■[No.7078] Re[7049][7048]: 参院総務委員会、実名暴露法案を可決 社民党が談話を発表 by 崎山伸夫 2001年11月14日 (水) 03時36分21秒
タイトルの件ですが、
(キタノ)さんが書かれている11日時点ですでに
参議院本会議を可決して通過(9日でした)して
衆議院に送られています。
その後13日(昨日)に
衆議院の総務委員会がありましたが未チェック。
この件は質疑で取り上げられていた
2ちゃんねるにウォッチャーが多いですね。
■[No.7077] NTTドコモのメール破棄通告 by 小渕ドコモ株疑惑はどうなった? 2001年11月14日 (水) 01時52分06秒
迷惑メールの受信ブロックを開始
〜大量な宛先不明メールの受信ブロックについて、総務省より契約約款の変更が認可〜
<2001.11.12>
NTTドコモ及びNTTドコモグループ8社は、新たな迷惑メール対策における『大量な宛先不明メールの受信ブロック』について、2001年11月9日(金)に総務省より契約約款の変更が認可されたことから、2001年11月13日(火)より大量な宛先不明メールの受信ブロックをiモードセンターにおいて開始いたします。
受信ブロックの実施により、宛先が不明なものを大量に含むメールについては、iモードセンターにおいて受信しないため、今後、お客様に迷惑メールが届きにくくなることが期待できます。
また、本対策と連動して、お客様がドメイン指定受信機能(2002年1月提供予定)、メールアドレスの再変更、メールアドレス指定受信機能、メールアドレス指定拒否機能、シークレットコード登録等の迷惑メール防止機能をご利用頂く事により、迷惑メール送信業者等は実存するアドレス名簿の作成が困難になり、迷惑メールが届きにくくなる効果が更に高くなります。NTTドコモは、PR活動を積極的に実施し、迷惑メール防止機能のご利用を呼びかけてまいります。
NTTドコモは、迷惑メールを撲滅し、今後ともお客様が快適にサービスを利用できる環境の整備を更に推進し、安心してインターネット・サービスをご利用いただけるよう努めてまいります。
宛先が不明なメールを遮断するのではなくて、宛先が不明なものを大量に含むメールを遮断破棄するっていうところが問題。つまり、ちゃんと相手に届くメールでも、ブロックされるかもしれないということ。
メールで儲けようっていうのがそもそおかしい。>ドコモ
金を払って読んでると思うから迷惑だと感じるのであって、金がかからないのなら迷惑とは感じない。
月額200円で送受信し放題にすれば迷惑メール問題は解決する。
総務省は、ブロックとかで迷惑メール問題を解決するのではなく、料金体系を消費者に有利な形で改善させることで問題を解決すべきだ。
■[No.7076] 無断リンクに関する見解はここで by 匿名さん 2001年11月14日 (水) 00時59分34秒
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/5786/
■[No.7075] Re[7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?A2 by 読者 2001年11月14日 (水) 00時25分20秒
3点
1)
> オマケ:サーチロボットの問題
> 1.知財侵害は人間間の財産権であり、モノであるロボットに民法はまだ課せられません。
> あくまでも違法行為を行使したかというヒトの行動に侵害の可否が問われます。
「ロボット」(この場合はプログラム)本体に、そのものも法的責任を追及するような
話しは聞いた事が無い。あなたソモソモ可笑しい。
2)
> >現実社会では、参照転載に文責は負いませんよね。
> とんでもないことです。参照と言う行為には文責が発生します。
> 個人の日常ならいざしらず(実際には発生してますが、慣例的に軽んじられているだけです)
> 間違えた場合の被害がどこにあるかという点でノーベル財団の論文要綱でも言及されているように
> 知の積み重ねでは、必ず参照には文責問題が発生します。
それは、参照引用した文章と、それへの言及部分も含めて、参照者、引用者の「文責」を求めると言うことですよね。その通りです。参照者、引用者が「文責」を持つのなら、責任範囲がすでに参照者、引用者に移っていると言うことを認めているわけでは無いですか。この自己矛盾に気付きませんか?
> その関係とは上記”源著作者意図と商業権利を侵害しないとの契約”と説明されております。
ここに、参照、引用の精神があります。
つまり侵害してはならない、守られるべきは「源著作者意図」「商業権利」であるわけです。原著者の意図を曲解させるような引用は戒められるべきですし、引用と称して事実上の「商業的侵害」をすることもできないでしょう。
ただ、批判などで参照し、原著者の望まない主張を展開する事まで抑制するものではありません。学術論文ではこのようなネガティブな引用はあまり好まれませんが無いわけではない。そしてそれは原著者の好むとことろでは無いでしょうが許されている(というか、当然の事として問題にもされない)
3)
FLマスクでは、リンクが一体不可分のものと認定されただけです。
別にあなたを個人的に批判しようとしているわけではないんですけど、(1)に関しては何か変と思われますでしょ?
(2)についても文言そのものではなく、その意図するところを汲み取るのが、法解釈の基本ではないんですか。
■[No.7074] Re[7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?A2 by すべては契約 2001年11月14日 (水) 00時05分48秒
>現実社会では、参照転載に文責は負いませんよね。
とんでもないことです。参照と言う行為には文責が発生します。
個人の日常ならいざしらず(実際には発生してますが、慣例的に軽んじられているだけです)
間違えた場合の被害がどこにあるかという点でノーベル財団の論文要綱でも言及されているように
知の積み重ねでは、必ず参照には文責問題が発生します。
たまたま今までシロートが論文等の公的発信ができなかっただけで、インターネット時代に
問題が噴出しているだけです。
いかなる論文も参照だけで構成されれば盗作となります、最低限範囲と源著作者を明記しないと
公的文書として認められません。(いわゆる発信者資格とノーベル財団がいう論文作法)
意見発信としての文書では源著作者意図と商業権利を侵害しないとの表明も込めて、
参照文献に転載許可を取るのは常識です。
(罰則はありませんが、我田引水と商業侵害は民事対象になります。インターネット以前は普通の人が、そのような
状況になることはなく、ある程度マスコミや研究の世界にいる先生が、長い間に”業界のオキテ”として理解するものでしたが。)
>あくまで参照(引用)と、主たる主張の関係が問題とされると思います。
その関係とは上記”源著作者意図と商業権利を侵害しないとの契約”と説明されております。
>そもそも「リンク」が「引用」または「参照」と同じように語られる事に違和感を持ちますが
私も疑問に思いますが、新聞ネタにもなり法曹界も巻き込んだFLマスク裁判では
判例として、しっかり”「リンク」が「引用」または「参照」”と、この国では決定され、
米国修正著作権法に基づいた、知財法の1999年改定もなされました。
2001年現在の日本では「リンク」が「引用」または「参照」としてあつかわれます。
2chも、そのような理由で板が訴えられたハズです。
(実際に違法図版がひろゆき管轄サイトでなかったに関わらず)
今、同様な事件に巻き込まれつつある方なので老婆心で忠告したのに、
このRESがつくということは.....。ともかくミスをされないように願うだけです。
Der Angriffとは違法じゃないのにタブーを語るコトですから。
オマケ:サーチロボットの問題
1.知財侵害は人間間の財産権であり、モノであるロボットに民法はまだ課せられません。
あくまでも違法行為を行使したかというヒトの行動に侵害の可否が問われます。
2.全世界のリンクを無断で集めれば、それは電話帳と同じ創作性編集が行われたと見なされ
報道とおなじ、例外事例になります。検索エンジンは、その参照のインデックスに過ぎませんから
まったく、歪曲を発生しないノーコメントな電話帳になります。
違法性が発生するとすれば侵害は商業権利だけになり、yahooがexiciteを訴えるとかでないと
出ないコトになります。(聞いたことがありません。実際にはロボット返しで、済みますし)
参照が困るのは、あくまでも原著作者の意図に沿わない歪曲変形、金銭授受です。
報道や研究以外(検索エンジンは報道?広報?)で参照転載を行う場合には
どーしても2次著作物を作ったコトに日本ではなってしまう理屈なので
人間がLINKを意図的にした瞬間から契約が必ず発生してる建前になります。
■[No.7073] Re[7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 匿名さん 2001年11月13日 (火) 20時45分03秒
ロボット式の検索エンジンのサイトが、インターネットのウェブ上の無数のサイトのURL情報を収集して掲載していることは、無断リンクにならないのでしょうか?
URL情報ばかりかページの内容まで一部掲載していることが多いです。これは引用または転載には当たらないのでしょうか?
HPの管理者がみずから検索サイトに登録依頼したページしか自動収集しない場合は契約が成立しているでしょうが、そうでない場合もあると思います。
検索サイトがいちいちHPの管理者にリンクまたは掲載の許可を得ているとは考えにくいです。
■[No.7072] Re[7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月13日 (火) 18時59分40秒
>
> ロボット検索エンジンは無断リンクにならないの?
ラグオル共産党がリンクをはることを不許可とした、「PSOにっき」はhttp://www.excite.co.jp/から「サークル」「ゲーム」「dreamcast」たどっていけば、誰でもたどりつくことができます。また、「にっき」のhttp://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017
の下部には、「リンクをする際は、以下のタグをつかえ」
という旨の記述があります。
■[No.7071] Re[7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 匿名さん 2001年11月13日 (火) 18時51分51秒
ロボット検索エンジンは無断リンクにならないの?
■[No.7070] Re[7069][7068][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月13日 (火) 18時15分29秒
科小田>書いた
■[No.7069] Re[7068][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月13日 (火) 18時13分44秒
> リンク(いわゆるハイパーリンク)はそこの内容に責任を持つことになります。
仮に、あるページにリンクしたとする、
その翌日、突然、そのページがサリンの生成方法を科小田ものへと変わった。そして、そのページをみた誰かがサリンをまいて、
人を殺した。このばあ、生成法を書いた人と、
そこへリンクした人には、責任が負わされるのか?
負わされるとしたら、どういう責任が負わされるのか?
リンクをはったひとは、事情でリンク後の自分のページには、アクセスしていなかった。
■[No.7068] Re[7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 読者 2001年11月13日 (火) 15時45分13秒
> FLマスク事件での”LINK”は複製=参照転載に準じるとの
> 判例から猥褻ページへのLINKを行ったページ管理者が猥褻罪に問われています。
> リンク(いわゆるハイパーリンク)はそこの内容に責任を持つことになります。
これは問題が違うんじゃないんでしょうか?
FLマスクケースでは、マスクして脱法したとしても、
そのマスクを容易に消す手段を、ツールへのリンクという形で「同時に」
コンテンツに持っていたので(また逆に、容易に消す事ができるツールと、
それで消す事によって違法性が問われる画像へのリンクが「同時に」置かれ
ていたので違法とされたのではないんでしょうか?
これはまあ例えてみれでば、*酸と*性**ダを個別に置くだけなら
何の罪にもなりませんが(まあ、量やら濃度にも依りますが)
それを混ぜた*素**をばら撒けば大変な事になる。そんな事と
同じではないんですか?(良い子がまねをするといけないので一部伏字)
> これは実世界でも発信者は参照転載には文責を負うコトからも分かるように、
現実社会では、参照転載に文責は負いませんよね。
「文責」という言葉がどのような意味をなすかこの場合不明ですが、
> 表現として参照をする場合、参照先の意向を考慮しない場合、
> 知財権侵害といった民法上の侵害行為に抵触する怖れがあります。
知的財産権の侵害といった文脈では、参照先(引用先)の意向を
尊重する云々ではなく、あくまで参照(引用)と、主たる主張の
関係が問題とされると思います。
> 他の個人著作思想への無断転載曲解引用は、個人思想の自由から保護される観点から、
> まったく相反する思想ページへの引用を拒否することは、有効です。
そもそも「リンク」が「引用」または「参照」と同じように語られる事に
違和感を持ちますが、「リンク」とは、「これこれこのような情報がここにありますよ」
という<独立した情報>であって、その中身には責任を取らないのは当然の事ながら、
その<独立した情報>は、「リンク」をしたものの文責にあるとみなせます。
また、上記のように引用を被引用者の判断に委ねるというのも疑問です。
「リンク」はリンク先の情報とはまったく別個な<独立した情報>である訳ですから、
知的財産権の侵害にも当たりません。
■[No.7067] Re[7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月13日 (火) 10時57分22秒
>先方へLINK許可を求めた時点で発信者としての義務は果たしてお>り、拒絶されて削除すれば
>未必の過失なので、さかのぼる期間の侵害請求も、ほとんど受け>いられないのではないかと。
「事後承認」を請求し、リンク不許可という審査結果が
でるまで、約3日間、だれからもそこのアクセスできる状態が続いていました。この場合、損害賠償をしなければならない可能性、
そして賠償するとしたらいくら賠償すればいいんですか?
■[No.7066] Re[7065][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月13日 (火) 10時32分36秒
儲けている>設けている
■[No.7065] Re[7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月13日 (火) 10時30分24秒
そこのページは、原則として、リンクを容認しているが、
ラグオル共産党に関しては、リンクに対する消極的要件を、
儲けている、ということですか?
(原則リンクしていいが、共産党はしてはいけない、という
消極的要件を設けているのではないか?)
■[No.7064] Re[7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 加護天使 2001年11月13日 (火) 03時05分22秒
もう少し、精細な論が必要かと思うわ。
判例の事案の図版のみの直linkを
一般化して参照全般に広げるのは無理があると思うの。
学術書なんかだとよく(何某 何書 何ぺーじ)という形での
参照文献の表示があるけどこれとの対比のほうが類似性が高い。
■[No.7063] Re[7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by すべては訂正 2001年11月13日 (火) 00時43分47秒
自己校正
素>現在の日本国内法では違反以前の
正:アクセス禁止法成立以前の
素>いくら無料なネット出版物でも
正:したがって、いくら無料なネット出版物
素>個人思想の自由から保護される観点から、
正:個人思想の自由を保護する観点から
素>”契約”を書いてあり、LINKはこの契約に基づく可能になります。
正:この契約に基づき可能に
オマケ:国連中NYの航空機爆発:
南米ドミニカ行き機体で空中爆発なので、作為モノじゃないですね。(また月曜朝イチつーのは怪しいが)
誤:黒人貧民地区(エンジンはココ)
正:白人高級住宅地区(NHK地図よりかなり海岸寄り)
空港レンタカー会社のあるような場所でした。地名からは貧民地区だったんですが。
■[No.7062] Re[7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 全ては契約 2001年11月13日 (火) 00時05分00秒
なんかNY黒人貧民地区にまた旅客機が落ちたらしいので
未校正にダラダラのままですが、ご容赦ください。
>私は、インターネットの仕組みから、
>リンクは原則容認だと思っていました。
現在の日本国内法では違反以前の
FLマスク事件での”LINK”は複製=参照転載に準じるとの
判例から猥褻ページへのLINKを行ったページ管理者が猥褻罪に問われています。
リンク(いわゆるハイパーリンク)はそこの内容に責任を持つことになります。
これは実世界でも発信者は参照転載には文責を負うコトからも分かるように、
表現として参照をする場合、参照先の意向を考慮しない場合、
知財権侵害といった民法上の侵害行為に抵触する怖れがあります。
これはインターネットの仕組みなどでの問題ではありません。
政府サイト等の公然たる情報でなく個人の意見や知識製作物への参照という、個人出版の原則が適用されます。
いくら無料なネット出版物でも他の個人著作思想への無断転載曲解引用は、
個人思想の自由から保護される観点から、
まったく相反する思想ページへの引用を拒否することは、有効です。
(ただしあくまで民法上です。刑法上ではゴリ押ししても罰則規定は微妙で判例がありません)
これは不正アクセス禁止法とは異なる事例とお見受けしました。
(該当団体が草の根BBSのような会員制や自社サーバーを構築していれば不正アクセス禁止法
で悪意な引っ掛けをすることも出来るでしょうが、この文面では知財法とくに民法領域の問題と
見られます。)
先方へLINK許可を求めた時点で発信者としての義務は果たしており、拒絶されて削除すれば
未必の過失なので、さかのぼる期間の侵害請求も、ほとんど受けいられないのではないかと。
本を書くのとおなじです。試験に出る小林よしのりという本では、
改竄前のゴー宣漫画画像と実単行本のふきだしを比較しようとしたようですが、
SPA掲載時の画像は掲載不可、実際の単行本ふきだしは可として芙蓉社から転載許可を貰っています。
これが不当であると思えば民法上の争いになります。
引用不許可の理由が正当でないとすれば、民事に訴えるしかありませんが、
小池さんのページは”報道”ではありませんでしょうから個人サイトへのリンク不許可を
特定団体が出す事は普通有効な民間契約となるのではないかと思います。
(この辺難しいトコですが、イデオロギーがらみでは有効なハナシです。)
いくらミッキーマウスの絵が簡単だといっても、自分の家の外壁に張れば、民法で訴えられます。
QuickTimeページへのリンクもこのバーナーをコレコレの条件で張らなければならないと
”契約”を書いてあり、LINKはこの契約に基づく可能になります。
口約束もひとつの契約なので、無断リンクとは、政府サイト等、契約が必要でない”公”のモノ
にのみ有効で、インターネットが商業使用可になった段階で、対個人間には契約が、必ず発生している
という法的解釈になっています。link許可とはその約束(契約)の問題ですので民事領域です。
先方が「思想主義とは、我々は何ら関係はない」を理由にしているのであれば、
知的財産権の問題で先方が、そのような配布権の明示をしているか否か、それを知りえて約束を破ったかが
争点になる、契約の問題です。
そして民法争議では制裁は認められません。
極論すれば、これは言った言わないのお話で、”御一人様1個までと書いた特売品を何個も買おうとした”
と変らないレベルの民事だと思います(先方コンテンツが総会屋とか金に絡んでるとヤバイが。)
■[No.7061] Re[7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月12日 (月) 23時24分10秒
このページは、トップページから、パスワードを入力して、
内部コンテンツを表示させる形式です。
■[No.7060] Re[7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月12日 (月) 23時22分11秒
新たな事実を発見。
いままで、背景の色と重なっていたのでわからなかったが、
「▼このサークルにリンクをはる場合は、以下のタグを使用してください。」
という記述を発見。
いっていることと、やっている事が矛盾していますね。
■[No.7059] Re[7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 読者 2001年11月12日 (月) 23時20分27秒
> 精細>制裁
無断リンクはどのような法的制裁も受けません。
Web上においてアクセスを制限する責任は公開している
主催者にあるでしょう。(基本認証などで)アクセス制限
を設けているファイルにアクセスすれば不正アクセス防止
法による制裁を受けることがあります。
また、フレーム形式でのリンクなど、他人のページを
自己のサイトのコンテンツであるかのように提示する事は
著作権などの問題はあるでしょうが、不正アクセス防止法
の関知するところではないでしょうね。
不正アクセス防止法は、基本的に「不正アクセス」ですから、
アクセスするオペレータ(ネットサーファーとでも言えば良
いのか)と、アクセスを受けるサーバの間での関係を制限
したものですから、アクセスを受けるコンテンツ間の問題
は埒外でしょう。
■[No.7058] Re[7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月12日 (月) 22時50分58秒
精細>制裁
■[No.7057] 無断リンクで精細はありえる? by 小池裕敏 2001年11月12日 (月) 22時50分26秒
実は、あるネット団体とトラブルを起こしてしまいました。
以下経緯
私が、そこの団体のホームページに、リンクをはり、
その団体に、私の運営する「ラグオル共産党」のホームページの、
アドレスを伝えました。そして一日後、その団体から、
「リンクは許可しない、あなたの思想主義とは、我々は
何ら関係はない」と、一日に二度も強い口調でメールしてきました。そのホームページには、リンクは禁止するということは、
明記されておらず、私は、インターネットの仕組みから、
リンクは原則容認だと思っていました。
しかし、リンク禁止のページにリンクをはると、
「不正アクセス禁止法に抵触する恐れがある」と、
づどこかで聞いたことがあり、恐ろしくなって、
その団体へのリンクを削除しました。
ここで私が気になるのは、
「単にトップページの無断リンクは、
不正アクセス禁止法による処罰を含む、法的措置の対象となるのか?」ということです。わたしの解釈では、
不特定多数に公開されているファイルYへのリンクは、
自由であると思っています。なぜなら、パスワードを盗んだわけでも、ウイルスを送ったわけでもないからです。
そのページは、有料サイトでもありません。
私は、ラグオル共産党http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=racom&P=0&MD=のホームページに、もめた団体のページ
「PSOにっき」http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017へのリンクをはっただけです。
私は悪者なんでしょうか?
不正アクセス禁止法違反を犯してしまったのでしょうか?
■[No.7056] 過去を顧みないものは… by 読者 2001年11月12日 (月) 10時47分36秒
サイバーテロ対策、産官学で省庁向けシステム・自民検討
http://it.nikkei.co.jp/it/top/topCh.cfm?id=20011110dppi002010
自民党は「電子政府」構想の実現に向けてサイバーテロ対策の本格的な検討に着手する。行政手続きを原則、電子化するためには中央省庁の現行の対策では不十分との判断による。不正アクセス防止のために政府機関や自治体のコンピューター向けの独自システム開発を提唱、産学官の共同研究の推進を打ち出す。サイバーテロ対策に取り組む政府内の部隊の体制強化も求める。
自民党は来週中にサイバーテロ・NBC(核・生物・化学兵器)テロに関する作業部会を正式に発足させ、具体的な検討に入り、政府への提言をまとめる。
政府はサイバーテロ対策を巡って、昨年初めに実働部隊となる「情報セキュリティー対策推進室」を設置したが、具体的な検討は始まったばかり。政府は2003年度から原則すべての手続きを電子化する方針だが、省庁側が電子認証で住民の本人確認をする際などに不正アクセスの機会が増える可能性があることから、防止対策の強化が急務となっている。
※もとはスラッシュドットネタです。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=01/11/11/1419241&mode=thread&threshold=
独自システムは安全か。
誤謬が指摘された事柄は、一つ誤謬が改善される可能性がある。
誤謬が指摘されたことがない事柄が、果たして無謬であるか。
無謬などではなく、未だ誤謬が発見されていないに過ぎない。
■[No.7055] Re[7054][7053][7052]: インターネットと国境 by 全ては契約 2001年11月12日 (月) 04時35分51秒
猥褻図画がなぜ、存在するかといえば、劣情を催すよう人間の脳がなっており、
劣情がなぜ必要かといえば健全な性生活を双方に起こさせるための刺激です。
従って、健全に双方へ(通常は両性へ)有益な結果をもたらさない性行動は、人類の種として異常と判断されます。
偏狭な入り口に立った場合、一方の欲望に利するコトと異なる常識に違和感を覚え、正常異常の是非論に突入します。
>※「ロリコン」がダメで「ヘアー」はいいのだろうか?
という疑問は、ナニが可なのかに対する文化的疑問です。
ヘアは猥褻を離れても普通です。(ヘア解禁運動やヌーディストビーチの立脚点はここにあります。)
ロリコンと呼ばれる猥褻図画は双方の合意に基づいた猥褻ではありませんので、表現の自由を超えた種の問題で
異常だあるから規制(というかタブーです)されます。
その密かな楽しみを持つコトは自由ですが、それを公開することは、ヒトとしてNGが掛かります。
猥褻という問題でなく、”愛”(社会でもよい)として異常であることは、公開の自由より先んじてタブーとされます。
(タブーを楽しむのは自由ですが、それを一般化させる行動は反社会的と呼ばれます。)
是非ではなくロリコンは異常性愛契約であるので表現の自由以前にタブーなのです。(元記事はソレ)
おなじ異常形態である同性愛等は対象者双方に合意があります。
レイプ画像やロリコン図画がダメな理由はそれが、犯罪やタブーである異常性愛だからです。(前者は演技と見分けがつきにくいが)
※の文化的疑問は、上位階層の概念を考慮していない発言として一般論にされてしまうと
板管理人陰謀として因縁をつけられている”読者”レッテルでは、様々な組織団体の代表意見として
色々予想できる節がありますので、本筋でない意見は軽率になさらないように。と、思いRESさせていただきました。
(1週間ほどは色々な意味で、異論反論出るアブナイねたは触れないほうが安全かと。管理人として見ている人間が増えてますのでミスないよう。)
脇から見て、やや、”穏やかならざる要因”のトバッチリであるのに冷静さが失われているように、ここしばらく拝見しております。
NETWORKERとしての”読者”対応を、見守っている人間も多数居るでしょう。甲乙2名は今後なるようになるでしょうが、
管理人としての”読者”の選択は、一番勝負ドコロでしょう。間違った判断をしないよう、お気を付けください。
■[No.7054] Re[7053][7052]: インターネットと国境 by 読者 2001年11月12日 (月) 01時15分23秒
ご意見はありがたく伺いますが。
「ロリコン」に性的劣情を持つものも、「ヘアー」に性的劣情を
持つものも「異常な形態」であるとは思えません。
確かにわたしは「ロリコン」にも興味ないですが、同時に「ヘア
ー」にも興味はありません。(何に興味があるとは言明しません
が)このようにどっちが異常で、どっちが正常と捉える考え方、
それこそが実は「偏狭」の入り口ではないでしょうか。
つまり「自分以外の誰かの感じ方を、肯定否定はさておいて、そ
の存在をそのまま受けとめる考え方」そして「自分に受け入れが
たいものを消し去る努力をするのではなく、その存在を認めつつ
どのように共存して行く事ができるかを探る事」こそが大切だと
思うわけです。
猥褻論議はここでも交わされておりますし、わたしはあまりその
筋には詳しくもありませんので猥褻を離れ、一般論としてお話を
致しました。
>(なにやら身辺おだやかでないようで。どんな小さなコトでも
>逆恨みな因縁をつけられないように。老婆心ながら。)
はい、ありがとうございます。その身辺穏やかならざる要因とも
なんとか「共存」の道は探りたいと思っております。
まあ、「逆恨み」だの「因縁」はわたしの趣味ですので。
ちなみに、「ロリコン画像」については、「そのような画像が
溢れてしまうと日本からのアクセスに支障をきたす」という議
論にも一理はあると思っていました。
それこそ、国を超えてこのような「寛容の精神」がどこまで到
達できるのか。できれば生きている内に一回ぐらいは見たいも
のだと思っていますけど。
■[No.7053] Re[7052]: インターネットと国境 by とばっちりは断固論理で筋を通すべし。がんばれ。 2001年11月11日 (日) 23時41分34秒
>※「ロリコン」がダメで「ヘアー」はいいのだろうか?
>そもそもヌードそのものがダメで、しかしヘアーはいい国が
>あったりもするし。国家なんて物が文化へ介入する事の無効
>性ってことじゃないかな。
ご自分の持つ文化史観でワイセツを評価しすぎだと思いますが。
「ヘアー」が不可で「ロリコン」が可の国のロジックの方が冷静に考えればオカシイですが。
理由:ヘアは入浴や出産や性行為といった裸身になれば露出する自然な形態ですが
ロリコンはその行為を該当対象自身が知覚できず、性的意味もわからず、
自然な形では存在せず性バリエーションとして特殊環境下(他方の権力強制)でしか存在しない
異常な形態であるからと思いますが。
インターネットな世界からすれば※の部分は排他的偏狭な疑問に見えます。
後段は一般的ネットで通用しますが、※を一般論的疑問として後段につなげるのは
問題点の混濁だと指摘させてください。
「ヘアー」が不可で「ロリコン」が可の国の文化(=民度)の方が、歪んでます。
そーゆー意図でなく後段を運動したいのであろうと思いますが、ワイセツに関しては
日本人の方が論理的でないことをご理解いただけるコトを望みます。
(なにやら身辺おだやかでないようで。どんな小さなコトでも逆恨みな因縁をつけられないように。老婆心ながら。)
■[No.7052] インターネットと国境 by 読者 2001年11月11日 (日) 14時32分43秒
米国西海岸時間2001年11月7日
米連邦判事、ヤフーのナチス関連品目掲載をめぐる仏裁判所の裁定は無効と判断【マリー・アン・オストロム:マーキュリー・ニューズ記者】
http://www.asahi.com/english/svn/K2001111000864.html
インターネットにおける言論の自由を守るという決意の下、サンノゼ連邦地裁の判事は7日、ヤフーが運営する合衆国のウェブ・サイトがナチス関連品目の販売を禁止するフランスの法律に従う必要はないとの裁定を下した。
注目を集めているこの訴訟は合衆国にとって、世界各地からアクセス可能な合衆国のウェブ・サイトのコンテンツに対して他国が行使できる強制力があるとしたらどのようなものかを判断する初のテストだ。
米連邦地裁のジェレミー・フォーゲル判事は、ヤフーが合衆国憲法修正第1条によって保護されるとの裁定を下した。
これが「インターネットに世界中からアクセスできることから生じる、新しく、重要な問題」であることを強調しつつ、フォーゲルはこの訴訟が「一国の司法の権限を超えた政策、政治、および文化」に関係するものだと記している。
フォーゲルはさらに、「言論の自由に対してある見解に基づく政府の規制を課すよりも、不快な見解の非暴力的表現を許容するほうが望ましい」と付け加えた。
ヤフーのマリー・ワース首席弁護士は、この判断は「合衆国のウェブ・サイトが外国の法廷に召喚される心配をせずにすみ、合衆国憲法に反する裁定は、合衆国内では適用されないと見なしてよいことを意味する」という。
昨年、フランスの法廷は、ヤフーがフランスの憎悪行動を禁じる法に反したと裁定した。ヤフーのオンライン・オークションに1000点ものナチス関連の品物が出展されたからだ。その中には、ヒットラーの『わが闘争』や、ホロコーストのガス室は存在しなかったと主張する文書も含まれていた。フランス国民がこうした品物にアクセスできるようになっていたので、フランスの法廷はヤフーに対し、フランスのユーザーがナチス関連の品物へアクセスできないようにすることを命じ、これに従わない場合は1日当たり1万3000ドルの罰金を課すとの裁定を下した。
フランスの裁判所の命令が執行されないように、また合衆国憲法修正第1条の保護を受けるために、ヤフーは12月、この訴訟をパリで起こしたフランスの2つの反人種差別組織を合衆国連邦裁判所に提訴した。
その後、ヤフーはさまざまな憎悪関連品目を、そのすべてのウェブ・サイトから削除したが、それは利用者の声に応えたものであり、フランスの裁判所の命令に従ったわけではないと主張している(なお、こうした品目がフランスのヤフーに掲載されたことはない。ワースによれば、フランスのヤフーは、ヤフーの名を冠した別会社であり、フランスの法を守っている)。
フランスの2つの人権団体を代表するサンフランシスコのロナルド・カッツ弁護士は7日、これらの団体はまだフォーゲルの裁定を検討していないが、第9巡回区控訴裁に上告することになるだろうとの予測を述べている。
これら2つの団体はフランスの命令を合衆国で執行させようとはしていないので、上告の根拠の1つは合衆国の裁判所がこの訴訟の司法権を持つかどうかという問題だとカッツはいう。
「彼らは、味方になってくれる裁判所を求めている。他の国の法律を無視してやりたいことがなんでもできるようにするための新たな前例を作りたいからだ」
「インターネットの訴訟に、なぜ合衆国の法律が適用されるのか分からない」とカッツは付け加えた。
フォーゲルは7日の判断で、「価値体系が根本的に異なる多種多様な文化」を持つこの世界には、裁判所の判断を導く決まった原則などないことを指摘している。
フォーゲルは次のように記している。「合衆国のインターネット・ユーザーが、例えば宗教的発言を禁じる中国の法や、多くの国の男女平等や同性愛の唱道を制限する法に抵触する発言を日常的に行っていることを疑う余地はほとんどない」
なお、民主主義と技術のためのセンター、人権ウォッチ、米商工会議所などの組織・団体が、ヤフーを支持する文書を裁判所に提出している。
※「ロリコン」がダメで「ヘアー」はいいのだろうか?
そもそもヌードそのものがダメで、しかしヘアーはいい国が
あったりもするし。国家なんて物が文化へ介入する事の無効
性ってことじゃないかな。
■[No.7049] Re[7048]: 参院総務委員会、実名暴露法案を可決 社民党が談話を発表 by (キタノ) 2001年11月11日 (日) 01時00分36秒
実名暴露法案(プロバイダ責任法案)に対する私の意見は、No.6852で書いた通りです。
社民党「談話」で提起している「提起情報の開示によって新たな人権侵害が発生しないシステム」については、旧郵政省の法制度検討チームが、昨年11月頃から、プロバイダーが所有する発信者情報の開示を判断する「暴露決定機関」として、(1)裁判所(3)裁判所以外の新たに創設する第3者機関(3)情報を所有するプロバイダー自身、の三案を検討していました。( http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200011/10-6.html 参照。ちなみに私の意見は(1)案)
ところが、途中で政治介入があったのかどうかは未確認ですが、総務省は司法判断案や第三者機関案を放棄し(3)の民間事業者に公正判断を依存するという最悪の形で法案が国会に上程されたのです。
行政・与党側で検討がすすむほど法案が悪くなるという過程は盗聴法とそっくりです。
盗聴法ですら、裁判所による傍受令状、第三者の立会人、準抗告手続き、国会報告という(あまり実効性は無いが)最小化措置らしきも規程がありましたが、今度の実名暴露法案にはそうした手続き上の規程がありません。附帯決議はありますが、これには裁判が提起された場合に裁判官の判断基準となる法的強制力がありません。
検討すべき論点は多々あったにもかかわらず、事実上審議なし。
国会はいったいなにをしてるのでしょうか? 国民が議員歳費と政党助成金を税金で負担していることを忘れてはいないでしようか。
大臣の検閲権限(総務大臣の措置命令権の付与)や罰則規程が削除されたということが、国対サイドの“落としどころ”として、裁決の与野党合意になったと一部で理解されているようです。
罰則規程を削除した点は合理性が無いわけではありませんが、プロバイダーによる実名暴露措置が公正に行われないケースが発生し得るということを提案者側が想定しているとも解釈できます。公正さを保てないならばはじめからそのようなルールをつくるべきではないし、ルールをつくるのなら公正さを確保できるように、法案を撤回してあらためて公正さを確保できるルール提案するべきです。
いずれにしても国民の目に見える形で議論が行われたとは到底思えません。
憲法人権規程解釈に関わる重要法案の審議として、あまりにも拙速且つ不充分と言わざるを得ません。参院本会議以降の審議では、各党とも慎重審議に徹するべきです。
■[No.7048] 参院総務委員会、実名暴露法案を可決 社民党が談話を発表 by (キタノ) 2001年11月11日 (日) 00時40分09秒
実名暴露法案(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律:プロバイダー責任法)は、6日、半日質疑を行っただけで、討論の無いまま参議院委員会で全会一致可決されました。
委員会可決について多くのマスメディアが沈黙する中、社会民主党(法案に賛成)が談話を発表しています。
■社会民主党
・プロバイダー規制法の委員会可決についての談話(抄)
http://www5.sdp.or.jp/central/timebeing/pro1106.html
この法案にはその運用を誤れば重大な人権侵害を招きかねない問題点が潜在していることも指摘せざるを得ない。法案四条は権利侵害情報について、被害者がプロバイダーに発信者の氏名等の開示を求められるとしている。その要件は「人権侵害が明らか」「正当な権利行使に不可欠」と明確に定められている。しかし、発信者側の意見を聞く手続き以外には、判断基準は何ら定められておらず、各プロバイダーの自主的判断に委ねられている。
プロバイダー等掲示板の運営者の中には極めて小規模のものもあり、法的な専門家ではない、プロバイダーがこのような情報開示の法的要件について適切な判断ができるかどうかには疑問がある。この制度が恣意的に運用されれば、市民活動による政治家や企業・団体に対する正当な批判活動が「人権侵害」とされ、発信者情報が特定されて、損害賠償請求訴訟のターゲットとされる可能性がある。
とりわけ、政治家や大企業からの情報開示の請求に対しては安易に応ずるような運用がなされれば、市民のインターネット上での自由な情報の発信が妨げられる危険性がある。付帯決議の一でも「特定電気通信役務提供者による情報の削除や発信者情報の開示が濫用されることのないよう配慮し、発信者の表現の自由の確保並びに通信の秘密の保護に万全を期すこと」と指摘したが、この情報開示条項の運用に当たっては、プロバイダーの慎重な姿勢が求められる。
このような慎重な判断を担保し、各プロバイダーの判断を客観的に行うため、この法律の中に、専門家からなる第三者諮問機関を法定することも可能である。それが不可能でも、各プロバイダーには単独で、もしくはいくつかの会社が共同で社外の専門家を含む「情報開示審査会」をもうけ、その判断を求めた上で、開示の許否を判断するような、システムを作り上げる努力が必要とされている。
我が党は、今後の法案審議においては、このような問題点を掘り下げ、情報の開示によって新たな人権侵害が発生しないシステムがどうしたら可能かを、当事者であるプロバイダーやインターネット利用者の意見も聞きながら、慎重に審議を進めることを強く求めるものである。
以 上
関連URL
・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
http://obuchi.naikaku.com/angriff/lb/lb/011016162623.html
・参議院総務委員会議事録第3号平成13年11月1日(主旨説明)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0102/153/15311010002003c.html
・参議院総務委員会審議インターネット中継(平成13年11月6日 半日審議と裁決)
http://online.sangiin.go.jp/vod/SA200111060125.ram (Real Player)
・「インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会」報告書への意見募集結果
http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/sogo_tsusin/010202_1.html
・社団法人テレコムサービス協会/規制改革委員会情報通信WGのヒアリング「報告」
http://www.telesa.or.jp/katsudo/h12_11/h121106056.htm
・毎日/「プロバイダー責任法案」事務次官会議で決定
http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200110/29/4.html
・ISP罰則規定は削除 「プロバイダー責任法」案
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200110/16-1.html
■[No.7047] Re[7045]: 管理人さんへ by (キタノ)@マスター 2001年11月11日 (日) 00時36分01秒
(キタノ)@マスターです。
> 告訴の際の証拠としますので
> 比ヤングの投稿はこのまま残しておいてください
> IPの保存も出来ましたらお願いします
掲示板の運営に関する意見、要望については、渉外監理室掲示板で受け付けております。以後、この件は渉外監理室掲示板でお願いします。(要請には理由が必要ですので、その点も含めお願いします)
既に渉外監理室掲示板でも書きましたが、運営人及び技術的管理人は、運営人となった日から、運営上の必要のため、掲示板の情報のすべてを閲覧、記録、保存しております。
この措置はあくまでも運営上の理由に基づく措置であり、現段階で地蔵さんの要請を受け入れることを約束するものではありません。また、運営人は削除権限を留保しており、書きこまれた情報を削除しないことを約束するものではありません。
したがって、要請については、渉外監理室掲示板で要請があった時点で個別に判断させていただきますが、一般論として、理由無く掲示板参加者の非公開個人情報を公開することはありません。
尚、当カウンター管理統制掲示板は(キタノ)が掲示板運営に関する一切の独占的・排他的・専属的・最終的な運営権限を有しており、私に指示命令する上部機関・人間は存在しません。読者さんの運営と当掲示板の運営は別です。ただし(キタノ)の自由意思に基づいて、第三者の提案する運営方針を合理的と思われる範囲で採用するということはあり得ます。
以上。
■[No.7046] Re[7043]: (無題) by 匿名さん 2001年11月10日 (土) 21時20分27秒
> http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-709.html
> 民法は権利侵害の語を用いているが,これを違法性を示すものとして,違法に他人の利益を侵害した場合には,加害行為の違法性と被侵害利益の態様とを対比して不法行為の成立が認められるとされている。なお権利濫用は違法とされるが,他方で自救行為・正当防衛・緊急避難は違法性を阻却するものとされている
自救行為は状況により、違法でもありますが?
(例:盗まれた自己の所有物を後日別の場所で見つけ、自力で取り戻した場合 これは司法警察権の発動に待たねばならず、窃盗罪が成立する)
■[No.7045] 管理人さんへ by 地蔵 2001年11月10日 (土) 16時55分53秒
告訴の際の証拠としますので
比ヤングの投稿はこのまま残しておいてください
IPの保存も出来ましたらお願いします
■[No.7044] (無題) by <font color 2001年11月10日 (土) 16時43分43秒
[774] (無題) 投稿者: 比ヤング 投稿日:2001/11/10(Sat) 16:33
プロバイダに以下のメールを送付しました
地蔵、乱道、あるいはアンドウムネオというネット詐欺師?が私のアカウントを削除するよう、貴社に苦情を出したと通告してきました。同時に訴訟もちらつかせています。
この件については、背後でオウム真理教の「福井利器」幹部http://deva.aleph.to/
が運営するDer Angriffの表の管理人、ハンドルネーム「読者」が関与しています。
http://obuchi.naikaku.com/angriff/bbs/
http://nagoya.cool.ne.jp/a_killer/dokusha/index.html
テロや詐欺、サイト潰し、アカウント剥奪のための恫喝に屈しないよう、貴社には私の権利を防御していただきたいと願っております。
恫喝、サイト潰しの経緯や詐欺の事情、また私の精神疾患に対する差別的発言などについて、「悪徳商法マニアックス」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
に相談のメールを送りました。カルト訴訟に詳しい紀藤弁護士がバックアップしている安心なサイトです。
また、必要があればメールを個人的に何回かやりとりしている「2ちゃんねる」管理人ひろゆき氏にも相談して、訴訟への対応を決めたいと思います。
その際、「悪徳商法マニアックス」および、ひろゆき氏と連絡が取れなくなるので、くれぐれも急いでアカウント剥奪などなさらないよう、重ねてお願い申し上げます。
問題になったファイル
http://freezone.kakiko.com/briandown/jizou-randou.txt
■[No.7043] (無題) by 匿名さん 2001年11月10日 (土) 16時11分20秒
----- Original Message -----
From: <mug@pop17.odn.ne.jp>
To: "比ヤング" <peyoung@olive.freemail.ne.jp>
Sent: Saturday, November 10, 2001 4:04 PM
Subject: Re: 直接話をしよう
> 私信の公開は民法709条により処罰される物である
>
> http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-709.html
>
> これ以上罪を重ねるつもりか?
>
>
>
http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-709.html
民法は権利侵害の語を用いているが,これを違法性を示すものとして,違法に他人の利益を侵害した場合には,加害行為の違法性と被侵害利益の態様とを対比して不法行為の成立が認められるとされている。なお権利濫用は違法とされるが,他方で自救行為・正当防衛・緊急避難は違法性を阻却するものとされている
■[No.7042] (無題) by 匿名さん 2001年11月10日 (土) 15時55分56秒
----- Original Message -----
From: <mug@pop17.odn.ne.jp>
To: "比ヤング" <peyoung@olive.freemail.ne.jp>
Sent: Saturday, November 10, 2001 3:45 PM
Subject: Re: 直接話をしよう
> プロバイダに個人会員規約第8条に違反している旨報告した。
> これは脅迫でも恫喝でもテロでもない。
> --
>
>
>
■[No.7041] (無題) by 匿名さん 2001年11月10日 (土) 15時33分26秒
----- Original Message -----
From: <mug@pop17.odn.ne.jp>
To: "比ヤング" <peyoung@olive.freemail.ne.jp>
Sent: Saturday, November 10, 2001 3:06 PM
Subject: Re: 直接話をしよう
> http://www.e-sosyo.com/main.php
>
> 何か世間を甘く見ているようだから
> プロバイダに頼んで住所等も聞くから
> そのつもりで
>
>
>
>
■[No.7040] (無題) by 地蔵 2001年11月10日 (土) 15時08分25秒
http://www.e-sosyo.com/main.php
近頃はこういう物があるようで
■[No.7039] Re[7032]: 比ヤング by 基地外に恨まれたくないので匿名希望 2001年11月10日 (土) 14時19分51秒
> 彼から「コピペ」と「タグ」を取ったら何が残る・・・?
ラジコンがまともに見えた(;´Д`)
■[No.7038] Re[7031][7030]: 乱道=地蔵によるページ潰し、言論テロを支援!!言論の自由を履き違えたファシストによる「2ちゃんねる研究」潰しが迫る!!! by 比ヤング 2001年11月10日 (土) 09時33分02秒
> ページ潰し、殺人予告!!
>
> --------------------------------------------------------------------------------
> 投稿者:地蔵 投稿日:2001/11/09(金)00時19分59秒 ■ ★
> チクリメール一発いっとくか
>
> ざー2なんか消えればいいんだ
> --------------------------------------------------------------------------------
> 投稿者:地蔵 投稿日:2001/11/09(金)00時03分14秒 ■ ★
> もう勝手に公開しろ
>
> 今度実家に帰ったら本人ぶち殺しに行く
> --------------------------------------------------------------------------------
> 投稿者:地蔵 投稿日:2001/11/08(木)23時53分39秒 ■ ★
> あのテキストアップしてる奴ら、殴り殺してやりたい
恫喝に屈し内容変更、なんたる屈辱
http://www.medianetjapan.ne.jp/three/book_newspaper/peyoung/jizou-randou.txt
http://freezone.kakiko.com/briandown/jizou-randou.txt
■[No.7037] 中国が衛星テレビを国家管理 by 等痔をプレス 2001年11月10日 (土) 03時28分13秒
中国が、中国向け衛星テレビ放送を、すべて中国の衛星からの再送信に切り替えて、国家が統制するという記事が、今朝だか昨日だかの朝日新聞朝刊に載ってました。
■[No.7036] Re[7035]: IT戦略本部(第7回)資料URL by (キタノ) 2001年11月10日 (土) 01時34分35秒
資料12:政府の情報セキュリティ対策の概要
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou12.pdf
資料13:電子政府の情報セキュリティ確保に係るアクションプラン
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou13.pdf
資料14:サイバーテロ対策に係る官民連絡・連携体制について
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou14-1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou14-2.pdf
資料15:今臨時国会で審議予定のIT関連法案
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou15.pdf
資料16:高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する平成14年度予算概算要求について
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou16-1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou16-2.pdf
資料17:改革先行プログラムに要する国費(一般会計)について(IT部分)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou17.pdf
資料18:緊急申入れ(自由民主党政務調査会 e-Japan重点計画特命委員会)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou18-1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou18-2.pdf
資料19:梶原本部員資料
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou19.pdf
資料20:宮内議長資料
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou20.pdf
資料21:村井本部員資料
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou21.pdf
資料22:情報通信分野の研究開発推進戦略(総合科学技術会議)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou22.pdf
資料23:出井本部員資料
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou23.pdf
■[No.7035] IT戦略本部(第7回)資料URL by (キタノ) 2001年11月10日 (土) 01時33分38秒
IT戦略本部(第7回)[資料]PDF版
資料1 :アジアIT閣僚会合及びビジネス会合の概要
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou01.pdf
資料2 :IT不況について(総務大臣発言資料)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou02.pdf
資料3 :IT不況と対応策(経済産業大臣発言資料)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou03.pdf
資料4 :全国ブロードバンド構想(総務大臣発言資料)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou04-1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou04-2.pdf
資料5 :電子政府・電子自治体推進プログラム(総務大臣発言資料)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou05-1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou05-2.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou05-3.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou05-4.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou05-5.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou05-6.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou05-7.pdf
資料6 :「e-Japan重点計画」等に掲げられた施策の推進状況の調査報告(2001年秋)(ポイント)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou06.pdf
資料7 :「e-Japan重点計画」に掲げられた施策の推進状況の調査報告(2001年秋)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou07-1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou07-2.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou07-3.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou07-4.pdf
資料8 :「e-Japan2002プログラム」に掲げられた施策の推進状況の調査報告(2001年秋)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou08-1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou08-2.pdf
資料9 :「e-Japan重点計画、e-Japan2002プログラムの加速・前倒し」〜IT関連構造改革工程表(最終とりまとめ)〜
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou09.pdf
資料10:ベンチマーク集(2001年秋改訂版)
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou10-1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou10-2.pdf
資料11:IT関連規制改革専門調査会について
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai7/pdfs/7siryou11.pdf
■[No.7034] 民主党/メール処罰法についてパブリックコメントを募集 by (キタノ) 2001年11月10日 (土) 01時31分41秒
民主党ネクストキャビネット島さとしIT総括副大臣が、11月8日、メール処罰法についてパブリックコメント募集を公表しました。
■民主党
・パブリックコメント募集要項
http://www.dpj.or.jp/seisaku/joho/BOX_JH0012.html
【特に意見を聞きたいこと】
迷惑メールの被害の実態を教えてください。
迷惑メールを規制すべきですか? 規制すべきではありませんか?
諸外国では、受け手がいらないと言ったらもう送ってはいけないとする「オプトアウト方式」をとるものと、受け手が欲しいと言わない限り送ってはいけないとする「オプトイン方式」をとるものがあります。どちらの方式が望ましいと思いますか?
【宛先E-mail・a href=mailto:zh02301@shugiin.go.jp>zh02301@shugiin.go.jp 衆議院議員 島聡事務所
【期間】11月8日(木)〜11月15日(木)
・商業広告に係る電子メールの適正化等に関する法律案骨子 2001年11月5日
http://www.dpj.or.jp/seisaku/joho/BOX_JH0011.html
■参考URL
・毎日/迷惑メール防止法案 民主党が今国会提出へ
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/08-1.html
・民主党/情報通信政策
http://www.dpj.or.jp/seisaku/joho/index.html
・島さとし議員(情報通信大臣)
http://www.ss-project.com/
■[No.7033] Re[7032]: by (キタノ) 2001年11月10日 (土) 01時30分34秒
> 彼から「コピペ」と「タグ」を取ったら何が残る・・・?
逆恨み
■[No.7032] 比ヤング by ラジコン空軍 2001年11月09日 (金) 18時56分36秒
彼から「コピペ」と「タグ」を取ったら何が残る・・・?
■[No.7031] Re[7030]: 乱道=地蔵によるページ潰し、言論テロを支援!!言論の自由を履き違えたファシストによる「2ちゃんねる研究」潰しが迫る!!! by 比ヤング 2001年11月09日 (金) 14時05分50秒
ページ潰し、殺人予告!!
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投稿者:地蔵 投稿日:2001/11/09(金)00時19分59秒 ■ ★
チクリメール一発いっとくか
ざー2なんか消えればいいんだ
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投稿者:地蔵 投稿日:2001/11/09(金)00時03分14秒 ■ ★
もう勝手に公開しろ
今度実家に帰ったら本人ぶち殺しに行く
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投稿者:地蔵 投稿日:2001/11/08(木)23時53分39秒 ■ ★
あのテキストアップしてる奴ら、殴り殺してやりたい
■[No.7030] 乱道=地蔵によるページ潰し、言論テロ by 比ヤング 2001年11月09日 (金) 11時58分46秒
乱道によるページ潰しを告発したらスレを削除されました。
銀行口座が公開してあるので乱動が個人情報漏洩の名目で
ジオシティーズ・ジャパンにチクリメールを入れて潰させたようです。
こちらはログ
http://www.medianetjapan.ne.jp/three/book_newspaper/peyoung/randou.htm
以下、2ちゃんねる研究より
乱道氏が死にそうだということで。
なんか「あめぞう2000」で次のような依頼を受けたのですが。
190投稿者:乱道氏が死にそうです 投稿日:05月15日(火)
> 投稿者:地蔵 投稿日:2001/05/11(金)06時20分19秒 ■ ★
> mailto:mug@pop17.odn.ne.jp
> これがメールアドレスね
> 郵便貯金口座番号は12010-2628311ね
> 引き際が格好悪いな、俺
> でも死にそうなんだもん
> 転載していいよ
緊急連絡です
TEAM AMEZO発起人であり、あめぞう本家芸能管理人であったことで有名な
乱道=地蔵氏が餓死寸前の状態に陥っています
どうか日記で取り上げて募金を募ってもらえないでしょうか
掲載しても入金する人がいるとは思えませんが、一応。
http://www24.big.or.jp/~faru/txt1035.html
■[No.7029] 仏人権団体のアクセス排除要求は無効 by 脂ハム喰うパー 2001年11月09日 (金) 10時56分49秒
産経速報
2001.11.09
10:34
ナチス記念品の競売を認める。米ネット大手ヤフーに対する仏人権団体のアクセス排除要求は無効と米連邦地裁。
http://www.sankei.co.jp/paper/today/sokuhou.html
■[No.7028] 中日社説 総務省報告は疑問 by Λαχ 2001年11月09日 (金) 06時46分24秒
中日新聞
11月5日社説 『官は無謬』は神話だ 個人情報保護
http://www.chunichi.co.jp/00/sha/20011105/col_____sha_____000.shtml
抜け穴だらけの現行法、「行政機関の保有する電子計算機処理にかかわる個人情報保護法」を報告通りに改正すれば一定の改善はされよう。
しかし、報告はあるべき個人情報保護法制からはまだ遠い。情報の不正取得禁止条項がないのはその一例だ。民間対象の「個人情報の保護に関する法律」案では「偽りその他不正の手段による取得」が禁止され、違反に対して懲役刑まで用意されているのと対照的だ。
行政機関の情報取得が適法、適正な手段によるのは特別の法律を待たずとも当然、公務員には国家公務員法などの行為規範があるから民間と同じ規定は不要、と報告書はいう。 しかし、行為規範が必ずしも役立たないのは、外務省の裏金問題一つみても明らかだ。不正取得の禁止規定、違反に対する罰則を設けて保護をさらに充実すべきである。
報告によれば、行政機関が「相当な理由がある」と判断すれば、保有する個人情報を目的外に利用・提供できる。これも官の無謬神話と言わざるを得ない。第三者がチェックして、本人に目的外利用を通知する仕組みにすべきだ。
思想、信条にかかわる情報の収集を禁じていなかったり、オンライン結合を禁止する明文がないのも気がかりだ。結合されれば情報の流出、目的外使用・提供が容易になる。一億総背番号制といわれる住民基本台帳ネットワークシステムが近く構築されるだけに、国民の不安を解消するためにも結合禁止が必要だ。
個人情報保護制度はプライバシーを守ることが第一の目的である。行政の都合を優先させてはならない。
■[No.7027] Re[7023][7019][7017][7014]: またまた/.ネタ by 読者 2001年11月09日 (金) 01時42分14秒
> つかむこうにも書いたけど
> 確かwordとかの文章のクリップボードにある情報が抜けるって言う話が前からあって
> それでやばいということが言われていたのも注記しておく
>
> 細かい話は確かせきゅりてぃほーるmemoあたりに載ってたと思ったが
>
http://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/memo/2001/10.html#20011029_JScript-feature
これっすね。
こっちはもっと広範でJScript 自体がクリップボード(これは、
なんてのか、カーポートに置いた自転車って感じですか。
その気になれば誰でもアクセス可能)を吸い上げるって事ですね。
マイクロソフトはいろいろなOSやら製品の良い所をどんどん
自分のOSに組み込んで(というと聞こえは良いけど、それに
よってそういう周辺産業を押しつぶして)高機能の(ということ
はとりもなおさず肥大化して且つ、総合的な切り分けのつきがたい)OSをでっち上げてしまったので、まあいってみれば
東京都荒川区の都市計画って感じで抜け道がたくさんあって、
野良猫には住み易いって事でしょうか。