと胸を張ることがなぜ出来ないのか。アメリカでCDA法案が出たとき、文化人や図書館の人も含めてい
ろんな人たちが、ポルノグラフィー的なものの規制であるにも関わらず立ち上がった。みんなが連帯感を持っ
て、個個人の好きなものを保証するということを考えていた。で、アダルト・サイトにはブルーリボンが掲げられて
キャンペーンが張られた。
 そういうことが今回の新風営法のときには日本のアダルト・サイトではまったくなかった。自分らの運命がかか
ってるわけじゃないですか。自分たちこそが、日本の文化の一部分を担っているんだというぐらいの気持で支え
て欲しかった。で、ホームページを真っ黒にする運動ぐらい出来たってよかった。僕自身も含めてね。
 その意味では日本のネットワークというのはまだまだ未熟なんだと思います。もっともっと自分たちの意見が
出せるように、自分たちを鍛えなければいけない。国会でもシャンシャンシャンで全会一致ですからね。あんな
ひどい法案に国会議員が誰も反対しない。ネットワークに対する理解のなさを感じますね。

――いまからわれわれにできることというのはあるんでしょうか?
 たとえば、綺麗な若い女性のタレントさんのヌード写真集が出た。ヘアが写っていないセミヌード的なものだ。
ところが裸の肢体70%以上という要件に当てはまってしまう。それをネットワークで売るという本屋さんはぜひと
も公安委員会に行って欲しい。あるいはそういうセミヌードを公開したいというネットワーカーたちがどんどん公安
委員会に話をしに行って欲しい。で、どうなんだと問い詰めて欲しい。
 風俗営業と芸術活動との区分はどこでするんだ、と。はっきりさせなさい、と。できないんだったら、あなた方
は一歩下がって、裁判所に判断してもらいなさい。で、法改正しましょう、判断できないんだから。という風に問
題を提起していくべきだと思います。
 いまアダルト・サイトを掲げている人、芸術をやろうとしている人にはぜひ行って欲しいですね。

――日本でインターネットの個人利用がスタートして3年余りが過ぎて、インターネットについて否定的な見方
をする人も現れてきています。牧野さんがこのツールに対して感じている可能性にはなにか変化がありました
か?
 僕はいまも革命的な存在だと思っています。日本で普及率が25%までいけば、ほんとうにものすごいことにな
ると思うんです。「法律」っていうものが、ルールみたいなものに変わってきて、国家の組織や裁判所の組織が
大きく変わってくるだろうなという気がする。
 どういうことかというと、たとえばインターネットの世界に裁判所ができる。インターネット日本裁判所。インター
ネットのことがわかっている法律家を選挙で裁判官に選ぶ。その人はふだんは豆腐屋かもしれない。花屋かも
知れない。けれども夜の姿は日本でいちばん偉い裁判官(笑)。

 そういうところのルールは強制力を持つのか、っていう問題がある。場合によっては持つんじゃなかろうかとい
う可能性があるんです。ADR――民間紛争処理機構という考え方があって、それがけっこう近い。
 あなたと僕とがある仕事をいっしょにしようという話になる。その時にもしトラブルが起きたら、裁判所に行くん
じゃなくて、アメリカのワイアードの編集長が決定することにしよう、と。2人の間のトラブルはその決定に従うと
書いてハンコを押す。で、もし、僕がワイアードの編集長の決定に従わなかった場合は、あなたは裁判所に訴
えて、強制執行してくださいと言うことができる。いいか悪いかに関わらず、強制執行できる。これをもっと拡大
しようということなんです。ネットワークに入るときにみんなで合意しよう、ネットワーク裁判所を認めようと、そう
いう契約をしちゃう。
 すると、今ある司法権力とネットワークの司法権力との間でどういう関係が生まれるのか? 非常に面白い問
題なんですね。われわれの認めた裁判所と既成権力が作った裁判所と、二重構造になる。権力論、国家論が
少しズレていくだろうと思うんです。

 いまアメリカでクリントンがあれだけスキャンダルで叩かれても彼の政権は少しも揺るがない。これはなぜか。
相対的に大統領の権力というのは弱まっていると思うんです。彼は情報立国としてのアメリカの調整役でしか
ない。シリコンバレーがガーッと伸びるために、その利益を代表していればそれでいいんです。
 国家の意味が、相対的に低下しているんじゃないかと思う。そういうふうに企業家たち経済人たちが見始めて
いる。情報が国境を超えてコントロール出来なくなってきていることの意味は、いま日本政府が考えている程度
のものじゃない。アメリカはそれに気がついていてコントロールし始めている。日本はなにも気がついていない。
だからまた、おそらくは5年から10年は遅れる。
 だけど、われわれは遅れている日本政府にくっついていく必要はないんです。われわれはわれわれの市民の
社会というのを作り上げて高度に発展させていけばいい。著作権の問題、組織論の問題などいろんなことを実
験しながら、われわれの社会の実力を高めていけばいいのだと思います。




> >    そこから僕が得たのは、やっぱり情報って独占しちゃいけないよな、とい
> >   う信念です。法律家が法律情報を独占して、その情報の価値ゆえに優位に立
> >   つとすれば、それは非常に不幸な世界だと思う。
>
> 情報の独占で生き長らえてきたのが、官僚ってもんでしょうね

IT革命って、なんで革命なんて大げさにネーミングされているのか・なにが革命的なのかって、情報の共有の革命なんですよね。
ここんとこが、日本政府にはわかってない・もしくはわかりたくないのでしょうね。

http://www.cnn.co.jp/2000/BUSINESS/08/21/cia/index.html
CIAがベンチャーキャピタル、技術開発に民間活力

こういうのとか、リナックスの開発過程とかが、IT革命の具体的成果なんですけどね。限られた人数・組織で考えてもうまくいかないものが、より多くの人間で情報を共有し・考えることによって、大きな成果・パワーを発揮する。

 情報公開法が適用されるまえに、JAL123便の事故調査データは廃棄処分にしようとか、日米の外交機密文書(むかしのね)がアメリカでの公開でしかけっして手に入らない(絶対に日本は非公開)とか、食料費とか警察のわけわからん予算の情報公開請求をしても平気で却下するような、情報共有・情報公開の対極に位置する(ITとは無縁の)日本政府の恥さらし総理が『アイテー・アイテー』って連呼するなって、おねがいだから。サミットでも、南アジア歴訪でも連呼してるそうじゃないですか。恥ずかしいから、やめてください。
バカまるだしです。

[No.4538] Re[4535]: (無題) by 読者 2000年08月21日 (月) 19時42分12秒

>    そこから僕が得たのは、やっぱり情報って独占しちゃいけないよな、とい
>   う信念です。法律家が法律情報を独占して、その情報の価値ゆえに優位に立
>   つとすれば、それは非常に不幸な世界だと思う。

情報の独占で生き長らえてきたのが、官僚ってもんでしょうね

[No.4537] Re[4536][4530][4529][4527][4526]: 踊る大江戸捜査網 by ストーカー 2000年08月21日 (月) 12時15分10秒

<訂正>
令→玲

[No.4536] Re[4530][4529][4527][4526]: 起こり得べき事態 by 室井ストーカー管理官 2000年08月21日 (月) 12時12分50秒

「ストーカーSTALK法」成立の暁には、
http://www.dd.iij4u.or.jp/~odoru/novel6.htm
http://strangeinfo4.virtualave.net/up/2463.gif
odoru@dd.iij4u.or.jp
という具合に、ストーカー並にミョーチキリンな徒輩が澎湃と出現するのではなかろうか?、かく懸念しておる次第であります、はい。


[No.4535] (無題) by DC 2000年08月21日 (月) 00時03分22秒

http://www.hotwired.co.jp/speakout/interview/980921/index.html

牧野二郎 ロング・インタヴュー
  ――権力に頼むことなく、オープンなスペースでバトルをするべきだ
  <http://www.hotwired.co.jp/speakout/interview/980921/index.html>
  Text:川崎和哉

   彼の名を知る人ならば、彼がインターネット弁護士会の代表であり、イン
  ターネットに関連する法律問題に最も明るい弁護士のひとりであることは知
  っているだろう。
   それでは、彼がなぜインターネットに関わるのか、彼がここでなにをして
  いるのか、なにをしようとしているのかを知ってるだろうか?

   牧野二郎の近著『市民力としてのインターネット』(岩波書店・刊)を読
  むと彼のいる場所がわかる。彼は職業上の必要に迫られて外野からインター
  ネットを「観察」「研究」しているのではない。ウェブ上の弁護士ビジネス
  でがっぽり儲ようとしているのでもない。彼は「インターネット弁護士」で
  ある前に、まず、ふつうの個人、ひとりのインターネット・ユーザーとし
  て、インターネットを「使っている」。あくまでもユーザーの立場から、当
  事者としてインターネットを考えている。

   牧野のインターネット観を象徴するのは、「オープン」というキーワード
  だ。ネットはできるだけ自由で規制が少ない方がいい。あらゆる情報はすべ
  て公開され共有されるべきだ。そのようなオープンなスペースで、人と人が
  ぶつかり合い、議論を重ねる中で、新しいルールが生まれる。ユーザーが市
  民として成長する。
   このキーワードに沿って、情報公開について、自治の精神について、権力
  について、著作権について、新風営法について、国家について……われわれ
  のためのこのツールの可能性について語ってもらった。

  「われわれのツールとしての権力」
  という視点が、僕らには欠けている

  ――牧野さんとインターネットとの出会いはどういうものだったんですか。
   ある時期から、いろんなメディアでインターネットが面白いぞっていうこ
  とが言われるようになりましたね。その中で、アメリカの法律情報のサイト
  が面白いぞという話を聞いて、いったいどんなもんなんだ、と確かめるべく
  インターネットに挑戦してみた、というのが最初です。
   そのときに、本当にめまいがするようなショックを受けたんですね。
   たしかコーネル大学の法律のサイトだったかな、最高裁の判例がバンバン
  出てくる。猛烈な量の情報がある。しかも新しい判例が次々に上がってい
  る。
   日本で日本で判例を調べようと思ったら、『判例時報』だとか『法律時
  報』といった出版物を使わないといけない。するとどうしても半年遅れ、ひ
  どいときは1年遅れになってしまう。ベッコアメの事件なんて2年遅れです
  よ。それじゃあ今の時代、役に立たない。
   日本の場合は裁判のほんの一部分だけが裁判官のお墨付きをいただいて書
  籍に載る。極端な言い方をすれば、国が「いいよ」と言ったものしかわれわ
  れは見られない。一方アメリカは、情報はどんどん出しましょうという、重
  要な判例は即座にインターネットに上がる。

   その当時、日本の法律情報のサイトも探してみたんですが、日本の法律家
  が作っているところが2つしかなかった。そのとき思ったのは――物騒な話
  ですけど――あ、これはアメリカと戦争したら負けるなってことでした(
  笑)。
   それで、僕もホームページを持つわけです。僕がやったのはインタラクテ
  ィヴな法律相談です。

  ――どんな人からどんな内容の相談が来るんですか。
   当初は理科系の学生さんや研究者の方が圧倒的に多かったんですね。ご相
  談の内容も「メモリを個人売買で買ったが動かなかった。どうしたらいいん
  だ」とか「わけのわからないプロバイダにひっかかっちゃった」とかね。ま
  た、比較的初期の段階からホームページの著作権の問題についてのご相談も
  ありましたね。学生さんの中には、恋愛のもつれの問題だとか、子供ができ
  てしまったとか、そのようなものもありました。
   そのあと、1、2年経つと、相続がらみの問題だとか近隣住民とのトラブ
  ル――騒音問題、日照権の問題といった生活そのものの問題が多くなってき
  ましたね。
   つまり、インターネットが生活の武器になり始めた。相談者の皆さんが主
  婦あるいは中年男性にまで広がっていったということじゃないでしょうか。

  ――法律相談をやろうと思ったのは、インターネットにも法律の専門家が必
  要だ、というある種の使命感のようなものがあったからですか。
   あ、それは違います。僕はインターネットで情報が無料で手にはいる、と
  いうことがすごく衝撃的だったんですね。こんなに苦労のかかるものがなん
  でタダなんだ?と。で、僕もなにか人の役に立てることはないのか、と思っ
  て。そうすると(無料の)法律相談しかないわけです。

  ――プログラムを書ける人がフリーウェアを公開するのと同じ、と。
   そうそうそう。その意味では、無料で情報を出すということと、僕らのよ
  うに情報を小出しにすることで飯を喰ってる人間の矛盾みたいなのがすごく
  面白かった。雲の上にいて情報を制限して、相談者が来たときには高い相談
  料をとって、情報を切り売りするというのが僕ら弁護士のこれまでの生業だ
  ったんです。だから、ひょっとすると自己否定に繋がるかも知れない。だけ
  ど、これからどんな世界が来るのか見てみたい、というのがあった。

   そこから僕が得たのは、やっぱり情報って独占しちゃいけないよな、とい
  う信念です。法律家が法律情報を独占して、その情報の価値ゆえに優位に立
  つとすれば、それは非常に不幸な世界だと思う。どういう法律があり、Aと
  いう法律家はこう考えるが、Bという法律家はこう言っている、で、判例は
  こうだ、ということが国民の手にすべてオープンにされるべきなんです。カ
  ードは全部国民が持っている、という状態をまず実現しなくてはいけない。
   その上で、個別具体的にこういうケースではどうだろうか?というアドバ
  イスを僕らに求める。いま切るべきカードはこっちなんだろうかあっちなん
  だろうか、という。そのときにその可能性を僕らが経験と知恵とを使ってア
  ドバイスする。そこでエキスパートになることで僕らは喰っていける。
   情報を与えることでお金をもうけていた世界から、僕らの能力それ自体が
  問われる世界に変わってくる。非常に厳しい世界ですけど、これは当然のこ
  とだし、そうならざるを得ないと思う。他の職業の人はみんなそうでしょ
  う?

  ――『市民力としてのインターネット』はインターネットはできるだけ規制
  が少なく自由であるべきだ、という姿勢で書かれていますね。
   インターネットで法律相談を始めてからずっと考えていたことがあるんで
  す。
   被害が生まれる、相談を受ける、アドバイスをする。そういうことをずう
  っと続けてきて気がついたのは、「ちょっと待てよ。……俺たちは自分で自
  分を守るってことを知ってるんだろうか?」ということなんです。

   皆さんいろいろアメリカのことを非難するし、僕も非難されるべきところ
  はあると思うけれども、ただ、彼らが、自分たちでピストルを持って、熊を
  撃ち、狼を撃ちながら――それが人間に向くことが問題なんですが――、未
  開の地を開拓して、自分たちの自治の社会を自分たちの手で作ってきたとい
  うのはすごいことだと思うんです。そこでは、まさにセルフガバメントの神
  髄みたいなものが培われている。一方で僕ら日本人は自治の意味がよくわか
  らない。為政者にはおもねるものだ、みたいな部分があるんじゃないか。

   なにか攻撃されたとする、批判されたとする。そういうときに、やられち
  ゃった、誰か助けてください、判決で叩いてください、こいつを取り締まっ
  てください、というふうにやる。でも、被害を救済するということは、権力
  に「出てこい」と言う、という意味なんだろうか? なにかちからの強い絶
  対者がいてそれが圧力をかけるということで果たしていいんだろうか?
   自治というのは対等平等な人間同志がぶつかり合う中で、多くの議論を重
  ねて培ってきたものを、ルールとして持ち上げていくべきものだろうと思う
  んです。だから、もっと激しく闘わなきゃいけないし、もっと権力に頼むこ
  となくオープンなスペースでバトルをすべきだと思う。その中で一定のルー
  ルが出来上がって、それでもそれを破る奴がいたときに初めて、おい、権力
  使え、ということになる。つまり、権力というものに対して、「われわれの
  ツールとしての権力」という視点が、僕らには欠けてるんじゃないだろうか
  と思うんです。
   やはり、オープンでなければ成長しない、というのが僕の考え方なんです
  ね。

  文学者も音楽家も芸術家も、
  フリーウェアとして作品を出す。
  すると、法律を超えた新しい文化が育つ

  ――著作権についても牧野さんはオープンという姿勢を貫かれていますね。
  著作者の権利が保護されるばかりではなく、それを第三者が利用しやすくす
  るということに重きをおかれている。
   僕らが著作物を作ったとして、それは文化に寄与する行為であって、喰う
  ためにそれを守っちゃいけないな、というのがあるんです。もちろんそれは
  議論のあるところで、著述業の方なんかにとっては、そんな出鱈目なこと言
  われたらたまんないよ、というのがあると思います。
   ただ、現実にわれわれ法律家や学者、著述業の皆さんの中で、その著述そ
  のもので飯を喰ってる人がどれだけいるのかという問題と、現状の著作権管
  理のシステムで作者の権利が本当に守られているのか?という問題がある。
  この視点からすると、いまは独占と退廃しかないと思うんです。

   本というものが出される。全部の本屋にはとうてい並ばない。あまりたく
  さん刷ると紙屑になるかも知れない。だから部数を制限する。制限すること
  によって本が世の中に出ない。情報が世の中に出ない。
   ちょっと待て。これをネットワークに載せたらどうなんだろう。すると印
  刷コストもいらなくなるし、著作権料取ったとしても、本が100円とか200円
  とかで買える。それが未来永劫、100年前の作品だって読める。絶版という概
  念がなくなる。
   いまの著作権管理の方法には、独占することによって文化が退廃していく
  という構造がある。再版かけない、絶版になっていく、捨てられていく。捨
  てられていって誰の権利が守られているのか? 誰も守られていない。ただ
  うずもれていく。
   優秀な法律の専門家を僕は山ほど知っているけれども、その人たちが本を
  書いても1500部印刷して終わりなんです。小説じゃないんだからさ、何十万
  部も売れるわけがないじゃない(笑)。1500部ぐらいの印税なんてたかが知
  れてる。そんなんだったら、たとえば消費者グループが全部買い取っちゃ
  う。で、ネットワークに無料で撒く、みたいなね。ちょっと考え方変えろ
  よ、と。
   その本が一部の図書館の本棚とか僕の本棚に入ってホコリかぶっちゃった
  んじゃなんの役にも立たない。本当にその本が必要な若い学生が自由にアク
  セスできるようにしなきゃ。

   そのためには、もっと緩やかな著作権の概念を作っていかなくてはならな
  いんじゃないか。たとえば、経済的著作権は1年間なり2年間で充足させて、
  あとは完全にオープンにする。そのかわり、人格著作権――これはこの人が
  書いた、この人が作った――ということは未来永劫守ってあげる。それによ
  って作者の知的生産に関われたという名誉は充分満足されるだろうし、評価
  される。(1998.09.21の記事より抜粋)

[No.4534] Re[4533]: 携帯電話ご利用のお客様へ ・ by <font color 2000年08月20日 (日) 15時20分59秒

> 世界支配とはそういうものです。
> 最初から建前と幻想、思い込みを捨てて、その先を考えてみましょう。

オマエモナー
安直な陰謀論

> 何を買うにつけキャッシュカードに依存する人が、「個人のプライバシー」をいくら唱えても、説得力はないと思うよ。

オレはキャッシュカード持ってない。わらい。

[No.4533] 携帯電話ご利用のお客様へ ・ by 雑音 2000年08月20日 (日) 14時57分35秒

携帯各社は「個人の通信プライバシー」なるものを、心から擁護していくなんて正義感に基づいた良心の企業体だとは、とても思えないよ。
短期的には収益第一、顧客や資本に説明がつくような法的根拠があるか、ないかでしょう?プリペイド身元確認導入や「盗聴」の是非も、管理コストが必要となるんだから。

それに敗戦国日本のNTTだって、国家の通信インフラという「公社」の束縛を、国民に感づかれないよう歳月をかけて徐々に引き剥がしていって、「資本の国際化、流動化」の建前のもと結局は世界支配権力の全面所有・監視下にまもなく移行する手筈なんでしょう?最初からスケジュールがそう決まっている・・?
「どこがどこを買収する」「どこの企業の誰が何に反対を表明した」など世界のIT関連企業すべての経営面の動きは、世界全体として人民に真の目的を悟らせないためのお芝居、ないし単なる統合「再編」過程に過ぎない、かと思う。
だから携帯企業間の熾烈な共食い型自由競争は、最も低コストの経営あるいは技術的モデルを確立させるための手段であって、勝者・敗者が決したのちは、速やかに単一企業体へと再統一し、過剰な設備を廃棄し、やがて世界単一権力体へと最終集約化する腹積もりではないのかと。

日常生活に食い込んでいく携帯電話の各種サービスや、人民のあらゆる「情報傾倒化」支援産業、今や、みんな<◎>印、666のロゴばっかり。
人民は何も考えずに、喜んでそれを利用しているものなのだ。だが個人の居場所を監視する機能を、どの携帯でも可能とする事がなぜ必要だろうか?
「消費者の利益」「自由主義経済の競争原理」「IT革命」云々・・は、人民にマクロな社会的目的意識というエサを一方的に与えるためのスローガンでしかないと俺は思っている。
だから、力の論理のもとで構築されている、そういう利便性ある機器やサービスの恩恵にあずかっている以上は、不公平な監視と全個人データの蓄積は不可避と考えても不自然ではなかろう。
「盗聴法」では多くの人の不審感は政府に対して向けられている様子だが、敗戦国たる日本政府自身のみならず、有権者の関心を惹こうとするあらゆる政党、団体にも、そして如何なる「民主主義」でさえそれを覆す力が一方的に許されていない、としたら?世界支配とはそういうものです。
最初から建前と幻想、思い込みを捨てて、その先を考えてみましょう。

何を買うにつけキャッシュカードに依存する人が、「個人のプライバシー」をいくら唱えても、説得力はないと思うよ。

[No.4532] Re[4522][4519]: 有害図書関連 同じ日に読売・毎日に掲載された投書 by (キタノ) 2000年08月20日 (日) 05時00分02秒

> > どっちの投書も、読み進むほど恣意的な匂いぷんぷん
> >
> > 8/17 毎日朝刊 みんなの広場
> > 8/17 読売朝刊 投書欄
> (内容については省略)
> >
> > <コメント>
> >
> > こういう投書が同じ日付の二つの一般紙に掲載されるという不気味な事実
> > (偶然にしてはあまりにも出来すぎである。)

> 以前自衛隊で、世論操作の実習として“善導”のための投書を
> 行っていたことが発覚し、問題になったことがあります。
> その系統の一つの可能性あり、というのは穿ち過ぎでしょうか?

そんなことないでしょう。
というか、環境浄化運動団体が他人の名前・住所を使って投書マスコミに大量に投書を送っているのは事実ですから。私には動かぬ証拠もあるので断言できます。

だからほぼまちがいなくそれは、どこからかの指示で浄化運動活動家の誰かが出しているのでしょう。(十中八九、政権幹部→ウヨ系政治家→ウヨ系政治団体→環境浄化団体幹部→工作活動家、という流れでしょう)

ま、そこらウラ事情はマスコミはよく知っているのは、普通の日には投書は載せません。が今回は載せているっていうことは、やっぱりマスコミがそういう投書をあえて載せている、つまり環境浄化運動のマスコミ操作を知っていてあえてその操作にのっかる事情がマスコミ側にある、ということでしょう。

どうしてマスコミ操作を知りつつ一部マスコミがそれに乗っているのかというと、ひとつは投書を担当する論説委員・整理部幹部の個人的な利害(はっきり言うと袖の下というやつですね)。もうひとつは新聞社としての政治的判断。
私の直感では、毎日は前者で読売は後者ではないかと。

っていうぐらいの目で読んだほうがよいのではないかと思います。

[No.4531] Re[4526]: (無題) by (キタノ) 2000年08月20日 (日) 04時42分44秒

> http://www.asahi.com/0819/past/pinternational19008.html
>
>  前歴者は居住地の警察署に名前や住所を登録し、定期的に警察官の訪問を受け
> る。子供に対する性犯罪歴者に対してはすでに同様の制度があり、再犯の防止が
> ねらいだ。



有罪判決を受け、刑務所で罪をつぐない刑期を終えて出所したら、もう受刑者ではなく市民。一度罪を償ったら同じ罪で罰を受けることはない、二重罰や遡及罰は禁じられる。というのが刑事法のタテマエです。

英国のこの新法は、この刑事法の原則を変更するものでしょう。刑務所を出ても、社会全体が刑務所の機能を果たして刑期を終えた者に実質的な罰を死ぬまで与え続ける。刑務所の機能を庶民の憎悪にゆだねて監視という形で処罰し続ける。非常に君の悪い法律です。

こういう私的制裁(リンチ)に近い社会罰を推進している人たちというのは、自分は決して罪を犯さないという前提を置いているというのが共通した特徴ですね。

どんな人も人間なのですから、そんな前提など成り立つはずがないのですが、自分だけは性犯罪というエラーを犯すことは絶対にない、という前提で言いたい放題言っている。

これだけでも恐いのに、もっと恐いのは、こうした法律が時間の経過と共に変質し、目的が変ってゆくことです。

特に懸念されるのは、性犯罪だけではなく国に対する罪に対しても市民相互の監視を推進する、ということ。

たとえば、選挙法違反とか公務執行妨害といったでっちあげやすい罪についても、市民相互の永久監視を法律で推進するとか。これをやられると、戦前に日本でやっていた「隣組制度」と変わりなくなる。



[No.4530] Re[4529][4527][4526]: (無題) by (キタノ) 2000年08月20日 (日) 04時22分59秒

> 「すんまへん、ストーカー登録に来たんやけど」
> 「あ、ストーカーの方ですか。3番窓口へどうぞ」
>
> 「ストーカー登録お願いします」
> 「それではこの用紙に必要事項を記入して持ってきてください」
> 「ええと、名前は野田敬生、住所、本籍、生年月日はちょいちょい、と。それから、ストーカーの相手か。これも登録するんやな。神保令子、これもそろそろ飽きてきたかなあ。組織攻撃者としては公安調査庁ちゅうのも入れとこう。


ごめん。笑っちゃった。



[No.4529] Re[4527][4526]: (無題) by 野田さんをネタに 2000年08月20日 (日) 04時05分51秒

> > http://www.asahi.com/0819/past/pinternational19008.html
> > <font size=2>
> > 英、ストーカーに登録義務づけ法案 人権団体は懸念

「すんまへん、ストーカー登録に来たんやけど」
「あ、ストーカーの方ですか。3番窓口へどうぞ」

「ストーカー登録お願いします」
「それではこの用紙に必要事項を記入して持ってきてください」
「ええと、名前は野田敬生、住所、本籍、生年月日はちょいちょい、と。それから、ストーカーの相手か。これも登録するんやな。神保令子、これもそろそろ飽きてきたかなあ。組織攻撃者としては公安調査庁ちゅうのも入れとこう。

それから、その現住所か。面倒やなあ。

それから、ストーカーの目的。複数選んでええんやな。恨み辛みでええか。

ストーカーする期間。ええと、『最長10日間、ただし必要と認められるときは10日以内の延長も可』やて。お、合計30日間までストーカーやってええんやな。

あ、これええなあ。スポットストーキングやて。ストーカーする必要があるかどうか調べるために、30秒間の試しストーカーしてええんか。おもろいなあ。申請しとこう。

で、ストーカーしたあとは、1ヶ月以内に本人に通知せなあかんのか。もうオレやて言うてるけどな。さらに90日以内で延長できるんか。小心者のための規定みたいやなあ」




> (日曜紙が性犯罪前歴者の個人情報を掲載して、前歴者本人はおろか
>  全くの別人に対する集団暴行が多発したアノ事件)

日本では性犯罪前歴首相の個人情報が載っても、前歴首相本人はそのままのほほんと政権の座に。

[No.4528] Re[4527][4526]: (無題) by Y2666 2000年08月20日 (日) 02時21分37秒

> > http://www.asahi.com/0819/past/pinternational19008.html
> > <font size=2>
> > 英、ストーカーに登録義務づけ法案 人権団体は懸念
>
> その手の方法は魔女狩りを生み出す以外に何の効果も無いことを

つうか、その人は一生「ストーカー」として生きていくことになるんですかねヽ(´ー`)ノ

[No.4527] Re[4526]: (無題) by NAGI 2000年08月20日 (日) 01時41分06秒

> http://www.asahi.com/0819/past/pinternational19008.html
> <font size=2>
> 英、ストーカーに登録義務づけ法案 人権団体は懸念

その手の方法は魔女狩りを生み出す以外に何の効果も無いことを
イギリスは最近思い知った筈なんですがねえ。ワカラン。

(日曜紙が性犯罪前歴者の個人情報を掲載して、前歴者本人はおろか
 全くの別人に対する集団暴行が多発したアノ事件)

[No.4526] (無題) by DC 2000年08月20日 (日) 01時22分48秒

http://www.asahi.com/0819/past/pinternational19008.html

英、ストーカーに登録義務づけ法案 人権団体は懸念

 英国政府は、ストーカー前歴者に警察への登録を義務づける制度を設ける方針を
このほど明らかにした。ストーカー行為を重ねるのを防ぐのがねらいだが、人権団体
から「ストーカーの定義があいまい」と懸念の声が出ている。

 前歴者は居住地の警察署に名前や住所を登録し、定期的に警察官の訪問を受け
る。子供に対する性犯罪歴者に対してはすでに同様の制度があり、再犯の防止が
ねらいだ。

 英国では1997年、ストーカー対策として執ような追いかけやいやがらせを禁じる
法律ができた。だが、市民グループの抗議行動を抑え込むのにも適用されたとし
て、人権団体には制度強化への懸念が強い。このため内務省は「(登録義務は)被
害者に暴力をふるう悪質なストーカーに限定する」としている。

 ストーカーは英国でも社会問題化し、ブレア首相は最近、「悪質ストーカーに発信
器を装着し、行動を監視すべきだ」
と発言。98年には5800人が有罪宣告を受け、
うち8割が男性だった。インターネットを使ったいやがらせ行為も増え、昨年、元恋人
に大量の電子メールを送りつけていた大学院生が有罪になり、「英国初のサイバ
ー・ストーカー摘発」として話題になった。(12:50)

[No.4525] Re[4524][4523][4519]: ポルノだけではない?! by Frey 2000年08月20日 (日) 00時09分25秒

> > なんか宮崎勤騒ぎを思い起こさせる記事ですねえ…。
> > 事件との関連性ってそんなに簡単に調べられるもんじゃないってヽ(`Д´)ノ>警察
>
> これで“ホラー映画、規制”なんて事になったらお嗤いだ。
> 猟奇的事件が起きるたびに“関連性”を見つけたがるのがお上の習性とはいえ。
なお、彼が見ていたのは「13日の金曜日」「ハロウィン」と思われます。(TBS「ブロードキャスター」での話より)

[No.4524] Re[4523][4519]: ポルノだけではない?! by Frey 2000年08月20日 (日) 00時06分25秒

> なんか宮崎勤騒ぎを思い起こさせる記事ですねえ…。
> 事件との関連性ってそんなに簡単に調べられるもんじゃないってヽ(`Д´)ノ>警察

これで“ホラー映画、規制”なんて事になったらお嗤いだ。
猟奇的事件が起きるたびに“関連性”を見つけたがるのがお上の習性とはいえ。

[No.4523] Re[4519]: ポルノだけではない?! by ***テック 2000年08月19日 (土) 06時26分25秒

http://www.asahi.com/0819/news/national19001.html

大分の一家殺傷 容疑少年はホラービデオを日常的に鑑賞

 大分県野津町の一家6人殺傷事件で、殺人などの疑いで逮捕された高校1年生の少年(15)の自宅から、県警の捜査本部が押収した中に、少年が犯行前日にレンタルビデオ店で借りたとみられるホラー(恐怖)ビデオが含まれていることがわかった。少年は日常的にホラービデオを観賞していたとされ、調べに対してもビデオに関心があったことを認める供述をしているという。捜査本部は押収したビデオと事件との関連を調べている。

 少年の友人らによると、少年は、自宅から自転車で1時間ほどの距離にある同県臼杵市内のレンタル店で、月に2、3回、ホラー系のビデオを借りていた。この種のビデオを観賞し始めたのは中学生時代からで、新聞配達のアルバイト料などをビデオ代に充てていたという。

 この友人は「少年はホラービデオが唯一の趣味だったのではないか」と言う。(03:06)



なんか宮崎勤騒ぎを思い起こさせる記事ですねえ…。事件との関連性ってそんなに簡単に調べられるもんじゃないってヽ(`Д´)ノ>警察

http://www.tok2.com/home/commentech


[No.4522] Re[4519]: 有害図書関連 同じ日に読売・毎日に掲載された投書 by Frey 2000年08月19日 (土) 01時17分34秒

> どっちの投書も、読み進むほど恣意的な匂いぷんぷん
>
> 8/17 毎日朝刊 みんなの広場
> 8/17 読売朝刊 投書欄
(内容については省略)
>
> <コメント>
>
> こういう投書が同じ日付の二つの一般紙に掲載されるという不気味な事実
> (偶然にしてはあまりにも出来すぎである。)
>
> 前者は個人の良心の問題に対する国家権力の介入を煽り、
> 後者はいわゆる「国防婦人会」然とした「国民運動」を煽っている。
>
> この二名の方々は、自分が一体何を言っているのかわかっていてこのような
> 投書をしたのであろうか?

以前自衛隊で、世論操作の実習として“善導”のための投書を
行っていたことが発覚し、問題になったことがあります。
その系統の一つの可能性あり、というのは穿ち過ぎでしょうか?

[No.4521] DeCSS問題で映画業界が勝訴 by RadioPress/等痔をプレス 2000年08月19日 (土) 01時12分35秒

したようですが、実質的な効果が上がるとは考えにくい。

DVD訴訟で映画業界側が勝訴

【米国記事】 2000年8月18日 08:44 更新

 DVD複製防止コードを解読するツール「DeCSS」の流布に荷担したとして,映画業界がオンラインハッカーマガジン『2600』の発行人Eric Corley氏を訴えていた訴訟で,連邦地裁は17日,Corley氏に対し,同コード再配布への関与を禁止する正式処分を言い渡した。この訴訟ではUniversalやWarner Bros.など,ハリウッドの大手映画製作会社が原告側に立っている。裁判所は既に原告側の仮処分請求を認めていたが,数日に渡る審理を経て,これを正式な処分とし,原告側の主張を認めたもの。被告側は「コンピュータコードは言論の自由の保護下にある」と主張していたが,担当判事はこれを根拠不十分として退けた。正式判決を受けて原告側の弁護士は「知的資産の保護が認められたもの」と勝利宣言。一方,被告側は,控訴の意向を示していると伝えられる。

http://www.zdnet.co.jp/news/0008/18/b_0817_01.html


Film industry wins DVD hacker ruling
Are computer codes a form of free speech? Federal judge says no, barring the publisher of hacker e-zine '2600' from republishing code to unscramble DVDs.

http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2616768,00.html


[No.4520] (無題) by DC 2000年08月19日 (土) 01時04分16秒

http://www.billtotten.com/japanese/ow1/00401.html
新しい冷戦:米国は自国の利益のためにいかに同盟国を監視しているか

[No.4519] 有害図書関連 同じ日に読売・毎日に掲載された投書 by NAGI 2000年08月19日 (土) 00時52分47秒

どっちの投書も、読み進むほど恣意的な匂いぷんぷん

<転載ここから>

8/17 毎日朝刊 みんなの広場

コンビニでの有害図書販売やめて パート 高橋朋子(滋賀県日野町)

コンビニのチェーン点でパートとして働いています。
毎日いろいろな商品を並べてお客さんに買ってもらっていますが、
その中で一つ気になることがあります。それは、青少年にとって明らかに
「有害な図書」と思われるものが雑誌コーナーに並べられているからです。
青少年が店に来て、良く立ち読みしていますが、有害図書が子どもたちの
心の発達や人間形成に悪影響を与えているのではないかのかと大変心配です。

文部省は全国の小中学校へ「命の大切さ」と「善悪の判断」について、児童
生徒にきちんと指導するように通達したと聞きました。それなら全国のコンビニ
や書店にも「有害図書販売の自粛と配慮の指導」をしてほしいと思います。
本当に「命の大切さ」や「善悪の判断」をきちんと教えることができるのは、
国を挙げての社会教育ではないかと思います。

8/17 読売朝刊 投書欄

子供からポルノ遠ざけよう 会社員 松岡浩史 60 (千葉県四街道市)

コンビニで買い物をしてレジに向かう途中、雑誌コーナーの前を通りかかった
ところ、小学生高学年らしき子供たちが一冊の雑誌を広げて何やら熱心に見ていた。
のぞき込むとヘアヌード写真が目に飛び込んできた。「子供がそんなものを読んでは
いかん。元の場所に返しなさい。」としかりつけると、「変なおっさん」と捨てぜりふ
を残してあたふたと店を出ていった。
コンビニには、えげつない性描写やヘアヌード写真が掲載されている雑誌が、数多く
陳列されている。不健全図書の青少年健全育成条例を知っていながら陳列を続ける店も
多いようだ。
店側の良識に期待してばかりもいられない。子供たちの心を守るためには、私たち
親がまず立ち上がり行動を起こす時期に来ているのではないか。

<転載ここまで>

<コメント>

こういう投書が同じ日付の二つの一般紙に掲載されるという不気味な事実
(偶然にしてはあまりにも出来すぎである。)

前者は個人の良心の問題に対する国家権力の介入を煽り、
後者はいわゆる「国防婦人会」然とした「国民運動」を煽っている。

この二名の方々は、自分が一体何を言っているのかわかっていてこのような
投書をしたのであろうか?


[No.4518] 司法警察員等の指定に関する規則(通信傍受法関連) by 如洗 2000年08月18日 (金) 17時47分26秒

通信傍受法の施行に合わせ、各都道府県で傍受令状を請求できる警察官の指定が行われました。手許にある京都府公安委員会の分をWEB上に出しておきますが、どこも大体同じ内容のはずです。公式のWEB上で全文を読めるものもあるでしょう(だから私に文句つけないように)。
http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/9568/police/doc20000815.html

警備部がしっかり入ってますね(笑)。これは、通信傍受法の別表で指定された対象犯罪の中に入管法違反(警備部外事課所掌)が含まれているからでしょう。法制定前の一時期、外国人の集団密航事件や蛇頭の暗躍がヒステリックに報道されてましたが、あのときの記者諸君の活躍がこういうところで効いてくるわけですな。

[No.4517] Re[4516][4513][4491][4490][4489]: 団団日記 by (キタノ) 2000年08月18日 (金) 04時48分42秒

ドコモ盗聴費用問題に関連して、朝日に盗聴費用の全額税負担を求めるコメントを出した安冨氏についての情報を集めてみました。

某氏によると「タフな勘違いオヤジ」だとのことですが、以下の経歴・活動を見る限り、その通りですね。というか、典型的なお抱え学者という印象があります。
こんな人にコメント依頼した

■安冨潔氏
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/index.html

■内閣高度情報通信社会推進本部個人情報保護法制化専門委員会
委員 安冨潔 慶応大学法学部教授

個人情報保護政策において、マスコミ・国民の管理統制に貢献中。

■警察庁第5回警察政策フォーラム「高度情報通信社会とハイテク犯罪」
基調講演「安全なネットワーク社会実現に向けての課題」慶應義塾大学法学部教授 安冨潔
http://www.npa.go.jp/seisaku/homepage.htm

学会では相手にされないので、警察庁のお膳立てのもとで自説を発表。

■警察庁情報セキュリティビジョン策定委員会
委員 安冨潔慶應義塾大学法学部教授
http://www.npa.go.jp/police_j.htm

情報セキュリティビジョン報告書の作成に加担し、国民の管理統制に貢献。

■警察庁情報システム安全対策研究会不正アクセス対策法制分科会
委員 安冨潔慶應義塾大学法学部教授

不正アクセス対策法制に関する調査研究報告書の作成に加担し、国民の管理統制に貢献。
■郵政省「暗号通信の在り方に関する研究会」第4回会合
暗号技術の不正利用対策について(慶應義塾大学安冨教授)報告

暗号通信の在り方に関する研究会において暗号技術の国家管理統制を主張。

■郵政省「情報通信利用に係るセキュリティ保護に関する検討会」
座長代理 安冨潔 慶應義塾大学法学部教授

情報通信利用に係るセキュリティ保護に関する検討会報告書の作成に中心的な役割を果たし、国民の管理統制に貢献。

■1999年7月22日10:00-13:06 参議院法務委員会における盗聴法参考人質疑
安冨潔 慶應義塾大学法学部 教授 法案に賛成の陳述・答弁。

以下、盗聴法に関する安冨氏の主な答弁。

 通信という定義の問題がまず前提的にあるかと思いますけれども、この傍受との関係における通信というのはいわば情報の伝達というところに法的な意味があるんだろうと思います。
 したがいまして、その手段として電気通信、電気技術を用いるということが今回問題になりますけれども、電話あるいはコンピューター通信を含めて、ファクシミリもあるかと思いますが、いわば電気的な手段での情報の伝達というところに意味がある、そういう意味での通信というとらえ方を恐らくすべきであって、手段的なものでその技術的特性による区別というものを細かくしていくということは、本来の捜査に役立てるための犯罪関連情報の獲得という法の趣旨からすると、外れてくるのではないか。その意味では、この法案は法律的な意味でも十分成り立ち得るというふうに私は思います。


ということは法律上は、糸電話も通信、伝書鳩も通信、筆談も通信、指で背中に文字を書くの通信というわけだから合法盗聴が可能だと言いたいわけですね。(笑) 電話回線による音声会話が「盗聴」であるという国民一般の理解を、安冨氏はご存知無いようです。

 ここで使っている「他人間の通信」という場合、機械と機械、コンピューターの端末と端末が自動的に情報を伝達するということはあり得ないわけで、そこに人間がプログラムに一定の指令を与えて、そのプログラムが作動することによって情報が伝達し得るわけですから、人がコンピューターの端末というものを手段として使っているという意味では「他人間の通信」であるというふうに十分考え得るのではないでしょうか。


 AとBとの間において電子メールを使ってという場合をもし想定してよろしければ、その場合であれば、例えばAがあるプロバイダーのサーバーに自分の電子メールを送信します。その送信されたサーバーの電子メールをBという人が、今度は受信者が見に行くといいましょうか、そういう形での情報の伝達というのが行われるわけです。その意味におきましては、Aサーバー、サーバーBとの間の電気的な設備を使った情報の伝達というのは行われるわけですから、AとBとの間における他人間の通信というふうに考え得るのではないでしょうか。


これはおかしい。
BがAサーバーから送られた文書を必ず読むという保障はまったく無いわけです。つまり、AサーバーからBサーバーまでの通信はIPに基づく機械による機械的通信できかあり得ない。
そのような機械間による機械的通信を、「他人間の通信」の定義の中に含めて合法盗聴を可能とするというのは、あまりにも法律として杜撰ですが、安冨氏にはそれがおかしいということがわからないようです。

[No.4516] Re[4513][4491][4490][4489]: 団団日記 by gaattc 2000年08月18日 (金) 01時37分30秒

> だから、今回の件もドコデモががんばったというより、縦割り行政の縄張り意識による思わぬ副産物という面が強いと思います。
> 郵政省的には、警察の事業は警察の予算でやれという実にあたりまえのこと。なんなら、郵政の予算をもっとつけてねという意味も含んでのドコデモのこの対応。


今のところは縦割りの“御利益”だった、しかし今後は各官庁が管理統制という同じ方向を向いて、何庁が規制をやっても似たような結果になるだろう、ということになりますね。
ご指摘、ありがとうございます。

[No.4515] Re[4513][4491][4490][4489]: 団団日記 by gaattc 2000年08月18日 (金) 01時29分38秒

> 通信事業は許認可事業ですから、IDOやJフォンはお上にさからうのは難しいとおもいます。あとで、仕返しがいくらでも可能だからです、お上には。ドコデモは半分お上だからこそできた対応だとおもいます。

プリケー規制では各社抵抗を示したようですし、盗聴法への対応も世間の関心に影響されることはあるだろうと思います(世間の耳目を集めるきっかけの一つではあるかもしれない)。
もちろん事業者の抵抗だけで盗聴法が弱体化・無効化されることはなく、かえって規制を強める恐れもあります。

[No.4514] ISPに削除権限 by なし 2000年08月18日 (金) 00時28分49秒

http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200008/17-1.html

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6226/


[No.4513] Re[4491][4490][4489]: 団団日記 by DC 2000年08月18日 (金) 00時13分03秒

> コラさいこー ヽ(´ー`)ノ
>
> 日記> もっとも、ドコモはむしろがんばった方なので、Wiretap DoCoDeMoはむしろ政府への揶揄と受け取っていただきたい。</font>
>
> 抵抗したことを評価する、それは日本では企業(それも最大手)が政府にこういう抵抗することもままならないということ。このことしっかりと覚えておきます。
>

エヌテーテー(笑い。このほうがよい発音らしいっす)(みかかのことね)は、いまだに、半官半民と考えたほうがいいです。
だから、今回の件もドコデモががんばったというより、縦割り行政の縄張り意識による思わぬ副産物という面が強いと思います。
郵政省的には、警察の事業は警察の予算でやれという実にあたりまえのこと。なんなら、郵政の予算をもっとつけてねという意味も含んでのドコデモのこの対応。

通信事業は許認可事業ですから、IDOやJフォンはお上にさからうのは難しいとおもいます。あとで、仕返しがいくらでも可能だからです、お上には。ドコデモは半分お上だからこそできた対応だとおもいます。

そういえば、IDOやJフォンがつながりにくいトラブルが出たときには、即効で査察が入ったり、対策報告書を提出させたのに、ドコデモがiモードでトラブリまくりなのに、甘いですよね。やっぱりドコデモは半官半民。(というか7:3ぐらいでお上かな)

http://www.asahi.com/0817/news/business17020.html

BSやネット顧客管理会社設立 スカパーとNTT東日本

 通信衛星(CS)放送会社のスカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズとNTT東日本は17日、衛星放送やインター
ネットなどのサービスで、加入者の受け付けや料金の徴
収にあたる顧客管理の運営会社「データネットワークセ
ンター」を16日付で事業会社化した、と発表した。

 両社は昨年12月に「エスエヌ企画」を設立し、来年秋
にもサービスが始まる次期CS放送での事業性を検討し
ており、社名を変更して事業会社化した。

 新会社では、今年12月から始まる放送衛星(BS)デ
ジタル放送や、インターネットなどの顧客管理も請け負
い、メディア間で連動した割引サービスなども手がける。
資本金は4億円。必要資金の調達のため、12月までに
関係各社に呼びかけ、60億円まで増資する予定だ。

(22:29)


エヌテーテーとエヌエイチケーは反管理統制的にはいうまでもなく要注意です。

[No.4512] Re[4511][4510]: 接続業者に削除権限 by 比ヤング 2000年08月17日 (木) 15時21分24秒

リンク先が表示されないようですね、転載しておきます
---------------------------------------

名誉毀損などの違法ネット情報、接続業者に削除権限・産構審提言  

産業構造審議会(通産相の諮問機関)は、個人や企業がインターネットを低コストで安心して利用するための制度改革案をまとめた。他人の名誉を傷つけるなど違法な情報がネット上に流れた場合に、接続業者(プロバイダー)が削除する権限を認めるほか、情報技術(IT)分野では特定企業が事業を独占しやすいと指摘、独占禁止法の運用強化などを求めている。通産省は郵政、法務省など関係省庁とも調整して提言の早期実現を目指す。

 改革案は産構審が4月に設けた情報経済部会(部会長、今井賢一・一橋大名誉教授)がまとめた。通信の競争を促進する法律の早期整備などと合わせて、17日に発表する。ネットを使った電子商取引やデジタルコンテンツ(情報の中身)の流通を拡大し、経済発展に役立てるのが狙いだ。

 ネット上には他人を中傷したり、著作権を侵害するなどの違法な情報が流れることがある。現状では接続業者が違法と思われる情報を削除すると、憲法の定める表現の自由を侵害しているとして訴えられかねず、プロバイダーが削除に消極的になる恐れがある。米国は名誉への配慮など「善意」での削除であれば追及されないことを法律で定めており、改革案では日本も免責措置の導入で素早く削除できるようにすべきだと強調している。

〔日本経済新聞 朝刊8月17日〕

[No.4511] Re[4510]: 接続業者に削除権限 by 東天王ヨブ 2000年08月17日 (木) 14時46分44秒

> http://it.nikkei.co.jp/it/top/topCh.cfm?id=20000816eeei0376h16

 別に「違法な情報を削除する権限がプロバイダにはある」のはいいんですが、その情報を違法と認定する権限は司法の場以外にはあり得ないはずなんで「何を言ってるんだろう」ってのが正直なところ。
 善意がどーたらって話にはロクなものがない。

[No.4510] 接続業者に削除権限 by 比ヤング 2000年08月17日 (木) 12時05分11秒

http://it.nikkei.co.jp/it/top/topCh.cfm?id=20000816eeei0376h16

[No.4509] カウンター管理統制舞台裏通信6号 by (キタノ) 2000年08月17日 (木) 01時36分05秒

出ました。
パスワードは 
816 です。

http://www2.neweb.ne.jp/wd/kitano/ura/urakan06.html

特集は、東京都の「不健全指定を検証する」です。

尚、性的表現・暴力的表現を含んだ引用画像を一部表示しますが、東京都の行政執行に関する政治的論評のための画像なので、18歳未満の閲覧を許可します。

http://www2.neweb.ne.jp/wd/kitano/main.html


[No.4508] 盗聴法関連規則通達集 by やました 2000年08月16日 (水) 21時47分10秒

http://www.jca.ax.apc.org/aml/200008/18680.html

>Subject: [aml 18680] 盗聴法規則を掲載しました
>From: toshimaru ogura <ogr@nsknet.or.jp>
>Date: Wed, 16 Aug 2000 20:26:08 +0900
>Seq: 18680
>
>小倉です。盗聴法の規則を下記に掲載しました。実際に捜査員が記載する書類
>の様式も含めてすべてあります。その他、通達など入手できたものを順次公開
>します。是非ご覧いただき、規則の問題点などのご意見をください。
>
>目次のページ
>http://www.jca.apc.org/privacy/kisoku/kisoku_index.html
>
>国家公安委員会規則
>http://www.jca.apc.org/privacy/kisoku/kisoku.html
>
>((((((((((^0^))))))))))
>toshimaru ogura
>ogr@nsknet.or.jp
>http://www.jca.apc.org/~toshi/
>Repeal Wiretap Law!!
>((((((((((^0^))))))))))

*この投稿の前後に変なやつの「夏休み課題研究」とかいうのが
のっとるわ(笑)

http://www.jca.apc.org/privacy/kisoku/kisoku.html


[No.4507] Re[4468]: 盗聴法の施行に抗議し、廃止を求める院内集会 by HAGE 2000年08月16日 (水) 10時10分15秒

朝日新聞 社会部

[No.4506] Re[4505]: 通産省、他社商標等のドメイン名使用規制へ by Frey 2000年08月16日 (水) 03時09分33秒

> (8/15日経新聞より)

> ------------------------------------
> #「逝印乳業」のようなドメイン名を予防しようということでしょうか。

いえ、これはどちらかというと、例えば「matsuzakaya.com」と入れたのに同じドメインのアダルトサイトにつながるような事態を防ごうというものでしょう。(ドメインネームは取ったもん勝ち)

[No.4505] 通産省、他社商標等のドメイン名使用規制へ by gaattc 2000年08月16日 (水) 03時04分28秒

(8/15日経新聞より要約)

不正競争防止法の改正により、他の企業の商標などと同じ名称を不正に使う事例の防止。IT関連法整備の一環。
被害を受けた企業などがドメイン名の使用停止や損害賠償を請求できるようにする。
不正競争防止法は企業が一般的に知られている他社の商標などと紛らわしい表示を使って商品やサービスを提供した場合、使われた企業が表示の使用停止や賠償を請求できると規定しているが、ドメイン名は想定していない。
同法で保護するのは「jp」ドメインだけでなく、「com」などで終わるものも含む見通し。
企業名やサービス名などの商標の他、有名人の氏名も対象になる。商標の場合は商標権として特許庁に登録されたものでなくてもよい(広く知られている必要があり裁判所が個別に判断)。
昨年米国では「反サイバースクワッティング法」が制定され使用停止・損害賠償請求を可能とした。

------------------------------------
#「逝印乳業」のようなドメイン名を予防しようということでしょうか。

[No.4504] Re[4503][4496]: Asahi.comより by Frey 2000年08月16日 (水) 02時36分30秒

> > コメント:復元どころか、「捏造」もありうるのでは?
>
> 「捏造」「改竄」もちろん可能。DATにしろ、DVDにしろ。
>
> 「傍受記録」は第22条の「消去」規定により、「証拠物」を編集して作成するわけですね。
> 編集して作られた「傍受記録」は、はたして証拠能力があると言えるのでしょうか?
>

「編集・改竄などしていない」と言えば通るんでしょう(嗤)
かつて、取調べの際の暴行が疑われ、調べ室でのやり取りの録音テープを再生させたところ、明らかに編集の形跡があったにも関わらず、「編集などしていない」と警察官が証言し、これが認められてしまったことがあります。
そういうとんでもないところなんです。

[No.4503] Re[4496]: Asahi.comより by gaattc 2000年08月16日 (水) 01時29分17秒

> コメント:復元どころか、「捏造」もありうるのでは?

「捏造」「改竄」もちろん可能。DATにしろ、DVDにしろ。

「傍受記録」は第22条の「消去」規定により、「証拠物」を編集して作成するわけですね。
編集して作られた「傍受記録」は、はたして証拠能力があると言えるのでしょうか?

[No.4502] Re[4501]: 江田五月議員が2ちゃんねる批判? by Frey 2000年08月16日 (水) 01時22分35秒

> 江田五月参議院議員(民主党)の8月4日活動日誌より
> http://ww1.tiki.ne.jp/~eda/
>
(原文は前の投稿を参照)

> 民主党の法務大臣候補の江田さん、2ちゃんねるを「酷い」「許せない」とか言ってますね。しかも、リンク付きで。(笑)
>
> 盗聴法審議の時に徹底交戦して廃案に追い込む牛歩戦術の中止を若手議員に指示して結果的に盗聴法を成立させた江田議員の態度こそ、「酷い」「許せない」と思われていることに江田議員ご本人は気づいているのでしょうか。
>
> 「お喋りに割り入ってたしなめるような書きこみをすべき」ということも言っていますので、言論としての筋を通すことに理解があるようにも伺えますが、きわどいです。2ちゃんねるの同和スレ見たことありますが、江田議員の書きこみは見たこと無いです。
>
> 文句があるなら、それを批判するウェブでもたちあげるとか、直接2ちゃんねるへ書きこめばいい。言論には言論で、が原則でしょう。

“良識”とは? 何を以ってそう判断するんでしょう?
専横は自由に対立するものですし、こういう思想にこそ抑圧の匂いを感じます。


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