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[No.7128] Re[7127][7126]: こういうのってありかね? by <font color 2001年11月19日 (月) 18時00分45秒

> > 実力行使型左派に対しては何でもあり、か?
>
> 実力行使型左派=極左殺人テロ集団=比ヤング

[No.7127] Re[7126]: こういうのってありかね? by 比ヤング 2001年11月19日 (月) 15時35分01秒

> 実力行使型左派に対しては何でもあり、か?

実力行使型左派=極左殺人テロ集団

[No.7126] こういうのってありかね? by Frey 2001年11月19日 (月) 00時02分01秒

タウンミーティングで横断幕=革マル派活動家2人を逮捕−警視庁

 警視庁公安部は18日、小泉純一郎首相らが出席して東京都内で開かれた内閣府主催のタウンミーティングに、一般参加者を装って侵入したとして、建造物侵入の現行犯で住所不定、過激派革マル派活動家志村周一(36)、同中村明日子(24)の両容疑者を逮捕した。

実力行使型左派に対しては何でもあり、か?
右翼には何もしないくせに。

http://www.jiji.com/cgi-bin/contents.cgi?content=2001111810172&genre=real&spgenre=soc


[No.7125] Re[7124][7122]: テクモが著作権侵害を理由に訴訟を提起 by (キタノ) 2001年11月18日 (日) 23時59分23秒

等ジオさん、ども。

> 同人ゲームサークルがやれば、訴訟沙汰にはならなかったと思われ。

私もそう思います。
このテの裁判では仮に勝訴しても訴訟費用やユーザーの撤退などで損が出るものですが、裁判に踏み切ったのは損を補うだけの賠償金をぶんどれるとの算段があるのかもしれません。

http://www.westside.co.jp/otacd/statement.htm
「デッド オア アライブ 2」に登場する女性キャラクターの裸体画像データは、テクモにおいて制作し、「デッド オア アライブ 2」の CD-ROM に収録したものであり、当社において制作したものではありません。
 また、著作物のタイトルは「著作物」に含まれませんので、タイトルを表示するのに、その著作物の著作者・著作権者の許諾を要しないことは、異論を見ません。
 大量に複製・頒布された著作物を、個々のユーザーが個人で楽しむために一定の手を加えるという、いわゆる私的改変については、これを違法に著作者人格権(同一性保持権)を侵害する行為とは捉えないのが、学会の多数説であります


なるほどなぁ、という感じです。
事実認定でもウエストサイドとテクモは決定的に対立していますね。
女性キャラクターの裸体画像データを誰が創ったのかというあたりの証拠によって判断が分かれそうです。
常識的に言って、たとえば広辞苑をもじった名作漫画「コージ苑」が著作者人格権を侵害すると考える人はいないように、法律論でもウエストサイド側に有利な判断をしているようですけれど、裁判所の有権解釈は学説の通説と正反対の判断をする場合がよくあるわけで、学説通説をどう裁判所が判断するかという点がひとつの論点になるのではないでしょうか。

[No.7124] Re[7122]: テクモが著作権侵害を理由に訴訟を提起 by 等 2001年11月18日 (日) 23時08分53秒

同人ゲームサークルがやれば、訴訟沙汰にはならなかったと思われ。同人だったら、既存のキャラをつかっても、文句が言えないという謎の不文律がゲーム業界にあるようです。(リーフのキャラをつかいまくっている渡辺製作所とか)
渡辺製作所
http://www2s.biglobe.ne.jp/~k_wata/index2.htm

ウェストサイドの声明
http://www.westside.co.jp/otacd/statement.htm

[No.7123] 毎日新聞記者「臺 宏士」 by 読者 2001年11月18日 (日) 17時27分06秒

毎日新聞の11/16に
強まるメディア規制 「青少年の健全育成」を名目に
http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/today/index.html

という記事が掲載されました。書いたのは「臺 宏士」(だいひろし)という記者でこのような話題をずっと追っているヒトのようです。
あまりにも頻繁に目にするので(名前も個性的ですしね)
検索をかけてみると、いろいろ面白いサイトがヒットしてきます。
http://www.ryokufu.com/books/ISBN4-8461-0112-6.html
「人権を守る
個人情報保護法の狙い」
こんな本もあるんですね。ちょっと注目。

また、この記者とは直接関係ないですが、こちらで少々盛りあ
がった「無断リンク」についても示唆に富むサイトが引っかかっ
てきました。(引っかかってというのは、表現として悪いかな)

電子ネットワークの知的所有権法 F.A.Q.
http://www.law.co.jp/okamura/qacyb01.htm
リンクについて「リンクは自由!」
http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.html
Web出版における引用について
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/article2.html

[No.7122] テクモが著作権侵害を理由に訴訟を提起 by (キタノ) 2001年11月17日 (土) 23時38分12秒

ゲームソフト「デッド・オア・アライブ2」を作ったテクモが、エロゲソフトハウスのウエストサイドに対し、著作権侵害を理由に訴訟を提起しました。テクモの訴訟は、社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会(ACCS)の協力・支援を受けている模様です。
ウエストサイドはソフトウェアの回収を開始したようですが、著作権侵害事実は認めずに法廷で争うようです。

テクモ側は脱がないテクモソフトのキャラクターを脱がせて遊べるようにしたことが著作権侵害だという主張をしているようですが、両方のソフトを使ったことがないので私はなんとも言えません。事実関係のみならず、キャラクターに人格が存在するのかという法的問題についても様様な説があります。(ただの絵に“人格”があるのか?!)

テクモは「極めて低俗かつ悪質」という評価をしているようですが、人気ソフトのキャラクターの着せ替えは一定の人気があったりするので、そこら辺のユーザーニーズまで否定するのは知的財産権侵害による損失を考えても営業戦略としてどうかという気がしないでもありません。
訴訟を提起するのであれば、まずライセンス料を設定し、ライセンス料を支払わせるというのが本来の対応かと思いますが、ライセンスを認めない自由も現行法上はあります。
しかし、仮に裁判で勝っても商売で負けたらその会社は終りです。どんな商売も、客あっても商売だということを忘れるべきではないでしょう。良い商品かどうかを決めるのはあくまでも客です。

■テクモ株式会社/ニュースリリース(抜粋)
・著作権侵害行為に対して損害賠償訴訟を提起(平成13年11月7日)
http://www.tecmo.co.jp/company/pdf/20011107.pdf
過去のゲームソフトに関する著作権紛争事例では、「ときめきメモリアル事件」(最高裁判所平成11 年(受)第955 号損害賠償等請求事件)などのゲームソフトメーカーの勝訴事例などもありますが、一方で敗訴事例もあり、現行の日本の著作権法では、著作物であるゲームソフトウェアに対する法的保護の外延は、確立されておらず不十分であるといえます。
今回の紛争においても、テクモがウエストサイドに対して数度の警告を出したところ、ウエストサイドは対象となったソフトウェアの回収を開始いたしましたが、同社は著作権侵害行為に関しては認めておりません。


《この件に関する報道関係の方々からのお問い合わせ》
テクモ株式会社
経営企画室佐々木TEL.03-3222-7622 FAX.03-3222-7933
谷雅文法律事務所
テクモ株式会社代理人弁護士谷雅文
TEL.03-3547-7471 FAX.03-3547-7472

なお本件に関しまして、社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会(ACCS )様よりご協力、
ご支援いただいております。
社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会調査部TEL.03-5976-5175
URL http://www.accsjp.or.jp/


[No.7121] Re[7119][7117][7112][7109][7104][7099][7080]議論否定者とはお相手いたしません by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月17日 (土) 23時35分15秒

情報
http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.html

http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017


[No.7120] 公取/インターネットサーフデイ by (キタノ) 2001年11月17日 (土) 23時34分50秒

インターネットの商取引活動を調査・監視するキャンペーン。

■公正取引委員会
インターネット一斉調査(インターネット・サーフ・デイ)の実施及びフォローアップ調査について(平成13年11月1日)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/01.november/011101.pdf


■関連情報
・北の系2001/インターネット巡回監視システム
http://isweb19.infoseek.co.jp/business/zirr/010911.html

[No.7119] Re[7117][7112][7109][7104][7099][7080]議論否定者とはお相手いたしません by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月17日 (土) 11時47分44秒

これはネットワークにおける表現の自由の確保に関する、
重大な憲法問題と認識しています。
「PSOにっき」の管理者は、
私の表現の自由を犯したものと解釈しています。

> とどのつまり著作権の問題じゃなくてあちらの都合。
> 自分の都合ばかり押しつけるのではなく相手のこともよく考えなさい。
> http://www4.airnet.ne.jp/shinpo/hplgl/antilinkfree.html
>

http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017


[No.7118] (無題) by 匿名さん 2001年11月17日 (土) 00時49分17秒

高校教師、出会いサイト、暴力団、クラッキング強要。「インターネットは危険だ」というイメージがまた強まりますね。

http://www.sankei.co.jp/html/e17nat003.htm
ハッカー行為強要 埼玉の教諭殺害
--------------------------------------------------------------------------------
監禁の組員ら 企業恐喝計画の疑い


 埼玉県越谷市の県立越谷総合技術高校教諭の石田雅敬さん(三七)=同市東越谷=がインターネットの出会い系サイトで知り合った女性らとトラブルとなり、殺害され遺体で見つかった事件で十六日までに、石田さんは暴力団組員らに監禁された際、教諭としての専門知識を使い、企業のコンピューターに侵入してデータを取り出したり、改ざんしたりするハッキングを行うことを条件に、ホテルから解放されていたことが、埼玉県警捜査本部の調べで分かった。
 調べによると、石田さんは今年七月九日未明、東京都台東区のホテルに拉致(らち)された際、犯人から「近々ハッカーをしてもらう。できるな」と迫られ、これを条件に翌十日午後、解放されたという。石田さんは同月十六日になって再度拉致され、殺害された。

 捜査本部は、指定暴力団稲川会系組員、島宗慎容疑者(三一)=恐喝容疑などで逮捕=らは石田さんにハッカー行為をさせたうえで、企業恐喝を計画していた疑いもあるとみて、石田さんの殺害関与を供述した運転手、大竹弘晃被告(二六)=監禁罪などで起訴=らを追及している。被害企業はなかったとみられ、捜査本部はグループが犯行に及ばなかったいきさつなどについても捜査している。

[No.7117] Re[7112][7109][7104][7099][7080]議論否定者とはお相手いたしません by 電波板 2001年11月16日 (金) 23時41分55秒

とどのつまり著作権の問題じゃなくてあちらの都合。
自分の都合ばかり押しつけるのではなく相手のこともよく考えなさい。
http://www4.airnet.ne.jp/shinpo/hplgl/antilinkfree.html

[No.7116] Re[7115][7107]: (無題) by 匿名さん 2001年11月16日 (金) 23時33分04秒

> http://www.nlfty.com/angriff/011106102426.html

ハア?

[No.7115] Re[7107]: (無題) by 比ヤング 2001年11月16日 (金) 21時19分36秒

> そういや発言しないとか宣言しておいてシレっとした顔でまた書き込んでいた奴がいたな。(ニヤリ

http://www.nlfty.com/angriff/011106102426.html

[No.7114] Re[7110]: 法務省:メールサーバーに欠陥 不正利用された可能性も by 匿名さん 2001年11月16日 (金) 12時59分40秒

> 11月16日 3:35
> 法務省:
> メールサーバーに欠陥 不正利用された可能性も
>
>
>  法務省のメールサーバー(コンピューター)に不正利用を許す欠陥(セキュリティーホール)があったことが外部からの指摘で15日、分かった。同省は欠陥解消の措置を取ったが、サーバーが迷惑メールなどの不正中継に利用された可能性について「否定できない」(秘書課)と話しており、コンピューター管理のあり方が問われそうだ。
>
>  関係者によると今月8日、ネット上で同省のサーバーが不正中継に利用される可能性が指摘された。同省は民間業者にチェックさせ「特に欠陥はない」との結論に達し、対策を取らなかった。しかし、別の業者が改めて14日にチェックし、欠陥が判明した。
>
>  ログ記録を短期間しか取っていないため、迷惑メールなどの中継に使われたかどうかは「調査中で、すぐには分からない」という。迷惑メールなどを送る場合、発信元を隠すため不正中継を利用することが多い。また、大量のメールを送りつけて相手のコンピューター網をまひさせるサイバーテロなどに利用されることもあるという。
>
>  同省は今月初めにも、ホームページに登録されている約6000人分のメールアドレスを誤配信していたことが分かっている。 【伊藤正志】
>
> [毎日新聞11月16日] ( 2001-11-16-03:37 )
>

一々記事内容を貼り付ける習慣がないので下記のurlをみてくれ
中に載ってるDBで他のメールサーバを調べてみるのも可 笑い

http://https://www.netsecurity.ne.jp/article/1/3209.html


[No.7113] Re[7109][7104][7099][7080]議論否定者とはお相手いたしません by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月16日 (金) 12時38分06秒

「リンクポリシー」は見たことないし、
トップページhttp://circle.excite.co.jp/club.aspcid=r0200017は、誰でも「エキサイトサークル」http://circle.excite.co.jp/から、
リンクをたどって、行く事ができます。
トップページを表示するのに、認証はいりません。

> 例えば、認証をかけた中にコンテンツをおき、
> IDとパスワードを発行するときに契約に同意させるとか、
> 必ず、特定の「合意をした」というボタンをおしたページを経由しないと
> コンテンツが閲覧できないように仕掛けるとか、
> そういったことです。
>
> しかも、この場合に「契約」が有効なのは、
> まさにそういう手続きをとった人に限られますから、

> (逆に、そういうことから守りたいのであれば
> ちゃんとアクセス認証しなさい、ということになる)。

http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017


[No.7112] Re[7109][7104][7099][7080]議論否定者とはお相手いたしません by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月16日 (金) 12時30分33秒

リンクと著作権について参考
http://www12.big.or.jp/~meher/inet6.htm

http://www12.big.or.jp/~meher/inet6.htm


[No.7111] フロッピーをコピーしてくれ by 読者 2001年11月16日 (金) 12時08分13秒

と言ったら、プロッピーディスクをゼロックスにかけた奴がいたとか。

電子署名は「はんこ」で シヤチハタ、三菱電機技術提携
http://www.asahi.com/business/update/1115/013.html
 シヤチハタや三菱電機などは15日、官公庁への申請手続きなどをインターネットでする際の電子署名技術について、そのシステムづくりで提携した、と発表した。電子署名は日本の文化・制度になじんでいる押印をネット上で、印鑑の印影を使うことで実現する技術で、提携で利用者増を狙う。

 提携したのは、両社と、コンピューター向けソフト大手の米アドビシステムズ、認証サービスの日本ベリサインの計4社。

 パソコン上で、電子化された文書に印鑑の印影を付けてネットで送信する仕組み。シヤチハタの印鑑、三菱の暗号、アドビ社の電子文書、ベリサインの認証など各社の得意な技術を使って、システムの共同開発や普及推進を図る。

 電子署名に、手書きの署名や押印と同じ効力を認める電子署名法が4月に施行され、官公庁への申請手続きや企業間取引など押印が必要だった文書を電子化する動きが広がっている。


※この場合、印影って事実上暗号署名の為のシードにしかなって
ないんじゃない?

[No.7110] 法務省:メールサーバーに欠陥 不正利用された可能性も by 匿名さん 2001年11月16日 (金) 06時07分10秒

11月16日 3:35
法務省:
メールサーバーに欠陥 不正利用された可能性も


 法務省のメールサーバー(コンピューター)に不正利用を許す欠陥(セキュリティーホール)があったことが外部からの指摘で15日、分かった。同省は欠陥解消の措置を取ったが、サーバーが迷惑メールなどの不正中継に利用された可能性について「否定できない」(秘書課)と話しており、コンピューター管理のあり方が問われそうだ。

 関係者によると今月8日、ネット上で同省のサーバーが不正中継に利用される可能性が指摘された。同省は民間業者にチェックさせ「特に欠陥はない」との結論に達し、対策を取らなかった。しかし、別の業者が改めて14日にチェックし、欠陥が判明した。

 ログ記録を短期間しか取っていないため、迷惑メールなどの中継に使われたかどうかは「調査中で、すぐには分からない」という。迷惑メールなどを送る場合、発信元を隠すため不正中継を利用することが多い。また、大量のメールを送りつけて相手のコンピューター網をまひさせるサイバーテロなどに利用されることもあるという。

 同省は今月初めにも、ホームページに登録されている約6000人分のメールアドレスを誤配信していたことが分かっている。 【伊藤正志】

[毎日新聞11月16日] ( 2001-11-16-03:37 )

[No.7109] Re[7104][7099][7080]議論否定者とはお相手いたしません by 崎山伸夫 2001年11月16日 (金) 02時02分28秒

さて、「すべては契約」氏はなんかキレて逃げたみたいですが。
彼はどうやら、例えばリンク先のURL自体が例えば
NDA(Non Disclosure Agreement、非開示契約)によって通知されたものであれば、
そのURLを使ったリンクをパブリックな場所に書いたら契約違反とか、
そういう場合に有効な話をしているようです。

で、問題は「契約」とはなんぞや、ですけど、
少なくとも同意の意志を明示的に表明しないと契約とはいえないわけで、
単にそれはサイト内に「リンクポリシー」を掲げているだけでは
単なる「お願い」以上の効力を持たないと考えるべきでしょう。

例えば、認証をかけた中にコンテンツをおき、
IDとパスワードを発行するときに契約に同意させるとか、
必ず、特定の「合意をした」というボタンをおしたページを経由しないと
コンテンツが閲覧できないように仕掛けるとか、
そういったことです。

しかも、この場合に「契約」が有効なのは、
まさにそういう手続きをとった人に限られますから、
「契約」違反をして直リンクなURLを第三者に伝えたひとがいたとして、
その第三者が公開の場にそのURLをさらしたとしても
「契約」には全く縛られませんし、
またそのURLで「契約」手続きと見なされる手段を全く使わずにアクセスできたひともまた
「契約」には縛られないでしょう
(逆に、そういうことから守りたいのであれば
ちゃんとアクセス認証しなさい、ということになる)。

もちろん、世の中には、契約締結の意志があったとみなせない状態でも
「契約成立」があったとみなして恫喝するひとはいるかもしれませんが、
そんなのがみんな通るほど世の中は甘くないので、
そんなのがみんな通ることを前提にした議論は
「逝ってよし!」なことにかわりないですね。

[No.7108] Re[7085][7077]: NTTドコモのメール破棄通告 by 匿名さん 2001年11月16日 (金) 01時38分11秒

一連の迷惑メール狩りや安易な迷惑メール対策の立法化キャンペーンは、こういう勢力のこういう活動と連携している模様。


子どもを有害サイトから守る会
子供と携帯電話サミット 携帯電話が危ない 親から見た子どもの携帯電話
http://proxy.sainokuni.ne.jp/keitai/index.html


ここのアンケートの設問項目がちょっと誘導的です。


[No.7107] (無題) by 匿名さん 2001年11月15日 (木) 23時42分58秒

そういや発言しないとか宣言しておいてシレっとした顔でまた書き込んでいた奴がいたな。(ニヤリ

http://obuchi.naikaku.com/angriff/lb/lb/011020045949.html


[No.7106] Re[7101][7094]: 無断リンク:原則と問題点 by すべては契約 2001年11月15日 (木) 19時58分56秒

コトバが足らないかもしれませんので
1点だけ
>しかし、時代の流れにかかわらず変化しない原則もまたあるのではないでしょうか。
公の機関へのリンクは完全に今も昔もフリーです。
私と私の知財法(問題点は著作権法ではありません、私人間のNET財産の契約です)
は、完全に今のNETは時代が作った法の仕組み=常識で、確実に激変しています。
私人がNETで商業財産を持てる機会が増えたい以上、現状では、ここに契約というものが
機能せざるをえなくなったというのが、私の最期にここで書く説です。
問題は著作権ではありませんので、すでに契約が成されている公とは、
今も昔もフリーリンクです(なぜなら公の資産は私の一部という社会契約があるからです)
古参さんのおっしゃるとこは正論です。

古参さんとは議論したいのですが、結果的にコレで書き逃げResになることをお詫びいたします。

[No.7105] Re[7096][7095][7093][7088][7081][7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 小池さんのケース by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月15日 (木) 19時38分45秒

「PSOにっき」の運営状況を知り合いに訊いて見ました。
まず「PSOにっき」という団体は、登記簿には存在せず、
単にホームページの名前だということが判明しました。
管理者は、以下の二名
オーナー: arche@pso
アシスタント: marisuzuk
設立日: 2001/01/20
です。
管理者が業としてページを運営しているかは、
不明だということです。

http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017


[No.7104] Re[7099][7080]議論否定者とはお相手いたしません by すべては契約 2001年11月15日 (木) 19時36分25秒

最初の低レベルな非礼によりに、
放置対象と契約対象したような人間への
再三のお願いには応じかねます。
公の場で文章を書かれるのなら、
放置対象にした人間に2度も情報提供おねだりをせず
ご自分で、広報すべき論証を探し、別角度で
論破だけが目的なら行ってください。(あなたが振った契約です)

公の場で議論を否定する低レベルな方とは対応いたしません。
そちらのお出した契約と暗黙の了解に従いアナタには一切反応しませんし、
主題に関しては後は各位でお考えいただく内容です。
見解や理想や原理と契約で、現実に紛争が起こっている場合に
どうするかは、各自の自由です。

この板が何のために盗聴法リンクを作っていたかも含めて
以後、私は、発言しませんので、どうそご自由にお説を展開してください。
>「すべては契約」氏の展開してる議論は
>「ドキュン逝ってよし!」状態なので
>放置するのがよいです。

[No.7103] 盗聴法無効化リング貼り付け拒否 by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月15日 (木) 19時31分31秒

「ラグオル共産党」のHPに、
盗聴法無効化リングを貼り付けようとしたら、
サーバー側に拒否されてしまいました。    

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=racom&P=0&MD=


[No.7102] 外登法と治安管理 by 匿名さん 2001年11月15日 (木) 05時28分35秒

「適性」が侵す人権]外登票写し収集問題/2 外登法と治安管理 /京都
 「公安調査庁などからの照会があっても応じるか否かの基準は『法律』ではなく『人権』というのが、我々との確認事項だったはずだ。一方的に反故(ほご)にしたことをどう考えるのか。申し訳ないと思うなら、区政報告に謝罪文を載せろ」 
 南区役所で9月12日、在日6人を含む「外国人登録法に反対する京都共同行動」のメンバー9人が、市に激しい抗議を行っていた。「指紋押なつ全廃など多少の改善はあっても、外登法の本質は在日外国人を治安管理の対象とみなす権力の武器でしかない。決して住民サービスが目的の住民基本台帳にはならないと実感した」。参加者の一人、事務局長の宇野豊さん(41)=伏見区=は語る。 
 学生時代、韓国で囚(とら)われの身となった在日政治犯の救援運動に携わり、21歳で府内最大の在日コリアン集住地域・南区東九条に足場を置いた。ちょうど指紋押なつ制度廃止闘争に火がついた時期、反外登法運動にも自然に取り組んだ。植民地時代には「皇国臣民」として戦争にまで駆り出した朝鮮人らを、戦後は外国人として徹底管理する意図で出来た同法は、内外から批判を受ける反人権政策の根拠法だ。宇野さんらは粘り強い行政交渉を重ね、地方レベルでも、「人権」を基準軸にした運用の改善を少しずつ積み重ねていった。 
 一つの結実は、「署名、指紋はいかなる場合も、顔写真は『原則』として複写しない」とした94年9月22日の区政課長名通知である。当時、本人にも非公開だった原票を捜査機関などが自由に閲覧している実態を指摘、交渉した末に勝ち取ったものだ。しかし今回、入国管理局の「適正」との見解を盾に、この約束は反故にされた。 
 通知は、問題発覚後の9月市議会でも取り上げられ、市側は「旧法下の通知だが、趣旨は生きている」と答弁した。 
 共同行動との“約束”を受け、南区は10月15日付けの市民新聞南区版に「大きな不安を与える結果となり大変申し訳なく誠に遺憾」とする浅野明美区長名の謝罪文を、全区に先駆け掲載した。解決ムードも漂うが、共同行動では今後、市との総括交渉を構えている。 
 「運動を通じ、自身の管理にも無自覚でいられなくなった」と宇野さんは語る。保育士の妻(42)と2人の子どもがいるが、婚姻届も出生届も出しておらず、子どもは共に戸籍がない。「日本人の管理は戸籍制度で貫徹されている。旅券発行が未解決だが、戸籍がなくても生活上の不便はない」と話す。 
 「ポスト外登法として外国籍住民基本台帳の制定が要求として出てくる。悪くはないが、管理はヌエみたいなもの。常に絡めとられる危険を意識し、『反』を主張できるスタンスを持たないと」。運動からつかみ出した思想である。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011114-00000002-mai-l26


アレフの住民票拒否問題っていうのがあったけど、住民票とか戸籍なんて無くても差別なく普通に生活できる社会があればそもそもそういう差別問題は起こらない。出生届無しでもちゃん差別無く養育できる社会、住民票なしでもどこにでも就職でき、生活できる社会があればいいのではないか。
住民票とか戸籍のような国民管理制度にもっと疑問を持っていいと思うし、国民管理制度が無くても差別無く安心して暮らせる社会というのを作っていくべきだと思う。


[No.7101] Re[7094][7091][7059][7058][7057]: 無断リンク by 古参 2001年11月15日 (木) 04時24分49秒

> Quicktimeバーナーの問題は商標法の問題で著作権の問題ではありません。混同しないように。

バーナーではなくバナー。これは本題ではないので小さくしておきます


> 無断リンクし放題の是非にかかわらず、現実に小池さんは抗議されたわけです。
> 盗聴法以前、森総理以前の平和な時代の初代のリンク見解を
> 原理主義のように出される方も初代に、メールで聞いてみてください。
> もう3年経った見解は現状にそぐいません。(特に民事ですし)

初代の「今のサイト」の注意書きを読む限り、意見は変わっていないように思われる。もちろん、運用上、注意を払うべきであろうということは環境の変化としてあるだろうにしても。

>  あれから知財法に罰則規定は盛り込まれ、盗聴法は施行され、組織犯罪防止法も可決されています。


> ヒトツの見解に時代の流れも読まず、固執することは初代も否定したのではないかと思いますが。

しかし、時代の流れにかかわらず変化しない原則もまたあるのではないでしょうか。

[No.7100] Re[7092][7087]引責はあっても引罪は無い:サーチロボットは罪に問われることは無い!について by 匿名さん 2001年11月15日 (木) 01時48分27秒

仮に、サーチエンジンのように、リンク集を自動構築して表示するスパイダープログラム(CGI等)を使用して無断リンクや無断転載ないし猥褻画像を公開するならば、法的問題は起こらないということでしょうか。

つまり、そうしたコンピュータプログラム(ソフトウェア)を設定して使用することは、自動車の例でいえばその運転手が運転した、ということには当たらない訳ですか。

[No.7099] Re[7080][7079][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?やれやれ by 崎山伸夫 2001年11月15日 (木) 01時34分27秒

法的なことについて「正確に」書いて頂きたいですね。
法令名なども。
なぜかといえば、このような場で実質的に匿名であるあなたが
いくら「常識」「専門家の友人」をだしてきたところで、
それは検証しようがないから、「ウラをとる」必要があるからです。
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
32条は、『第五款 著作権の制限』において
「引用」について記した条文です。
この条文は1999年に改訂されていません。
なお、
『電子的著作物に関する著作権紛争解決斡旋委員会令』
についてはどこを参照すればいいのでしょうか?
著作権法上、「著作権紛争解決あつせん委員」が
文化庁のもとにおかれます(著作権法105-110条)が、
委員は事例ごとに3人以内で置かれるため
『電子的著作物に関する著作権紛争解決斡旋委員会』
なるものが常設される、ということではないようです。
いずれにせよ、政令、省令のレベルで
上記の名称のものは定義されていません。
それとも、委嘱の登録をしている「委員」が
単独ないし複数で上記のような名称を掲げているのでしょうか?
とりあえず、お書きになった「委員会」がどうにも
情報がないのです。
(でも、どちらにしても「あつせん」は
一種のADRであり、双方のあゆみよりがなければ
法廷に行くだけのことなので、
「そういうものだ」とするには弱いですね)。

論文への「参考文献リストへの掲載」で許可が必要、
と繰り返されてますが、これは笑止。

「公正な引用」は無許可でできるというのが
日本の著作権法の判断であり、
アメリカでのfair use の判断であるはずだし、
まして参考文献リストに書誌情報は書いても
一行も引用しない場合もある
(単に先行研究として書く場合など)わけで、
この場合は著作物をそのなかではいかなる形でも
利用していない分けだから、「転載の許可」など
もちろん要らない。
論文を読んだひとがbibliographyをたどるために
リストに載ってる著作物の利用が別に要ったりして
そこで手続きが発生する場合があるのは、
それはもっぱら読むひとの問題。

そうそう、「ノーベル財団」の「論文要綱」なるものもちゃんと参照可能な形での情報がないと判断できませんね。
http://www.nobel.se/
のどこにあるんでしょうね?



[No.7098] Re[7094][7091][7059][7058][7057]: 無断リンク by 匿名さん 2001年11月15日 (木) 00時47分59秒


No.7091は、「すべては契約」さんの投稿に対するREではないはずですし、私の認識がこうでした、と過去形で述べているだけですので、「すべては契約」さんの投稿に反論しているものではありません。念のため。

[No.7097] Re[7096][7095][7093][7088][7081][7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 小池さんのケース by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月15日 (木) 00時21分27秒

無断リンク情報に関して
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/5786/
ここにかかれている事は、もう古いんでしょうか?

http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017


[No.7096] Re[7095][7093][7088][7081][7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 小池さんのケース by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月15日 (木) 00時13分46秒

オンラインゲーム上では、私も、先方も、
お互いに接触することができます。
実は、先方の団体の構成員に知り合いがいます。
その知り合いに団体内部の様子を訊いて見たいと思います。

>PSOというのはナニかオンラインゲームの類だと理解しましたが


[No.7095] Re[7093][7088][7081][7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 小池さんのケース by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月15日 (木) 00時07分15秒

「関連書籍」というのは、あくまで先方が、
PSOに関する文献について、紹介しているに過ぎません。
また、「リンクされる方は以下のタグを使用してください」
という記述はどう説明するんですか?
仮に、ホームページの利用を契約と解釈するなら、
「個人の思想信条に関するページからのリンクはお断りします。」
ということを明示しておく必要があるのではないですか?
「契約」なら先に利用規約を提示しなければならないのでは?

>一応、先方と小池さんサイトのTopだけ見ましたが、まず先方が>出した
>明らかなイデオロギーサイトである小池さんへのlink不可の申し>出は、かなり有効でしょう。

http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017


[No.7094] Re[7091][7059][7058][7057]: 無断リンク by すべては契約 2001年11月14日 (水) 23時17分00秒

>無断リンクは著作権上問題ないと読めます。
無断リンクは”著作権上”問題ないと私も思ってるので問題点をおまちがえなく。
(今は各地で商法上や名誉毀損上で問題が起こっています。2元的に無断リンク正義論短絡しないように)
あくまでも私人間契約の問題で、一方が知財的契約を行使していれば、それは民事に突入します。
すべては契約です。”おひとり様1個限り”を破ることは”著作権上”の問題ではありません。
文責というその他の知財法周辺契約の問題です。(だから知財法と書いてるのです)
例えば
Quicktimeバーナーの問題は商標法の問題で著作権の問題ではありません。混同しないように。

無断リンクし放題の是非にかかわらず、現実に小池さんは抗議されたわけです。
盗聴法以前、森総理以前の平和な時代の初代のリンク見解を
原理主義のように出される方も初代に、メールで聞いてみてください。
もう3年経った見解は現状にそぐいません。(特に民事ですし)
 あれから知財法に罰則規定は盛り込まれ、盗聴法は施行され、組織犯罪防止法も可決されています。
なによりも、いわゆるNETおのぼりさんの増加(by中村正三郎)で20世紀のNET見解が風化する状況です。
ヒトツの見解に時代の流れも読まず、固執することは初代も否定したのではないかと思いますが。
もう、20世紀のあの頃と21世紀のNET常識は違います。(歴史や数の残酷なトコです)
今回の小池さんの先方は異教徒で間違っているからドキュン無視しろというのでしょうか。
現実と理想は違います。悲しいことに現インターネットは無断リンクこそ文化とする方向に
成りませんでした。
例外たるマスコミが転載許可を取り、私企業であるSonyや東芝が関連企業LINKしか付けない現実は
ナニが常識なのか数というモノの例を示していると思います。
是非は関係なくそこにあるコトに対応できずしてなんのカウンター板か。と独り言を寂しくするだけです。
テロをすることは何の解決も生み出しません。それはアレ以来、ここでは皆良く分かってるハズですが。

著作権法上OKでも21世紀のNETでは知財侵害は簡単に発生します。
Yahoo! JAPANのリンクの免責(抜粋):
>外のサイトやリソースの利用(使用)可能性については責任を有しておりません。
>また、当該サイトやリソースに包含され、または当該サイトやリソース上で利用が可能となっているコンテンツ、広告、商品、役務などについては一切責任を負うものではありません。
>したがって、Yahoo! JAPANには、それらのコンテンツ、広告、商品、サービスなどに起因または関連して生じた一切の損害(間接的であると直接的であるとを問いません)について賠償する責任はありません。

http://www.yahoo.co.jp/docs/info/terms/


[No.7093] Re[7088][7081][7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 小池さんのケース by すべては契約 2001年11月14日 (水) 23時05分31秒

>本当にお困りのようなので小池さんへ

>掲示板に「おすすめホームページ」のコーナーがあり、
>そこにカキコしたわけです。そして1日後、メールチェックをすると、
>そこの管理人から、「リンクをはずしてほしい」という
得られた具体はLINKを張り、相互のお願いを先方掲示板で行ったところ
メールでLINK不可の通達が来たという点ですので
==経緯に小池さん対応に落ち度はないと思われます。==
それでも先方が苦情を言うのならば、金銭や思想被害というLINKにより知的財産侵害した、しないの
争いになり、民事に突入するしかなくなりますが、この点は詳細不明ですし、
仮に出されても、ここでやるハナシではなくなります。

一応、先方と小池さんサイトのTopだけ見ましたが、まず先方が出した
明らかなイデオロギーサイトである小池さんへのlink不可の申し出は、かなり有効でしょう。
ただ、これで、何らかの侵害(金銭、精神、表現の自由)を先方がつけてくるなら、
チョット通らない話でしょう。仮に先方が他の小池さんコンテンツへの不快や引用に言及してるのなら
それはもう拡大制裁行為です。(その行為を逆に民事で突くことができるかもしれません。)
>PSO関連書籍情報を更新しました!
という記述があるように先方さんはライター業務もやっておられる?ようですが
万が一 この辺を絡めて金銭的侵害を言ってきたなら(200万クラス?)ヤバイです。

これ以上は お困りでしたらNET-lawyerに相談される領域で、ここに書くことさえ先方が問題にしてくるやもしれません。
(完全に私人間契約争議なので公であるココではチョット)
メール攻撃ぐらいは我慢するしかないでしょう。
こればっかりは民事を起こさないと、なんともできません。ドチラが正当だからという問題ではありませんので。
PSOというのはナニかオンラインゲームの類だと理解しましたが
これには確実に著作隣接権の問題が(攻守ともに)存在します。先方が大きく広報したくないという意図ならば
それは契約として遵守してあげるほうが良いでしょう。 
とりあえず怒っているだけならば、一般的にメールでの謝罪、後うやむやケースに見えますが。
(先方主張は広報としてのリンクと小池さんサイトイデオロギーが困るの2点でしょ?)
”店外への商品の持ち出しは固くお断りします”という契約のハナシのように見ましたが。
まして(読んでませんが)著作物利用規約(2000.11.10)というものが出ている(これは小池さんが原因か?)ので
なおさら、”見解”である無断リンク無制限論より”契約”であるコチラに従うのが正当でしょう。
あえて破るもの自由ですが、それはズルという常識にさらされます。
先方さんに平謝りして民事化しない方向が、正しい忠告だと思います。
(ドキュン厨房は放置!無断リンクは無制限!と忠告するのも自由ですが、私は法学的視点からそれは否定します)

経緯詳細わかりませんが、これ以上詳細は書かないほうが先方さんには良いかと思います。
(判断点はゲームサイト、ライター?の2点です。)

[No.7092] Re[7087]引責はあっても引罪は無い:サーチロボットは罪に問われることは無い!について by すべては契約 2001年11月14日 (水) 23時00分36秒

法学モードでの回答:
完全にオフトピになってますが
法解釈として基本を逸脱されてますので
指摘しておきます。
>そのようなプログラムを運営しているヒトには法的責任が追及される事でしょう。
(2段階結論へ飛びすぎなのと責と罪が混同しておられると思います。)
現実には現行法では不可能な点が逆に当方の証左です。(このケースでは偽計罪などで起訴するしかないのが現状です。)
プログラムを運営しているヒトにプログラムの起こした法的責任が現行法では問えないので
警察上部が困ってるのは周知の事実です。
(注:運動会のプログラムではなく、法でプログラムといえば、自動処理機械です。コンテンツとも異なります)
(自動機械に猥褻なり著作権侵害は問えません。コンテンツと機械は違います)
仮定例題がちょっと法学的にはノイズが入っているので、まず別の例を出します。
  坂道で故障した車が、他人の家に飛び込んでも、
  ”他人の家に飛びこんだ”という行為の罪を持ち主に問うことは出来ません。
  そうなることが分かっていながら管理を怠ったという行為が問われ民事になります。
  ですが普通に運転して飛び込めば”他人の家に飛びこんだ”という行為で民事訴訟になります。
  これは車=機械に責任が問えないからです。(現実的にはどちらも同額請求されるでしょうが、法学上は別の責です)
   繰り返しますが、サーチロボットに罪は問えません。 (これは法学的に意味のある言い方です)
実際にはその行為でなく、予測される結果を知りえながら違法があれば管理責任という別の罪で
設置者なりが、責任を問われます。これは一個人が行う無断リンクとは別の問題です。
現実と法根拠を混濁していることは、法学談義では問題外です。

仮定例題では、それを動かしたのが誰かという所在がはっきりできず
ブログラムを置いた人間か、社長か、その稼動を見過ごしたRoot、はたまたプログラム作者を
逮捕してよいやらわかりません。(ただしアイコラは公表すれば明確な知財法侵害になります。サーチロボットとは前提が大きく異なります)
犯罪成立3要素の問題とも、これはおなじです。(厳密には細部ありますが意図的に省略)
それこそお近くの法学部卒業者にでも聞いてください。(構成要件 違法性 責任
無関係な専攻の方でも、この刑法基礎は大原則ポイントなので、
「ロボットの法的責任」に言及される考え方が「変」かどうかご確認ください。
(なおサーチエンジンに罪は問えませんが管理人は別の罪の責を引責します。混濁しないよう)
以上のポイントへの違和感を言われているのではないかと類推しましたが、論旨が違うならご反論ください。
(専門的に言えば知財法の無体財産権とでいう分野の”支配権と引責範囲”の問題をご参照ください。現在のハイテク法の歪みや課題です。)
私が報道例外規定よりロボットを1.にしたのはココです。

なお刑訴に詳しい職場の友人にわざわざ私が曲解しているか再確認してみましたがやはり常識だよと鼻で笑われました。
確かにサーチエンジンの法的根拠は微妙ですが、ロボットが法に問えないは法学常識です。
(かなり現代的な主題ですが、日本の法の大基本です。当方を揶揄されておりますが、逆に自己論理懐疑して
 時代にあった認識で基本から判断されるコトを願うだけです。)

精神失効者に責が問えないのとおなじ理由で損害の補償たる責は移りますが罪は移動しません。
管理者には(法学では無体物支配権者という)別の罪が問われ、無体物が引き起こした責を果たすだけです。
法人の引責辞任というのも、この問題の1形態です。
ご指摘の2元単純な責任委譲思考ではイタ電混信電話すべて詐欺で逮捕できます。

嘲笑行為に憤る反論モード:
なおサーチエンジンの法的根拠というような問題は
ソフト許諾の法的根拠と並び、まだ誰も答えを出せないような問題で
法学部知財法ゼミの後期テストでも出るか出ないかという問題です。

しかし私の1.ロボットには行為が問えない2.公的で報道に準づる無編集な例外事例で
半分以上はもらえるでしょう。間違えではありません。
読者さんの疑問の方が法学ではおかしいのです。
(法的根拠の宗教史観とか哲学史観と呼ばれるかと)

極論しすぎなほど単純化してしまえば、なぜ、ソノ行為を成しえたかが責の所在です。
ここまで行けば哲学論議ですが、右手が鳴ったか左手鳴ったかは、手に意思は無いと”法学では”捉えます。
法学は哲学と違うのは、ここです。文脈を拝見すると多分この部分が読者さんには納得できない点だろうと思いますが。

こんな風な法律語で議論することは本位ではありませんので、(やるのなら法学用語で厳密によるべきですが)
法の基礎問題への懐疑は正しい前提で行うよう願います。法学談義なのか一般意見表明なのかあやふやな上での
断定や糾弾は避けるべきかと思いますが(特に現時点の読者さんは)

[No.7091] Re[7059][7058][7057]: 無断リンクで精細はありえる? by 匿名さん 2001年11月14日 (水) 18時30分37秒

> > 精細>制裁
>
> 無断リンクはどのような法的制裁も受けません。

社団法人 著作権情報センターというサイトの「著作権Q&Aシリーズ」→「3. マルチメディアと著作権」に無断リンクと著作権に関する簡略な記述がありますが、無断リンクは著作権上問題ないと読めます。

参照URL
http://www.cric.or.jp/ 社団法人 著作権情報センター

私の認識もここの記述とほぼ同じでした。

[No.7090] cookie規制:欧州議会 by 読者 2001年11月14日 (水) 18時18分06秒

欧州議会,cookie規制に向けた法案修正を可決

cookieをめぐって業界とプライバシー擁護派との間で繰り広げられている戦いの第1ラウンドは,プライバシー擁護派に軍配が上がった。
http://www.zdnet.co.jp/news/0111/14/e_cookie.html
 欧州議会が11月13日の票決で,電子データ収集とプライバシーに関する法案に「cookie規制」を盛り込むという修正案を可決した。この票決が批准された場合,cookieを使うWebサイトは,その旨を明示的にユーザーに告知しなければならなくなる。またこの動きは,オンライン広告業界にとっても痛手となりそうだ。

[No.7089] Re[7088][7081][7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?A by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月14日 (水) 12時43分40秒

追加情報です。
さきほどロボット検索エンジンで、
「PSOにっき」を検索したところ、
そのぺーじがひっかかりました。
http://www.google.com/search?q=%82o%82r%82n%82%C9%82%C1%82%AB&hl=ja&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=

http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017


[No.7088] Re[7081][7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?A by ラグオル共産党書記長小池裕敏 2001年11月14日 (水) 12時19分37秒

私の説明不足でした。申し訳ありませんでした。
まず、「PSOにっき」というのは、
「ファンタシースターオンライン」上の
団体なんです。
オンライン上で知り合った人に、そこのHPを教えてもらって、
ラグオル共産党のページにリンクして、
こちらのURLも「PSOにっき」の、
掲示板に「おすすめホームページ」のコーナーがあり、
そこにカキコしたわけです。
そして1日後、メールチェックをすると、
そこの管理人から、「リンクをはずしてほしい」という
旨のメールが2通届きました。

ファンタシースターオンラインについては
http://pso.dricas.ne.jp/
http://www.sonicteam.com/pso/index2.html
を参照してください。



>(なお小池さんの事例は先方の具体がわからないのと、ソレを公>の場で出すコトは良くないので
>精神的被害で民事されたくらいなら大丈夫ですが、金銭が先方コ>ンテンツに絡んでると、金銭被害算出で
>最大1000万というトンデモな相場が森総理以後まかりとおってるとだけご報告。
>小池さんから故機嫌伺しているのなら先にも述べたように大丈夫です。

http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=r0200017


[No.7087] Re[7081][7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?A by 読者 2001年11月14日 (水) 10時36分04秒

まったく本線を外れた議論になってしまいますが
簡単に一点だけ。

> >(1)に関しては何か変と思われますでしょ?
> 困ったことに変でも日本の法ではモノ=機械と契約が結べないという法学上の一分野が
> ありましてその一例です。あくまでも判断能力がないと法が発生しないという変なテクノロジー原理で動いてます。

というか、あなたの解釈が変だと思うんですよ。
身近に法律関係で詳しい方が居たら一度このテーマで
話してみても良いんじゃないんですか?

いいですか、わたしが「変」としていることは、
「判断能力がないと法が発生しないという変なテクノロジー原理」
では無いんです。
それは変ではないでしょう。

> 1.知財侵害は人間間の財産権であり、モノであるロボットに
> 民法はまだ課せられません。
> あくまでも違法行為を行使したかというヒトの行動に侵害の
> 可否が問われます。

と、「ロボットの法的責任」に言及される考え方が「変」と
言っているのです。
法律では責任主体は判断能力に依拠しますよね。
法では、ロボットが行った事は、ロボットに判断能力がないから
責任もない、ではなく、<そのロボットをオペレーションした、
または管理した管理者>に責任の所在を求めるはずですし、
実際に求めます。

ですから、サーチロボットが違法な行為を行うとしたら、
(例えば将来画像処理技術が発展して、自動的にアイコラでも
作成するロボットが出てきてWeb上の画像を片っ端から
アイコラ化してしまったりすれば)そのようなプログラムを
運営しているヒトには法的責任が追及される事でしょう。

[No.7086] 管理統制関連ニュースURLメモ by (キタノ) 2001年11月14日 (水) 06時41分47秒

・ネットプライバシー擁護の旗手、テロ事件を契機に防犯分野へ転身
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20011112204.html
・米連邦判事、ヤフーのナチス関連品掲載を禁ずる仏裁判所の裁定は無効と判断
http://www.asahi.com/english/svn/K2001111201100.html
・ファイアーウォールを導入しても個人情報流出
http://japan.cnet.com/News/2001/Item/011112-2.html
電子投票法案を閣議決定 まず地方選挙が対象
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/09-1.html
・ 自治体の半数は「電子化の計画なし」
http://cnet.sphere.ne.jp/News/Infostand/Item/2001-1109-J-3.html
・民主党「商業広告に係る電子メールの適正化等に関する法律案骨子」
http://www.dpj.or.jp/seisaku/joho/BOX_JH0011.html
・迷惑メール防止法案 民主党が今国会提出へ
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/08-1.html
・不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/08-2.html
・電子フロンティア財団がMusicCityに加勢
http://www.zdnet.co.jp/news/0111/08/e_eff.html
欧州議会がクッキー禁止法案を来週採決
http://www.idg.co.jp/report/itreport/backnumber/200111/20011106_01_ebiz_report.html?top
・「迷惑メール」に法の網、法改正し罰則も 経産省方針
http://www.asahi.com/tech/asahinews/K2001110800154.html
法案成立見送りへ 個人情報保護で政府・自民
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/05-1.html
・ドコモ,迷惑メールに新対策──宛先不明メールのブロックも
http://www.zdnet.co.jp/mobile/news/0111/06/meiwaku.html
・OCN,スパマー対策を強化 送信制限や法的措置も
http://www.zdnet.co.jp/news/bursts/0111/06/ocn.html
・公正取引委員会「インターネット一斉調査(インターネット・サーフ・デイ)の実施及びフォローアップ調査について」
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/01.november/011101.pdf
サイバー犯罪条約に日本も署名へ 通信の秘密で論議必至
http://www.asahi.com/tech/asahinews/K2001110300109.html
・H系出会いサイトのトラブル 高額請求、脅迫取り立ても続出
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/02-1.html
・HP書き換えで実刑 わいせつ画像に改変 東京地裁
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/02-2.html
・個人信用情報法試案 日弁連が策定
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/02-5.html
・米最高裁,スパム規制を支持
http://www.zdnet.co.jp/news/0111/01/e_spam.html
・DVDコピーツールの公開は「言論の自由」との判決
http://www.zdnet.co.jp/news/0111/02/e_decss.html
・「コードは言論」――DVDハッカーに有利な裁定下る
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20011102101.html
・米3大ネットワーク、ネット対応パーソナルビデオの販売差し止めを請求
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20011102104.html


[No.7085] Re[7077]: NTTドコモのメール破棄通告 by (キタノ) 2001年11月14日 (水) 06時30分49秒

なにやらプロバガンダくさい番組が今日放送される予定。
http://www.tbs.co.jp/offrec/

■TBS
・オフレコ(夜8時)
http://www.tbs.co.jp/offrec/
次回11月14日の放送は
「迷惑メール」
携帯電話が進化し便利になる一方でやはりトラブルが何処でも起こる。
 まったく見おぼえのないアドレスから突然メールが送られてくるいわゆる「迷惑メール」である。開いてみると出会い系の広告サイトである。
このようなメールというのは、1日10件以上も送られることがある.一部の携帯電話ではメールを受信するたびに「パケット通信料」という受信料がかかり必要としていない情報まで通信料を支払わなければならない。 
どこからメールアドレスが漏れてしまうのか?番組は一つの「迷惑メール」を頼りにメール送信業者に辿りつき話を聞くことに成功した。

「メールストーカー」
友人から教えてもらった出会い系サイトに気軽に登録する。すると沢山のメールが返信されてきた。その中の一人の男性が、自分の写真を見て欲しいとメールが送られてきた。開いてみると自分の好みとは違った男性なので断ってしまう。そして、月日が流れ素敵な素敵な男性から写真付きのメールが送られ、それからその男性とメールの交換をを始める。そしてその男性と出会うことになり待ち合わせ場所に行くが、男性は現れない。しばらく待ってみるが現れない。そしてある一人の男性に声をかけられる。この男性の招待は!?



[No.7084] 岩手県/性風俗の広告活動を全面禁止へ by (キタノ) 2001年11月14日 (水) 06時22分06秒

ピンクチラシ全面禁止 県議会に条例案提出へ
http://jyoho.kahoku.co.jp/news/2001/11/20011110J_12.htm
 岩手県は9日、ピンクチラシまきなど性風俗産業の広告活動を全面規制する条例案を、県議会12月定例会に提出することを明らかにした。テレホンクラブも含め性風俗の広告活動を一切禁止する、全国に例を見ない内容となる。
 風営適正化法は、店の経営者と従業員が学校や病院付近の禁止区域で行う広告活動しか禁じていない。新条例はファッションヘルスやテレクラなど同法が定めた性風俗関連特殊営業12業種について、店外での広告活動ならだれがやっても禁止する。
 違法な宣伝行為を見つけた警察官が行為者に中止命令やチラシ除去命令を出し、命令に従わなかった場合は懲役6月以下の罰則を科す。
 盛岡市などでは近年、街角にまかれる派遣型ファッションヘルスなどの宣伝チラシが増え、青少年への悪影響が懸念されている。
2001年11月10日土曜日



チラシがいらなかったら破り捨てればいいだけの話。どうしてそれだけのことができないのでしょうか。チラシを破っても、派遣型ファッションヘルスを利用する人たちが消えていなくなるわけではありません。
共同体的な価値観に基づく排他的な法秩序によって得られる法益よりも、価値観の多様性を容認する寛容な秩序によって得られる法益の方が大きいのだということを、立法にかかわる人たちはよく考えるべきでしょう。
「悪影響」についての検証が無いまま「懸念」だけで公告禁止が行われるというアンモラルな法秩序が青少年に与える影響も深刻です。


[No.7083] イベント/第10回 SOFTIC 国際シンポジウム by (キタノ) 2001年11月14日 (水) 06時20分25秒

第10回 SOFTIC 国際シンポジウム
「サイバースペースにおける情報流通と法的保護―新たな制度の模索―」
日時 2001年11月20日(火)、21日(水)9:00〜17:30
詳細案内
http://www.softic.or.jp/symposium/10th/index.html


[No.7082] 横内副法相/ポスト破防法の必要性を主張 by (キタノ) 2001年11月14日 (水) 06時19分32秒

テロ対策、破防法に代わる新法を−−横内正明・副法相に聞く /山梨
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011102-00000001-mai-l19
――田中知事は、地元で発生した松本サリン事件に関連し、テロ行為が起きても、国で法的議論がないと批判しています。どう受け止めますか。
 ◇田中さんのいうことは実は半分当たっている。テロ組織にどう対応するか、わが国が怠ってきたのは確か。だが、99年12月にオウム2法を成立させ、牙を抜いた。今後、オウムがテロを起こす危険性は全くない。
 ――オウム以外でテロ組織が出た場合は。
 ◇破壊活動防止法をオウムに適用しようとしたら、反対が多くてできなかった。この法律は、主として昔の過激派対策。もっときちんと対応できる法的措置が必要だ。
 ――つまり、法改正が必要だと。
 ◇いや、新法を作りたい。破防法は古すぎて動かない。伝家の宝刀が抜けない状態だ。資金面を絶つ新しい法律が好ましい。
 ――しかし米国では、テロとの関係が疑われる外国人は、令状なしで身柄拘束できる法律(反テロ法)が通ってしまった。新法作りにはそのような懸念もあるのでは。
 ◇そこまでやるかは別だ。



団体規制法を適用しながら「オウムがテロを起こす危険性は全くない」と言い、その一方でテロ組織が出た場合に対応する新法を提案する。この矛盾の根源はいったい何なのでしょうか。

横内正明議員(山梨3区)
http://www.yokouchi-shomei.com/index1.htm

横内正明議員の発言の一部
http://www.yokouchi-shomei.com/message.htm
衆議院法務委員会理事、法務政務次官などを歴任してオウム関連法の成立、オウム施設の撤去などを図ったほか、組織犯罪対策、少年犯罪対策、商法改正などに係わってきました。

特に大事でありますが、少年の健全育成、そして社会の犯罪抑止力を高めていくことが大切です。少年非行の前兆となりうる問題行動の段階で、家庭・学校・地域社会・ボランティア・各種行政機関が連携して対応していくシステムを作っていく必要があると考えます。これは、教育の観点からは、文部科学省、子育て・育児の観点からは厚生労働省、犯罪の観点からは警察庁、また、司法的な観点からは法務省といろいろな役所が関与をしていますが、今まで政府の対応がばらばら・縦割りで行われており、この際、政府全体で、少年を健全に育成していく、犯罪を抑止していくことのできる体制を整備する必要があると考えます。

青少年対策本部という立派な名前の組織がありますが、各省の施策をまとめて青少年白書を作っているだけのようです。青少年育成基本法を制定し、青少年庁を設置し、青少年担当大臣をおくなどして、総合的な施策を国民総ぐるみで進めるべき時がきていると考えます。



[No.7081] Re[7075][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?A by すべては契約 2001年11月14日 (水) 06時12分12秒

>読者さんへ

>別にあなたを個人的に批判しようとしているわけではないんですけど、
了解しております。当方もその意図ではありませんが重なりましたね。
>(1)に関しては何か変と思われますでしょ?
困ったことに変でも日本の法ではモノ=機械と契約が結べないという法学上の一分野が
ありましてその一例です。あくまでも判断能力がないと法が発生しないという変なテクノロジー原理で動いてます。
再三だすFLマスク事件ではHDDが猥褻図版として解釈、断定されました。そーゆー変ですが、一般の日本語ロジックと
法のハナシをすると、このような変がでてきます。しかし大マジに日本法曹界はサーチエンジンは人間のように
恣意的選択をしない機械なのでと言う理由と報道機関例外で渡ってきております。(なんども言いますが私の意見に非らず)
>(2)についても文言そのものではなく、その意図するところを汲み取るのが、法解釈の基本ではないんですか。
この辺は私も昔は同様な感想を持っていましたが、私と私の財産の紛争としてみた場合、
一個人の意見の自由(表現の自由ではないのでは?)と、個人の文章財産権では
財産保護に重きを置くのが法解釈の基本と今は見ています。
(たまたま対した財産でない例が多いかも知れないが、悪意で侵害することを考えれば、大局的には法として
 財産者側保護の意見を組み入れないと、流言飛語や陰謀舌禍が簡単にできることになります。)

冷静に現状を説明しているだけなのに、感情論で是非を問う方がいるのなら、このスレッドは
終わりにしたいのですが、元フリの小池さんと各位よろしいですか?
(なお小池さんの事例は先方の具体がわからないのと、ソレを公の場で出すコトは良くないので
 精神的被害で民事されたくらいなら大丈夫ですが、金銭が先方コンテンツに絡んでると、金銭被害算出で
 最大1000万というトンデモな相場が森総理以後まかりとおってるとだけご報告。
 小池さんから故機嫌伺しているのなら先にも述べたように大丈夫です。
 最悪でも先方のほうがチョットな心証に傾くと思います。
 なおホントはこういうことを書くのもヤミ行為(好意?)らしいです。私は専門でないので参考以下。かつ状況不明でお力になれません)

[No.7080] Re[7079][7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?やれやれ by すべては契約 2001年11月14日 (水) 06時09分48秒

私はリンクが悪だの”ねばならない”とはヒトコトも言っておらず
第三者的に、地財法という総称や、法律用語を意図的に使わず
簡便に、現状を説明しているだけですので
>「ドキュン逝ってよし!」状態
と偏狭に思われている方は誤爆であるとだけ言っておきます。
私はドチラにも立っておりません。よく文を読んでいただければ
このスレッドでは法的問題だけ概念説明しているだけです。
題名から外れた保守な論破をしたいのであれば、ご自由に。(意図がありませんので反応しません)
ただ
崎山伸夫さまは、三点題名関係に訂正要求らしきものをつけておりますので
事実は正確を旨とし、反証します。
1.
公と私の問題で、公と私で交わされた契約を狭意の法律と呼び、
私と私で交わされた契約を約束や暗黙の了解と呼びます。
私人間で交わされた契約を破っても別に法律違反ではありません。
ただ、その違反行為によってなされた私人財産の保護が民法上で争われるコトはあります。
このスレッドの大元を”御一人様1個までと書いた特売品を何個も買おうとした”という
私人間契約違反に喩えたことは、そういう意味です。
ここには、いわゆる常識が判断されるだけです。これが”ズル”という常識は確実に存在しますが
これは狭義の違法ではありません。(民事でさえもありません)
>なんて常識はどこにもない。
との断定が否定される理由はココにあります。
2.
>「意見発信としての文書では源著作者意図と商業権利を侵害しないとの表明も込めて、
参照文献に転載許可を取るのは常識
として国際的論文記述の指針としてノーベル財団を出しましたが、
世界的に常識です。でなければ建築家黒川紀章に講談社が訴えられたりしません。
(とうぜん報道は例外なのですが、いまや日本では報道の方がコマメに転載許可を取ります。口約束程度ですが)
3.
せっかく簡便に法律語を使わずに書いてるのに、意図を理解していただけないようなので
>個別の特定の法律の第何条が該当するのか
を例示要求がきてますので、コレについては
著作権法32条と
電子的著作物に関する著作権紛争解決斡旋委員会令11
の新しいモノを、お探しください。
(善意に対して、このような非礼がくるのであれば、何のために仕事を抜けて書いたのだか)

>研究論文で参考文献リストに載せるのに許可を要するなんてことは「ありえない」し、
公的には存在します。罰則もなにも日本の大学論文ではありませんので、誰も強制しないだけです。
出版する場合には厳密には必要です。(口約束でも契約です)
(さらに死者はどうなるとか因縁をつけて来そうなので、先に言っときますが、あくまでも
 それにより、先方や仲介業者が困るから行うので、知の構築として追加の出来ない故人には
 50年なり25年原則が適用されます。このような複雑な飛びがあるので知財法と呼び習わされているので
 知財法といった場合には暗黙の了解=契約で関連法、特に旧4法を示すことも指摘しておきます。
 それをお破りになって非礼をしているコトは自由です。)

[No.7079] Re[7074][7073][7072][7071][7062][7061][7059][7058][7057]: 無断リンクで制裁はありえる?A2 by 崎山伸夫 2001年11月14日 (水) 03時58分31秒

「すべては契約」氏の展開してる議論は
「ドキュン逝ってよし!」状態なので
放置するのがよいです。
まぁ、似たようなロジックをつかって、
かつバックに恐いとことか偉げなところをつけて
因縁つけてくる連中はよのなかにいるかもしれんが
全くそんなものが「秩序」にはなってないのに
勘違いしてるみたいだから、
放置してあげましょう。
問題点の例:
「米国修正著作権法に基づいた、知財法の1999年改定」
日本に「知財法」って名前(含む略称)の法律はない。
ちょっと調べればわかるが、「知財法」という言葉は
日本の文脈では知的財産権にかかわる法律の総称として
もちいるほかないはず。したがって、
もし万が一該当する条項があるのであれば、
個別の特定の法律の第何条が該当するのか、という
明示があってしかるべき。

だいたい、
「意見発信としての文書では源著作者意図と商業権利を侵害しないとの表明も込めて、
参照文献に転載許可を取るのは常識です」なんて
常識はどこにもない。

研究論文で参考文献リストに載せるのに許可を要するなんてことは「ありえない」し、
特許を書くのに先行出願の権利社に「許可を求める」
なんてことも「ありえない」。

(それぞれの目的を考えれば、当り前だ。
参照先が「ライバル」であったりすることはごく当り
前、
刊行前に知らせる馬鹿はどこにもいない)。

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